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定住者申請完全ガイド|制度の仕組み・要件・手続き・審査ポイント

最終更新日:

在留資格「定住者」申請ガイド

定住者申請のルートは人によって異なります。下の4つのページから該当する在留資格を選ぶと、ご自身のケースでの必要年数・審査ポイント・注意点を詳しく確認できます。

このページでは、すべての定住者申請ルートに共通する審査の考え方・必要書類・注意点 を解説しています。

▼ 下にスクロールすると、最新の制度情報を確認できます。

目次
  1. 在留資格「定住者」とは(制度の概要)
    1. 法務大臣が個別事情を判断して許可する「定住者」
    2. 永住者との違い(在留期間・申請要件・更新の必要性)
    3. 定住者ビザのメリット・デメリット(就労制限の有無など)
  2. 定住者ビザが認められる4パターン
    1. 離婚・死別後に日本に残る場合(離婚定住)
    2. 日本人の子を監護・養育する場合(養育定住)
    3. 日本人・永住者の連れ子を本国から呼び寄せる場合(連れ子定住)
    4. 日系人(第2〜4世)およびその家族の場合(日系定住)
  3. 審査で重視されるポイント
  4. 定住者申請手続きの種類と流れ/入管の審査期間
    1. 海外から呼び寄せる場合(在留資格認定証明書:COE)
    2. 現在のビザから定住者へ変更する場合(在留資格変更許可)
    3. 入管の審査期間
  5. 必要書類の一覧
  6. 定住者から永住申請を行う場合のポイント
  7. 定住者ビザに関するよくある質問
    1. 成人した子どもでも定住者ビザで呼び寄せることはできますか?
    2. 離婚してすぐに定住者ビザへ変更することはできますか?
    3. 日本人の子どもと別居している場合でも定住者になれますか?
    4. 日系4世でも定住者ビザで日本で働くことはできますか?
  8. ACROSEEDで定住者ビザを取得されたお客様の声
  9. ACROSEEDの定住者ビザ申請サービス
    1. サービス概要
    2. サービスに含まれる内容
    3. ACROSEEDに依頼するメリット
    4. サービス料金
  10. 定住者ビザでよく読まれるページ

1. 在留資格「定住者」とは(制度の概要)

在留資格「定住者」は、出入国在留管理庁(法務大臣)が、申請人それぞれの事情を総合的に考慮し、 「日本で生活を続けることについて特別な配慮をする必要がある」と判断した場合に与えられる身分系の在留資格です。

あらかじめ画一的な基準だけで機械的に許可・不許可を決めるのではなく、家族関係や生活状況、人道上の事情など、個別の事情を丁寧に見ながら判断される点が大きな特徴です。

典型的な例としては、日本人配偶者との離婚・死別後に日本に残るケース、日本人の子を日本で監護・養育するケース、 日本人・永住者の連れ子を母国から呼び寄せるケース、日系人やその家族が日本で長期的に生活・就労するケースなどが挙げられます。

ただし、これら以外にも個々の事情によっては定住者が認められることがあり、「個別事情に応じて柔軟に判断される在留資格」 といえます。


1.法務大臣が個別事情を判断して許可する在留資格「定住者」とは

定住者ビザは、法律や法務大臣告示で示された一定のパターンを前提としつつも、最終的には法務大臣の裁量によって許可・不許可が決まる在留資格です。例えば、次のような観点が総合的にチェックされます。

  • 家族関係:配偶者・子・親族との関係がどの程度深く、今後も継続していくと見込まれるか
  • 生活基盤:日本での居住歴や就労状況、日本語能力、地域社会とのつながりなど
  • 扶養の必要性:子どもや配偶者を扶養・監護する必要性がどの程度あるか
  • 素行・法令遵守:犯罪歴の有無、在留中の違反歴、社会保険・税金の納付状況など

このように、定住者の審査では「どの在留資格に当てはまるか」という形式だけでなく、その人が日本で生活し続けることが妥当かどうかという実態面が重視されます。一人ひとり事情が異なるため、同じような背景でも許可される場合とされない場合がある点には注意が必要です。


2.永住者との違い(在留期間・申請要件・更新の必要性)

