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子供が日本とアメリカの二重国籍です。なにか手続きは必要でしょうか?

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子供が日本とアメリカの二重国籍です。なにか手続きは必要でしょうか?
お子さんの二重国籍に関するお問い合わせが増えています。

二重国籍はどのような状況で成立するのか?

 重国籍のシチュエーションは多岐にわたりますが、以下にいくつかの典型的な状況を挙げてみます。ただし、国ごとの法律は流動的なものですので、具体的な国の国籍法に関しては、該当する外国の公的機関に確認をとることを推奨します。

1.日本国民である母と父系血統主義(注1)を採る国の国籍を有する父との間に生まれた子
(例:生まれたときに,母が日本国籍,父がクウェート国籍の子)

2.日本国民である父または母と父母両系血統主義(注2)を採る国の国籍を有する母または父との間に生まれた子
(例:生まれたときに,父(又は母)が日本国籍,母(又は父)が韓国国籍の子)
3.日本国民である父または母(あるいは父母)の子として,生地主義(注3)を採る国で生まれた子
(例:生まれたときに,父母が日本国籍であり,かつ,アメリカ,カナダ,ブラジル,ペルーの領土内で生まれた子)
4.外国人父からの認知,外国人との養子縁組,外国人との婚姻などによって外国の国籍を取得した日本国民
(例:生まれたときに母が日本国籍で,カナダ国籍の父から認知された子)
5.国籍取得の届出によって日本の国籍を取得した後も引き続き従前の外国の国籍を保有している人
(注1)父系血統主義とは、その国の父の血を引く子に国籍を与える考え方。
(注2)父母両系血統主義とは、どちらの親の血を引く子であっても国籍を与える考え方。
(注3)生地主義とは、その国の土地で生まれた子に国籍を与える考え方。

 ちなみにアメリカの場合は政府が二重国籍の存在を認めているため、出生により二重国籍を取得したアメリカ人や、子供の時に第二の国籍を取得したアメリカ人に対して、成人したらどちらかの国籍を選択しなければならないという特別な決まりを設けていません。

国籍の選択とは

 重国籍者は、決められた期間内に日本の国籍か外国の国籍のどちらかを選ばなければなりません。もし期限を過ぎても選択していない場合、法務大臣から選択を促す通知が来ます。

 この通知を受け取った後、1ヶ月以内に日本の国籍を選択しないと、基本的に日本の国籍を失ってしまいます。

 国籍の選択をすべき期限は,次のとおりです。

・18歳に達する以前に重国籍となった場合→20歳に達するまで
・18歳に達した後に重国籍となった場合→重国籍となった時から2年以内

※ただし,令和4(2022)年4月1日時点で20歳以上の重国籍者については,22歳に達するまでに(20歳に達した後に重国籍になった場合は,重国籍になった時から2年以内に)どちらかの国籍を選択すれば足り,令和4(2022)年4月1日時点で18歳以上20歳未満の重国籍者については,同日から2年以内にどちらかの国籍を選択すれば足ります。

※以上の期限を徒過してしまった場合であっても,いずれかの国籍を選択する必要があります。

国籍選択の方法

1.日本の国籍を選択する場合
ア 外国の国籍を離脱する方法  

 当該外国の法令により,その国の国籍を離脱した場合は,その離脱を証明する書面を添付して市区町村役場または外国にある日本の大使館・領事館(外務省ホームページへ)に「外国国籍喪失届」をしてください。離脱の手続については,当該外国の政府または日本に駐在する外国の公館(外務省ホームページへ)に相談してください。

イ 日本の国籍の選択を宣言する方法  

 市区町村役場または外国にある日本の大使館・領事館(外務省ホームページへ)に日本の国籍を選択し,外国の国籍を放棄する旨の「国籍選択届」をしてください。

 なお,この日本国籍の選択宣言をすることにより,国籍法第14条第1項の国籍選択義務は履行したことになりますが,この選択宣言により外国の国籍を当然に喪失するかについては,当該外国の制度により異なります。

 この選択宣言で国籍を喪失する法制ではない外国の国籍を有する方については,この選択宣言後,当該外国国籍の離脱に努めなければなりません(国籍法16条第1項)。離脱の手続については,当該外国の政府または日本に駐在する外国の公館(外務省ホームページへ)に相談してください。

2.外国の国籍を選択する場合
ア 日本の国籍を離脱する方法  

 住所地を管轄する法務局・地方法務局(法務局ホームページへ)または外国にある日本の大使館・領事館(外務省ホームページへ)に戸籍謄本,住所を証明する書面,外国国籍を有することを証明する書面を添付して,国籍離脱届をしてください。

イ 外国の国籍を選択する方法  

 当該外国の法令に定める方法により,その国の国籍を選択したときは,外国国籍を選択したことを証する書面を添付の上,市区町村役場または外国にある日本の大使館・領事館(外務省ホームページへ)に国籍喪失届をしてください。



Q&A監修者
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行政書士法人ACROSEED
代表社員 佐野 誠

1998年 青山学院大学経営学部卒業
2001年 行政書士登録
国際行政書士として20年以上のキャリアを誇り、大手企業から中小企業までの外国人雇用コンサルティングや在日外国人の在留手続きを専門としています。

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