留学・就労ビザから配偶者ビザへの変更|日本人配偶者ビザQ&A
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すでに日本に在留している外国人が、日本人と結婚したことをきっかけに 留学ビザ(留学)や就労ビザ(技術・人文知識・国際業務など)から在留資格「日本人の配偶者等」へ変更 するケースは非常に多いです。
一方で、ネット上では「変更は簡単」「審査が厳しい」「必要書類が多い」など情報が混在しがちです。 本ページでは、在留資格変更の可否・審査ポイント・特例期間(最大2か月)・必要書類を、 実務目線でQ&A形式に整理して解説します。
1.留学・就労ビザから配偶者ビザへ変更できる?(制度の全体像)
留学ビザ(留学)や就労ビザ(技術・人文知識・国際業務など)は、すでに日本で中長期在留している前提の在留資格です。 そのため、結婚により家族としての在留に切り替える必要がある場合、 在留資格変更許可申請により「日本人の配偶者等」へ変更することが制度上可能です。
ただし、配偶者ビザは「結婚した」という形式だけで自動的に許可されるものではなく、 婚姻の実体と日本での生活基盤を、資料と説明で一貫して示すことが求められます。 また、現在の在留状況(資格外活動・転職直後・未納など)によっては慎重審査になりやすい点も押さえておきましょう。
2.審査で重視されるポイント(婚姻実体・生活基盤・在留状況)
(1)婚姻の実体:交際経緯・同居・連絡実績を“時系列で”示す
入管は「形式的な婚姻」ではなく、夫婦としての実体を重視します。 交際開始〜結婚〜同居(予定)までの流れが自然で、説明と証拠が整合していることが重要です。
(2)生活基盤:住居・収入・家計の一体性
日本で安定して生活できるかは審査の大きな軸です。 住居(同居の実態/予定)、収入・貯蓄、家計の支え方が伝わる資料を揃えましょう。
(3)在留状況:現在の在留資格で適法に活動しているか
留学中の資格外活動(アルバイト)や、就労ビザでの転職・職務内容の変更など、 現状が適法に整理できているかは重要なチェックポイントです。 気になる点がある場合は、申請前に説明の設計(補足資料・理由書)を行うことでリスクを下げられることがあります。
3.必要書類の考え方(基本セット+ケース別追加)
必要書類は、入管HPのリストがベースになりますが、実務では 「婚姻実体」「生活基盤」「在留状況」を補強するために追加資料が必要になることが少なくありません。
(1)基本セット(代表例)
- 身分関係:戸籍謄本(婚姻の記載があるもの)など
- 同居・住居:住民票、賃貸借契約書、同居予定の説明など
- 生計:課税証明書・納税証明書、在職証明、給与明細、預金通帳写し等
- 夫婦実体:写真、渡航歴、連絡履歴(SNS等)、交際経緯の説明資料
- 本人資料:在留カード、パスポート、(留学なら在学証明、就労なら雇用関係資料)
(2)追加資料が出やすいケース(例)
- 別居(単身赴任・学校都合・家族事情など)がある
- 交際期間が短い/年齢差が大きい/共通言語が限られる
- 転職直後・収入変動・フリーランス等で収入説明が必要
- 留学中のアルバイト状況や、就労ビザの職務内容説明が必要
重要なのは「たくさん出す」ことよりも、疑問が出そうな点を先回りして説明し、資料で裏付けることです。
4.申請の流れ/審査期間/特例期間(最大2か月)
(1)申請の基本フロー
- 現状整理(在留資格・活動内容・結婚状況・住居・収入)
- 必要書類の収集(基本+ケース別追加)
- 理由書・補足説明の作成(必要なケースのみ)
- 在留資格変更許可申請(入管へ提出)
- 追加資料対応(求められた場合)
- 許可後:在留カード更新(新しい在留資格「日本人の配偶者等」)
(2)審査期間の目安
審査期間は時期・管轄・個別事情により変動します。最新の平均処理日数は下記をご確認ください。
(3)特例期間(最大2か月)と就労・活動の注意点
在留期間内に申請が適法に受理された場合、在留期限後も審査結果が出るまで 特例期間(最大2か月)により適法に在留できます。
ただし、特例期間は「申請期限を延ばす制度」ではありません。期限内申請が大前提です。 また、許可が出るまでは“配偶者ビザの活動ができる”わけではありません。 原則として、特例期間中も従前の在留資格で認められている範囲の活動(留学なら学業、就労なら就労)を前提に考えます。 アルバイト等は従前どおり資格外活動許可が必要になるなど、状況により整理が必要です。
交際期間が短い・別居・転職直後・収入変動・留学中のアルバイト状況など、審査で説明が必要になりやすいケースは、 書類の組み立てと説明の一貫性で結果が大きく変わることがあります。