よく比較される在留資格として「永住者」がありますが、定住者と永住者には次のような違いがあります。

項目 定住者 永住者
在留期間 6か月・1年・3年・5年など、
期限付きの在留期間が指定される
在留期間の定めなし(無期限)
更新の有無 在留期間ごとに更新申請が必要 原則として在留期間の更新は不要
申請要件の考え方 家族関係や人道上の配慮など、
個別事情に基づく裁量的判断
「素行善良」「独立生計」「国益への適合」など、
法律上の要件を幅広く満たす必要がある
取得の位置づけ 一定の事情に配慮して中長期的な在留を認めるための資格 日本社会の一員として永続的に定着することを前提とした資格

このように、永住者は「一生日本に住むことを前提とした最終ゴール」に近い在留資格であるのに対し、定住者は個別の事情を踏まえて中長期の在留を認めるための在留資格と整理すると分かりやすいでしょう。

将来的に永住申請を目指す方にとって、定住者はその中間的なステップとして利用されることもあります。


3.定住者ビザのメリット・デメリット(就労制限の有無など)

定住者ビザには、多くの方にとって魅力的な点がある一方で、注意しておきたいポイントもあります。

定住者ビザの主なメリット

  • 就労制限がない:基本的に、風俗営業等の一部を除き、職種や業種を問わず働くことができる。
  • 家族の生活を守りやすい:子どもの養育や配偶者との同居など、家族事情に配慮した在留が認められやすい。
  • 学歴や職種要件がない:技術・人文知識・国際業務などの就労ビザと違い、学歴や専門性に関する厳格な要件がない。

定住者ビザの主なデメリット・注意点

  • 在留期間の更新が必要:永住者と違い、定期的に更新申請を行い、毎回審査を受ける必要がある。
  • 事情の変化で更新が厳しくなることがある:離婚や別居、扶養状況の変化、収入の減少などにより、次回更新が難しくなる場合がある。
  • 永住者ほどの安定性はない:長期の在留は可能だが、「無期限での居住」が保証されるわけではない。

このように、定住者ビザは家族事情や人道的な理由に配慮しつつ、日本での生活基盤を守るための在留資格です。

一方で、更新のたびに審査があることから、日常生活の中でも収入・社会保険・納税などを安定させておくことが重要になります。

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2. 定住者ビザが認められる4パターン

在留資格「定住者」は、同じ「定住者」という名称であっても、申請される背景事情によっていくつかの類型に分かれて審査されます。ここでは、実務上相談の多い代表的な4つのカテゴリーについて、全体像を整理します。

いずれの類型でも、共通して生計の安定性日本との結びつき家族関係の実態などが審査されますが、具体的に何が重視されるかは類型によって異なります。詳細な要件や必要書類は、それぞれの解説ページでご案内しますので、ここでは「どのようなケースが定住者の対象になり得るのか」をつかむことを目的としています。


1. 離婚・死別後に日本に残る場合(離婚定住)

在留資格「日本人の配偶者等」を持つ外国人が、日本人配偶者と離婚または死別した後も日本での生活を続けたい場合、 一定の条件を満たすことで「定住者」への変更が認められることがあります。一般に、次のような点が重要な判断要素になります。

  • 婚姻生活の実態:同居期間や夫婦としての共同生活がどの程度継続していたか
  • 日本での生活基盤:就労状況、居住期間、日本語能力、地域とのつながりなど
  • 日本に残る必要性:母国に生活基盤がない、日本での再就職が見込まれているなどの事情
  • 日本国籍の子どもの有無:子どもと同居し監護・養育を続ける場合かどうか

とくに、日本国籍の子どもがいる場合には、子どもの養育を通じた日本との結びつきが評価されやすくなります。 一方、婚姻期間が短い場合や、形式的な結婚と判断される場合には、定住者への変更が難しくなる傾向があります。

日本人との離婚後に定住者申請する場合の詳細は以下のページをご覧ください。


2.日本人の子を監護・養育する場合(養育定住)

日本国籍の子どもを持つ外国人の親が、日本でその子と同居し、日常的に監護・養育している場合には、 その状況を理由として定住者ビザが認められることがあります。ここでは、離婚の有無にかかわらず、 「日本人の子どもを日本で育てているかどうか」が大きなポイントになります。

