家族滞在ビザの対象者と扶養要件をわかりやすく解説【2025】
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「家族滞在」(在留資格:家族滞在)は、日本で中長期在留している外国人(扶養者)の配偶者または子どもが、その扶養を受けながら一緒に生活するための在留資格です。まずは、誰がこの「家族滞在ビザ」の対象になるのかを正しく理解することが大切です。
1.家族滞在ビザの対象となる家族
家族滞在ビザの対象となるのは、原則として次の家族に限られます。
- 扶養者と法律上の婚姻関係にある配偶者(夫・妻)
- 扶養者の子ども(実子・養子・認知された非嫡出子 など)
ここでいう「扶養者」とは、次のような就労系・就学系などの在留資格で日本に中長期在留している外国人を指します。
- 技術・人文知識・国際業務、経営・管理、高度専門職、企業内転勤、介護、技能、特定技能2号 などの就労ビザ
- 教授、芸術、宗教、報道、研究、教育、医療、興行、法律・会計業務 など
- 留学ビザ、文化活動ビザ など
つまり、就労や留学などを目的とした在留資格を持つ「外国人本人」と結婚している配偶者、またはその子どもが家族滞在の対象となります。
2.「扶養の意思」と「扶養が実際に可能」であること
家族滞在ビザを取得するためには、扶養者がその家族を日本で扶養する意思を持っているだけでなく、実際に扶養できるだけの経済力があることが前提となります。
具体的には、次のような点が審査で確認されます。
- 扶養者の勤務先・雇用形態・年収・在職期間などの収入状況
- 日本での住居の状況(同居できる部屋数や家賃など)
- 既に本国で仕送りを行っている場合の送金実績
配偶者の場合は、原則として夫婦が同居し、経済的にも生活面でも相互に扶助しながら共同生活をしていることが前提です。子どもの場合は、扶養者の監護・教育を受けて生活していることが求められます。
3.家族滞在ビザで呼べる「子ども」の範囲
「子ども」に該当する範囲は、一般にイメージされているよりもやや広く、次のような子どもが含まれます。
- 嫡出子(婚姻中に生まれた子)
- 普通養子・特別養子などの養子
- 父母の一方が認知した認知された非嫡出子
年齢について法律上の明確な上限はありませんが、実務上は「扶養を必要としている未成年の子」を想定しており、年齢が高くなるほど「就労目的ではないか」などを厳しく見られます。特に18歳以上の子どもについては、学業継続や扶養の実態などを丁寧に説明する必要があります。
4.家族滞在ビザの目的と「就労」の関係
家族滞在ビザは、あくまで「扶養を受けて生活する家族」が日本で一緒に暮らすことを目的とした在留資格です。そのため、
- 配偶者や子どもが自分でフルタイムで働いて生活費を稼ぐことを前提としている場合
- 実態として扶養者に依存しておらず、経済的に独立していると見なされる場合
には、家族滞在ではなく、他の就労ビザや在留資格への変更が必要となることがあります。
なお、家族滞在ビザを持つ配偶者や子どもも、資格外活動許可を取得すれば、週28時間以内の範囲でアルバイトなどをすることができますが、これはあくまで扶養を補う程度の就労として位置づけられています。
5.家族滞在ビザの対象「ではない」家族
一般の方が誤解しやすいのが、「家族滞在」という言葉のイメージと、実際の在留資格としての「家族滞在」の範囲が異なるという点です。家族滞在ビザの対象にならない主な家族は、次のとおりです。
- 扶養者の父母(親)
- 扶養者の兄弟姉妹
- 内縁関係・事実婚パートナー、婚約者 など
これらの家族を日本に招へいする場合は、短期滞在ビザ(親族訪問)や、一部のケースで認められる特定活動ビザなど、別の在留資格を検討する必要があります。特に、高度専門職など一部の在留資格には、親を特定活動で呼び寄せる特例がありますが、これは家族滞在とは全く別の制度です。
他の在留資格との違いをしっかり区別することが重要
「家族滞在」という日常的な言葉から、日本人の配偶者等・永住者の配偶者等・定住者・特定活動・短期滞在(親族訪問)なども同じような在留資格だと誤解されることがあります。
しかし、
- 日本人と結婚している配偶者 → 「日本人の配偶者等」
- 永住者・定住者の配偶者や子 → 「永住者の配偶者等」「定住者」など
- 親族を短期間招へいしたい場合 → 「短期滞在(親族訪問)」
というように、誰を、どのような目的で日本に呼ぶのかによって適切な在留資格は異なります。家族滞在は、あくまで就労・留学などで在留する外国人と一緒に生活する配偶者・子どものための在留資格であることを、まずはしっかり区別しておくことが重要です。
「自分のケースが家族滞在に該当するのか分からない」「親や兄弟も一緒に呼びたいが、どの在留資格が当てはまるのか知りたい」といった場合は、状況により取れる選択肢が大きく変わります。どの在留資格が適切かの判断に迷われるときは、申請前に専門家へご相談いただくことをおすすめします。
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家族滞在で日本に滞在しています。日本国外の企業との契約に基づいてリモートワークしても大丈夫でしょうか。

行政書士法人ACROSEED
代表社員 佐野 誠
日本行政書士会連合会(登録番号第01080685号)
東京都行政書士会(会員番号第4568号)
1986年 創業
親子2代で外国人法務に特化し39年目を迎えます。
2001年 行政書士登録
国際行政書士として23年のキャリアを誇ります。
2023年 東京都行政書士会国際部員に就任
東京都行政書士会に所属する行政書士の育成と発展に貢献しています。
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