日本人と離婚後に定住ビザを取得する方法と条件
最終更新日:

- 離婚・死別の届出は14日以内:配偶者に関する届出は事由発生日から14日以内に提出が必要です(オンライン・窓口・郵送)。
- 6か月不活動で取消対象:「日本人の配偶者等/永住者の配偶者等」で配偶者としての活動を6か月以上継続していない場合、在留資格取消しの対象になり得ます(正当な理由がある場合を除く)。
- 定住者ビザへの変更:婚姻期間・日本での生活実態・生計維持・日本人実子の養育・DV等やむを得ない事情などを総合考慮。入管庁の許可/不許可事例が公開されています。
1.配偶者ビザの方が離婚した場合の入管手続き

1.配偶者に関する届け出
日本人と婚姻関係にあり配偶者ビザ(正式には在留資格「日本人配偶者等」)を取得していた外国人が離婚・死別した場合、まずは14日以内に入管に配偶者に関する届け出を提出しなければなりません。
2.届け出方法
届出には、以下の3つの方法があります。
1.オンラインでの届け出
出入国在留管理庁電子届出システムを利用すれば、入管に行く必要もなく簡単です。
2.入管窓口での届け出
最寄りの地方出入国在留管理官署で、在留カードを提示の上で、届出書を提出します。
3.入管へ郵送での届け出
届出書に在留カードの写しを同封し、封筒の表面に朱書きで「届出書在中」又は「NOTIFICATION ENCLOSED」と記載の上、次の宛先に送付します。
東京都新宿区四谷1丁目6番1号四谷タワー14階
東京出入国在留管理局在留調査部門届出受付担当
3.配偶者に関する届出を出し忘れた場合の影響
配偶者に関する届出を出し忘れた場合、その後の在留資格変更・更新申請に影響が出る可能性があります。
在留資格変更・更新申請の条件は出入国在留管理庁が公表している「在留資格の変更,在留期間の更新許可のガイドライン」に記載されていますのでご紹介します。
許可要件が1から8まで並んでいますが、この中の8番目の項目です。
8.入管法に定める届出等の義務を履行していること
出典:在留資格の変更,在留期間の更新許可のガイドライン(令和2年2月改正)
入管法上の在留資格をもって我が国に中長期間在留する外国人の方は,入管法第19条の7から第19条の13まで,第19条の15及び第19条の16に規定する在留カードの記載事項に係る届出,在留カードの有効期間更新申請,紛失等による在留カードの再交付申請,在留カードの返納,所属機関等に関する届出などの義務を履行していることが必要です。
この所属機関等に関する届出の中に配偶者に関する届け出も含まれています。
現在(2025年)のところ、この届け出を忘れていることで不許可となったケースはまだ聞きませんが、更新申請で不利益な扱いを受けるケースがでてきていますので注意が必要です。
2.配偶者ビザの方の離婚後のビザ

現在の在留資格が日本人の配偶者等である場合には、日本人と婚姻していることが日本での在留の条件となっているため、離婚や死別などの際には何らかの別の在留資格に変更しなければなりません。
在留期間がまだ残っている場合、離婚後も一定期間は適法に在留資格「日本人の配偶者等」で在留することが可能ですが、6ケ月が経過すると在留資格取消の対象になります。
再婚する場合
離婚後に再び日本人や永住者と結婚する場合、新しい配偶者ビザの申請を行うことができます。ただし民法上、離婚から100日(令和6年4月1日以降の婚姻には不適用)を経過した後でなければ再婚することはできませんので、再婚のタイミングは注意が必要です。
就労ビザへの変更
大学卒業の経歴がある方は離婚後に就職し、技術人文知識国際業務のビザを取得するケースもあります。また、自らビジネスを立ち上げるために経営管理ビザを取得する方もいらっしゃいます。
定住者ビザへの変更
日本での結婚生活が長く、離婚後も生活の拠点が日本にあると認められる場合や、日本人との間に日本国籍の子供がいて日本で扶養を続けていく必要がある場合などには、日本人の配偶者等のビザから定住ビザへの変更が認められるケースがあります。
