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元日本国籍(国籍離脱者)の方の日本人配偶者ビザ取得ガイド

最終更新日:

元日本人の日本人配偶者ビザ・日本人の実子ビザ申請

元日本国籍の方の日本人配偶者ビザ取得ガイド

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1.元日本国籍の方のビザ

元日本国籍の方のビザ

海外で長期間生活していた元日本人の方がご家族と一緒に日本に戻ってきて生活したいというご相談が増えています。

元日本国籍だった方が日本に帰国する場合、いきなり日本国籍を取得できるわけではありません。

いろいろ優遇される場面はありますが、あくまでも外国人として日本の在留資格を新規で取得することから始まります。

このケースの場合、日本人の配偶者等という在留資格を取得することになります。

日本人の配偶者等の在留資格は就労制限がないため、どのような職業に就くこともできる自由度が高い在留資格ですが、在留期限ごとの更新手続きは必要です。

在留資格「日本人の配偶者等」に該当する方は、日本人の配偶者若しくは特別養子又は日本人の子として出生した者とされています。


日本人の子として出生した者とは?

「子として出生した者」とは、実子をさしますが、嫡出子のほか、認知された嫡出子も含まれます。

ただし、その外国人が出生したとき、父または母のいずれか一方が日本国籍を有していたとき、または、本人の出生前に父が死亡し、かつ、その父の死亡のときに日本国籍を有していた場合でなければなりません。

しかし、本人の出生後父または母が日本の国籍を離脱した場合には特に支障はありません。

また、「日本人の子として出生した者」は、「日本で出生したこと」は要件とされていませんので、外国で出生した方も含まれます。

日系1世(日本国籍を離脱した元日本人)
日系2世(日本国籍を有する日系1世の実子)
日系2世(日系1世の親が日本国籍を離脱する前に出生した実子)

なお、以下の方は定住者の在留資格になります

日系2世(日系1世の親が日本国籍を離脱した後に出生した実子)
日系3世(日系2世の実子)
日系4世(日系3世の扶養を受けて生活する未成年で未婚の実子)

2.元日本国籍の方(国籍離脱者)の永住

元日本国籍の方(国籍離脱者)の永住

永住申請は原則として10年以上の日本での滞在期間かつ5年以上の就労または居住資格で在留していることが求められますが、日本人の配偶者等の方は滞在年数が緩和されています。

(1)日本人、永住者及び特別永住者の配偶者の場合、実体を伴った婚姻生活が3年以上継続し、かつ、引き続き1年以上本邦に在留していること。その実子等の場合は1年以上本邦に継続して在留していること

出典:永住許可に関するガイドライン(令和5年4月21日改定)

日本人の配偶者等の中でも元日本国籍の方は実子等に該当するため1年以上日本に継続して在留していれば、永住申請の滞在要件はクリアできます。

また、永住申請の要件はこの他にもいろいろありますが、所持している在留資格の在留期間が3年か5年であることも必須とされています。

通常、外国人が日本で新規に在留資格を取得する場合、在留期間が1年の在留資格を与えられることが一般的です。 しかし、元日本国籍の方が日本人配偶者等の在留資格を新規に取得する場合には、在留期間が3年や5年の在留資格が最初から取得できるケースもよくあります。

したがって、初回の申請で在留期間3年以上の日本人配偶者等の在留資格が取得出来れば、1年後には永住申請ができるようになります。

また、在留期間1年の在留資格であれば1年後に在留期間更新手続きを行い、そこで3年以上の在留資格が取得出来れば永住申請ができるようになります。

永住申請ではこの他にも納税、公的年金及び公的医療保険の保険料の納付状況などが厳しく審査されています。

在留資格「日本人配偶者等」の方の永住申請の詳細は以下のページをご覧ください。

3.元日本国籍の方(国籍離脱者)の帰化

元日本国籍の方(国籍離脱者)の帰化

通常の帰化申請の場合、以下の要件が求められます。

第五条 法務大臣は、次の条件を備える外国人でなければ、その帰化を許可することができない。

一 引き続き五年以上日本に住所を有すること。
二 十八歳以上で本国法によつて行為能力を有すること。
三 素行が善良であること。
四 自己又は生計を一にする配偶者その他の親族の資産又は技能によつて生計を営むことができること。
五 国籍を有せず、又は日本の国籍の取得によつてその国籍を失うべきこと。
六 日本国憲法施行の日以後において、日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力で破壊することを企て、若しくは主張し、又はこれを企て、若しくは主張する政党その他の団体を結成し、若しくはこれに加入したことがないこと。