  • 同居・監護の実態:子どもと同居しているか、日常の世話や教育にどの程度関わっているか
  • 親としての責任:養育費の負担、学校や保育園との連絡、生活費の負担状況など
  • 子どもの利益:子どもが日本で学校生活を送り、継続的な環境が必要と認められるかどうか

日本人の子どもとの関係を理由とする定住者は、「子どもの利益(ベスト・インタレスト)」の観点が強く意識される類型です。 もっとも、子どもを海外の親族に預けて自分だけ日本に残るようなケースでは、「養育」を理由とした定住者が認められにくくなるため注意が必要です。

日本国籍の子どもを養育する場合の定住者ビザ取得の詳細は以下のページをご覧ください。


3. 日本人・永住者・定住者の連れ子を本国から呼び寄せる場合(連れ子定住)

日本人と国際結婚した外国人配偶者や、永住者・定住者などが、前婚の実子(外国籍の子ども)を 母国から日本に呼び寄せて同居したい場合に検討されるのが、いわゆる「連れ子定住」です。 この類型では、次の点が特に重視されます。

  • 子どもの年齢・婚姻状況:一般に未成年・未婚であることが前提
  • 扶養の必要性:子どもが自力で生活できる年齢ではなく、親の扶養が必要と認められるか
  • 親子関係の実態:これまでの養育状況や連絡状況、今後の同居計画など
  • 日本側の生計能力:日本にいる親(日本人・永住者など)が子どもを扶養できる収入・生活基盤を持っているか

法的には未成年であれば対象となり得ますが、年齢が高くなるほど「自立できるのではないか」と判断されやすく、 扶養の必要性が弱いと見なされる傾向があります。そのため、連れ子を呼び寄せる場合は、できるだけ早めに検討・準備を進めることが重要です。

外国籍の実子を日本に呼び寄せる場合の詳細は以下のページをご覧ください。


4. 日系人(第2〜4世)およびその家族の場合(日系定住)

日系人(日本人の子孫)が日本で就労・生活するために取得する定住者ビザが、いわゆる「日系定住」です。 代表的には、日系ブラジル人・日系ペルー人などが、家族とともに日本で暮らすために利用する在留資格として知られています。

  • 対象となる世代:一般に日系2世・3世が中心で、条件によっては日系4世も対象となり得る
  • 血縁関係の証明:祖父母・曾祖父母までさかのぼった戸籍・出生証明などにより、日本人の先祖とのつながりを立証
  • 日本での生活計画:就労予定先、住居、扶養予定者との関係など、具体的な生活プラン
  • 家族も対象となる場合:配偶者や未成年の子どもなど、家族が一緒に在留できるかどうか

日系定住の大きな特徴は、就労制限がなく、幅広い職種で働くことができる点にあります。 その一方で、血縁を証明するための書類収集や翻訳、系譜の整理には時間と手間がかかるため、余裕をもった準備が欠かせません。

日系人の方が定住者申請する場合の詳細は以下のページをご覧ください。


以上の4つのカテゴリーは、定住者ビザを検討する際の「入口」となる代表的な類型です。 ご自身の状況がどの類型に近いかを整理し、それぞれの要件・必要書類・審査のポイントを確認したうえで申請戦略を立てることが重要です。

3. 審査で共通して重視されるポイント

在留資格「定住者」は、連れ子・離婚・養育・日系人など、さまざまな類型がありますが、 どのパターンであっても共通してチェックされる審査項目があります。ここでは、代表的な4つの観点から、 どのような点が見られているのかを整理します。


1.生計維持能力(収入・就労実態・扶養計画)

まず重要になるのが「日本で安定して生活していけるかどうか」という生計維持能力です。 定住者ビザは就労が認められる在留資格であるため、申請人本人、または家族がどのように生活費を賄っていくのかが問われます。

  • 現在の収入状況:給与明細、源泉徴収票、確定申告書などで、一定の安定した収入があるか
  • 就労実態:勤務先の事業内容、雇用形態、勤務期間、職務内容などが実態として妥当か
  • 扶養計画:扶養する配偶者や子どもの人数に対して、収入水準が無理のない範囲か
  • 預貯金・支援者:必要に応じて、預貯金の残高や親族からの支援予定があるか

