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【2025年度版】日本人配偶者ビザの更新手続きガイド

最終更新日:

日本人配偶者ビザの更新手続き|必要書類と3年・5年取得のポイント

日本人配偶者ビザの更新手続きガイド

外国人ビザ申請サービス(個人のお客様) > 日本人配偶者ビザの更新手続きガイド
日本人配偶者ビザ更新|要点まとめ
  • 申請できる時期:在留期間満了日の3か月前から当日まで(混雑期は早めの提出推奨)。
  • 在留期間の決定:6か月/1年/3年/5年」。同居状況・納税・年金健保・届出履行などの総合評価。
  • 3年・5年を狙うコツ:同居実態の一貫性、住民税の課税・納税証明の整合年金/健保の納付状況届出義務の確実な履行を資料で立証。
  • 不許可を避ける:虚偽・不整合の回避、別居や無職期は理由書+裏付け資料で説明。
  • 審査期間:平均処理日数は毎月公表。最新の処理目安はこちら

このページは配偶者ビザを更新する方を対象としています。配偶者ビザの新規取得をお考えの方は以下のページをご覧ください


1.日本人配偶者ビザ更新の要件

日本人配偶者ビザ更新の要件

配偶者ビザの更新は,在留期間が満了する3ヶ月前から,住所地を管轄する入管に申請することができます。

在留期間更新の審査期間は,およそ2週間から1ヶ月程度かかり,その後に付与される配偶者ビザの在留期間は,「6月」,「1年」,「3年」,「5年」と定められています。

「日本人の配偶者等」の更新申請における在留期間の決定の入管の運用は以下のとおりとなっています。

1.在留期間5年取得の要件

次のいずれにも該当するもの。

① 申請人が入管法上の届出義務( 住居地の届出、住居地変更の届出、所属機関の変更の届出等) を履行しているもの
② 各種の公的義務を履行しているもの
③ 学齢期( 義務教育の期間をいう。) の子を有する親にあっては、子が小学校又は中学校(いわゆるインターナショナルスクール等も含む。)に通学しているもの
④ 主たる生計維持者が納税義務を履行しているもの
⑤ 家族構成、婚姻期間等婚姻を取りまく諸状況からみて、婚姻及び配偶者の身分に基づく生活の継続が見込まれるもの(婚姻については、婚姻後の同居期間が3年を超えるものに限る。)

2.在留期間3年取得の要件

次のいずれかに該当するもの。

① 5 年の在留期間を決定されていた者で、在留期間更新の際に次のいずれにも該当するもの

a 5年の在留期間の項の①から④までのいずれかに該当しないもの
b 家族構成、婚姻期間等婚姻を取りまく諸状況からみて、婚姻及び配偶者の身分に基づく生活の継続が見込まれるもの

② 5年、1年又は6月の項のいずれにも該当しないもの

3.在留期間1年取得の要件

次のいずれかに該当するもの。

① 3 年の在留期間を決定されていた者で、在留期間更新の際に5年の在留期間の項の①から④までのいずれかに該当しないもの
② 家族構成、婚姻期間等婚姻を取りまく諸状況からみて、婚姻及び配偶者の身分に基づく生活の継続性を1年に1度確認する必要があるもの
③ 在留状況等からみて、1年に1度その状況を確認する必要があるもの
④ 滞在予定期間が6月を超え1年以内のもの

4.在留期間6月取得の要件

次のいずれかに該当するもの。

① 離婚調停又は離婚訴訟が行われているもの( 夫婦双方が婚姻継続の意思を有しておらず、今後、配偶者としての活動が見込まれない場合を除 く。)
② 夫婦の一方が離婚の意思を明確にしているもの
③ 滞在予定期間が6月以下のもの

5.在留期間ごとの要件比較

在留期間主な評価ポイントの目安補足
5年 同居実態が安定、届出・納税等の義務履行に問題なし、婚姻継続性が高い 学齢期の子がいる場合は通学状況も確認されることあり
3年 総合評価は良好だが一部に確認事項あり 5年に準じるが、追加確認や軽微な不足で3年判断になることあり
1年 別居・無職期などで年1回の状況確認が必要と判断 理由書・補足資料で改善の見込みを説明すると次回以降の期間延長が狙える
6か月 離婚調停中等の特殊事情 短期的な状況確認が必要