3.配偶者ビザから定住者への変更の要件

「定住者」は法務大臣が個々の外国人について特別な理由を考慮して日本での居住を認める在留資格とされています。取得要件としては以下のようなものがあります。
ア 独立の生計を営むに足る資産または技能を有すること
イ 日本人、永住者、特別永住者の間に出生した子を日本国内おいて養育しているなど、
在留を認めるべき特別な事情を有していること
ア 独立の生計を営むに足る資産または技能を有すること
イ 実子の親権者であること、および現に日本国内において相当期間その実子を養育看護
していることがみとめられること
1.生計要件
「定住者」への変更には、「独立の生計を営むに足る資産または技能を有すること」という要件を満たす必要があります。
つまり、仕事を見つけるか、十分な資産を持っていることを証明しなければなりません。
しかし、離婚や死別というものは、多くのケースでは前もって準備できるわけではなく、そのときの状況しだいで突然に遭遇するものです。そのため、資産についての証明ができずに不許可となる事例も多く見られます。
離婚・死別後にすぐに就職先を見つけ一定の収入を確保することは、そんなに簡単なことではありません。特に「日本人の配偶者等」などの場合には、日本人との婚姻が解消された場合には、速やかに在留資格の変更手続きを行うように求められています。
仕事が見つからないという理由で、ずるずると6ヶ月や1年後にビザ変更をしようとしても、「離婚・死別から今までの間、何をしていたのか?」ということが問題となることもあります。就職先を見つけるのであれば迅速な行動が求められます。
また、就職はせず、すでに十分な資産持っていることを証明する場合に問題となるのは、具体的な金額です。
仮に1000万円を持っていたとしても、それを切り崩して生活すれば2~3年で使い果たしてしまいます。また、一定の金額を投資して配当などで生活をする場合には、今までに何年ぐらいの投資家としての実績があるのかについて証明を求められたケースもあります。
そのため、今後、日本で生活するにおいて、どのような生活設計を考えているのかを具体的に説明しなければなりません。
2.日本での滞在年数
「定住者」への変更が認められる特別な事情には、結婚による日本での滞在年数が相当期間あり、母国に帰っても生活の基盤を築くことが難しいケースも含まれると考えられます。
それ以外の場合にはなぜ日本に滞在したいのかという理由を明確にしなければならず、許可となる可能性も低くなるケースが多いようです。
また、相当期間の婚姻生活とは、一般的には5年程度の期間が必要とされていますが、明確に期間が定められているけではなく、7年間でも不許可になる例、逆に3年程度の婚姻期間でも許可となるケースも見られます。
3.実子の有無
離婚・死別後に日本人の子供を親権者として養育するケースでは「定住者」への変更が認められる可能性が大きいです
日本国籍の子どもを扶養する場合の定住者申請は以下のページをご覧ください

日本人の子を養育する定住者ビザ
日本人の子を養育する方の定住者ビザを専門家が解説。対象要件、必要書類、在留資格変更・更新の手続、審査で重視されるポイント、永住への流れまで分かりやすく案内します
4.婚姻中の素行
婚姻期間中に長期にわたり海外に滞在している場合や、別居して風俗店で働いていたなど素行に問題のある場合も許可取得は難しくなります。
5.離婚後の定住者ビザ要件チェック
- 日本での婚姻生活・在留歴はどのくらいありますか?(例:3年/5年以上 等)
- 現在の収入(雇用・パート・アルバイト可)や貯蓄など、生計維持の見込みは示せますか?
- 日本人実子の親権者として、日本国内で相当期間の養育実績を示せますか?
- DV・虐待などやむを得ない事情について、医療記録や相談機関連携の資料はありますか?
- 離婚後6か月以内に、在留資格の変更申請/他資格への切替えを検討・着手していますか?
