定住者ビザの変更・更新手数料も改定|2026年10月1日から新料金
2026年10月1日以降に受け付けられる 在留資格変更許可・在留期間更新許可の手数料が改定されます。 定住者ビザへの変更申請や、定住者ビザの更新申請も対象です。
新料金は、実際に許可される在留期間や申請方法によって異なります。 一方、2026年9月30日までに受け付けられた申請は、 10月1日以降に許可された場合でも改定前の手数料が適用されます。
在留資格(ビザ)手数料の値上げ|2026年10月1日からの新料金を詳しく見る最終更新日:| 監修:行政書士 佐野 誠(2001年登録)


日本人と婚姻関係にあり配偶者ビザ(正式には在留資格「日本人配偶者等」)を取得していた外国人が離婚・死別した場合、まずは14日以内に入管に配偶者に関する届け出を提出しなければなりません。
届出には、以下の3つの方法があります。
出入国在留管理庁電子届出システムを利用すれば、入管に行く必要もなく簡単です。
最寄りの地方出入国在留管理官署で、在留カードを提示の上で、届出書を提出します。
届出書に在留カードの写しを同封し、封筒の表面に朱書きで「届出書在中」又は「NOTIFICATION ENCLOSED」と記載の上、次の宛先に送付します。
配偶者に関する届出を出し忘れた場合、その後の在留資格変更・更新申請に影響が出る可能性があります。
在留資格変更・更新申請の条件は出入国在留管理庁が公表している「在留資格の変更,在留期間の更新許可のガイドライン」に記載されていますのでご紹介します。
許可要件が1から8まで並んでいますが、この中の8番目の項目です。
8.入管法に定める届出等の義務を履行していること
出典:在留資格の変更、在留期間の更新許可のガイドライン(最終改正:令和8年6月)
入管法上の在留資格をもって我が国に中長期間在留する外国人の方は,入管法第19条の7から第19条の13まで,第19条の15及び第19条の16に規定する在留カードの記載事項に係る届出,在留カードの有効期間更新申請,紛失等による在留カードの再交付申請,在留カードの返納,所属機関等に関する届出などの義務を履行していることが必要です。
配偶者に関する届出も、入管法第19条の16に基づく届出義務の一つです。
配偶者に関する届出をしていない場合は、そのまま放置せず、速やかに届出を行うことが重要です。在留資格の変更・更新では、入管法に定める届出等の義務を履行していることも考慮要素とされているため、未届の経緯がある場合は、その事情も含めて適切に説明してください。

現在の在留資格が日本人の配偶者等である場合には、日本人と婚姻していることが日本での在留の条件となっているため、離婚や死別などの際には何らかの別の在留資格に変更しなければなりません。
在留期間がまだ残っている場合でも、離婚後は現在の在留資格のまま長期間放置しないことが重要です。「日本人の配偶者等」または「永住者の配偶者等」で、正当な理由なく配偶者としての活動を継続して6か月以上行っていない場合は、在留資格取消しの対象となり得ます。ただし、6か月の経過によって在留資格が自動的に失効するわけではありません。
離婚後に再び日本人や永住者と結婚する場合、新しい婚姻関係に基づいて配偶者ビザの申請を検討できます。なお、2024年4月1日の改正民法施行により、従来の女性の100日間の再婚禁止期間は廃止されています。再婚後の在留資格については、新しい婚姻の実体や生活状況などを踏まえて申請することになります。
大学卒業の経歴がある方は離婚後に就職し、技術人文知識国際業務のビザを取得するケースもあります。また、自らビジネスを立ち上げるために経営管理ビザを取得する方もいらっしゃいます。
日本での結婚生活が長く、離婚後も生活の拠点が日本にあると認められる場合や、日本人との間に日本国籍の子供がいて日本で扶養を続けていく必要がある場合などには、日本人の配偶者等のビザから定住ビザへの変更が認められるケースがあります。