2.日本人配偶者ビザ更新の不許可事例

日本人配偶者ビザ更新の不許可事例

入管の申請はホームページに記載のある必要書類を提出すれば必ず許可になるわけではありません。

入管への申請全般に言えることですが、立証責任は申請者にあるとされています。

したがって、要件を満たしていない部分があれば自ら説明し立証書類を追加していく必要があります。

また、配偶者ビザ更新の注意点としてあげられるのは、審査で不利な状況下においても虚偽の情報を申請することは厳禁ということです。

更新申請での不許可の多くの事例は虚偽申請によるものであり、例えば実際には同居していないにも関わらず、同居していると偽る行為は不許可の明確な原因となります。

最悪の場合、出入国在留管理庁長官に虚偽の住居地を届け出たということで在留資格取り消しに該当する可能性もでてきます。

以下、更新が不許可となりやすい事例を詳細に見ていきましょう。

1.安定した婚姻生活の説明不足

配偶者ビザの更新はご夫婦の同居が基本条件ですが、実際の生活において仕事による単身赴任や病気、親の介護などで同居がままならない時期もあるものです。

しかし、このような正当な事情であったとしても入国管理局に適切に立証できない場合、ビザの更新で不許可となる場合があります。

また、転職等でたまたま無職の時期に更新申請する場合なども、今後の生活の見通しを含めた経済的安定性など自ら立証しないと不許可になる場合があります。

2.公的義務の不履行

配偶者ビザの申請では住民税の納税の状況も審査の対象となります。

特に未納や遅延の履歴は更新不許可の一因となるので、個人事業主の方や転職の時期があった場合など注意が必要です。

また、現在(2025年)は公的年金・公的医療保険の支払いについては配偶者ビザ申請の審査の対象とはなっていませんが、永住申請の際には直近2年分の納付状況に滞納や遅延の履歴があると不許可となりますので、永住申請をお考えの方は公的年金・公的医療保険の支払いについてもご注意ください。

配偶者ビザから永住申請する場合の要件セルフチェックはこちら


3.入管法に定める届出等の義務の不履行

配偶者ビザの方は在留カードの届け出義務の他、配偶者に関する届出義務もあり、配偶者と離婚又は死別した場合には14日以内に入管に届け出をしなければなりません。

配偶者に関する届出義務は意外と一般に認知されていないようで、制度を知らずに届け出を忘れ、更新や永住申請で不利益となるケースが出てきていますので注意が必要です。

3.日本人配偶者ビザ申請の必要書類

日本人配偶者ビザ申請の必要書類

必要書類につきましては法改正等で頻繁に変更が生じるため、最新の情報を入国管理局のホームページでご確認ください。

弊社に業務をご依頼いただいた場合には、入国管理局のWEBサイトに掲載されている必要書類をベースに、お客様の状況にあわせてもっとも許可率が高くなると思われる書類をご準備いたします。

1.在留期間更新許可申請で「日本人の配偶者等」を申請する場合の必要書類


1.在留期間更新許可申請書  1通
2.写真 1葉
3.配偶者(日本人)の方の戸籍謄本(全部事項証明書) 1通
4.日本での滞在費用を証明する資料

(1)申請人の滞在費用を支弁する方の直近1年分の住民税の課税(又は非課税)証明書及び納税証明書(1年間の総所得及び納税状況が記載されたもの) 各1通

(2)上記(1)で滞在費用を証明できない場合は、以下の資料などを提出して下さい。

a 預貯金通帳の写し 適宜
b 雇用予定証明書又は採用内定通知書(日本の会社発行のもの) 適宜
c 上記に準ずるもの 適宜

5.配偶者(日本人)の身元保証書 1通
6.配偶者(日本人)の世帯全員の記載のある住民票の写し 1通
7.パスポート 提示
8.在留カード 提示

2.配偶者ビザ更新必要書類チェックリスト


  • 住民税課税(非課税)証明書納税証明書(直近1年・金額の記載確認)
  • 年金・健康保険の納付状況が確認できる書類(将来の永住申請を見据えて整備)
  • 同居実態が分かる資料(世帯全員の住民票・公共料金明細・郵便物等の補助資料)
  • 別居・無職・転職などがある場合の理由書と補足資料
  • 届出義務(住居地・配偶者関係等)を期限内に履行しているか

※ケースにより必要資料は変わります。弊社では状況に合わせて最も許可率が高くなる書類構成をご提案します。

4.日本人配偶者ビザ更新の流れ・審査期間

1.日本人配偶者ビザ更新の流れ

  • 1

    無料相談

    まずは現在の在留状況や婚姻状況を確認し、次回の更新で3年または5年のビザが取得可能か、あるいは不許可となるリスクがないかを詳しく診断します。

    特に、納税状況・年金保険加入・別居や転職の有無など、審査で重視されるポイントを整理し、必要に応じて改善策をご提案します。

    ご相談は下記のいずれかで対応しています。

    • ① 電話相談(03-6905-6371)
    • ② メール相談(24時間受付)
    • ③ オンライン相談(Zoom/LINE/WeChatなど)
    • ④ 東京永田町オフィスへのご来社

