家族滞在ビザで配偶者・子どもを日本へ呼ぶ完全ガイド【2025最新】
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1.家族滞在ビザとは?配偶者・子どもが対象となる条件
「家族滞在」(在留資格:家族滞在)は、日本で中長期の在留資格を持つ外国人の配偶者や子どもが、扶養を受けながら一緒に生活するための在留資格です。あくまで扶養される家族として同居し生活することが前提となっており、本来は就労を目的とした在留資格ではありません。
そのため、家族滞在ビザが認められるかどうかは、「誰を日本に呼ぶのか(対象となる家族)」と「日本で本当に扶養を受けて同居できるか」という2つの点が大きな審査のポイントになります。
1.家族滞在の対象家族
まず、家族滞在ビザの対象となる家族は、法律上は比較的はっきり決まっています。対象となるのは、次の2つのパターンに限られます。
- 日本に在留する外国人本人と法律上の婚姻関係にある配偶者(夫・妻)
- 外国人本人の扶養を受ける子ども(実子・養子・認知された子など)
ここでいう「外国人本人」とは、次のような在留資格で日本に中長期滞在している方を指します。
- 技術・人文知識・国際業務、経営・管理、高度専門職、企業内転勤、介護、技能、特定技能などの就労系在留資格
- 教授、研究、教育、医療、法律・会計業務、興行、宗教、報道などの活動系在留資格
- 留学ビザ、文化活動ビザなど
一方で、次のような家族は、家族滞在ビザの対象には含まれません。
- 外国人本人の父母(親)
- 外国人本人の兄弟姉妹
- 事実婚・内縁関係・婚約中のパートナー
これらの家族を日本に呼ぶ場合は、別の在留資格(短期滞在〈親族訪問〉や一部の特定活動など)を検討することになります。
2.配偶者・子どもの定義(実子・養子・認知子)
「配偶者」「子ども」といっても、在留資格上はもう少し細かい整理があります。誤解が多い部分なので、押さえておきましょう。
配偶者に該当するケース
- 外国人本人と法律上の婚姻が成立している夫・妻
- 婚姻届出が受理されており、偽装結婚でないことが確認できる場合
逆に、次のような場合は、原則として「配偶者」とは認められません。
- 事実婚・内縁関係のみで、法律上の婚姻手続きが完了していない場合
- 離婚が成立している元配偶者
- 配偶者であることを装った偽装結婚と疑われるケース
子どもに該当するケース(実子・養子・認知子など)
家族滞在で呼ぶことができる「子ども」の範囲は、一般的なイメージよりもやや広く設定されています。
- 実子(嫡出子・非嫡出子を含む)
- 法律上の手続きに基づいて成立した養子(普通養子・特別養子など)
- 父または母が認知した子(認知子)
年齢について法律上の明確な上限は示されていませんが、実務上は、「扶養を必要としている未成年の子」を想定して運用されています。年齢が高いほど、
- 本当に扶養を受けているのか
- 就労目的での来日ではないか
といった点が厳しく確認される傾向にあります。特に18歳以上の子どもの呼び寄せでは、就学状況や生活実態の説明が重要です。
3.扶養要件・同居要件とは
家族滞在ビザの審査では、「扶養要件」と「同居要件」が非常に重要なポイントとなります。
扶養要件(経済的に支えることができるか)
扶養要件とは、日本にいる外国人本人が、配偶者や子どもを経済的に支える意思と能力を持っているかどうかを指します。具体的には、次のような点が確認されます。
- 年収の水準(家族を含めた生活費を賄えるか)
- 雇用形態や在職期間など、収入の安定性
- 日本での住居費・生活費を含めた家計全体のバランス
法律で明確な「年収○○万円以上」という基準があるわけではありませんが、家族構成に対して明らかに生活が成り立たないと判断される場合には、不許可となるリスクがあります。
同居要件(実際に一緒に暮らしているか)
家族滞在は、あくまで「一緒に暮らす家族」のための在留資格です。そのため、
- 原則として日本で配偶者・子どもと同居すること
- 別居が長期間続く場合には、「家族滞在」としての実態が疑われる
といった点が重要になります。
仕事の都合などで一時的に別居せざるを得ない場合でも、夫婦関係や親子関係が継続していることを示す資料(送金記録・連絡の記録・訪問歴など)を求められることがあります。
このように、家族滞在ビザは「どの家族を呼べるか」だけでなく、その家族を日本で現実的に扶養し、一緒に生活できる状況が整っているかどうかが審査のカギとなります。ご自身のケースが家族滞在ビザの対象になるか迷う場合は、申請前に一度専門家に相談し、条件を整理しておくと安心です。