「定住者」は法務大臣が個々の外国人について特別な理由を考慮して日本での居住を認める在留資格とされています。取得要件としては以下のようなものがあります。
「定住者」への変更には、「独立の生計を営むに足る資産または技能を有すること」という要件を満たす必要があります。
つまり、仕事を見つけるか、十分な資産を持っていることを証明しなければなりません。
しかし、離婚や死別というものは、多くのケースでは前もって準備できるわけではなく、そのときの状況しだいで突然に遭遇するものです。そのため、資産についての証明ができずに不許可となる事例も多く見られます。
離婚・死別後にすぐに就職先を見つけ一定の収入を確保することは、そんなに簡単なことではありません。特に「日本人の配偶者等」などの場合には、日本人との婚姻が解消された場合には、速やかに在留資格の変更手続きを行うように求められています。
仕事が見つからないという理由で、ずるずると6ヶ月や1年後にビザ変更をしようとしても、「離婚・死別から今までの間、何をしていたのか?」ということが問題となることもあります。就職先を見つけるのであれば迅速な行動が求められます。
また、就職せず、資産によって生計維持の見込みを説明する場合でも、「資産がいくらあれば許可される」という一律の金額基準が公表されているわけではありません。
現在の資産額だけでなく、住居費や生活費、家族構成、今後の収入見込みなどを踏まえ、継続して日本で生活できる見通しを具体的に説明することが重要です。投資収入などを生活基盤とする場合も、その継続性を示す資料が必要になることがあります。
そのため、今後、日本で生活するにあたり、どのような生活設計を考えているのかを具体的に説明することが重要です。
「定住者」への変更が認められる特別な事情には、結婚による日本での滞在年数が相当期間あり、母国に帰っても生活の基盤を築くことが難しいケースも含まれると考えられます。
それ以外の場合にはなぜ日本に滞在したいのかという理由を明確にしなければならず、許可となる可能性も低くなるケースが多いようです。
なお、離婚後の「定住者」への変更について、婚姻期間に一律の法定年数が定められているわけではありません。入管庁が公表する許可・不許可事例でも、婚姻期間だけで結論が決まっているわけではなく、日本での在留期間、婚姻生活の実体、離婚・死別の事情、生計維持、日本人実子の養育などを含めて個別に判断されています。
離婚・死別後に日本人の子供を親権者として養育するケースでは「定住者」への変更が認められる可能性が大きいです
日本国籍の子どもを扶養する場合の定住者申請は以下のページをご覧ください

日本人の子を養育する方の定住者ビザを専門家が解説。対象要件、必要書類、在留資格変更・更新の手続、審査で重視されるポイント、永住への流れまで分かりやすく案内します
婚姻期間中に長期にわたり海外に滞在している場合や、別居して風俗店で働いていたなど素行に問題のある場合も許可取得は難しくなります。
※条件に不安がある場合は定住者以外の在留資格(就労系・留学等)も比較検討を。