    全国どこからでもご相談いただけます。最初のご相談は無料です。

  • 2

    業務のご依頼

    ご相談内容を踏まえ、正式に手続を依頼いただく場合は、契約書の締結ご入金をもって着手します。

    お客様には、今後のスケジュールや必要資料一覧、想定される審査上の注意点などを文書でご案内します。ご不明点は担当行政書士が丁寧にご説明します。

  • 3

    申請書類の作成

    お客様のご事情に合わせ、最も許可率が高くなる書類構成を専門家が設計します。

    在留期間の延長(3年・5年)を狙うために、婚姻実体・生活基盤・公的義務の履行状況などを丁寧に立証する書類を作成します。

    作成後はすべての書類をお客様にご確認いただき、ご署名をいただいたうえで申請準備を完了します。

  • 4

    入国管理局への申請代行

    準備が整い次第、ACROSEEDの申請取次行政書士が、お客様に代わって管轄の出入国在留管理局へ申請します。

    ご本人の出頭は不要です。提出後は審査の進行を適宜確認し、入管からの照会や追加資料の要請にもすべて当事務所が対応します。

    審査期間の目安は1~2か月前後ですが、繁忙期や案件内容により前後します。

  • 5

    許可の取得代行

    許可通知はACROSEEDに直接届きます。お客様に代わり行政書士が入管で証印手続(ビザシールの受領)を行い、在留カードに新しい在留期間を記載します。

    この時点で更新が正式に完了し、新しい在留資格の効力が発生します。

  • 6

    在留カード・パスポートご返却

    更新後の在留カードとパスポート、その他お預かり書類をご返却し、手続き完了となります。

    結果が1年ビザであった場合には、次回更新に向けて改善すべき点をフィードバックし、次回3年ビザを目指すためのアドバイスも行います。

    ご希望の方には、今後の永住申請へのステップアップ計画についても無料でご案内いたします。

2.日本人配偶者ビザ更新の審査期間

審査期間は毎月更新で公表されます。最新の平均処理日数は下記よりご確認ください。

5.在留資格更新で日本人配偶者等の3年許可を取得した事例

在留資格の更新では、生活の安定性や婚姻実態の継続が評価されやすく、在留期間(1年・3年など)にも影響します。 以下はACROSEEDにご依頼頂いた更新で「3年」を取得した事例をご紹介します。

日本人配偶者ビザを取得されたその他のお客様の声はこちら

6.日本人配偶者ビザ申請のQ&A

配偶者ビザの更新はいつから可能ですか?
配偶者ビザの更新申請は、現在の在留期間の満了日の3か月前から当日まで行うことができます。

申請の際は、居住地を管轄する出入国在留管理局に必要書類を提出します。更新時期が繁忙期(年度末や長期休暇前)に重なると審査が遅くなる傾向があるため、余裕を持って1〜2か月前の申請が推奨されます。

また、審査中に在留期間が満了しても『更新申請中』の扱いとなり、日本に滞在を続けることができますが、在留カードの裏面に“申請受付印”を押してもらう必要があります。

配偶者ビザの更新で3年・5年の在留期間を取得するには?
3年や5年の長期在留期間を取得するには、婚姻生活が安定しており、生活基盤が日本にしっかりとあることを総合的に立証する必要があります。

具体的には、
1)夫婦の同居が継続していること(同一住所の住民票や公共料金の明細など)
2)住民税の課税・納税証明書に滞納がないこと
3)国民年金や健康保険などの公的義務をきちんと履行していること
4)入管法上の届出(住所変更、所属機関変更など)を期限内に行っていること
が重視されます。これらを一貫性のある書類で示すことで、信頼性の高い申請として評価されやすくなります。

別居中でも配偶者ビザの更新はできますか?
別居中でも、単身赴任・転勤・療養・介護などの正当な理由がある場合は、婚姻の実体が継続していれば更新が認められることがあります。

その際は、別居の期間や理由、今後の同居予定などを『理由書』に明確に記載し、裏付けとなる資料(転勤辞令、通院記録、往来履歴、通信記録など)を添付することが重要です。単なる不仲や離婚前提の別居と判断されると不許可になる可能性が高いため、夫婦関係の維持意思を客観的に示すことがポイントです。