2.配偶者・子どもを呼び寄せるための要件(扶養能力の判断)
家族滞在ビザの審査では、「本当に日本で家族を扶養していけるのか」という点が非常に重視されます。ここでは、配偶者・子どもを日本に呼び寄せる際の扶養能力について、収入・生活費・住居・留学生の場合の特有のポイントに分けて解説します。
1.収入基準と生活費の考え方
家族滞在ビザには、法律上の明確な「年収○○万円以上」といった一律の基準はありませんが、実務上は、「日本で扶養者と家族が無理なく生活できるだけの収入があるか」が総合的に判断されます。
収入を見られる際の主なポイントは、次のとおりです。
- 世帯全体の年収・月収の水準(給与収入・事業収入など)
- 収入の安定性(雇用形態・在職期間・契約更新の見込みなど)
- 扶養する家族の人数(配偶者のみか、子どもも含めて何人か)
- 既存の借入・ローン・高額な家賃などの固定支出とのバランス
同じ年収であっても、
- 扶養する家族が多い場合
- 家賃が非常に高い地域に居住している場合
- すでに別の家族を本国で扶養しており、仕送りが多い場合
などには、「実際に日本で新たに家族を扶養できるのか」という観点から、より慎重に審査される傾向があります。
また、収入を証明するためには、一般的に次のような資料を提出します。
- 市区町村が発行する課税(非課税)証明書・納税証明書
- 源泉徴収票や給与明細
- 雇用契約書・在職証明書など、雇用の継続性を示す資料
これらの資料を通じて、「単に一時的な高収入ではなく、一定期間にわたり家族を支えられる収入が見込めるかどうか」が見られていると考えてください。
2.住居条件(同居できる環境)
家族滞在ビザは、あくまで日本で同居しながら生活する家族のための在留資格です。そのため、住居の条件も扶養能力の一部として確認されます。
主にチェックされるポイントは、次のとおりです。
- 実際に同居できる広さがあるか(ワンルームに家族4人などは現実性に欠ける)
- 家賃が扶養者の収入に対して過度な負担になっていないか
- 賃貸借契約書の名義や契約内容に、同居に問題となる条項がないか
例えば、現在一人暮らし用のワンルームに住んでいる場合には、家族を呼ぶタイミングで家族向けの物件への転居が必要になることも多くあります。その際、
- いつ転居するのか
- 新しい住居の場所・家賃・広さ
などを申請書や理由書で丁寧に説明しておくと、審査側にも生活設計が伝わりやすくなります。
住居の情報は、賃貸借契約書の写しや、不動産会社の見積書・仮契約書などで補足説明することもあります。
3.留学生の場合の注意点(アルバイト収入は評価されない)
扶養者が留学ビザの外国人留学生である場合、扶養能力の判断は、就労ビザ保持者とは異なる点に注意が必要です。
留学生は、原則として「学業を主たる活動とする在留資格」であり、就労は認められていません。資格外活動許可を取得することで、一定範囲内のアルバイトは可能ですが、
▶ 資格外活動によるアルバイト収入は、基本的に「家族を扶養する主たる収入」としては評価されません。
そのため、留学生が配偶者・子どもを家族滞在ビザで呼び寄せる場合には、次のような収入・資金が総合的に検討されます。
- 本国の親族からの安定した仕送り
- 奨学金(給付型・貸与型)の支給額・期間
- 本人名義の預貯金残高(日本国内および本国の口座)
- 配偶者が来日後すぐに働くことを前提としていないかどうか
アルバイト収入は、生活費の一部の補完としては考慮されることがありますが、「アルバイトを前提にしなければ家族を扶養できない」という資金計画では、許可が非常に難しくなるのが実務上の傾向です。
また、留学生自身の出席率や成績、在学状況も審査に影響します。出席不良や休学が多い場合には、
- 学業を継続する意思が弱いのではないか
- 在留目的と実際の活動が一致していないのではないか
と見なされ、家族滞在ビザの審査にもマイナスに働く可能性があります。
このように、配偶者・子どもを家族滞在ビザで呼び寄せるためには、単に「今の収入額」だけでなく、家族構成・住居・在留資格の種類・将来の生活設計まで含めて総合的に準備することが重要です。ご自身の条件で許可の見込みがどの程度あるか不安な場合は、申請前に専門家へご相談いただくと安心です。
3.家族滞在ビザ申請の必要書類
必要書類につきましては法改正等で頻繁に変更が生じるため、最新の情報を入国管理局のホームページでご確認ください。
