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日本人の子として出生した者の在留資格「日本人の配偶者等」取得について

最終更新日:

日本人の子として出生した者の日本人配偶者ビザ

日本人の子として出生した者の日本人配偶者ビザ取得

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在留資格「日本人の配偶者等」は、日本人と結婚した配偶者だけでなく、 日本人の子として出生した外国籍の方も対象となる在留資格です。

たとえば、出生時に父または母が日本国籍を有していたものの、 日本国籍を取得しなかった、または取得しない選択をした方、 認知により日本人の子として身分関係が成立している方などは、 日本で生活するために在留資格の取得が必要となります。

このページでは、 日本国籍を一度も取得していない日本人の実子の方を主な対象として、 在留資格「日本人の配偶者等」を取得するための考え方、申請ルート、 審査で重視されるポイントや必要書類について、行政書士が分かりやすく解説します。

1.在留資格「日本人の配偶者等」に該当する日本人の子として出生した者とは?

在留資格「日本人の配偶者等」に該当する日本人の子として出生した者とは?

「日本人の子として出生した者」とは、一般に日本人を父または母にもつ実子を指します。 嫡出子だけでなく、認知された非嫡出子も含まれます。

重要なのは「日本で生まれたかどうか」ではなく、出生時点で親(父または母)が日本国籍を有していたかという点です。 そのため、海外で出生した方も対象に含まれます。

このページの主な対象
・日本国籍を一度も取得していない(または取得しない選択をした)日本人の実子
・認知により日本人の子として身分関係が成立している方
・海外出生で、戸籍・出生証明等の整理が必要な方

なお、同じ「日本人の配偶者等」でも、「日本人と結婚した配偶者」の申請は審査ポイントや必要資料の組み立てが異なるため、 別ページでご案内しています。

2. なぜ日本人の子どもで在留資格が必要なのか?|日本国籍と在留資格の違い

日本で中長期に生活するには、原則として日本国籍を有するか、または適切な在留資格(ビザ)を持つ必要があります。

「親が日本人だから、当然に日本で住めるはず」と思われることもありますが、 日本国籍を取得していない(または日本国籍としての届出が行われていない)場合は、 外国籍として在留資格を取得する必要があるケースがあります。

  • 国籍:日本人としての身分。戸籍・パスポート等の制度と連動します。
  • 在留資格:外国籍のまま日本に在留するための資格。更新・変更などの手続きが必要です。
  • 今回のページ:「日本国籍を持たない日本人の実子」が在留資格として「日本人の配偶者等」を取得するケースを扱います。
よくある誤解
・「親が日本人ならビザ不要」→ 国籍取得・届出状況によっては在留資格が必要です。
・「ビザを取ると国籍取得ができなくなる」→ 両者は別制度で、状況に応じて検討します。

3. 対象になるケース・ならないケースの整理

「日本人の子として出生した者」は、親子関係の立証(戸籍・出生証明・認知資料等)ができれば対象となる可能性があります。 ここでは、代表的なパターンを整理します。

対象になりやすい代表例


  • 出生時点で父または母が日本国籍を有していた(海外出生を含む)
  • 非嫡出子だが、日本人の父から認知されている
  • 親の戸籍・出生証明等の資料が揃い、親子関係の説明が一貫している

注意が必要なケース(立証の設計が重要)


  • 親の戸籍が追えない/戸籍の記載が途中で途切れる
  • 出生証明の表記ゆれ(氏名・生年月日・綴り・改名)や、公証・翻訳の要件が複雑
  • 扶養者(日本側の生活基盤)が弱く、生活設計の説明が必要

対象外・別制度になることが多い例


・親が日本国籍を有していた「事実」が立証できない場合
・親子関係(実子・認知)が成立していない場合(別の在留資格や手続き検討が必要)
・日系2世・3世等で、要件により「定住者」になるケース(下の関連ページ参照)

4.申請ルートの選び方(COE申請/在留資格変更)

申請の大枠は、状況により次の2ルートに分かれます。どちらが適切かは、現在の滞在状況・期限・日本側の受入体制によって変わります。

主な申請ルート
・海外から申請する(在留資格認定証明書交付申請:COE)
・日本国内で申請する(在留資格変更許可申請:短期滞在等からの変更 など)

海外から申請(COE)に向くケース


  • これから日本に中長期で移動して生活を開始する
  • 日本側の扶養者・住居・生活費の説明が組み立てられる
  • 日本での申請スケジュールを安定させたい

日本国内での変更申請に向くケース


  • すでに日本に滞在していて、状況・期限に応じて早期に在留資格を整理したい
  • 提出資料を短期間で揃えられる見込みがある
  • 入管の追加資料対応を踏まえ、進行管理をしながら進めたい

※短期滞在からの変更は、個別事情により難易度が上がることがあります。ご状況に合わせて最適ルートをご提案します。

5. 審査で見られるポイント(親子関係・生活基盤)