必ずしも高収入でなければならないわけではありませんが、「継続的に生活費を賄える見込みがあるか」がポイントになります。 転職直後で収入が安定していない場合や、パートタイムで収入が低い場合などは、生活費の試算や扶養計画を具体的に説明する資料を用意しておくと安心です。


2.日本との結びつき(生活基盤、家族関係、居住歴)

定住者ビザは、日本での生活を中長期的に認める在留資格であるため、「日本との結びつき」も重要な審査要素になります。 単に一時的に滞在しているだけなのか、それとも日本を生活の中心としているのかが問われます。

  • 生活基盤:住居の安定性(賃貸契約、持ち家など)、同居家族の有無、日本での日常生活の実態
  • 家族関係:日本人配偶者・日本国籍の子ども・日系親族など、日本にいる家族とのつながり
  • 居住歴:日本でどのくらいの期間生活しているか、転居の頻度、日本語能力の有無など
  • 地域とのつながり:学校、職場、地域コミュニティとの関係(PTAや地域行事への参加など)

とくに、日本国籍の子どもや日本人配偶者がいる場合には、日本との結びつきが強いと評価されやすくなります。 一方で、日本での居住期間が極端に短い場合や、家族がほとんど海外にいる場合には、日本を生活の中心としていると判断されにくくなることがあります。


3.素行・法令遵守(社会保険の加入状況・納税状況)

どの在留資格にも共通しますが、定住者ビザでも「素行が善良であるか」「法律やルールを守って生活しているか」は重要です。 ここでは犯罪歴だけでなく、日常生活に根ざした法令遵守の姿勢も含めて総合的に判断されます。

  • 犯罪歴・違反歴:刑事事件、入管法違反、交通違反の内容や頻度など
  • 在留に関するルール:オーバーステイや資格外活動違反がないか
  • 社会保険の加入:健康保険・年金への加入状況、保険料の納付状況
  • 税金の納付:住民税・所得税などの申告・納付状況

近年は、社会保険や税金の未納が審査で問題となるケースが増えています。 短期間の遅れであっても、そのまま放置していると「法令遵守の意識が低い」と評価されるおそれがあるため、 定住者申請の前に、未納分の整理や納付証明の取得を進めておくことが重要です。


4.関係の真実性・継続性の立証ポイント

離婚定住・養育定住・連れ子定住・日系定住のいずれの場合でも、「申請書に書かれた家族関係や生活実態が本当に存在しているか」、 そして「今後も継続すると見込まれるか」が審査の大きなポイントになります。

  • 家族関係の真実性:婚姻・離婚の経緯、親子関係の成立過程、過去の同居・扶養の状況など
  • 同居・交流の継続性:同居期間、別居期間の有無と理由、連絡の頻度、写真や送金記録などの裏付け
  • 説明の一貫性:申請書・質問書・事情説明書の内容や、面談での説明に矛盾がないか

例えば、連れ子定住であれば「これまで海外でどのように親子関係を維持してきたのか」、離婚定住であれば「婚姻期間中どのような夫婦生活を送っていたのか」、 養育定住であれば「誰が日常的に子どもの面倒を見ているのか」などを、具体的なエピソードや資料を通じて示していくことが求められます。

定住者ビザは、単に書類をそろえるだけでなく、「なぜ日本で生活を続ける必要があるのか」というストーリーを、 客観的な資料と矛盾のない形で説明することが重要です。申請前に一度、ご自身の状況を整理し、 どの点をどの資料で裏付けるかを検討しておくと、審査に対する説得力が大きく高まります。

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4. 定住者ビザで行う主な申請パターン


1. 海外から家族を呼び寄せる場合(在留資格認定証明書:COE申請)

海外にいる家族(連れ子、配偶者、日本人の子を持つ親、日系人の家族など)を日本へ呼び寄せて、 定住者ビザで在留を開始させる場合には、まず日本側で 在留資格認定証明書(COE)を申請します。 COEは「日本でその在留資格を得るための事前審査」にあたり、交付されると本人が海外の日本大使館・領事館でビザ申請を行えます。