こちらは入管が発表している許可・不許可事例です。詳細は以下のページをご覧く ださい。
| 性別 | 女性 |
|---|---|
| 本邦在留期間 | 約6年 |
| 前配偶者 | 日本人(男性) |
| 婚姻期間 | 約6年6か月 |
| 死別・離婚の別 | 離婚 |
| 実子の有無 | 日本人実子あり |
| ・親権者は申請人 ・日本人実子の監護・養育実績あり ・訪問介護員として一定の収入あり |
|
| 性別 | 女性 |
|---|---|
| 本邦在留期間 | 約5年1か月 |
| 前配偶者 | 日本人(男性) |
| 婚姻期間 | 約3年 |
| 死別・離婚の別 | 事実上の破綻 |
| 実子の有無 | なし |
| ・ 前配偶者による家庭内暴力が原因で婚姻関係が事実上破綻 ・ 離婚手続は具体的に執られていない状況にあったものの,現に別居し双方が離婚の意思を明確に示していた ・ 看護助手として一定の収入あり |
|
| 性別 | 女性 |
|---|---|
| 本邦在留期間 | 約8年1か月 |
| 前配偶者 | 日本人(男性) |
| 婚姻期間 | 約4年5か月 |
| 死別・離婚の別 | 離婚 |
| 実子の有無 | 日本人実子あり |
| ・ 前配偶者による家庭内暴力が原因で離婚 ・ 前配偶者による家庭内暴力により外傷後ストレス障害を発症 ・ 親権者は申請人 ・ 日本人実子の監護・養育実績あり |
|
| 性別 | 女性 |
|---|---|
| 本邦在留期間 | 約4年1か月 |
| 前配偶者 | 日本人(男性) |
| 婚姻期間 | 約3年10か月 |
| 死別・離婚の別 | 死亡 |
| 実子の有無 | なし |
| ・ 単身で約1年6か月にわたり本邦外で滞在 ・ 本邦在留中も前配偶者と別居し風俗店で稼働 |
|
| 性別 | 女性 |
|---|---|
| 本邦在留期間 | 約3年4か月 |
| 前配偶者 | 日本人(男性) |
| 婚姻期間 | 約1年11か月 |
| 死別・離婚の別 | 離婚 |
| 実子の有無 | なし |
| ・ 前配偶者の家庭内暴力による被害を申し立てた2回目の離婚 ・ 初回の離婚時に前配偶者による家庭内暴力を受けていたとして保護を求めていたが,間もなく前配偶者と再婚 ・ 前配偶者との婚姻期間は離再婚を繰り返していた時期を含め約1年11か月 |
|
| 性別 | 女性 |
|---|---|
| 本邦在留期間 | 約3年3か月 |
| 前配偶者 | 日本人(男性) |
| 婚姻期間 | 約2年1か月 |
| 死別・離婚の別 | 離婚 |
| 実子の有無 | なし |
| ・ 前配偶者の家庭内暴力による被害を申し立てて申請 ・ 日本語学校に通うとして配偶者と別居したが,風俗店に在籍していたことが確認されたもの ・ 婚姻の実体があったといえるのは,約1年3か月 |
|
※公開されている許可/不許可事例の比較が重要です。個別状況に沿って主張立証を設計します。
行政書士法人ACROSEEDでは、日本人の配偶者等ビザからの離婚・死別後に「定住者ビザ」への変更を希望される多くの方をサポートしてきました。
ここでは、実際に離婚定住・死別定住として許可が得られた3つの事例をご紹介します。
DV案件としての事情が考慮され、定住者ビザが許可されました。
長期の就労・納税状況が評価され、定住者ビザが許可されました。
日本人の子を継続して監護していることが認められ、定住者ビザへの変更が許可されました。
離婚定住や死別定住は、婚姻期間の長さや過去の在留歴だけで判断されるものではなく、現在の生活状況・日本との結びつき・監護や扶養の実態など総合的な事情によって判断されます。
複雑な事情を抱えている場合でも、まずはお気軽にご相談ください。
まず最初に、14日以内に「配偶者に関する届出」を行う必要があります。これは入管法第19条の16に基づく義務で、入管庁公式サイトでも明記されています。
届出は、最寄りの地方出入国在留管理局窓口、郵送、またはオンライン申請(在留申請オンラインシステム)でも可能です。届出を怠ると、将来のビザ申請時に不利益(「届出義務違反」としての指摘)となる可能性があります。
届出後は、速やかに「在留資格変更許可申請」の準備を始めてください。離婚から6か月以上、配偶者としての活動を行っていない場合、入管法第22条の4により、在留資格が取消しの対象となるおそれがあります。
したがって、離婚届の受理後は「配偶者届出 → 生計・定着性の資料準備 → 定住者ビザへの変更申請」の順で、6か月を待たず速やかに手続きを進めることが重要です。なお、「6か月」は定住者への変更申請の法定期限ではなく、正当な理由なく配偶者としての活動を6か月以上継続して行っていない場合に、在留資格取消しの対象となり得るという基準です。
婚姻期間が2年であっても、それだけを理由に不許可になるとは限りません。離婚後の「定住者」への変更には、婚姻期間について一律の法定年数はなく、入管庁が公開している定住者ビザの許可・不許可事例集でも、婚姻期間に加えて日本での生活実態、生計、日本人実子の養育、DV等の事情などが個別に考慮されています。
したがって、「2年しか婚姻していないから不許可」とは限りません。ACROSEEDでも婚姻期間が2年前後でも、上記のような事情を立証して「定住者」への変更が許可されたケースがあります。
婚姻期間だけでなく、「日本定着性(生活・仕事・地域とのつながり)」と「生計維持能力」の両面から準備することが重要です。
たとえ在留期間が残っていても、正当な理由なく配偶者としての活動を継続して6か月以上行っていない場合、在留資格取消制度の対象となり得ます。
これは「日本人の配偶者等」「永住者の配偶者等」いずれにも関係する規定です。ただし、6か月を経過しただけで在留資格が自動的に失効するわけではなく、DVからの避難など、配偶者としての活動を行っていないことに正当な理由がある場合は取消しの対象とならないことがあります。
もし離婚から1年以上経過している場合は、既にリスクが高い状態です。速やかに「定住者」または「就労系の在留資格」へ変更申請を行い、説明資料として離婚日・届出日・生活状況・職歴などを詳細に整理して提出しましょう。
許可の可否は婚姻期間だけで決まるものではありません。むしろ入管庁は、以下のような総合判断を行っています。