状況を簡単にお知らせいただければ、必要書類の過不足と、理由書で押さえるべきポイントを整理してご案内します。
メール相談はこちら 03-6905-6371
サービスの内容・料金はこちら(配偶者ビザ申請代行)
5.留学・就労→配偶者ビザ 変更Q&A
はい、留学(留学)や就労(技術・人文知識・国際業務など)のように、すでに日本で中長期在留している方は、 要件を満たせば在留資格「日本人の配偶者等」へ在留資格変更許可申請が可能です。
ただし、結婚の事実だけで自動的に許可されるものではなく、 婚姻の実体と生活基盤、そして在留状況の適法性を、資料と説明で一貫して示すことが重要です。
代表的には「留学」「技術・人文知識・国際業務」「技能」「経営・管理」などが多いです。 一方で、特定活動などは指定内容により判断が分かれることがあります。
迷ったら、まずは在留カード記載の資格名と現在の活動内容(学校・勤務先・職務内容)を前提に、申請設計を行うのが安全です。
留学・就労ビザから「日本人の配偶者等」へ変更する審査では、単に婚姻届が出ているかだけでなく、 「夫婦としての実体があるか」「日本で安定して生活できるか」「これまでの在留状況に問題がないか」を、 提出書類全体から総合的に確認されます。
実務上、特に次の4点が重要です。ポイントごとに、確認されやすい内容と資料の例を整理します。
-
婚姻の真実性(夫婦の実体)
交際から結婚に至る経緯が自然で、結婚後も夫婦としての生活・交流が継続しているかが見られます。
例:交際経緯の説明、同居の状況、連絡頻度、面会・渡航履歴、写真、周囲への紹介、SNSや通話履歴など -
生活基盤(日本での生活の安定性)
夫婦として継続的に生活していけるだけの収入・住居・家計の一体性が示せるかがポイントです。
例:住居資料(賃貸契約書等)、住民票、収入資料(課税証明・源泉徴収票等)、預貯金、家計分担の説明 -
在留状況の適法性(これまでの滞在が適正か)
留学中の資格外活動の状況、就労ビザの職務内容・転職手続き、税金・社会保険料の未納の有無など、 これまでの在留管理が適切かどうかも確認されます。
例:資格外活動許可の範囲と勤務実態、就労内容の整合性、納税・保険の状況、届出の履歴など -
説明の一貫性(書類間の整合性)
申請書・質問書・理由書・添付資料の内容が、時系列や数値(住所、勤務先、収入等)も含めて矛盾なくつながっているかが重要です。
例:出会い→交際→同居→結婚→現在の生活までの流れが自然か/記載内容の食い違いがないか
とくに留学・就労ビザからの変更では、在留状況や生活基盤の説明がケースにより大きく変わります。 不安要素(交際期間が短い、別居期間がある、転職直後、収入変動が大きい等)がある場合は、 追加資料での補強や理由書での説明設計が結果に影響することがあります。
在留期間内に申請が適法に受理されていれば、入管法上の特例期間(最大2か月)により、 審査結果が出るまでの間は引き続き日本に適法に在留できます。
ただし、特例期間は申請期限を延ばす制度ではありません。 「期限内に申請した人が結果を待つための猶予」です。 期限ぎりぎりでの申請は、書類不足や説明不足が起きやすく、慎重審査につながることがあります。
基本は(1)婚姻関係(戸籍等)(2)夫婦の実体(写真・渡航歴・連絡履歴など) (3)住居・同居(住民票・契約書等)(4)生計(課税・納税・在職等)(5)本人資料(在留カード等)です。
留学の場合は在学状況、就労の場合は職務内容や雇用の安定性が見られやすいため、 事情に応じた補足資料・理由書が有効になることがあります。
次のような事情がある場合、慎重審査や追加資料が入りやすい傾向があります。
- 交際期間が極端に短い、経緯説明が弱い
- 別居が長い(理由と裏付けが不足)
- 転職直後・収入変動が大きい・扶養関係の説明が弱い
- 留学中の資格外活動、就労内容の整合性に不安がある
ただし、リスク要素があっても、説明と裏付け資料を設計することで通るケースはあります。 「何が不安要素か」を先に特定するのがコツです。
本ページは「すでに日本にいる方が在留資格を変更する」ルートです。 海外在住の配偶者を呼び寄せる場合は、在留資格認定証明書(COE)申請が中心になります。
また、短期滞在からの変更は、法律上の原則と例外運用が論点になりやすく、 留学・就労からの変更とは注意点が異なります。状況に応じて最適ルートを選びましょう。
6.留学・就労ビザから配偶者ビザへ変更した許可事例
