難民申請中(特定活動)の外国人と結婚した場合、配偶者ビザに変更できる?
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日本で「難民申請中」とされる外国人の多くは、申請の状況に応じて 在留資格「特定活動」を付与されています。 一般に「難民ビザ」と呼ばれることもありますが、正式には 難民認定申請中またはその関連手続に付随する特定活動という位置づけです。
結論から言うと、難民申請中で在留資格「特定活動」を有している外国人であっても、 日本人と結婚した場合に「日本人の配偶者等」への在留資格変更が認められた事例は実際に存在します。 過去にも、難民申請中の特定活動から配偶者ビザへの変更申請が受理・許可されたケースが確認されています。
ただし、この類型は通常の留学ビザや就労ビザから配偶者ビザへの変更とは異なり、 入管が特に慎重に判断する分野である点に注意が必要です。
1. 難民申請中の在留資格「特定活動」とは
難民認定申請を行った外国人は、その審査期間中の身分を確保するため、 状況に応じて在留資格「特定活動」が付与されます。 この特定活動は、一般的な就労系・身分系在留資格とは異なり、 難民調査部門が関与して付与される非常に特殊な在留資格です。
そのため、就労ビザや留学ビザのように 「通常の在留資格変更の枠組みで当然に扱われるもの」とは 性質が異なる点が、後述する審査の難しさにつながります。
2. 法的には配偶者ビザへの変更は可能なのか
在留資格「特定活動」は、入管法上の正規の在留資格です。 そのため、法律上は、特定活動から他の在留資格へ変更申請を行うこと自体に 直ちに問題があるわけではありません。
実務上も、留学ビザや就労ビザから配偶者ビザへ変更する場合と同様に、 「日本人との婚姻が真実であり、実体を伴うかどうか」が基本的な判断軸となります。
実際に、難民申請中の特定活動から 「日本人の配偶者等」への変更が認められたケースは存在しており、 一概に「できない」と言い切ることはできません。
3. なぜ難民ビザからの変更は慎重に見られるのか
問題となるのは、難民申請という制度の性質です。 難民申請は、「迫害のおそれがあるため帰国できない」という要保護性を前提にしています。
そのため、難民申請を行っていた外国人が、 途中で「日本人と結婚したため日本に在留したい」という 全く異なる理由での在留を希望することについて、 入管は慎重に整合性を確認します。
いわば、毛色の異なる在留理由への切り替えであるため、 「なぜ難民申請を続けながら配偶者ビザへの変更が必要なのか」 という点の説明が不可欠になります。
4. 在留期間が残り少ない場合の注意点
特に注意が必要なのは、特定活動の在留期間満了が近い場合です。 実務上、在留期限が迫っている状態では、 「まずは難民申請や在留状況の整理が先」として、 配偶者ビザへの変更申請自体を受け付けてもらえない、 あるいは慎重な事前確認を求められることがあります。
このため、結婚を検討している場合は、 在留期限ギリギリになってから動くのではなく、 早めに全体の方針を整理することが極めて重要です。
5. 難民申請を取り下げずに変更する場合の説明の重要性
理論上は、いったん難民申請を取り下げて帰国し、 その後に日本人の配偶者として 在留資格認定証明書(COE)を取得して再入国する、 という流れが「筋が通っている」と考えられる場合もあります。
それにもかかわらず、難民申請を継続したまま、 日本国内で配偶者ビザへ変更しなければならない事情がある場合には、 その合理的な理由を丁寧に説明することが不可欠です。
この説明が不十分な場合、 「在留資格の使い分けではないか」といった 不利な評価につながる可能性もあります。
6. 認められやすくするための実務上のポイント
難民申請中の配偶者ビザ変更では、次の点が特に重要になります。
- 日本人との婚姻が真実で実体を伴うこと(交際経緯・同居・生計)
- 難民申請と配偶者ビザ申請の関係性・整合性の説明
- なぜ日本国内での変更が必要なのかという合理的理由
- 在留期限・申請タイミングの適切な管理
「できるか、できないか」を形式的に判断するのではなく、 ご本人の状況に合わせて、どのように主張・立証するかが結果を左右します。
7. 難民申請中の配偶者ビザでお悩みの方へ
このように、難民ビザ(特定活動)から配偶者ビザへの変更は、 一般的な在留資格変更と比べて判断が難しく、 事前の見極めと説明設計が重要になります。
行政書士法人ACROSEEDでは、難民申請中の方が 日本人や永住者と婚姻するケースについて、 在留状況・難民申請の経緯・婚姻実態を総合的に整理した上で、 最適な手続方針をご提案しています。
詳しくは、以下のページも 併せてご覧ください。

難民申請中の配偶者ビザ取得サービス
難民申請中の方が何らかの事情で日本国籍者や永住権所持者と婚姻する場合のサポートサービスです。
このように難民ビザ(特定活動)の特殊性から「できる」、「できない」の見極めが非常に難しいものの、認められた事例はあるのでご自分の状況にあわせて主張・立証をしていきましょう。
難民申請中の配偶者ビザ申請では、難民申請との整合性や 国内で変更する必要性について、入管が慎重に確認します。
在留期限が近い、難民申請を継続したまま申請したい等の場合は、 理由書と資料整理が重要です。
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2001年 行政書士登録
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