たとえ婚姻期間が1〜2年でも、DV被害や実子養育の事情があれば、法務大臣の裁量により「特別な事情」として定住者ビザが許可される可能性があります。
逆に婚姻期間が長くても、日本での生活基盤が不安定な場合や、収入がないまま長期間無職であった場合は、不許可となることもあります。
就職前や退職直後でも、将来的に日本で自立して生活できる見込みを立証できれば、定住者ビザが許可される場合があります。入管審査では現在の収入、貯蓄、住居、支援状況、就職見込み、今後の生活設計等を総合的に説明します。
具体的には次のような資料で「生計維持の見込み」を示すと効果的です。
また、内定がない場合でも、ハローワークや人材紹介会社での求職活動記録などは、今後の就労意思や生計維持の見通しを説明する資料の一例となります。
行政書士法人ACROSEEDでは、こうした「就職前・無収入期」のケースにも、生活設計書の作成や支援者誓約書の組み合わせにより、定住者ビザを取得できた実例があります。
配偶者ビザから定住者ビザへの変更では、申請人の婚姻・離婚の経緯、生計、日本での生活実態、実子の養育、DV等の事情によって必要な説明資料が異なります。
「定住者」は法務大臣が個々の外国人について特別な理由を考慮して日本での居住を認める在留資格であるため、下記の書類は一律の必須書類ではなく、個別事情に応じて組み合わせる必要書類の一例です。
弊社に業務をご依頼いただいた場合には、お客様の状況にあわせてもっとも許可率が高くなると思われる書類をご提案いたします。
| 本人確認 | 在留カード、旅券 |
|---|---|
| 届出関係 | 配偶者に関する届出済証(受付票)や提出控え |
| 婚姻解消 | 離婚届受理証明書、戸籍記載事項証明 など |
| 生計 | 雇用契約・内定通知・給与明細/残高証明・資産書類/生活設計書 |
| 実子関係 | 子の戸籍、親権・監護状況、養育費合意、学校在籍・通学実績 等 |
| やむを得ない事情 | DV・虐待・保護記録、診断書、相談支援機関連携書面 等 |
| 補足 | 住民票、課税・納税証明、在留中の出国記録、退去強制歴の有無 等 |
※上記は一例です。個別事情により最適な書類構成に調整します。
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審査期間は毎月更新で公表されます。最新の平均処理日数は下記よりご確認ください。
離婚後も日本での生活基盤があり、引き続き日本での在留を希望する方の「定住者」許可事例です。
婚姻期間・生活実態・生計状況などを整理し、入管に伝わる形で申請を組み立てたケースをご紹介します。
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お客様(Googleレビューより) |
| 【許可事例】日本人と離婚後、定住者ビザを取得した事例 |
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VOL.69 L様(中国) |
| 【許可事例】日本人と離婚後、定住者ビザを取得した事例 |
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VOL.52 S. Sullivan様(アメリカ) |
| 【許可事例】日本人と離婚後、定住者ビザを取得した事例 |
本サービスは日本人配偶者等の在留資格をお持ちの方が離婚・死別した場合に出入国在留管理庁から「定住者」の在留資格を取得するためのサービスです。
お客様の許可率を最大限に引き上げ、スムーズに定住者ビザ取得ができるようサポートさせていただきます。
以下のケースに対応しております。
配偶者ビザから定住者ビザへの変更申請は、
単に婚姻関係の終了や別居といった事実を示せば足りるものではありません。
これまでの在留状況・婚姻および離婚に至る経緯・
日本での生活実態・就労状況や収入の安定性・
納税や社会保険の履行状況などを踏まえ、
なぜ今後も日本での定住が相当といえるのかを、
どのように整理し、どの順序で説明するかによって、
審査官の受け取る印象は大きく変わります。
ACROSEEDでは、婚姻関係の経過や離婚後の生活状況を時系列で整理したうえで、 どの資料を根拠として、どこまで説明すべきかを事前に設計し、 審査官が判断しやすい一貫した申請ストーリーに落とし込みます。 特に、収入が安定途上にある場合や、転職回数が多い場合、 扶養する子がいる場合には、 年収額だけでなく、預貯金・生活費の内訳・居住実態なども含めて、 日本で自立した生活を継続できる基盤を 総合的に立証します。
長年の審査傾向と法人対応の基準を、あなたの申請にそのまま適用します。
詳しく見る審査ポイントを熟知し、不許可リスクを抑えるコンサルティングが可能です。
詳しく見る判断基準を分散させず、経験と最新動向を即共有できる体制を維持します。
詳しく見る通訳ではなく、審査ポイントまで理解した実務者が英語・中国語等で対応します。
詳しく見るステータス・提出状況・アップロードを見える化し、問い合わせ不要の安心を提供します。
詳しく見る許可の可能性が極めて低いと判断した案件は、正直にお伝えします。
詳しく見る教育と監査で品質を仕組み化。情報管理も含め“長期で安心”できる体制を整えます。
詳しく見る許可見込み・リスク・準備の優先順位まで整理し、最適な進め方を提案します。
詳しく見る地域差なく同じ基準で対応。料金は公開し、途中で増えない透明な設計です。
詳しく見るACROSEEDは、ビザの種類や国籍を問わず、多くのお客様からサービス品質について高い評価をいただいています。
・お客様の条件による追加料金等は一切ございません。
・ACROSEEDのサービスは全国対応です。遠方のお客様も下記料金で業務をご依頼頂けます。
・ビザカード、マスターカードによるお支払いも可能です。
| 配偶者ビザから定住ビザへの変更 | 150,000円 |
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定住者ビザから永住権(永住許可)を取得したい方向けガイド。滞在年数・収入基準・独立生計・納税・社会保険などの要件、不許可回避のポイントを行政書士が徹底解説。無料診断ツール付き。

