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行政書士法人ACROSEED

お客様の声 VOL.121

上陸特別許可の日本人配偶者ビザ取得


I 様 (中国)
ご依頼内容:上陸特別許可による日本人配偶者ビザ取得


【担当者のコメント】
有名な海外アーティストが来日の際に空港で止められたという報道がなされることがあります。実はずいぶん前に日本で問題をおこしたことがあって、入国を拒否された等との解説を耳にされたこともあろうかと思います。

 我が国は出入国管理及び難民認定法第5条に上陸拒否事由が規定されております。過去に日本から退去強制された外国人等で、その後上陸拒否期間が経過していないなど、上陸拒否事由に該当していた外国人は入国させないことになっています。そもそも上陸を拒否されるのですから、原則として在留資格認定証明書が交付されることはありません。

  しかし、上陸拒否期間中など上陸拒否事由に該当する場合であっても真摯な反省を示すことにより、特別に許可がなされるケースもあります。この在留資格認定証明書の交付申請を一般的に上陸特別許可と呼びます。通常の在留資格認定証明書とは異なり、右上に5-1-4の朱印があるのが特徴です。

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