※条件に不安がある場合は定住者以外の在留資格(就労系・留学等)も比較検討を。
4.配偶者ビザから定住者への変更許可・不許可事例

こちらは入管が発表している許可・不許可事例です。詳細は以下のページをご覧く ださい。
1.許可事例
| 性別 | 女性 |
|---|---|
| 本邦在留期間 | 約6年 |
| 前配偶者 | 日本人(男性) |
| 婚姻期間 | 約6年6か月 |
| 死別・離婚の別 | 離婚 |
| 実子の有無 | 日本人実子あり |
| ・親権者は申請人 ・日本人実子の監護・養育実績あり ・訪問介護員として一定の収入あり |
|
| 性別 | 女性 |
|---|---|
| 本邦在留期間 | 約5年1か月 |
| 前配偶者 | 日本人(男性) |
| 婚姻期間 | 約3年 |
| 死別・離婚の別 | 事実上の破綻 |
| 実子の有無 | なし |
| ・ 前配偶者による家庭内暴力が原因で婚姻関係が事実上破綻 ・ 離婚手続は具体的に執られていない状況にあったものの,現に別居し双方が離婚の意思を明確に示していた ・ 看護助手として一定の収入あり |
|
| 性別 | 女性 |
|---|---|
| 本邦在留期間 | 約8年1か月 |
| 前配偶者 | 日本人(男性) |
| 婚姻期間 | 約4年5か月 |
| 死別・離婚の別 | 離婚 |
| 実子の有無 | 日本人実子あり |
| ・ 前配偶者による家庭内暴力が原因で離婚 ・ 前配偶者による家庭内暴力により外傷後ストレス障害を発症 ・ 親権者は申請人 ・ 日本人実子の監護・養育実績あり |
|
2.不許可事例
| 性別 | 女性 |
|---|---|
| 本邦在留期間 | 約4年1か月 |
| 前配偶者 | 日本人(男性) |
| 婚姻期間 | 約3年10か月 |
| 死別・離婚の別 | 死亡 |
| 実子の有無 | なし |
| ・ 単身で約1年6か月にわたり本邦外で滞在 ・ 本邦在留中も前配偶者と別居し風俗店で稼働 |
|
| 性別 | 女性 |
|---|---|
| 本邦在留期間 | 約3年4か月 |
| 前配偶者 | 日本人(男性) |
| 婚姻期間 | 約1年11か月 |
| 死別・離婚の別 | 離婚 |
| 実子の有無 | なし |
| ・ 前配偶者の家庭内暴力による被害を申し立てた2回目の離婚 ・ 初回の離婚時に前配偶者による家庭内暴力を受けていたとして保護を求めていたが,間もなく前配偶者と再婚 ・ 前配偶者との婚姻期間は離再婚を繰り返していた時期を含め約1年11か月 |
|
| 性別 | 女性 |
|---|---|
| 本邦在留期間 | 約3年3か月 |
| 前配偶者 | 日本人(男性) |
| 婚姻期間 | 約2年1か月 |
| 死別・離婚の別 | 離婚 |
| 実子の有無 | なし |
| ・ 前配偶者の家庭内暴力による被害を申し立てて申請 ・ 日本語学校に通うとして配偶者と別居したが,風俗店に在籍していたことが確認されたもの ・ 婚姻の実体があったといえるのは,約1年3か月 |
|
3.許可・不許可の分岐ポイント(公式事例の読み方)
- 婚姻実体の有無・期間(別居や長期出国、風俗業従事の有無)
- 日本定着性(就労・住居・地域コミュニティ・子の学校等)
- DVなど婚姻破綻の事情の立証力
- 生計維持(収入または資産+生活設計の具体性)
※公開されている許可/不許可事例の比較が重要です。個別状況に沿って主張立証を設計します。
5.ACROSEEDで実際に許可となった離婚定住の事例
行政書士法人ACROSEEDでは、日本人の配偶者等ビザからの離婚・死別後に「定住者ビザ」への変更を希望される多くの方をサポートしてきました。
ここでは、実際に離婚定住・死別定住として許可が得られた3つの事例をご紹介します。
【事例1】日本人夫からDV被害を受けたベトナム人女性のケース
依頼者はベトナム人女性で、日本人夫と結婚後にDV被害を受け、別居を開始。離婚後も安全に日本で生活を続けたいという相談でした。
主な課題
- 婚姻期間が短いなど、形式的には不利な要素がある
- DV被害をどの程度客観的に示せるかが重要
- 別居後の生活基盤や収入の見通しが必要
当事務所で行った支援
- DVの事実を示す客観資料を整理
- 日本で生活を続ける必要性をわかりやすく説明
- 就労や生活面での自立計画をまとめて申請
結果
DV案件としての事情が考慮され、定住者ビザが許可されました。
【事例2】日本人夫が急逝・過去に不法滞在歴のある韓国人女性のケース
依頼者は韓国人女性で、過去にオーバーステイ歴があったものの、その後長年日本人夫と生活していました。夫の急逝後も日本で生活基盤を維持したいというご相談でした。
主な課題
- 過去の不法滞在歴による審査上のマイナス
- 夫の死後も日本で生活する必要性の立証
- 生計維持能力をどこまで示せるか
当事務所で行った支援
- これまでの生活状況・就労実績をわかりやすく整理
- 地域や職場とのつながりなど、日本での生活基盤を説明
- 過去の在留歴について適切に補足資料を添付
