家族滞在ビザの変更・更新手数料も改定|2026年10月1日から新料金
2026年10月1日以降に受け付けられる 在留資格変更許可・在留期間更新許可の手数料が改定されます。 定住者ビザへの変更申請や、定住者ビザの更新申請も対象です。
新料金は、実際に許可される在留期間や申請方法によって異なります。 一方、2026年9月30日までに受け付けられた申請は、 10月1日以降に許可された場合でも改定前の手数料が適用されます。
在留資格(ビザ)手数料の値上げ|2026年10月1日からの新料金を詳しく見る最終更新日:| 監修:行政書士 佐野 誠(2001年登録)

「家族滞在」(在留資格:家族滞在)は、日本で中長期の在留資格を持つ外国人の配偶者や子どもが、扶養を受けながら一緒に生活するための在留資格です。あくまで扶養される家族として同居し生活することが前提となっており、本来は就労を目的とした在留資格ではありません。
そのため、家族滞在ビザが認められるかどうかは、「誰を日本に呼ぶのか(対象となる家族)」と「日本で本当に扶養を受けて同居できるか」という2つの点が大きな審査のポイントになります。
まず、家族滞在ビザの対象となる家族は、法律上は比較的はっきり決まっています。対象となるのは、次の2つのパターンに限られます。
ここでいう「外国人本人」とは、次のような在留資格で日本に中長期滞在している方を指します。
なお、特定技能1号は原則として家族帯同が認められておらず、家族滞在で配偶者・子どもを新たに呼び寄せることはできません。特定技能2号では、家族が家族滞在の要件を満たす場合に配偶者・子どもの帯同が可能です。
一方で、次のような家族は、家族滞在ビザの対象には含まれません。
これらの家族を日本に呼ぶ場合は、別の在留資格(短期滞在〈親族訪問〉や一部の特定活動など)を検討することになります。
「配偶者」「子ども」といっても、在留資格上はもう少し細かい整理があります。誤解が多い部分なので、押さえておきましょう。
逆に、次のような場合は、原則として「配偶者」とは認められません。
家族滞在で呼ぶことができる「子ども」の範囲は、一般的なイメージよりもやや広く設定されています。
年齢について法律上の明確な上限は示されていませんが、実務上は、「扶養を必要としている未成年の子」を想定して運用されています。年齢が高いほど、
といった点が厳しく確認される傾向にあります。特に18歳以上の子どもの呼び寄せでは、就学状況や生活実態の説明が重要です。
家族滞在ビザでは、扶養を受ける配偶者・子どもとしての生活実態が重要です。入管法上「同居」が独立した一律の許可要件として定められているわけではありませんが、「扶養要件」と「同居の実態」は、家族関係や扶養関係を確認するうえで重要な事情となります。
扶養要件とは、日本にいる外国人本人が、配偶者や子どもを経済的に支える意思と能力を持っているかどうかを指します。具体的には、次のような点が確認されます。
法律で明確な「年収○○万円以上」という基準があるわけではありませんが、家族構成に対して明らかに生活が成り立たないと判断される場合には、不許可となるリスクがあります。
家族滞在は、扶養を受ける配偶者・子どもとして日常生活を送るための在留資格です。同居していることは家族としての生活実態を示す重要な事情ですが、仕事・通学・療養など合理的な事情で一時的に別居しているからといって、直ちに家族滞在が認められなくなるわけではありません。
別居が長期間に及ぶ場合には、扶養関係や家族関係が実際に継続しているかを個別に確認されることがあります。必要に応じて、送金記録、連絡状況、訪問歴など、生活実態を説明できる資料を準備します。
このように、家族滞在ビザは「どの家族を呼べるか」だけでなく、その家族を日本で現実的に扶養し、一緒に生活できる状況が整っているかどうかが審査のカギとなります。ご自身のケースが家族滞在ビザの対象になるか迷う場合は、申請前に一度専門家に相談し、条件を整理しておくと安心です。
家族滞在ビザの審査では、「本当に日本で家族を扶養していけるのか」という点が非常に重視されます。ここでは、配偶者・子どもを日本に呼び寄せる際の扶養能力について、収入・生活費・住居・留学生の場合の特有のポイントに分けて解説します。
家族滞在ビザには、法律上の明確な「年収○○万円以上」といった一律の基準はありませんが、実務上は、「日本で扶養者と家族が無理なく生活できるだけの収入があるか」が総合的に判断されます。
収入を見られる際の主なポイントは、次のとおりです。
同じ年収であっても、
などには、「実際に日本で新たに家族を扶養できるのか」という観点から、より慎重に審査される傾向があります。