出典:国籍法第五条

帰化申請は原則として5年以上の日本での滞在期間などが求められますが、元日本人の方は下記のように要件が緩和されています。

第八条 次の各号の一に該当する外国人については、法務大臣は、その者が第五条第一項第一号、第二号及び第四号の条件を備えないときでも、帰化を許可することができる。

一 日本国民の子(養子を除く。)で日本に住所を有するもの
二 日本国民の養子で引き続き一年以上日本に住所を有し、かつ、縁組の時本国法により未成年であつたもの
三 日本の国籍を失つた者(日本に帰化した後日本の国籍を失つた者を除く。)で日本に住所を有するもの
四 日本で生まれ、かつ、出生の時から国籍を有しない者でその時から引き続き三年以上日本に住所を有するもの

出典:国籍法第八条

上記の通り、元日本人の方の場合は日本に住所があれば帰化できることになり、何年以上日本に住んでいることという居住要件は求められません。さらに、通常の帰化申請にくらべ生計要件が緩和されていることもメリットの一つです。

ただし、帰化申請ができるのは日本で長期滞在を前提とした在留資格を取得した後で、一定期間経過後になります。(居住要件は緩和されていますが、法務局の運用上は一定期間の在留実績が求められます)。

したがって、短期ビザ(観光ビザ)で来日して帰化申請をすることはできませんのでご注意ください。

日本人配偶者ビザの方の帰化申請の詳細は以下のページをご覧ください。

4.元日本人の方が「日本人の実子」としてビザを申請する流れ

(1)海外から申請する場合

 この手続きは、海外にいながら進めることができ、申請の中心となるのが「在留資格認定証明書交付申請(COE申請)」です。
 申請は、申請者本人ではなく日本国内に居住する親族が代理人として行う必要があります。

■ 申請代理人となれる親族の範囲

 申請できるのは、入管法で定められた「日本に居住する本人の親族」です。
 民法上の親族範囲は、6親等内の血族・3親等内の姻族・配偶者とされており、現実的には以下のような方が代理人になるケースが多いです。

  • 日本に住む父母や兄弟姉妹
  • 日本人配偶者の叔父・叔母、甥・姪(3親等以内の姻族)
  • ご本人の叔父・叔母・いとこ(6親等以内の血族)

 しかし、長年海外で生活していた元日本人の方の中には、日本の親族と疎遠になっており、お願いしづらいという事情を抱えている方も少なくありません。
 そのような場合でも、弊社のサービスをご利用頂くことで、日本の親族の手間を最小限に抑えて申請を進めることが可能です。