結果
長期の就労・納税状況が評価され、定住者ビザが許可されました。
【事例3】日本人夫と別居し、日本国籍の子を監護していたフィリピン人女性のケース
依頼者はフィリピン人女性で、日本国籍の子どもを育てながら日本人夫と別居中。
日本人の子どもと日本で生活を続けたいという理由で定住者ビザの相談をいただきました。
主な課題
- 別居が長期化し、配偶者ビザ継続が難しい状況
- 父親側の協力がほとんど得られない
- 母子のみで生活・監護できる体制の説明が必要
当事務所で行った支援
- 子どもの就学・生活状況を整理し、日本での定着性を説明
- 依頼者自身の収入・生活状況を明確化
- 実質的な監護者であることを理由書で補足
結果
日本人の子を継続して監護していることが認められ、定住者ビザへの変更が許可されました。
離婚定住や死別定住は、婚姻期間の長さや過去の在留歴だけで判断されるものではなく、現在の生活状況・日本との結びつき・監護や扶養の実態など総合的な事情によって判断されます。
複雑な事情を抱えている場合でも、まずはお気軽にご相談ください。
6.配偶者との離婚・死別でよくあるQ&A
まず最初に、14日以内に「配偶者に関する届出」を行う必要があります。これは入管法第19条の16に基づく義務で、入管庁公式サイトでも明記されています。
届出は、最寄りの地方出入国在留管理局窓口、郵送、またはオンライン申請(在留申請オンラインシステム)でも可能です。届出を怠ると、将来のビザ申請時に不利益(「届出義務違反」としての指摘)となる可能性があります。
届出後は、速やかに「在留資格変更許可申請」の準備を始めてください。離婚から6か月以上、配偶者としての活動を行っていない場合、入管法第22条の4により、在留資格が取消しの対象となるおそれがあります。
したがって、離婚届の受理後は「配偶者届出 → 生計・定着性の資料準備 → 定住者ビザへの変更申請」の順で進め、6か月以内の手続完了を目標に動くことが重要です。
一般的には、婚姻期間が短い場合(目安として3年未満)は「日本での生活実績」や「定着性」の評価が厳しくなる傾向があります。入管庁が公開している定住者ビザの許可・不許可事例集でも、婚姻期間が短くても許可された例はありますが、それは以下のような特別な事情が認められた場合です。
- 日本人との間に実子を養育している
- DVや虐待など、やむを得ない事情で婚姻が破綻した
- 長期間にわたる日本での就労実績や納税実績がある
したがって、「2年しか婚姻していないから不許可」とは限りません。ACROSEEDでも婚姻期間が2年前後でも、上記のような事情を立証して「定住者」への変更が許可されたケースがあります。
婚姻期間だけでなく、「日本定着性(生活・仕事・地域とのつながり)」と「生計維持能力」の両面から準備することが重要です。
たとえ在留期間が残っていても、離婚後に配偶者としての活動を6か月以上行っていない場合、在留資格取消制度の対象となります。
これは「日本人の配偶者等」「永住者の配偶者等」いずれも共通の規定であり、単に「離婚した」だけではなく、同居や婚姻関係が実態としてなくなって6か月を経過した時点で、取消の可能性が生じます。
もし離婚から1年以上経過している場合は、既にリスクが高い状態です。速やかに「定住者」または「就労系の在留資格」へ変更申請を行い、説明資料として離婚日・届出日・生活状況・職歴などを詳細に整理して提出しましょう。
許可の可否は婚姻期間だけで決まるものではありません。むしろ入管庁は、以下のような総合判断を行っています。
- 日本での生活基盤(職業・住居・納税記録など)
- 日本人の子を養育しているか
- DV・虐待など婚姻破綻の理由
- 日本語能力や地域社会への定着度
たとえ婚姻期間が1〜2年でも、DV被害や実子養育の事情があれば、法務大臣の裁量により「特別な事情」として定住者ビザが許可される可能性があります。
逆に婚姻期間が長くても、日本での生活基盤が不安定な場合や、収入がないまま長期間無職であった場合は、不許可となることもあります。
就職前や退職直後でも、将来的に日本で自立して生活できる見込みを立証できれば、定住者ビザが許可される場合があります。入管審査では「現時点の無収入」よりも「今後の生計設計」が重視されます。
具体的には次のような資料で「生計維持の見込み」を示すと効果的です。
- 就職内定通知書または採用予定証明書
- 職歴証明書(過去の就労経験の証拠)
- 家族・知人からの生活支援誓約書
- 貯蓄残高証明・住居契約書など安定生活の根拠資料
また、内定がない場合でも、ハローワークや人材紹介会社での求職活動記録を添付すれば、「就労意思がある」として前向きに評価されます。
行政書士法人ACROSEEDでは、こうした「就職前・無収入期」のケースにも、生活設計書の作成や支援者誓約書の組み合わせにより、定住者ビザを取得できた実例があります。
7.配偶者ビザから定住者ビザへの変更に必要な書類
配偶者ビザから定住者ビザへの変更に必要な書類は、入国管理局のホームページには掲載されていません。