また、収入を証明するためには、一般的に次のような資料を提出します。
これらの資料を通じて、「単に一時的な高収入ではなく、一定期間にわたり家族を支えられる収入が見込めるかどうか」が見られていると考えてください。
家族滞在ビザでは、日本で家族として生活し、扶養を受ける実態があることが重要です。住居について法律上の一律の広さや家賃基準が公表されているわけではありませんが、生活実態を説明する資料の一つとして確認されることがあります。
住居については、次のような点を無理のない範囲で説明できるようにしておくとよいでしょう。
申請時点で転居を予定している場合には、転居時期、予定する住居、家賃など、今後の生活設計を申請書や理由書で補足することがあります。
住居の情報は、賃貸借契約書の写しや、不動産会社の見積書・仮契約書などで補足説明することもあります。
扶養者が留学ビザの外国人留学生である場合、扶養能力の判断は、就労ビザ保持者とは異なる点に注意が必要です。
留学生は、学業を主たる活動とする在留資格です。資格外活動許可を受けている場合は許可の範囲内でアルバイトが可能ですが、家族滞在の申請では、アルバイト収入だけでなく、仕送り・奨学金・預貯金なども含め、家族を継続して扶養できる資金計画を総合的に説明することが重要です。
そのため、留学生が配偶者・子どもを家族滞在ビザで呼び寄せる場合には、次のような収入・資金が総合的に検討されます。
特に、資格外活動の範囲を超える就労を前提とした資金計画は認められません。留学という在留目的を維持しながら、家族の生活費をどのように確保するのかを、提出資料に基づいて具体的に説明します。
また、留学生自身の出席率や成績、在学状況も審査に影響します。出席不良や休学が多い場合には、
と見なされ、家族滞在ビザの審査にもマイナスに働く可能性があります。
このように、配偶者・子どもを家族滞在ビザで呼び寄せるためには、単に「今の収入額」だけでなく、家族構成・住居・在留資格の種類・将来の生活設計まで含めて総合的に準備することが重要です。ご自身の条件で許可の見込みがどの程度あるか不安な場合は、申請前に専門家へご相談いただくと安心です。
結論:家族滞在ビザの必要書類は、申請の種類(在留資格認定証明書交付・在留資格変更・在留期間更新)によって異なります。法改正等で変更されるため、最新の情報は出入国在留管理庁(入管)の公式ページでご確認ください。
また、2026年6月14日以降に交付される在留カードは、交付日に1歳以上の方について顔写真の提出が必要となりました(交付日に1歳未満の方は写真不要です)。
また、入国前結核スクリーニング(JPETS)の対象となる方は、在留資格認定証明書(COE)交付申請時などに結核非発病証明書の提出が必要です。2026年9月現在、提出義務はフィリピン・ネパール国籍の対象者について2025年6月23日から、ベトナム国籍の対象者について2025年9月1日から開始されています。インドネシア・ミャンマー・中国については開始時期未定です。対象者・例外・最新の開始状況は、入国前結核スクリーニング(JPETS)公式サイトでご確認ください。
弊社に業務をご依頼いただいた場合には、出入国在留管理庁のWEBサイトに掲載されている必要書類をベースに、お客様の状況にあわせて必要な補足資料を検討し、申請書類をご準備いたします。
結論:海外にいる配偶者・子どもを家族滞在ビザで呼び寄せる場合は、通常、日本国内で在留資格認定証明書(COE)の交付申請を行い、COE交付後に在外公館で査証申請を行います。COEは電子メールで受領・海外のご家族へ転送することも可能です。
在留資格認定証明書交付申請は、海外から日本に入国しようとする外国人のために、日本国内の代理人(配偶者・親族・勤務先など)が出入国在留管理庁(入管)に行う手続きです。現在は入管窓口での申請に加えて、在留申請オンラインシステムを利用することも可能です。
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※1 査証審査では、必要に応じて追加書類の提出や面接等を求められることがあります。在留資格認定証明書(COE)が交付されていても、査証の発給が保証されるものではありません。
※2 在留資格認定証明書(COE)の有効期間は原則として発行日から3か月です。この期間内に日本へ入国しない場合、原則として証明書は無効となるため注意が必要です。なお、ミャンマー国籍の方については、当面の間、所定の査証申請手続を経て発給された有効な査証を所持している場合、就労に関する在留資格認定証明書(当該在留資格に係る「家族滞在」を含む。)の有効期間を3か月から6か月に延長する特例があります。出入国在留管理庁の案内をご確認ください。