すでに日本に在留している方が「日本人配偶者等」へ切り替える場合は、現在の在留資格・在留状況に応じた説明の組み立てが重要です。 本セクションでは、在留資格変更により配偶者ビザを取得した事例をまとめています。
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VOL.176 S様(アメリカ) |
| 【許可事例】留学ビザから日本人配偶者ビザへの変更許可事例 |
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VOL.40 浅見様、高様(中国) |
| 【許可事例】留学ビザから日本人配偶者ビザへの変更許可事例 |
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お客様(Googleレビューより) |
| 【継続サポート事例】 特定技能ビザ → 経営管理ビザ→ 永住者の配偶者等 |
Googleの口コミに頂いたお客様の声
7. 留学・就労ビザから配偶者ビザへ変更をご検討中の方へ
留学ビザや就労ビザ(技術・人文知識・国際業務など)で日本に在留中に、 日本人と結婚し、日本人の配偶者等(配偶者ビザ)へ在留資格を変更したいと考える方は多くいらっしゃいます。
留学・就労ビザから配偶者ビザへの変更は、制度上は一般的な手続きですが、 現在の在留資格での活動状況や生活の安定性によって、 書類の組み立て方や説明の重点が大きく変わります。
特に、次のような点で不安を感じる方が多いです。
- 在留資格の活動との整合性:留学・就労の状況と、配偶者としての生活への移行が自然に説明できるか
- 申請のタイミング:在留期限までに、変更申請を出すべきか、更新とどちらが適切か
- 夫婦の実体・生活の安定性:同居状況、収入、生活費の分担を客観資料で示せるか
- ケース別の注意点:在学中・転職直後・収入が不安定/別居期間がある/過去に不許可がある 等
進め方に迷う場合は、まず「今の在留資格から配偶者ビザへ変更するのが適切なタイミングか」を整理し、 そのうえで提出時期と必要書類の優先順位を決めることが重要です。 事前に設計できているほど、スムーズで無理のない申請につながります。
「在学中でも変更できる?」「就労ビザの更新とどちらがいい?」「この収入状況で通る?」――そんな疑問をお持ちの方へ。
日本人の配偶者等(配偶者ビザ)への変更について、現在の在留資格・夫婦状況・生活実態をもとに、 必要資料と注意点を専門家が具体的に整理してご案内します。
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8.ACROSEEDのサポート体制
配偶者ビザ申請は、書類を集めるだけではなく、審査で確認されやすいポイントを先回りして整合性を作ることが重要です。
当事務所では、初回の設計段階から「どこが不安材料になり得るか」を整理し、提出順・補足資料・理由書の方針まで一貫してサポートします。
全国対応:メール・オンライン中心で進行管理。遠方の方も同じ品質でサポート。
多言語対応:英語・中国語でのご相談にも対応可能。
進捗が分かる:オンラインシステムで申請状況・必要資料が確認できる。
難しい案件にも対応:不許可後の再申請など、慎重審査になりやすい案件の実績多数。
料金が明確:追加料金が発生しにくい、分かりやすい料金体系。
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代表社員 佐野 誠
日本行政書士会連合会(登録番号第01080685号)
東京都行政書士会(会員番号第4568号)
1986年 創業
親子2代で外国人法務に特化し40年目を迎えます。
2001年 行政書士登録
国際行政書士として25年のキャリアを誇ります。
2023年 東京都行政書士会国際部員に就任
東京都行政書士会に所属する行政書士の育成と発展に貢献しています。
【実績】
ACROSEEDの法務サービスは上場・グローバル企業をはじめ、1000社以上の企業様に選ばれています。また、外国人雇用に関連したセミナー講師、著書、原稿執筆などの実績が多数あります。
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ACROSEEDには配偶者ビザの申請が初めてのケースはもちろん、ご自身でビザ申請をして何度も不許可になったケースや、過去に法律違反や不法滞在歴がある方の手続きなど様々なケースで許可取得の実績があります。
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