審査期間はおおむね1〜3か月で、COEが発行された後、海外の本人が日本大使館等でビザを取得し、 日本入国後に定住者としての在留が始まります。

  • 1

    無料相談

    現在の状況(連れ子呼び寄せ、離婚後の在留、養育、日系家族など)が定住者ビザの要件に当てはまるかを確認します。

    ご相談は、①お電話②メール③オンライン(Zoom・Skype・LINE・WeChat)④ご来社にて対応しております。

  • 2

    業務のご依頼
    ご依頼後、契約書の締結とご入金を確認したうえで業務を開始します。
    申請者の家族構成・扶養関係・生計状況などを精査し、COE申請のために最適な方向性を決定します。
  • 3

    申請書類の作成
    申請する定住者の類型(連れ子・離婚・養育・日系など)に応じて、 家族関係の証明書類・生計能力の資料・事情説明書など、審査上重要となる書類を整備します。
    作成した書類をご確認いただき、ご署名の上で申請手続きを進めます。
  • 4

    入国管理局への申請代行
    日本側の家族や身元保証人を申請代理人として、行政書士が入国管理局へ 在留資格認定証明書交付申請(COE)を行います。
    (審査期間:約1〜3か月)
  • 5

    認定証明書の受領
    審査が完了すると、入国管理局から在留資格認定証明書(COE)が発行されます。
    記載内容を確認後、海外の申請者本人へ送付します。
  • 6

    海外在住の申請者へ送付
    COEは、EMSなどの国際郵便またはデータ送付で海外の申請者へ安全にお届けします。 家族単位の申請でも、一括してサポート可能です。
  • 7

    現地の日本大使館でビザ申請
    COEを受領した申請者は、現地の日本大使館または総領事館で定住者ビザを申請します。
    通常は1〜2週間ほどでビザが発給されます。
  • 8

    日本へ入国
    発給されたビザをもって日本に入国すると、入国審査後に「定住者」としての在留資格が付与されます。
    その日から日本での生活を開始できます。

2. 日本国内での在留資格変更申請

すでに日本国内で別の在留資格を持って在留している方が、事情に応じて「定住者ビザ」へ変更するケースも多く見られます。変更申請が検討される典型的なパターンとして、以下のような例があります。

  • 日本人の配偶者等の離婚・死別後に、引き続き日本で生活を継続したい場合
  • 日本国籍の子どもを監護・養育している外国人が、養育の継続を理由に「定住者」へ変更する場合
  • 外国籍の実子(連れ子)と日本で同居を開始する必要が生じた場合
  • 長年日本で生活し、就労や生計が安定しており、より柔軟に働ける在留資格を希望する場合

変更申請は原則として出入国在留管理局で行われ、在留状況・就労実績・収入・扶養状況・生活基盤・社会保険・納税状況などが総合的に審査されます。特に、「日本に継続して安定的に生活している実績」は重要視され、居住期間、住民登録、預貯金、家族関係の実態などが判断要素になります。

定住者ビザに変更することで、職種の自由度が高まり、転職・副業・独立などの幅が広がるほか、将来的な永住申請の準備ステップとして活用されることもあります。

  • 1

    無料相談

    現在の在留状況(離婚・養育・連れ子同居・就労状況など)が定住者ビザへ変更できる条件に当てはまるかを確認します。

    ご相談は①お電話②メール③オンライン(Zoom・Skype・LINE・WeChat)④ご来社のいずれかで対応しております。

  • 2

    業務のご依頼
    ご依頼後、契約書締結とご入金の確認後に業務に着手します。
    お客様の職歴・家族構成・生活実態をもとに、変更許可の可能性を最大化する申請方針を設計します。
  • 3

    申請書類の作成
    勤務先の資料、収入証明、納税証明書、社会保険加入状況、住民票、家族関係書類などを整備し、
    「日本で安定して生活している」ことを客観的に示す資料を作成します。
    書類は弊所で作成し、お客様のご署名をいただきます。
  • 4

    入国管理局への申請代行
    ACROSEEDの行政書士が代理人として、入国管理局へ在留資格変更許可申請を行います。
    審査期間はおおむね1〜2か月です。
  • 5

    許可の取得・証印手続き
    許可通知が届き次第、行政書士が入管で証印手続きを行い、定住者ビザへの変更が正式に完了します。
  • 6

    在留カード・パスポートのご返却
    新しい在留カードおよび証印済みパスポートをご返却し、業務完了となります。
    これにより、定住者ビザとして日本での滞在・就労が可能になります。