弊社に業務をご依頼いただいた場合には、入国管理局のWEBサイトに掲載されている必要書類をベースに、お客様の状況にあわせてもっとも許可率が高くなると思われる書類をご準備いたします。
4.在留資格認定証明書交付申請の流れと入管の審査期間
在留資格認定証明書交付申請は、海外から日本に入国しようとする外国人のために、日本国内の代理人(配偶者・親族・勤務先など)が出入国在留管理庁に行う手続きです。
現在は入管窓口での申請に加えて、オンライン申請システム(入管オンラインシステム)を利用することも可能です。
1.申請の流れ
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1
- ご相談(家族滞在ビザの可否診断)
- 配偶者・子どもを家族滞在ビザで呼び寄せられるか、扶養能力・婚姻の実態・必要書類などを専門行政書士が診断します。ご相談方法は①電話②メール③オンライン(Zoom・Skype・LINE・WeChat)④ご来社からお選びいただけます。
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2
- 業務のご依頼
- 申請方針や必要書類をご説明したうえで、業務内容・費用をご確認いただきます。契約書の締結とご入金をもって正式な業務開始となります。
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3
- 申請書類の収集・作成
- 婚姻の実態資料、扶養能力を示す収入資料、住居資料、家族構成を示す書類などをもとに、審査で高評価が得られるよう最適な形で申請書類を作成します。完成後、内容をご確認いただき、ご署名・押印をお願いします。
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4
- 在留資格認定証明書(COE)の申請
- ACROSEEDの行政書士が代理人として、入国管理局へ在留資格認定証明書(COE)申請を行います(窓口またはオンライン)。
審査期間は通常1~2か月ですが、混雑期や追加資料の要請により前後する場合があります。
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- 在留資格認定証明書(COE)の交付
- 審査が許可されると、入管から「在留資格認定証明書(COE)」が発行され、行政書士または申請代理人宛に郵送されます。
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- COEを海外の家族へ送付
- 発行されたCOEを、海外在住の配偶者・子どもへEMSなどの国際郵便で送付します。オンライン申請の場合は、COE(PDF)がメール添付で受け取れるため、そのまま海外のご家族へ送付できます。
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- 海外の日本大使館でビザ申請
- 海外のご家族は、現地の日本大使館・総領事館にてCOEを添付してビザ申請を行います。通常は約1~2週間でビザが発給されますが、国・地域によっては面接が行われる場合もあります。
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- 日本へ入国・在留カードの受領
- 発給されたビザを使用して日本へ入国すると、空港で「在留カード」が交付され、家族滞在の在留資格が正式に付与されます。これにより、配偶者・子どもは日本での生活を開始できます。
※1 ビザ発給に際しては、日本大使館・領事館で簡単な面接が行われる場合があります。結果によってはビザが発給されないこともあります。
※2 在留資格認定証明書(COE)の有効期間は発行日から3か月(90日)です。この期間内に日本へ入国しない場合、証明書は無効となるため注意が必要です。
2.入管の審査期間
審査期間は毎月更新で公表されます。最新の平均処理日数は下記よりご確認ください。
5.家族滞在ビザ申請のQ&A
家族滞在ビザには法律上の「年収〇〇万円以上」という明確なラインはありませんが、審査では日本で家族を含めた生活が成り立つかどうかが慎重に見られます。したがって、収入が少ない場合でも、必ず不許可になるというわけではありません。
判断のポイントは、
- 現在の年収・月収の水準と安定性(雇用形態・在職期間など)
- 家族の人数(扶養する配偶者・子どもの人数)
- 家賃・ローン・仕送りなどの固定支出とのバランス
- 預貯金や本国からの仕送りなど、収入を補う資金があるか