在留資格「定住者」の制度概要、永住者との違い、主な4つの対象類型、必要書類、審査ポイントを専門家が体系的に解説します。

離婚後の定住者ビザの要件(生計・日本定着性・実子養育など)と注意点。公式の許可/不許可事例と最新の在留審査期間も解説。

日本人の子を養育する方の定住者ビザを専門家が解説。対象要件、必要書類、在留資格変更・更新の手続、審査で重視されるポイント、永住への流れまで分かりやすく案内します

永住者・定住者・日本人の配偶者等などの扶養を受けて生活する未成年・未婚の実子を海外から呼び寄せる場合の定住者ビザ手続を専門家が詳しく解説します。

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行政書士法人ACROSEED
代表社員 佐野 誠
日本行政書士会連合会(登録番号第01080685号)
東京都行政書士会(会員番号第4568号)
1986年 創業
親子2代で外国人法務に特化し40年を迎えます。
2001年 行政書士登録
国際行政書士として20年以上のキャリアを誇ります。
2023年 東京都行政書士会国際部員に就任
東京都行政書士会に所属する行政書士の育成と発展に貢献しています。
【実績】
ACROSEEDの法務サービスは上場・グローバル企業をはじめ、1000社以上の企業様に選ばれています。また、外国人雇用に関連したセミナー講師、著書、原稿執筆などの実績が多数あります。
1986年の開業以来、日本入国や不法滞在でお悩みの方に出入国在留管理庁での各種手続きを40年近くサポートしています。
電話相談、メール相談、オンライン相談、ご来社での相談が可能です。
また、英語・中国語対応も可能です。