定住者ビザの変更申請は、家族関係・生活状況・就労状況など、一人ひとりの事情をもとに個別判断される在留資格です。 そのため、どの類型の定住者を目指すかによって必要資料や審査ポイントが大きく異なります。

当事務所では、豊富な実務経験に基づき、在留資格変更・家族同時申請・永住申請まで一貫したサポートをご提供しています。


3.入管の審査期間

審査期間は毎月更新で公表されます。最新の平均処理日数は下記よりご確認ください。

6.定住者から永住申請を行う場合のポイント

定住者ビザは中長期の在留が認められる一方で、いずれも在留期間の更新が必要な「期限付きの在留資格」です。

そのため、定住者としての期間を重ねながら、日本での生活状況をどれだけ安定させているかが、将来の永住申請の可否に大きく関わります。

永住申請では、法律やガイドラインに基づいて、次のような点が総合的に審査されます。

  • 継続した就労と生活の安定:定住者として一定期間、安定した収入を得ていること
  • 社会保険・年金・税金の適正な納付:未納がなく、加入義務を果たしているか
  • 素行の良好性:違反歴の有無、日常生活での法令遵守の姿勢

とくに社会保険・年金・税金の納付状況は、永住審査の中でも最も重視される項目の一つです。保険料や住民税を毎年きちんと納めているか、滞納があった場合はすでに清算されているかなど、客観的な記録をもとに判断されます。

永住申請の一般的な基準としては、原則日本での在留10年以上が目安とされていますが、身分系在留資格(定住者・日本人の配偶者等など)の場合は、より短い期間でも申請が認められます。

特に定住者は5年以上の在留実績が一つの目安として扱われ、安定した生活と良好な納税状況が確認できれば、永住申請を検討することが可能です。

定住者の永住申請についての詳細は以下のページをご覧ください


7.定住者申請のQ&A

成人した子どもでも定住者ビザで呼び寄せることはできますか?

定住者ビザによる「連れ子」の呼び寄せは、一般的に未成年かつ未婚の子どもを前提としており、 すでに成人している子どもの場合はかなり厳しい運用となっています。
 定住者ビザは「扶養・監護の必要性」が重視されるため、本人が自立して生活できる年齢であると判断されると、 「親の扶養を受ける必要性が乏しい」と見なされやすくなります。

もっとも、健康状態や障がい、長期にわたる扶養関係など、特別な事情がある場合には例外的な判断がなされる可能性もゼロではありません。 ただし、その場合でも詳細な事情説明や医療・扶養に関する資料など、慎重な立証が必要となります。
 成人した子どもを日本に呼び寄せたい場合は、定住者に限らず、ほかの在留資格の可能性も含めて検討することをおすすめします。

離婚してすぐに定住者ビザへ変更することはできますか?

「日本人の配偶者等」の在留資格をお持ちの方が離婚した場合、すぐに必ず定住者に変更できるわけではありません。
 婚姻期間・同居の実態・日本での生活基盤・就労状況・日本国籍の子どもの有無などを総合的に判断して、 「日本に中長期的に在留する必要性があるかどうか」が審査されます。

一般的には、一定期間の実質的な婚姻生活や、日本での安定した生活実績があることが望ましいとされています。 また、日本国籍の子どもと同居し、監護・養育を継続している場合は、定住者が認められる可能性が高まります。
 一方で、婚姻期間が極端に短い場合や、形式的な結婚と疑われる事情がある場合には、定住者への変更は難しくなります。 離婚が決まりそうな段階で、事前に今後の在留方針を相談しておくことが重要です。

日本人の子どもと別居している場合でも定住者になれますか?

日本人の子どもがいることは、日本との結びつきを示す重要な要素ですが、別居している場合に必ず定住者が認められるわけではありません。
 「日本人の子を監護・養育すること」を理由とする定住者では、実際にどの程度日常的な養育に関わっているかが重視されます。

例えば、同居していなくても、面会交流の頻度が高い、養育費を継続的に支払っている、学校行事や通院に同行しているなど、 親としての役割を具体的に果たしていることを示せる場合には、プラスに評価される可能性があります。
 逆に、長期間ほとんど連絡を取っていない、養育費も支払っていないといった状況では、「養育」を理由に定住者を申請するのは難しくなります。 具体的な関わり方を整理し、どこまで立証できるかを確認することが大切です。

日系4世でも定住者ビザで日本で働くことはできますか?