  • 1

    無料相談

    元日本人の方が「日本人の実子」や「定住者」として在留資格を取得できる条件を確認します。

    ご相談は①お電話②メール③オンライン(Zoom、Skype、LINE、WeChat)④ご来社で対応可能です。

  • 2

    業務のご依頼
    ご依頼後、契約書を締結し、ご入金確認後に業務を開始します。
  • 3

    申請書類の作成
    旧戸籍・除籍謄本、国籍離脱証明書、親族関係書類などを整え、入管申請用の書類を作成します。
  • 4

    入管に申請
    ACROSEEDが入国管理局のオンラインシステムを通じて申請を代行します。
    (審査期間:約1〜3か月)
  • 5

    認定証明書の発行
    審査完了後、「在留資格認定証明書(COE)」が電子データまたは紙で発行されます。
  • 6

    海外在住の申請者へ送付
    COEを海外にいる申請者本人へメールまたは国際郵便で送付します。
  • 7

    日本大使館でビザ申請
    申請人はCOEを持参し、最寄りの日本大使館・総領事館でビザを申請します。通常は1〜2週間で発給されます。
  • 8

    日本へ入国
    発給されたビザを提示し、入国時に「日本人の配偶者等」としての在留資格が与えられます。

2.日本入国後にビザ申請する場合

短期ビザ(観光ビザ)で入国後、日本人配偶者等のビザに変更する方法です。

この方法は現在の入国管理の制度上では様々な制限があり、事前に詳細なお打ち合わせが必要です。

  • 1

    無料相談

    日本人配偶者ビザの取得が可能か、また問題点がある場合にどの程度是正ができるかの確認をいたします。

    ご相談は①お電話②メール③オンライン(Skype、Zoom、Line、We chat)④ご来社のいずれかで行っております。まずはお電話かメールでお問合せ下さい。

  • 2

    業務のご依頼
    配偶者ビザ取得の業務をご依頼いただける場合は、契約書を取り交わし、ご入金を頂いた時点で業務に着手させていただきます。
  • 3

    申請書類の作成
    過去の経験からお客様が最も許可率が高くなると思われる書類を準備、作成してまいります。お客様には弊社が作成した書類をご確認後、ご署名を頂きます。
  • 4

    入国管理局への申請代行
    お客様に代わり、ACROSEEDの行政書士が入国管理局へ申請を行います。(審査期間およそ1~2ヶ月)
  • 5

    許可の取得代行
    許可の通知はACROSEEDに届きます。お客様に代わり、行政書士が入国管理局で証印手続きを行います。
  • 6

    在留カード・パスポートご返却
    証印済みの在留カードおよびパスポートをお客様にご返却し、業務完了となります。
    これにより、お客様は「日本人の実子」として正式に日本に在留する資格を得ることになります。

3.日本人配偶者ビザ申請の審査期間

審査期間は毎月更新で公表されます。最新の平均処理日数は下記よりご確認ください。

5.元日本国籍の方・日系の方の必要書類

必要書類につきましては法改正等で頻繁に変更が生じるため、最新の情報を入国管理局のホームページでご確認ください。

弊社に業務をご依頼いただいた場合には、入国管理局のWEBサイトに掲載されている必要書類をベースに、お客様の状況にあわせてもっとも許可率が高くなると思われる書類をご提案いたします。


1.在留資格認定証明書交付申請で「日本人の配偶者等」を申請する場合の必要書類



2.在留資格変更許可申請で「日本人の配偶者等」を申請する場合の必要書類



3.在留期間更新許可申請で「日本人の配偶者等」を申請する場合の必要書類


6.元日本国籍の方のQ&A

外国籍になって長年海外で生活してきましたが、老後は日本で暮らしたいです。どのようなビザでの帰国が考えられますか?

元日本人であり、日本人の実子に該当する場合は、まず「日本人の配偶者等(日本人の実子)」として日本への入国・在留を確保することが一般的なルートとなります。

具体的には、日本にいるご家族や支援者を基準にして「在留資格認定証明書」を申請し、それを使って日本の在外公館でビザを取得してから入国します。
 老後の帰国の場合、

     
  • 年金や預貯金など生活費の裏付け
  •  
  • 日本での居住先(持ち家・賃貸など)
  •  
  • 日本にいる親族や支援者との関係
 

などが審査のポイントになります。日本人の実子として在留を開始すれば、条件が整えば比較的短期間で永住申請、帰化申請に進めるため、安心して老後を日本で過ごしたい方に適した選択肢です。

日本人の実子として配偶者ビザを取得した場合、永住申請や帰化申請はどのくらいの期間日本に滞在すれば可能ですか?

一般的な就労ビザや日本人配偶者ビザからの永住申請では、10年程度の在留歴が目安とされていますが、日本人の実子の場合は運用上かなり優遇されており、1年程度の在留で永住申請が認められるケースもあります。

また、帰化申請についても元日本人の方の場合は日本に住所があれば帰化できるので、何年以上日本に住んでいることという居住要件は求められません。

ただし、永住申請、帰化申請ともに日本で長期滞在を前提としていますので、一定期間の安定した在留実績をアピールできる状態になってから申請することをおすすめします。

当事務所では元日本人の方の将来プランも踏まえた中長期的なビザ戦略をご提案していますのでお気軽にご相談ください。

家族全員で日本に帰国する場合、元日本人である本人と、配偶者・子どもの在留資格はどうなりますか?

