
短期ビザから配偶者ビザへの変更はできないのか。
短期ビザから他のビザへの変更は原則としてできません。在留資格認定証明書(以下認定証明書と呼びます)を取らなければならないとされております。
配偶者ビザも同様に短期ビザからの変更は「できない」のが原則なのですが、例外を広く認めており、実際には「できる」とする取扱いになっていることが多いと思います。つまり、例外が原則化しているためわかりにくく、インターネット上では「できる」、「できない」論争があるのは確かです。
地方のある出入国在留管理局では原則どおり、「できない」としつつも、認定証明書があれば短期ビザから他のビザへの変更を認めるとし、先行した認定証明書の交付申請の審査を早期に進める対応するというところもありました。認定証明書の審査が迂遠に感じますが、 効果としては同様です。
認定証明書は、海外にいる外国人を招聘する際に利用するのが一般的ですが、必ずしも海外にいる場合にのみ利用できるものではありません。日本国内に偶然にもいる時に発行される場合もあり、この場合にはわざわざ帰国をさせるのも気の毒です。日本国内で短期ビザから他のビザへの変更が認められることになります。
当然ながら未だ入国していない人と既に上陸している人とでは審査の内容が異なります。未だ来日をしていない海外にいる方のほうが厳しいと言われております。認定証明書の交付申請の審査は厳しい一次試験のようなものでしょう。厳しい一次試験(審査)を通った人は、二次試験(審査)は比較的緩めに他の資格への変更を認めていると考えるとわかりやすいと思います。
仮に短期ビザからの変更が無条件で許されるとすれば、一次試験を受けないで入口を通過し、緩やかな二次試験を受けることができることになってしまいます。このような事から原則として認定証明書の審査を経ていない短期ビザからの変更が原則として認められておりません。