「定住者」は法務大臣が個々の外国人について特別な理由を考慮して日本での居住を認める在留資格とされているため、一律の必要書類を掲載することが難しいからと思われます。
弊社に業務をご依頼いただいた場合には、お客様の状況にあわせてもっとも許可率が高くなると思われる書類をご提案いたします。
定住者ビザ(離婚後)必要書類の一例
| 本人確認 | 在留カード、旅券 |
|---|---|
| 届出関係 | 配偶者に関する届出済証(受付票)や提出控え |
| 婚姻解消 | 離婚届受理証明書、戸籍記載事項証明 など |
| 生計 | 雇用契約・内定通知・給与明細/残高証明・資産書類/生活設計書 |
| 実子関係 | 子の戸籍、親権・監護状況、養育費合意、学校在籍・通学実績 等 |
| やむを得ない事情 | DV・虐待・保護記録、診断書、相談支援機関連携書面 等 |
| 補足 | 住民票、課税・納税証明、在留中の出国記録、退去強制歴の有無 等 |
※上記は一例です。個別事情により最適な書類構成に調整します。
8.定住者ビザ取得の流れ/目安となる審査期間
1.在留資格変更許可申請で定住者を申請する場合の流れ
-
1
- 無料相談
- 定住ビザへの変更の許可率を診断し、問題点を確認します。ご相談は①お電話②メール③オンライン(Skype、Zoom、Line、We chat)④ご来社のいずれかで行っております。まずはお電話かメールでお問合せ下さい。
-
2
- 業務のご依頼
- 業務のご依頼いただける場合は、契約書を取り交わし、ご入金を頂いた時点で業務に着手させていただきます。
-
3
- 申請書類の作成
- 過去の経験から最も許可率が高くなると思われる書類を準備、作成してまいります。お客様には弊社が作成した書類をご確認後、ご署名を頂きます。
-
4
- 入国管理局への申請代行
- お客様に代わり、ACROSEEDの行政書士が入国管理局へ申請を行います。
審査上問題がなければ、およそ1ヶ月から2ヶ月ほどで審査が終了します。
-
5
- 許可の取得代行
- 許可の通知はACROSEEDに届きます。お客様に代わり、行政書士が入国管理局で証印手続きを行います。
-
6
- 在留カード・パスポートご返却
- お預かりした在留カード・パスポートご返却をお客様にご返却して業務終了となります。
2.在留資格変更許可申請の審査期間
審査期間は毎月更新で公表されます。最新の平均処理日数は下記よりご確認ください。
9.日本人との離婚後に定住ビザを取得されたお客様の声
![]() |
VOL.162 C様(中国) |
| 離婚後の定住者ビザ取得 |
![]() |
VOL.145 O様(フィリピン) |
| 定住者ビザ取得 |
![]() |
VOL.131 Jensen様(オーストラリア) |
| 定住ビザの取得 |
![]() |
VOL.127 C様(中国) |
| 日本人と離婚後の定住ビザ取得 |
![]() |
VOL.126 M様(ポーランド) |
| 日本人と離婚後の定住ビザ取得 |
![]() |
VOL.123 C様(ベルギー) |
| 定住者ビザ取得 |
Googleの口コミに頂いたお客様の声
10.配偶者ビザから定住ビザへの変更サービスのご紹介
1.サービス概要
本サービスは日本人配偶者等の在留資格をお持ちの方が離婚・死別した場合に出入国在留管理庁から「定住者」の在留資格を取得するためのサービスです。
お客様の許可率を最大限に引き上げ、スムーズに定住者ビザ取得ができるようサポートさせていただきます。
以下のケースに対応しております。
・日本人との間に日本国籍の子供がいて日本で扶養を続けていく必要がある場合
2.サービスに含まれる内容
- 最も許可率が高くなる提出書類のご提案および作成
- 出入国管理局への申請・許可時の証印手続き代行
- 再入国許可の同時取得(ご希望の方)
- 審査期間中の進捗状況の確認や追加書類提出の対応
- 不許可の場合の無料再申請
- 3年の期限のビザを取得するためのアドバイス
3.ACROSEEDに依頼するメリット
- 開業1986年、業界最多レベル40,000件のビザ申請実績(2025年3月現在)
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開業1986年、業界最多40,000件のビザ申請実績

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|---|
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親子2代で外国人法務に特化し39年目を迎えます。
2001年 行政書士登録
国際行政書士として23年のキャリアを誇ります。
2023年 東京都行政書士会国際部員に就任
東京都行政書士会に所属する行政書士の育成と発展に貢献しています。
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