
アメリカ人の夫と現在は海外に住んでいます。今後は夫婦で日本で生活したいのですが手続きについて教えてください。
第一に「日本人の配偶者等」在留資格認定証明書交付申請は、申請人本人はもちろんのこと、配偶者である夫または妻も申請代理人として申請することができます。
しかし、申請は日本に滞在中に入国管理局に提出する必要があるため、申請人もしくは申請代理人が日本にいることが必要です。
そこで、夫婦とも海外にいる場合、どちらか一方の配偶者が日本に帰国しないと申請できないのでしょうかという質問をよくお問い合わせ頂きますが、答えはNOです。
というのも申請代理人は配偶者以外にも日本に住んでいる親族でもなることができるからです。
そして次にポイントになってくるのが、これからの日本での生計をどのように証明するかです。
既に日本での仕事が決まっている場合は、それを証明する資料を提出することができますが、日本へ帰国してから仕事を探す場合は、どうやって仕事を見つけるのか。仕事が見つかるまでの生活費はどうするのか。そういった部分をしっかり説明する必要があります。
なお、在留資格認定証明書交付申請の他に外国人配偶者に短期滞在で入国してもらい国内で短期滞在から日本人の配偶者等への変更申請を行い無事に許可がもらえた例も御座います。このケースだと夫婦ですぐにでも来日できるというメリットはありますが、この申請にはそれなりの理由が必要で、必ず受け付けられる申請という訳でも御座いません。もしその方法を希望する場合は事前にプロに相談して実行に移す事をおすすめします。
関連ページへのリンク
在留資格認定証明書交付申請 / 日本人配偶者ビザ申請 / 無料相談に進む