留学生が配偶者を日本へ呼び寄せる家族滞在ビザの最新ガイド【2025】
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日本の大学・大学院、日本語学校、専門学校などに在籍している留学生の方から、「海外にいる配偶者を日本に呼んで一緒に生活したい」というご相談を多くいただきます。
留学生が配偶者や子どもを日本に招へいする場合は、就労ビザの方と同様に、「家族滞在」ビザ(在留資格:家族滞在)を取得することになります。
具体的には、日本にいる留学生本人が、住所地を管轄する出入国在留管理局に対して、配偶者・子ども名義で「在留資格認定証明書交付申請」を行い、交付された在留資格認定証明書(COE)を海外の配偶者に送り、日本大使館・総領事館で査証申請をしてもらう流れになります。
1.留学生が配偶者を呼ぶ際の最大のポイントは「扶養能力」
家族滞在ビザは、日本で同居し、被扶養者として生活する家族のための在留資格です。そのため、留学生が配偶者や子どもを呼び寄せるとき、審査で最も重視されるのは、留学生本人に家族を扶養できるだけの経済力(扶養能力)があるかどうかという点です。
留学生の場合、就労ビザの方のようにフルタイムで働くことはできず、原則として学業が在留の中心となります。そのため、扶養能力については、次のような項目を総合的に見て判断されます。
- 本国のご両親などからの安定した仕送りの有無・金額
- 給付型・貸与型を問わない奨学金の種類と支給額
- 日本における預貯金残高、本国の銀行口座の残高
- 留学生本人のアルバイト収入(資格外活動許可を得ている場合)
- 学費・家賃・生活費など、現在の支出状況と招へい後の生活設計
近年は入管の審査が全体として厳格化しており、「本人も配偶者もアルバイト収入だけで生活する」といった無理な計画では許可が得られにくくなっています。
特に、収入や仕送りの金額が少ない場合には、預貯金の残高証明や今後の生活費の内訳などを詳細に説明する資料を求められることもあります。
2.資格外活動許可とアルバイト収入の取り扱い
留学ビザは原則として就労が認められていませんが、「資格外活動許可」を取得することで、週28時間以内(長期休暇中は1日8時間以内)の範囲でアルバイトをすることができます。
家族滞在ビザの審査においても、適切に資格外活動許可を取得し、法令を守ってアルバイトをしている場合には、その収入が生活費の一部として考慮されることがあります。ただし、
- 学業に支障が出るほど長時間働いている
- 風俗営業に該当する店など、入管法上認められていない職種で働いている
といった場合には、在留状況そのものに問題があると判断され、家族滞在ビザの審査に悪影響を及ぼすことがあります。
そのため、扶養能力を説明する際には、「アルバイト収入だけに頼る」のではなく、仕送りや奨学金、預貯金などを含めた総合的な資金計画を示すことが重要です。
3.必要となる主な資料のイメージ
具体的な必要書類はケースによって異なりますが、留学生が配偶者を呼び寄せるケースでは、一般的に次のような資料が求められます。
- 在留カード・パスポートの写し
- 在学証明書、成績証明書など、学業の状況を示す書類
- 日本での住居を確認できる書類(賃貸借契約書など)
- 本国の結婚証明書および日本語訳
- 仕送りに関する送金証明書、奨学金の支給決定通知、預金残高証明など
- 資格外活動許可書の写し、アルバイトの給与明細・源泉徴収票など(ある場合)
特に、経済的な資料(仕送り・奨学金・預金・給与など)は、審査において重視される部分です。最近では、「1か月あたりどの程度の生活費を想定しているのか」「その費用をどのような内訳で賄うのか」といった説明資料を添付することで、許可率が上がるケースも見られます。
また、留学生が配偶者を呼び寄せる場合、在籍している学校側の規定にも注意が必要です。寮によっては、家族との同居が認められていない場合や、留学生本人のみ入居可と定めている場合があります。その場合は、夫婦で生活できるアパートなどへ転居する必要が出てきます。
4.審査期間とスケジュールの目安
在留資格認定証明書交付申請の審査期間は、申請先の入管や時期、申請内容によって変動しますが、一般的には1〜2か月程度が目安です。繁忙期(4月入学シーズン前後など)には、2〜3か月程度かかることもあるため、呼び寄せたい時期から逆算して余裕をもったスケジュールで準備することが重要です。
また、書類の不備や説明不足があると、追加資料の提出要求(いわゆる「追加照会」)が届き、その分審査が長期化することもあります。最初の申請の段階で、できるだけ丁寧に資料を揃えておくことが、スムーズな許可につながります。
5.不許可になりやすいケースと注意点
留学生の配偶者呼び寄せで、不許可となるパターンとしては、次のようなものが挙げられます。
- 仕送り・奨学金・預貯金などを含めても、生活費の説明が不十分な場合
- 留学生本人が出席率不良や成績不良で、学業継続に疑問があると判断される場合
- 結婚証明書や婚姻の実態に関して、疑義が生じるような事情がある場合
- 過去に在留違反歴やオーバーステイなどがある場合
不許可になった場合でも、理由を踏まえて資料や説明を見直し、状況を改善したうえで再申請を行うことで、許可を得られるケースもあります。ただし、同じ内容の申請を繰り返しても結果が変わらないことが多いため、不許可理由の分析と改善策の検討が重要です。
6.留学生の配偶者呼び寄せを検討されている方へ
留学生が配偶者や子どもを日本に呼び寄せて、一緒に生活を始めるには、学業と生活の両立、そして現実的な資金計画が欠かせません。条件を満たしているかどうかは、在学状況や仕送り・奨学金の内容、ご本人やご家族の事情によって大きく変わります。
「自分の収入や仕送り額で家族滞在ビザが認められるのか不安」「どのくらいの預金があればよいのか分からない」「以前に不許可だったので再申請が心配」など、状況に応じて準備すべき資料や説明の仕方は異なります。
留学生の配偶者呼び寄せでお悩みがございましたら、お一人で悩まず、ぜひ一度ご相談ください。現在の在留状況やご家族の事情を伺ったうえで、必要書類の案内や、許可の見込みを高めるためのポイントをご説明いたします。
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家族滞在で日本に滞在しています。日本国外の企業との契約に基づいてリモートワークしても大丈夫でしょうか。

行政書士法人ACROSEED
代表社員 佐野 誠
日本行政書士会連合会(登録番号第01080685号)
東京都行政書士会(会員番号第4568号)
1986年 創業
親子2代で外国人法務に特化し39年目を迎えます。
2001年 行政書士登録
国際行政書士として23年のキャリアを誇ります。
2023年 東京都行政書士会国際部員に就任
東京都行政書士会に所属する行政書士の育成と発展に貢献しています。
【実績】
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