日系4世の方については、まず現在どの在留資格で日本に滞在しているか、または滞在を予定しているかによって取り扱いが異なります。

一般的には、日系2世・3世を中心に定住者ビザが想定されていますが、日系4世であっても、家族構成や血縁関係、日本での生活・就労実績など、 個別の事情によっては定住者ビザが検討されるケースもあり得ます。

定住者ビザが許可されれば、原則として職種・業種を問わず働くことが可能です。 ただし、日系4世の制度は特定活動ビザなど別の枠組みも存在しており、どの在留資格を目指すのが最適かは、「家族の在留状況」「日本での生活計画」「将来の永住申請の希望」などを踏まえて検討する必要があります。

日系4世として日本で働きたい場合は、定住者ビザだけでなく、他の在留資格の選択肢も含めて専門家に相談することをおすすめします。

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8.ACROSEEDで定住ビザを取得されたお客様の声

VOL.162 C様(中国)
離婚後の定住者ビザ取得
VOL.58 G様(中国)
お子さんの定住者ビザ取得

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9.定住者ビザ申請サポートのご紹介

1. サービス概要

本サービスは、離婚後の在留、連れ子の呼び寄せ、日本人の子の養育、長期在留による生活基盤の定着など、さまざまな事情を背景に「定住者ビザ」を取得・更新したい方を支援する専門サービスです。

行政書士法人ACROSEEDでは、家族関係・扶養状況・生計能力・居住実態など申請に必要な要素を丁寧に整理し、許可率向上を目指した最適な申請プランの設計と書類作成サポートを行っています。

以下のようなケースに対応しています。

 ・日本人配偶者との離婚後も日本で生活を継続したい
 ・日本国籍の子どもと同居し、養育を続けるために在留資格を変更したい
 ・海外にいる連れ子を日本へ呼び寄せたい
 ・長期間日本で生活しており、身分に基づくより安定した資格に切り替えたい
 ・将来の永住申請を見据えて、在留状況を整えておきたい

2. サービス内容

  1. 家族関係・居住実態などを証明する最適な提出書類の作成
  2. 出入国在留管理局への申請手続きおよび許可後の証印手続きの代行
  3. 海外呼び寄せ(認定証明書交付申請)および国内での在留資格変更申請の対応
  4. 審査期間中の進捗確認、追加書類の作成・提出サポート
  5. 不許可時の原因分析および無料再申請サポート
  6. 3年・5年など長期在留期間の取得を目指すための申請戦略アドバイス

定住者ビザは、家族関係・生活状況・扶養能力・日本との結びつきなど多面的な事情が審査されるため、 正確な情報整理と説得力のある書類作成が不可欠です。  ACROSEEDでは豊富な実務経験に基づき、ご本人とご家族が日本で安心して生活を続けられるよう、総合的なサポートを提供しています。

3.ACROSEEDのサービスが選ばれるわけ


    ACROSEEDが選ばれるわけ

  • 開業1986年、業界最多レベル40,000件のビザ申請実績(2025年3月現在)
  • 許可率99.9%、多くのお客様に支持された安心サービス
  • 交通費ご負担なし!一律価格で全国対応
  • 難しい案件、不許可案件の再申請も許可実績多数
  • 追加料金なし!明瞭な料金システム
  • 不許可の場合は無料再申請で許可取得まで徹底サポート
  • 日本語・英語・中国語での対応が可能です

開業1986年、業界最多40,000件のビザ申請実績

高度人材ビザ取得のコンサルティング

行政書士法人ACROSEEDは1986年開業、法改正により行政書士に入管業務が開放された1990年の初年度から、申請取次行政書士として入管業務を専門に扱い、延べ申請件数は40,000件(2025年3月)を超えます。

現在は年間3000件~4000件のビザ申請業務を扱うため、週に2回入管申請を行い審査状況や最新の法改正への対応などを確認しています。

ACROSEEDにご依頼頂いた場合には、最新の入管の審査状況を熟知した、業界で一番豊富な実務経験によるサービスをご利用いただけます。


許可率99.9%、多くのお客様に支持された安心サービス

行政書士法人ACROSEEDは、1986年の開業当初よりお客様の信頼にお応えするサービスのご提供を常に心掛けてまいりました。そのため、無料相談の段階で許可の可能性がない案件はお客様にご説明の上業務をお断りしています。