更新で不許可になりやすいのはどんなケースですか?
不許可となる主な原因は
1)実際には同居していないのに同居と申告するなどの虚偽申請
2)婚姻生活の実体を示す資料が不足している場合
3)住民税の未納・滞納
4)届出義務(離婚・住所変更など)の不履行です。

また、在留カード更新時に配偶者がすでに別居していたり、離婚調停中である場合も慎重に審査されます。対策としては、正確な情報を提出し、問題がある場合には理由書で経緯を説明し、納税証明や同居の証拠など客観的資料を添付して“誠実な申請”であることを示すことが重要です。

別居中でも配偶者ビザの更新は可能ですか?
正当な理由(単身赴任・転勤・療養・介護・育児支援など)があり、婚姻の実体が継続していることを資料で説明できれば、更新が認められる余地はあります。

別居の開始時期・期間・今後の同居見込み・夫婦の交流状況(転居予定・往来記録・送金・通信履歴など)を整理し、理由書+裏付け資料で一貫性を示すことが重要です。

無職期間や転職直後でも配偶者ビザの更新できますか?
可能性はあります。無職期間や収入減の理由、今後の就労見込みや生活の維持計画を、雇用内定通知や預貯金などの裏付け資料とともに説明します。

日本人配偶者ビザのQ&A一覧

外国人と結婚したので日本人配偶者ビザを取得したい
自分で配偶者ビザを申請したが不許可となったので再度申請したい
不法滞在で退去強制になった配偶者を再度日本に呼びよせ、配偶者ビザを取得したい
配偶者または婚約者が不法滞在(オーバーステイ)で入国管理局に収容されたので助けたい
日本人と離婚したが、他の日本人と再婚することになったので配偶者ビザを更新したい
現在留学生だが、日本人と結婚することになったので配偶者ビザに変更したい
日本人の子として出生した外国人が成人し、単独で日本に在留する場合について
外国籍の夫と現在は海外に住んでいますが今後は日本で生活予定です。海外にいたままで在留資格認定証明書は申請できますか?
国際結婚をしましたが、在留資格認定証明書が不許可(不交付)になりました。どうすればよいでしょうか。
配偶者ビザの更新で気を付けることはありますか?
質問書を記入する際の注意するポイントを教えてください
配偶者ビザ申請の質問書 出入国歴の書き方
配偶者ビザ申請の質問書 語学力の書き方
配偶者ビザ申請の質問書 主語は誰か
夫が無職なんですが、日本人の配偶者等の更新ができるかが心配です。
短期ビザから配偶者ビザへの変更はできないのか。
いわゆる難民ビザ(特定活動)を持つ外国人男性と交際をしております。結婚をすれば配偶者ビザに変更できるのでしょうか。
技能実習生から日本人の配偶者等への変更は可能ですか?
インターネットで知り合った場合、配偶者ビザは審査が厳しくなると聞きました。質問書には書かない方がよいのでしょうか。

7.日本人配偶者等のビザ更新代行サービス概要

1.サービス概要

本サービスは将来的に永住申請を見据え、日本人の配偶者等のビザ更新で在留期間3年のビザ取得を目指すサービスです。

通常の更新手続きよりも立証書類をしっかりと提出することでお客様の許可率を最大限に引き上げ、3年の在留期間の配偶者ビザ取得ができるようサポートさせていただきます。

以下のケースに対応しております。

・前回の配偶者ビザの更新で1年のビザだった方

配偶者ビザ更新が初めての方のケースも対応しております。


2.サービスに含まれる内容

  1. 最も許可率が高くなる提出書類のご提案および作成
  2. 出入国管理局への申請・許可時の証印手続き代行
  3. 再入国許可の同時取得(ご希望の方)
  4. 審査期間中の進捗状況の確認や追加書類提出の対応
  5. 不許可の場合の無料再申請
  6. 結果が1年だった場合の次回更新無料サービス
  7. 結果が3年だった場合の永住申請ご優待

3.ACROSEEDに依頼するメリット


  • 開業1986年、業界最多レベル40,000件のビザ申請実績
  • 許可率99.9%、多くのお客様に支持された安心サービス
  • 交通費ご負担なし!一律価格で全国対応
  • 難しい案件、不許可案件の再申請も許可実績多数
  • 追加料金なし!明瞭な料金システム
  • 不許可の場合は無料再申請で許可取得まで徹底サポート
  • 日本語・英語・中国語での対応が可能です

開業1986年、業界最多40,000件のビザ申請実績

ビザの許可取得

行政書士法人ACROSEEDは1986年開業、法改正により行政書士に入管業務が開放された1990年の初年度から、申請取次行政書士として入管業務を専門に扱い、延べ申請件数は40,000件(2025年3月現在)を超えます。

