特定技能・技能実習から「日本人の配偶者等」へ変更は可能?
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近年、ベトナムをはじめとする外国籍の技能実習生や特定技能外国人が急増しており、 日本での生活を通じて日本人と知り合い、交際・結婚に至るケースも珍しくなくなっています。 その中でよく寄せられるのが、 「いまの在留資格から、日本人の配偶者等へ変更できるのか」というご相談です。
まず結論からお伝えすると、 特定技能・技能実習から日本人の配偶者等への変更は、制度上“不可能”ではありません。 ただし、留学ビザや就労ビザからの変更と比べると、審査の難易度は明らかに高い という点を理解しておく必要があります。
1. 技能実習・特定技能制度の基本的な考え方
技能実習制度は、「日本で学んだ技能・知識を母国に持ち帰り、 その国の発展に役立ててもらう」ことを目的とした制度です。 そのため、在留期間が満了した後は、原則として一度帰国することが制度の前提となっています。
特定技能についても、人手不足分野での就労を認める制度ではありますが、 在留資格の性質としては「身分系」ではなく「活動系」に分類されます。 つまり、日本人と結婚したからといって、 当然に日本での在留が認められる設計にはなっていません。
2. なぜ変更申請の難易度が高いのか
技能実習・特定技能から日本人の配偶者等へ変更する場合、 入管は次の点を特に慎重に確認します。
- 制度の趣旨(原則帰国)と矛盾しないか
- 結婚が在留目的のためのものではないか(偽装結婚の疑い)
- 交際・婚姻の経緯に不自然な点がないか
- 現在の在留状況に問題がないか
そのため、留学生や一般就労者と結婚した場合に比べて、 「なぜ日本でそのまま変更する必要があるのか」 という点の説明が強く求められます。
3. 技能実習から直接変更する場合の注意点
技能実習生の場合、受入企業や監理団体(事業協同組合)との関係も重要です。 正常に実習を継続しているのか、契約違反や失踪と評価される事情がないかによって、 審査の印象は大きく変わります。
特に、職場を無断で離れている、在留資格上の問題を抱えているといった場合には、 変更申請は極めて厳しい判断が予想されます。
特定技能・技能実習から配偶者ビザへの変更は、制度の趣旨(原則帰国)との整合性が重要です。
変更申請か、帰国後の認定申請(呼び寄せ)かは状況により異なります。
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4. 一旦帰国して認定申請(COE)を行う方法
実務上、最も確実性が高い方法とされるのが、 一旦母国へ帰国した上で、 日本人の配偶者として在留資格認定証明書(COE)を申請し、 改めて日本へ呼び寄せる方法です。
この方法であれば、技能実習制度の「原則帰国」という趣旨とも整合しやすく、 入管としても判断がしやすいという特徴があります。 時間はかかりますが、結果の安定性を重視する場合には有力な選択肢です。
5. どの方法を選ぶべきかはケースバイケース
もっとも、すべてのケースにおいて 「必ず帰国してから認定申請をすべき」と言い切れるわけではありません。 婚姻の時期や現在の在留期限、生活状況、受入機関や勤務先との関係など、 個別事情によっては、日本国内での在留資格変更申請が検討される場合もあります。
たとえば、在留期限が迫っている場合や、 帰国することで生活に大きな支障が生じる事情がある場合などは、 国内変更を前提にした申請設計が必要になることもあります。
重要なのは、 「変更できるか・できないか」という単純な二択ではなく、 「どの手続を選ぶことが、結果として最も合理的でリスクが低いか」 を、現在の状況に即して冷静に判断することです。
6. 特定技能・技能実習から配偶者ビザでお悩みの方へ
技能実習・特定技能から日本人の配偶者等への移行は、 制度理解と申請設計が結果を大きく左右する分野です。 安易に自己判断で進めると、結果的に遠回りになることも少なくありません。
行政書士法人ACROSEEDでは、 現在の在留資格、婚姻状況、在留期限などを総合的に確認した上で、 変更申請と認定申請のどちらが適切かを含めた実務的なご提案を行っています。 不安がある方は、早めに専門家へご相談ください。
特定技能・技能実習から配偶者ビザへの変更は、制度の趣旨(原則帰国)との整合性が重要です。
変更申請か、帰国後の認定申請(呼び寄せ)かは状況により異なります。
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7.ACROSEEDのサポート体制
配偶者ビザ申請は、書類を集めるだけではなく、審査で確認されやすいポイントを先回りして整合性を作ることが重要です。
当事務所では、初回の設計段階から「どこが不安材料になり得るか」を整理し、提出順・補足資料・理由書の方針まで一貫してサポートします。
全国対応:メール・オンライン中心で進行管理。遠方の方も同じ品質でサポート。
多言語対応:英語・中国語でのご相談にも対応可能。
進捗が分かる:オンラインシステムで申請状況・必要資料が確認できる。
難しい案件にも対応:不許可後の再申請など、慎重審査になりやすい案件の実績多数。
料金が明確:追加料金が発生しにくい、分かりやすい料金体系。
不許可時もサポート:不許可の場合は無料再申請で許可取得まで徹底サポート。
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日本行政書士会連合会(登録番号第01080685号)
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親子2代で外国人法務に特化し40年目を迎えます。
2001年 行政書士登録
国際行政書士として25年のキャリアを誇ります。
2023年 東京都行政書士会国際部員に就任
東京都行政書士会に所属する行政書士の育成と発展に貢献しています。
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