収入があまり高くない場合でも、預金残高証明や家計の内訳、将来の収入見込みを丁寧に説明することで、許可に至ったケースもあります。一方で、明らかに生活費が不足していると判断される場合は、不許可となる可能性が高くなります。
ご自身の年収・家族構成・家賃などを踏まえたうえで、「どの程度の説明が必要か」はケースによって異なりますので、申請前に一度ご相談いただくことをおすすめします。
家族滞在ビザは、原則として扶養を受ける配偶者・子どものための在留資格です。そのため、実務上は、「親の扶養を必要としている未成年の子ども」を主な対象として運用されています。
お子さんがすでに成人している場合、次のような点が厳しく確認されます。
- 現在も経済的に親の扶養を受けている実態があるか
- 日本で就労を目的とした来日になっていないか
- 進学・留学など、別の在留資格(留学ビザなど)を検討すべきケースではないか
特に、成人した子どもが日本で働くことを前提としている場合は、家族滞在ビザではなく、就労ビザや留学ビザなど、本人の活動内容に合った在留資格を検討することになります。
実務としては、高校生・大学生など就学中で、明確に親の扶養にあることが証明できる場合に家族滞在が認められる余地がありますが、年齢が高くなるほどハードルが上がるのが現状です。個別事情により判断が分かれますので、事前に専門家に確認されることをおすすめします。
残念ながら、内縁関係・事実婚のパートナーは、原則として家族滞在ビザの対象にはなりません。
家族滞在ビザにおける「配偶者」とは、本国法および日本法に基づいて法律上の婚姻が成立している夫婦を指します。婚姻届が受理されていない場合は、たとえ長年一緒に暮らしていても、「配偶者」としては取り扱われません。
そのため、
- パートナーを家族滞在ビザで呼びたい場合は、まず本国または日本での正式な婚姻手続きを行い、法律上の夫婦となる必要があります。
- 同性婚・事実婚など、本国法上も婚姻として認められていない関係については、現行制度上、家族滞在ビザを利用して呼び寄せることは非常に困難です。
なお、短期的に会うために短期滞在ビザ(観光・親族訪問など)を利用するケースや、一部の国籍・在留資格において別の在留資格(特定活動など)が検討できる場合もありますが、いずれも条件が厳しく、「家族滞在ビザの代わりになる」一般的な制度は現時点では存在しません。
パートナーの在留資格についてお悩みの方は、婚姻手続きの可否や他の在留資格の可能性も含めて、個別の事情を踏まえた検討が必要になりますので、一度ご相談ください。
6.家族滞在ビザを取得されたお客様の声
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VOL.178 A様(韓国) |
| 不許可後のご主人の家族滞在ビザ取得 |
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VOL.124 N様(ベトナム) |
| 留学生の家族滞在ビザ取得 |
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VOL.89 Sherpa様(ネパール) |
| 家族滞在ビザ取得 |
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VOL.65 K様(中国) |
| 留学生の家族滞在ビザ取得 |
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VOL.56 C様(中国) |
| 留学生の家族滞在ビザ取得 |
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VOL.51 ?晶様 (中国) |
| 留学生の配偶者招へい(家族滞在ビザ) |
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VOL.39 遊 立興 様 (中国) |
| 奥様の在留資格認定証明書交付申請(家族滞在ビザ) |
7.ACROSEEDのサービスが選ばれるわけ
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ACROSEEDが選ばれるわけ
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開業1986年、業界最多40,000件のビザ申請実績

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