現在は年間3000件~4000件のビザ申請業務を扱うため、週に2回入管申請を行い審査状況や最新の法改正への対応などを確認しています。

ACROSEEDにご依頼頂いた場合には、最新の入管の審査状況を熟知した、業界で一番豊富な実務経験によるサービスをご利用いただけます。


許可率99.9%、多くのお客様に支持された安心サービス

行政書士法人ACROSEEDは、1986年の開業当初よりお客様の信頼にお応えするサービスのご提供を常に心掛けてまいりました。そのため、無料相談の段階で許可の可能性がない案件はお客様にご説明の上業務をお断りしています。

その結果、開業以来、常に99%以上(再申請を含む)の許可率を誇っております。

ただし、難しくても許可の可能性があり、かつ、お客様が申請を強くご希望する場合にはお客様と共に最大限のチャレンジをすることもございます。

お客様のご事情やご要望にあわせたACROSEEDの丁寧なサービスは多くのお客様から支持されています。


交通費ご負担なし!一律価格で全国対応

全国対応

行政書士法人ACROSEEDのオフィスは東京都千代田区の永田町にありますが、全国の入管業務を交通費等を頂くことなく一律料金でお引き受けしています。

また、遠方のお客様にはSkypeやZoom等のシステムを利用したオンライン相談もご利用いただけますので、ご来社頂くお客様と同様に担当者の顔を見ながらマンツーマンでご相談や業務のご依頼をいただけます。


難しい案件、不許可案件の再申請も許可実績多数

ACROSEEDではご自身で申請して何度も不許可になった案件、他の行政書士事務所で不許可になった案件の再申請で多数の許可取得実績があります。

ACROSEEDの業務実績は業界でも他に類を見ないことで知られており、同業他社で不許可になった案件や専門家でも判断が難しい案件など全国からご紹介やお問い合わせを頂き、業界の総合病院のような機能も果たしています。

難しいと思われるケースも諦めずにご相談ください。


追加料金なし!明瞭な料金システム

ACROSEEDのサービス料金はWEBサイトに記載のある金額のみです。

出国日数が多い、不許可歴がある、交通違反歴があるなど、お客様の状況によって料金を追加することはございません。

明瞭な料金システムでお客様に安心してご利用いただけるサービスをご提供しています。


不許可の場合は無料再申請で許可取得まで徹底サポート

ACROSEEDで申請した案件が万が一不許可となった場合には、お客様への補償として許可の可能性がある限り無料にて再申請を行うことにしています。

最近の同業他社の傾向として「不許可であれば全額返金」とするケースが多いようですが、私たちは「返金をしてもお客様の問題の解決には至らない」と考えています。

なぜならば、安易に業務をお引き受けしお客様の申請履歴に不許可の経歴を残してしまった場合、再申請で許可をとることが一段と難しくなってしまうからです。

数多くある行政書士事務所の中でACROSEEDを選んで頼ってきてくださったお客様には「最短でビザの許可をとって喜んで頂く。そして不許可の場合は許可がとれるまで徹底的にサポートする」という姿勢で業務をお引き受けしております。


4.日本人配偶者ビザ更新代行費用(税別)

・結果が1年のビザだった場合には次回の更新を無料で行います。

・ACROSEEDのサービスは全国対応です。遠方のお客様も下記料金で業務をご依頼頂けます。

・ビザカード、マスターカードによるお支払いも可能です。

日本人配偶者ビザで3年を目指す更新申請 70,000円
日本人配偶者ビザ更新申請
(通常)
50,000円
日本人配偶者ビザの更新許可申請
(再婚など変更がある場合)
150,000円

Q&A監修者
Q&A監修者

行政書士法人ACROSEED
代表社員 佐野 誠
日本行政書士会連合会(登録番号第01080685号)
東京都行政書士会(会員番号第4568号)

1986年 創業
親子2代で外国人法務に特化し39年目を迎えます。
2001年 行政書士登録
国際行政書士として23年のキャリアを誇ります。
2023年 東京都行政書士会国際部員に就任
東京都行政書士会に所属する行政書士の育成と発展に貢献しています。


【実績】
ACROSEEDの法務サービスは上場・グローバル企業をはじめ、1000社以上の企業様に選ばれています。また、外国人雇用に関連したセミナー講師、著書、原稿執筆などの実績が多数あります。

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2001年 行政書士登録
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1986年の開業以来、日本入国や不法滞在でお悩みの方に出入国在留管理庁での各種手続きを40年近くサポートしています。

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