審査では、単に「日本人の子である」という主張だけでなく、 親子関係の立証と、日本での生活が成立するか(生活基盤)が総合的に見られます。


(1)親子関係の立証


  • 日本の戸籍(親の戸籍)と、出生証明・認知資料などの整合性
  • 氏名の変更・綴りの揺れ・改名がある場合の説明資料
  • 海外書類の翻訳・公証・発行機関の形式要件

(2)生活基盤(扶養・住居・生活費)


  • 日本での居住先(賃貸契約、同居予定の説明など)
  • 生活費の裏付け(扶養者の収入・預貯金・仕送り等の説明)
  • 来日後の生活計画(就労予定、学習・生活支援体制など)

(3)説明の一貫性(申請ストーリー)

追加資料が求められるケースは少なくありません。 ACROSEEDでは、提出資料の順序・説明の骨格(ストーリー)を先に設計し、 審査官が判断しやすい形でまとめます。

6. 日本人の子として出生した方が日本人配偶者ビザを取得する場合に必要な書類

必要書類につきましては法改正等で頻繁に変更が生じるため、最新の情報を入国管理局のホームページでご確認ください。

弊社に業務をご依頼いただいた場合には、入国管理局のWEBサイトに掲載されている必要書類をベースに、お客様の状況にあわせてもっとも許可率が高くなると思われる書類をご提案いたします。


1.在留資格認定証明書交付申請で「日本人の配偶者等」を申請する場合の必要書類



・在留資格認定証明書交付申請書
・親子関係を立証する資料一式(戸籍・出生証明・認知 等)
・日本での受入体制(住居・扶養・生活設計)に関する資料
・必要に応じて、追加説明書(経緯説明・氏名変更の説明 など)

2.在留資格変更許可申請で「日本人の配偶者等」を申請する場合の必要書類



・在留資格変更許可申請書
・現在の在留状況を示す資料(在留カード等)
・親子関係・生活基盤資料(COEと同様の考え方)
・滞在期限・事情に応じた追加説明(必要な場合)

※海外書類は、発行機関や国によって様式・必要な認証が異なります。提出前に形式面まで含めてチェックすることをおすすめします。

7. 日本人の子として出生した方が日本人配偶者ビザを取得する場合のQ&A

認知された非嫡出子でも対象になりますか?

はい、対象になります。入管法上の「日本人の子として出生した者」には、いわゆる嫡出子(婚姻中に出生)だけでなく、 認知によって父子(または母子)の身分関係が成立した非嫡出子も含まれます。 重要なのは、出生時点で父または母のいずれかが日本国籍を有していたこと(または出生前に父が死亡しており死亡時に日本国籍を有していたこと)と、 認知が法的に成立していることです。

申請では、戸籍(認知の記載があるもの)を軸に、出生証明書・認知届の控え等の関連資料を組み合わせて、 「出生 → 親の国籍 → 認知 → 親子関係の成立」の流れが矛盾なく確認できる形に整えます。 国外書類が絡む場合は、氏名表記の揺れ(ローマ字表記・別名)や日付形式の違いが起こりやすいため、 必要に応じて説明文を添えて整合性を補強します。

親の戸籍が追えない場合、どう立証しますか?

戸籍が「取れない/見つからない」理由によって対応が変わりますが、基本は取得範囲を広げて連続性を回復することです。 具体的には、現在戸籍だけでなく除籍改製原戸籍まで遡って請求し、転籍や改製の履歴をたどって 親子関係の記載が載っている戸籍に到達できないかを確認します。 それでも不足がある場合は、国外の出生・婚姻・認知等の公的書類と突合し、どの情報が不足しているのかを整理します。

このときポイントになるのが、氏名の表記揺れ(漢字/かな/ローマ字)、改名生年月日の表記形式などで、 書類同士が同一人物として結びつかないと、審査側は判断を保留しやすくなります。 そのため、必要に応じて「同一人物であること」の説明資料(経緯メモ、関係図、補足資料)を作り、 何を根拠に同一人物・親子関係といえるのかを審査官が追える形に設計します。

日本国籍の取得と在留資格申請はどう考えればよいですか?

日本国籍の取得(国籍の取得・回復など)と、在留資格「日本人の配偶者等」の取得は別の制度です。 そのため、「国籍を取れる可能性がある」=「必ず国籍を先に取るべき」とは限りません。 実務上は、今すぐ日本で生活を開始する必要があるか家族の在留資格設計手続きに要する時間と確実性を踏まえて、 「まず在留資格で入国・定着し、その後に国籍取得を検討する」など段階的に進めるケースも多いです。

また、国籍の手続きは要件や証拠資料の揃え方がケースにより大きく変わります。 一方で在留資格の申請は、生活基盤(住居・扶養・収入等)や親子関係の立証を中心に設計します。 ACROSEEDでは、就学・就労予定、家族の同伴、日本での生活開始時期などを踏まえ、 「国籍/在留のどちらを先に進めるのが現実的か」を整理した上で、最適なルートをご提案します。

扶養者が海外在住でも申請できますか?