家族滞在の審査期間は申請時期によって変動します。出入国在留管理庁では、在留資格認定証明書交付申請などの平均処理日数を毎月公表しています。固定的な「○か月」と考えず、申請時点の最新値を下記よりご確認ください。
家族滞在ビザには法律上の「年収〇〇万円以上」という明確なラインはありませんが、審査では日本で家族を含めた生活が成り立つかどうかが慎重に見られます。したがって、収入が少ない場合でも、必ず不許可になるというわけではありません。
判断のポイントは、
収入があまり高くない場合でも、預金残高証明や家計の内訳、将来の収入見込みを丁寧に説明することで、許可に至ったケースもあります。一方で、明らかに生活費が不足していると判断される場合は、不許可となる可能性が高くなります。
ご自身の年収・家族構成・家賃などを踏まえたうえで、「どの程度の説明が必要か」はケースによって異なりますので、申請前に一度ご相談いただくことをおすすめします。
家族滞在ビザは、原則として扶養を受ける配偶者・子どものための在留資格です。扶養を受ける前提であれば、法律上、一律の年齢制限はありません。ただし、子どもが成人している場合には、扶養の実態や来日目的などが個別に確認されます。
お子さんがすでに成人している場合、次のような点が厳しく確認されます。
特に、成人した子どもが日本で働くことを前提としている場合は、家族滞在ビザではなく、就労ビザや留学ビザなど、本人の活動内容に合った在留資格を検討することになります。
成人している場合でも、親から扶養を受けている実態を明確に示すことができれば、年齢だけを理由に対象外となるものではありません。個別事情により判断が分かれますので、事前に専門家に確認されることをおすすめします。
残念ながら、内縁関係・事実婚のパートナーは、原則として家族滞在ビザの対象にはなりません。
家族滞在ビザにおける「配偶者」とは、本国法および日本法に基づいて法律上の婚姻が成立している夫婦を指します。婚姻届が受理されていない場合は、たとえ長年一緒に暮らしていても、「配偶者」としては取り扱われません。
そのため、
なお、短期的に会うために短期滞在ビザ(観光・親族訪問など)を利用するケースや、一部の国籍・在留資格において別の在留資格(特定活動など)が検討できる場合もありますが、いずれも条件が厳しく、「家族滞在ビザの代わりになる」一般的な制度は現時点では存在しません。
パートナーの在留資格についてお悩みの方は、婚姻手続きの可否や他の在留資格の可能性も含めて、個別の事情を踏まえた検討が必要になりますので、一度ご相談ください。
海外にいる配偶者や子どもを「家族滞在」ビザで日本へ呼び寄せた許可事例です。
収入が十分か不安なケース、留学生が家族を呼び寄せるケース、不許可後の再申請など、家族構成や扶養状況に応じて必要な資料と説明内容を整理し、許可につながった事例をご紹介します。
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VOL.178 A様(韓国) |
| 【許可事例】不許可後のご主人の家族滞在ビザ取得 |
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VOL.124 N様(ベトナム) |
| 【許可事例】留学生の家族滞在ビザ取得 |
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VOL.65 K様(中国) |
| 【許可事例】留学生の家族滞在ビザ取得 |
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VOL.56 C様(中国) |
| 【許可事例】留学生の家族滞在ビザ取得 |
本サービスは、日本で就労・留学などの在留資格を持つ外国人の方が、海外にいる配偶者や子どもを「家族滞在」ビザで日本へ呼び寄せるための申請手続きをサポートするものです。また、日本国内で他の在留資格から家族滞在ビザへ変更する場合や、現在の家族滞在ビザを更新する場合にも対応しています。
行政書士法人ACROSEEDでは、婚姻・親子関係を証明する書類の確認から、扶養者の収入・家族構成・住居・在留状況などを踏まえた申請方針の設計まで、それぞれのご事情に応じた家族滞在ビザ申請を総合的にサポートしています。
以下のようなケースに対応しております。