その結果、開業以来、常に99%以上(再申請を含む)の許可率を誇っております。

ただし、難しくても許可の可能性があり、かつ、お客様が申請を強くご希望する場合にはお客様と共に最大限のチャレンジをすることもございます。

お客様のご事情やご要望にあわせたACROSEEDの丁寧なサービスは多くのお客様から支持されています。


交通費ご負担なし!一律価格で全国対応

全国対応

行政書士法人ACROSEEDのオフィスは東京都千代田区の永田町にありますが、全国の入管業務を交通費等を頂くことなく一律料金でお引き受けしています。

また、遠方のお客様にはSkypeやZoom等のシステムを利用したオンライン相談もご利用いただけますので、ご来社頂くお客様と同様に担当者の顔を見ながらマンツーマンでご相談や業務のご依頼をいただけます。


難しい案件、不許可案件の再申請も許可実績多数

ACROSEEDではご自身で申請して何度も不許可になった案件、他の行政書士事務所で不許可になった案件の再申請で多数の許可取得実績があります。

ACROSEEDの業務実績は業界でも他に類を見ないことで知られており、同業他社で不許可になった案件や専門家でも判断が難しい案件など全国からご紹介やお問い合わせを頂き、業界の総合病院のような機能も果たしています。

難しいと思われるケースも諦めずにご相談ください。


追加料金なし!明瞭な料金システム

ACROSEEDのサービス料金はWEBサイトに記載のある金額のみです。

出国日数が多い、不許可歴がある、収入が不安定など、お客様の状況によって料金を追加することはございません。

明瞭な料金システムでお客様に安心してご利用いただけるサービスをご提供しています。


不許可の場合は無料再申請で許可取得まで徹底サポート

ACROSEEDで申請した案件が万が一不許可となった場合には、お客様への補償として許可の可能性がある限り無料にて再申請を行うことにしています。

最近の同業他社の傾向として「不許可であれば全額返金」とするケースが多いようですが、私たちは「返金をしてもお客様の問題の解決には至らない」と考えています。

なぜならば、安易に業務をお引き受けしお客様の申請履歴に不許可の経歴を残してしまった場合、再申請で許可をとることが一段と難しくなってしまうからです。

数多くある行政書士事務所の中でACROSEEDを選んで頼ってきてくださったお客様には「最短でビザの許可をとって喜んで頂く。そして不許可の場合は許可がとれるまで徹底的にサポートする」という姿勢で業務をお引き受けしております。

4.ACROSEEDでの定住ビザ申請代行費用(税別)

・お客様の条件による追加料金等は一切ございません。

・ACROSEEDのサービスは全国対応です。遠方のお客様も下記料金で業務をご依頼頂けます。

・ビザカード、マスターカードによるお支払いも可能です。

定住者ビザで海外から招へい
(在留資格認定証明書交付申請)
150,000円
定住者ビザへの変更許可申請 150,000円
定住者ビザの更新許可申請
(変更なし)
50,000円
定住者ビザの更新許可申請
(変更あり)
150,000円

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Q&A監修者
Q&A監修者

行政書士法人ACROSEED
代表社員 佐野 誠
日本行政書士会連合会(登録番号第01080685号)
東京都行政書士会(会員番号第4568号)

1986年 創業
親子2代で外国人法務に特化し39年目を迎えます。
2001年 行政書士登録
国際行政書士として23年のキャリアを誇ります。
2023年 東京都行政書士会国際部員に就任
東京都行政書士会に所属する行政書士の育成と発展に貢献しています。


【実績】
ACROSEEDの法務サービスは上場・グローバル企業をはじめ、1000社以上の企業様に選ばれています。また、外国人雇用に関連したセミナー講師、著書、原稿執筆などの実績が多数あります。

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外国人の日本ビザ申請

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1986年の開業以来、日本入国や不法滞在でお悩みの方に出入国在留管理庁での各種手続きを40年近くサポートしています。

電話相談、メール相談、オンライン相談、ご来社での相談が可能です。
また、英語・中国語対応も可能です。

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