可能性はあります。ただし、扶養者(主たる支援者)が海外にいる場合は、 審査官が確認したいポイントが「日本での生活基盤をどう確保するか」に寄りやすくなります。 具体的には、①日本での居住先(誰の名義で、どのように確保するか)、②生活費の支払い方法(海外送金の根拠や継続性)、 ③緊急時の支援体制(日本側でサポートできる親族・知人の有無)などを、具体性のある形で説明することが重要です。

日本側に支援者(親族等)がいる場合は、関係性・支援内容・連絡体制を整理して、 「日本で安定して生活できる」ことを立証します。 一方、日本側支援が薄い場合は、預貯金・年金・就学/就労予定など、別の根拠を組み合わせて生活設計を示します。 いずれにしても、資金・住居・支援の3点セットをどう組むかが鍵になるため、 申請前に全体像を設計してから書類を揃えるのがおすすめです。

特別養子縁組をした外国籍の子供は日本人配偶者ビザを取得できますか?

可能です。入管法上、在留資格「日本人の配偶者等」は 「日本人の配偶者」だけでなく、 「日本人の特別養子」も対象に含まれています。 そのため、日本人と特別養子縁組が成立している外国籍の子供は、 要件を満たせば「日本人の配偶者等」で在留資格を取得できるケースがあります。

ただし審査では、単に養子縁組をした事実だけでなく、 特別養子縁組が日本の法制度上有効に成立していること、 そして日本での監護・養育(生活基盤)が安定していることが重要になります。 国や手続きの経緯によっては、裁判所の審判書・確定証明・戸籍の記載など 「成立の証拠」の出し方が変わるため、提出資料の設計がポイントです。

なお、「特別養子」ではなく通常の養子縁組(普通養子)にとどまる場合や、 親子関係の整理が複雑な場合は、別の在留資格(定住者など)を検討することもあります。 ご事情に応じて、どの在留資格が最も適切かを含めて整理することをおすすめします。

8. 日本人の子として出生した者向け 日本人配偶者ビザ取得代行サービス


1. サービス概要

本サービスは、在留資格「日本人の配偶者等」のうち、 「日本人の子として出生した者」 に該当する方を対象とした、日本での在留資格取得をサポートする専門サービスです。

出生時に父または母のいずれかが日本国籍を有していた実子(嫡出子・認知された非嫡出子)は、 日本国籍を取得できる可能性がある一方で、 国籍未取得・国籍離脱・届出未了などの事情により、 在留資格として「日本人の配偶者等」での申請が必要となるケースがあります。

ACROSEEDでは、出生・親子関係・国籍に関する経緯を正確に整理し、 審査官が判断しやすい形で立証することで、許可率を最大限に高める申請を行います。

以下の申請ケースに対応しています。

・海外在住の方を日本に呼び寄せる場合(在留資格認定証明書交付申請)
・短期滞在(短期ビザ)で来日中に在留資格を変更する場合

日本人の子として出生した者の申請では、 海外の出生証明書・認知証明・戸籍関係資料など、 国をまたぐ書類の整合性が審査の大きなポイントになります。 ACROSEEDでは、どの資料を根拠に、どの順序で説明すべきかを事前に設計し、 不利な誤解を生まない申請構成を行います。

なお、日本人と結婚して「日本人の配偶者等」を取得する一般的な結婚ビザの申請については、 以下のページをご覧ください。


※ 以下の方は在留資格「日本人の配偶者等」ではなく、 「定住者」に該当する可能性があります。

・日系2世(親が日本国籍離脱後に出生した実子)
・日系3世(日系2世の実子)
・日系4世(日系3世に扶養される未成年・未婚の実子)

2. サービスに含まれる内容

  1. 申請人の状況に応じた最適な提出書類の選定・作成
  2. 出生・親子関係・国籍経緯に関する説明資料の構築
  3. 出入国在留管理局への申請取次・証印手続き代行
  4. 審査中の追加資料要請・進捗確認への対応
  5. 不許可となった場合の無料再申請サポート
  6. 将来の永住申請・帰化申請を見据えた中長期アドバイス

3. ACROSEEDに依頼するメリット

「日本人の子として出生した者」の申請では、 出生時の国籍状況、親の戸籍・認知の有無、国籍取得・未取得の経緯など、 事実関係の整理方法によって審査結果が大きく左右されます。 ACROSEEDでは、単なる書類提出にとどまらず、 審査官が判断しやすい論理構成で申請全体を設計します。 また、在留開始後の生活基盤や将来的な在留資格の展望も含め、 長期的に安定した在留を実現するためのサポートを行っています。

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4. Googleレビューでの評価

ACROSEEDは、国籍・申請区分を問わず、 多くのお客様からサービス品質について高い評価をいただいています。


5. 日本人の子として出生した者の日本人配偶者ビザ申請代行料金

・お客様の条件による追加料金は一切ありません。

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