家族滞在ビザの審査では、単に配偶者・子どもであることを証明するだけでなく、日本で家族を継続して扶養できるか、家族として生活する実態があるかなども重要になります。ACROSEEDでは、これまでの申請実績をもとに、ご家族の状況に応じて必要な資料と説明内容を整理し、配偶者・子どもが安心して日本で生活を始められるよう申請手続きをサポートいたします。
家族滞在ビザは、配偶者や子どもであることを証明する書類を提出するだけで許可されるものではありません。
婚姻・親子関係に加えて、扶養者の在留資格、収入の安定性、扶養する家族の人数、住居や生活費などを踏まえ、
日本で家族を継続して扶養し、一緒に生活できる状況にあることを申請内容から分かりやすく示すことが重要です。
ACROSEEDでは、婚姻証明書・出生証明書などの家族関係を示す資料と、 課税証明書・納税証明書・在職証明書・預貯金など扶養能力を示す資料を確認し、 お客様ごとの状況に応じてどの資料を提出し、どの事情を補足して説明する必要があるかを申請前に整理します。 特に、収入が少ない場合、転職直後の場合、留学生が家族を呼び寄せる場合などは、 単純な年収額だけで判断せず、家族構成・預貯金・住居・生活費・今後の収入見込みなども含め、 扶養能力と日本での生活基盤を総合的に説明できる申請内容を構築します。
また、成人した子どもの呼び寄せや、長期間別居していた配偶者の呼び寄せ、 過去に家族滞在ビザが不許可となったケースなどでは、 通常の申請以上に扶養の実態や家族関係、これまでの経緯を具体的に説明することが重要になります。 ACROSEEDでは、それぞれの事情を確認したうえで、審査で疑問が生じやすい点を事前に整理し、 必要に応じて理由書や補足資料を作成して申請します。
長年の審査傾向と法人対応の基準を、あなたの申請にそのまま適用します。
詳しく見る審査ポイントを熟知し、不許可リスクを抑えるコンサルティングが可能です。
詳しく見る判断基準を分散させず、経験と最新動向を即共有できる体制を維持します。
詳しく見る通訳ではなく、審査ポイントまで理解した実務者が英語・中国語等で対応します。
詳しく見るステータス・提出状況・アップロードを見える化し、問い合わせ不要の安心を提供します。
詳しく見る許可の可能性が極めて低いと判断した案件は、正直にお伝えします。
詳しく見る教育と監査で品質を仕組み化。情報管理も含め“長期で安心”できる体制を整えます。
詳しく見る許可見込み・リスク・準備の優先順位まで整理し、最適な進め方を提案します。
詳しく見る地域差なく同じ基準で対応。料金は公開し、途中で増えない透明な設計です。
詳しく見るACROSEEDは、ビザの種類や国籍を問わず、多くのお客様からサービス品質について高い評価をいただいています。
・お客様の条件による追加料金等は一切ございません。
・ACROSEEDのサービスは全国対応です。遠方のお客様も下記料金で業務をご依頼頂けます。
・ビザカード、マスターカードによるお支払いも可能です。
| 海外から招へい (在留資格認定証明書交付申請) |
150,000円 |
|---|---|
| 家族滞在ビザへの変更 | 150,000円 |
| 家族滞在ビザの更新 | 50,000円 |
海外にいる配偶者・子どもを家族滞在ビザで日本へ呼び寄せたい方向けの総合ガイド。対象となる家族、扶養能力、収入・住居の考え方、必要書類、申請の流れ、審査期間などを詳しく解説します。
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家族滞在ビザから永住許可を目指す方向けに、永住申請ができる条件、扶養者と家族の在留状況、在留年数、収入・納税・社会保険などの審査ポイントと申請時の注意点を解説します。
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行政書士法人ACROSEED
代表社員 佐野 誠
日本行政書士会連合会(登録番号第01080685号)
東京都行政書士会(会員番号第4568号)
1986年 創業
親子2代で外国人法務に特化し40年を迎えます。
2001年 行政書士登録
国際行政書士として20年以上のキャリアを誇ります。
2023年 東京都行政書士会国際部員に就任
東京都行政書士会に所属する行政書士の育成と発展に貢献しています。
【実績】
ACROSEEDの法務サービスは上場・グローバル企業をはじめ、1000社以上の企業様に選ばれています。また、外国人雇用に関連したセミナー講師、著書、原稿執筆などの実績が多数あります。
1986年の開業以来、日本入国や不法滞在でお悩みの方に出入国在留管理庁での各種手続きを40年近くサポートしています。
電話相談、メール相談、オンライン相談、ご来社での相談が可能です。
また、英語・中国語対応も可能です。