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海外在住のご夫婦が外国人配偶者と日本に移住する場合のビザ手続き

日本人配偶者ビザQ&A
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アメリカ人の夫と現在は海外に住んでいます。今後は夫婦で日本で生活したいのですが手続きについて教えてください。
この場合、入国管理局へ「日本人の配偶者等」の在留資格を得るために在留資格認定証明書交付申請を行います。

 この手続きは、申請人本人はもちろんのこと、配偶者である夫または妻も申請代理人として申請することができます。

 しかし、申請は日本に滞在中に入国管理局に提出する必要があるため、申請人もしくは申請代理人が日本にいることが必要です。

 そこで、夫婦とも海外にいる場合、どちらか一方の配偶者が日本に帰国しないと申請できないのでしょうかという質問をよくお問い合わせ頂きますが、答えはNOです。 

 というのも申請代理人は配偶者以外にも日本に住んでいる親族でもなることができるからです。

 そして次にポイントになってくるのが、これからの日本での生計をどのように証明するかです。

 既に日本での仕事が決まっている場合は、それを証明する資料を提出することができますが、日本へ帰国してから仕事を探す場合は、どうやって仕事を見つけるのか。仕事が見つかるまでの生活費はどうするのか。そういった部分をしっかり説明する必要があります。

 なお、在留資格認定証明書交付申請の他に外国人配偶者に短期滞在で入国してもらい国内で短期滞在から日本人の配偶者等への変更申請を行い無事に許可がもらえた例も御座います。

 このケースだと夫婦ですぐにでも来日できるというメリットはありますが、この申請にはそれなりの理由が必要で、必ず受け付けられる申請という訳ではありません。もしその方法を希望する場合は事前にプロに相談して実行に移す事をおすすめします。

日本人配偶者ビザのQ&A一覧

外国人と結婚したので日本人配偶者ビザを取得したい
自分で配偶者ビザを申請したが不許可となったので再度申請したい
不法滞在で退去強制になった配偶者を再度日本に呼びよせ、配偶者ビザを取得したい
配偶者または婚約者が不法滞在(オーバーステイ)で入国管理局に収容されたので助けたい
日本人と離婚したが、他の日本人と再婚することになったので配偶者ビザを更新したい
現在留学生だが、日本人と結婚することになったので配偶者ビザに変更したい
日本人の子として出生した外国人が成人し、単独で日本に在留する場合について
外国籍の夫と現在は海外に住んでいますが今後は日本で生活予定です。海外にいたままで在留資格認定証明書は申請できますか?
国際結婚をしましたが、在留資格認定証明書が不許可(不交付)になりました。どうすればよいでしょうか。
配偶者ビザの更新で気を付けることはありますか?
質問書を記入する際の注意するポイントを教えてください
配偶者ビザ申請の質問書 出入国歴の書き方
配偶者ビザ申請の質問書 語学力の書き方
配偶者ビザ申請の質問書 主語は誰か
夫が無職なんですが、日本人の配偶者等の更新ができるかが心配です。
短期ビザから配偶者ビザへの変更はできないのか。
いわゆる難民ビザ(特定活動)を持つ外国人男性と交際をしております。結婚をすれば配偶者ビザに変更できるのでしょうか。
技能実習生から日本人の配偶者等への変更は可能ですか?
インターネットで知り合った場合、配偶者ビザは審査が厳しくなると聞きました。質問書には書かない方がよいのでしょうか。

日本人配偶者ビザを取得されたお客様の声

VOL.182 H様(スリランカ)
留学ビザから日本人配偶者へ変更
VOL.177 M様(チュニジア)
日本人配偶者等の在留資格認定証明書取得
VOL.170 須田様、タジャマール ハサン様(パキスタン)
不許可後の日本人配偶者ビザ取得

日本人配偶者ビザを取得されたお客様の声はこちら


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