元日本人であり、日本人の実子に該当する本人については、まず「日本人の配偶者等(日本人の子)」として在留資格を取得するのが基本となります(ケースによっては「定住者(日系2世)」での在留を検討する場合もあります)。

一緒に帰国するご家族の在留資格は、一般的には次のような形になります。

     
  • 配偶者(外国籍)
    日系人である本人を基準とした「定住者(日系人の配偶者)」
  •  
  • 子どもが日本国籍を持つ場合
    在留資格ではなく、日本国籍者としての戸籍・住民登録の手続き
  •  
  • 子どもが外国籍のみの場合
    出生時の親の国籍により「日本人の配偶者等」または「定住者」 など

ご家族それぞれの国籍、年齢、これまでの在留歴や日本とのつながりによって最適な在留資格の組み合わせは変わりますので、当事務所では「元日本人+配偶者+子ども」の家族全体の将来プランを踏まえて、個別にビザの設計をご提案しています。

7.元日本人の方が日本人配偶者等を取得した許可事例

元日本人の方が日本へ戻る際に「日本人配偶者等」を選択するケースでは、経緯の整理と説明の一貫性が重要になります。 本セクションでは、元日本人の方が配偶者ビザを取得した事例をご紹介しています。

日本人配偶者ビザ取得事例一覧はこちら

8.元日本国籍の方向け日本人配偶者ビザ取得代行サービス


1.サービス概要

本サービスは在留資格「日本人の配偶者等」の中でも元日本人で国籍離脱をされた方、日本人の子として出生された方、日本人の特別養子の方が対象のサービスです。

お客様の許可率を最大限に引き上げ、スムーズに在留資格「日本人の配偶者等」ができるようサポートさせていただきます。

以下のケースに対応しております。

・海外から申請する場合(在留資格認定証明書交付申請)
・短期ビザで来日中に配偶者ビザを取得する場合

また、元日本国籍の方の場合、日本国内の相続の問題などを抱えているケースも多いため、ACROSEEDではアライアンスを組む各分野の専門家とともにワンストップでお客様のお悩みに対応できる環境を整備しております。

ビザの問題以外もお気軽にご相談ください。

なお、日本人との結婚で「日本人の配偶者等」の在留資格を取得する場合のサービスは以下のページをご覧ください


以下の方は定住者の在留資格になりますので定住者のページをご覧ください

日系2世(日系1世の親が日本国籍を離脱した後に出生した実子)
日系3世(日系2世の実子)
日系4世(日系3世の扶養を受けて生活する未成年で未婚の実子)

2.サービスに含まれる内容

  1. 最も許可率が高くなる提出書類のご提案および作成
  2. 出入国管理局への申請・許可時の証印手続き代行
  3. 再入国許可の同時取得(ご希望の方)
  4. 審査期間中の進捗状況の確認や追加書類提出の対応
  5. 不許可の場合の無料再申請
  6. 最短で永住申請・帰化申請をするためのアドバイス

3.ACROSEEDに依頼するメリット

元日本人の「日本人の実子」申請は、海外での戸籍・身分関係資料の取り寄せや、出生〜国籍離脱までの経緯整理など、 事実関係の“つなぎ方”で審査の印象が大きく変わります。ACROSEEDは、どの資料を根拠に、どの順序で、どこまで説明するかを 先に設計し、審査官が判断しやすいストーリーに落とし込みます。老後帰国などでは、年金・預貯金・扶養関係・居住先の確保といった 生活基盤の立証が鍵になるため、日本側の支援者や家族構成も含めて“家族全体の在留資格設計”をご提案します。 さらに、在留開始後の永住・帰化まで見据え、無理のない中長期プランで手続きを進めます。

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Q&A監修者
Q&A監修者

行政書士法人ACROSEED
代表社員 佐野 誠
日本行政書士会連合会(登録番号第01080685号)
東京都行政書士会(会員番号第4568号)

1986年 創業
親子2代で外国人法務に特化し39年目を迎えます。
2001年 行政書士登録
国際行政書士として23年のキャリアを誇ります。
2023年 東京都行政書士会国際部員に就任
東京都行政書士会に所属する行政書士の育成と発展に貢献しています。


【実績】
ACROSEEDの法務サービスは上場・グローバル企業をはじめ、1000社以上の企業様に選ばれています。また、外国人雇用に関連したセミナー講師、著書、原稿執筆などの実績が多数あります。

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