二重国籍の子ども(日本×アメリカ)|国籍選択の期限と手続き・届出の方法
お子さんが日本とアメリカの二重国籍(重国籍)を持っている場合、「いつまでにどんな手続きが必要なのか?」というご相談を多くいただきます。出生地や両親の国籍によっては、生まれた時点で自動的に日本と外国の両方の国籍を持つことがあります。特にアメリカ(出生地主義)の場合、日本国籍を有する両親の子どもは日本とアメリカの二重国籍となるケースが一般的です。
本ページでは、二重国籍が成立する仕組み・国籍選択の期限(20歳・22歳まで)・届出方法(国籍選択宣言・外国国籍喪失届)について、行政書士法人ACROSEEDがわかりやすく解説します。 また、国籍喪失や離脱の違い、元日本人としての在留資格や配偶者ビザに関する実務Q&Aもあわせて紹介しています。
「うちの子はいつまでに国籍を選ばなければいけないの?」「どこに届出を出せばいいの?」「外国籍を残しても大丈夫?」など、二重国籍に関する疑問をお持ちの方は、ぜひ最後までご覧ください。
1.子どもが二重国籍になるのはどんな場合?
二重国籍(重国籍)とは、ひとりの人が同時に2つ以上の国の国籍を持つ状態をいいます。
日本では原則として重国籍を認めていませんが、出生の状況や親の国籍によっては、生まれた時点で自動的に二重国籍になるケースがあります。特に日本とアメリカの両方の国籍を取得するお子さんは、法制度の違いにより自然に重国籍となることが多いです。
1. 日本国籍とアメリカ国籍が同時に与えられるケース
もっとも典型的なのが、日本人の両親または片方の親が日本国籍を持ち、アメリカで子どもが生まれた場合です。
アメリカは「出生地主義(jus soli)」を採用しており、アメリカ国内で出生した子どもには自動的にアメリカ国籍が与えられます。
一方で日本は「血統主義(jus sanguinis)」を採用しており、父または母のいずれかが日本国籍であれば、その子は日本国籍を取得します。
このため、アメリカで生まれた日本人の子どもは、生まれた瞬間に日本国籍とアメリカ国籍の両方を持つことになります。
2. 両親の国籍や出生地によって異なる重国籍の仕組み
二重国籍は、出生地だけでなく、両親の国籍の組み合わせによっても成立します。以下はよくあるパターンです。
- 父が日本国籍、母が韓国・カナダ・ブラジルなどの国籍を持つ場合(父母両系血統主義の国)
- 母が日本国籍、父が外国籍で、父の国が「父系血統主義」を採用している場合
- 日本人同士の両親の間に、アメリカなど「出生地主義」を採る国で子どもが生まれた場合
このように、親の国籍制度(血統主義か出生地主義か)と出生地の両方が関係しており、国ごとの制度の違いによっては、自動的に二重国籍が発生します。
3. アメリカの出生地主義と日本の血統主義の違い
アメリカでは、子どもがどの国籍を選ぶかは本人の自由に委ねられており、二重国籍のままでも特別な制限はありません。出生地主義により国籍が付与されるため、親の国籍に関わらずアメリカで生まれた時点で自動的にアメリカ人になります。
一方、日本の国籍法は血統主義に基づいており、日本人の親から生まれた子は出生地に関係なく日本国籍を取得します。しかし、日本では二重国籍を原則として容認していないため、成人後に国籍選択(日本か外国かを選ぶ手続き)を行う必要があります。
このように、日米両国の国籍法の考え方の違いが、「子どもが二重国籍になる」最大の理由です。
2. 国籍選択とは?(二重国籍のままではいけない理由)
二重国籍の状態で成人を迎えた場合、日本の国籍法では「どちらの国籍を選ぶかを決める義務」=国籍選択義務が定められています。
この手続を行わずに放置しておくと、法務省から「国籍選択を促す通知(催告)」が届く場合があり、日本国籍を失うリスクも生じます。
ここでは、国籍選択の基本的な考え方と、なぜ二重国籍をそのままにできないのかを整理します。
1. 国籍選択義務の基本(国籍法14条)
日本の国籍法第14条では、重国籍者(=複数の国籍を持つ人)は、一定の年齢に達したら国籍を選択しなければならないと定められています。具体的には、次のような期限が設けられています。
- 18歳に達する前に二重国籍となった場合:20歳までに国籍を選択
- 18歳以降に二重国籍となった場合:重国籍となった時から2年以内に国籍を選択
この期限内に日本の国籍を選ぶ場合は、「日本国籍を選択する旨の宣言」を行うか、または「外国の国籍を離脱」する方法のいずれかを取ります。どちらかの手続を完了すれば、法律上は国籍選択義務を果たしたことになります。
2. 日本では二重国籍をそのままにできない理由
日本の国籍制度は「単一国籍主義」を基本としています。これは、国民が同時に複数の国籍を持つことを原則として認めない考え方です。
理由は、国に対する義務や権利が重複し、法的な扱いが複雑になるためです。
例えば、兵役義務・納税義務・外交保護権など、国籍によって国との関係が異なるため、二重国籍のままではどの国の法が優先されるのか判断が難しくなります。 そのため、日本では成人後も二重国籍の状態を放置せず、どちらの国籍を持ち続けるのかを明確にするよう求めています。
なお、国籍選択の宣言をしても外国の国籍を自動的に失うわけではありません。 外国側で別途、国籍離脱や放棄の手続きを行う必要があります。 この点は国によって制度が異なるため、アメリカやカナダなどでは「二重国籍を容認」しているケースもあります。
3. 国籍選択をしない場合に届く「催告通知」とは
期限を過ぎても国籍選択をしていない場合、法務大臣から「国籍選択をすべきことを催告する通知」が届くことがあります。この通知を受け取った人は、原則として1か月以内に日本国籍を選択する必要があります。
もし1か月以内に選択の宣言を行わない場合、法務大臣は日本国籍を失わせることができるとされています(国籍法第15条)。ただし、実際に国籍が直ちに失われるわけではなく、通常は本人の状況や外国国籍の実態を踏まえて慎重に判断されます。
国籍選択を怠ってもすぐに不利益が生じるわけではありませんが、将来的にパスポート更新や戸籍手続で問題となる可能性があります。そのため、20歳前後や海外での出生から数年が経過したタイミングで、一度ご自身やお子さんの国籍状況を確認しておくことをおすすめします。
3. 国籍選択の期限|いつまでに決める必要がある?
二重国籍になった人には、国籍を選ぶための期限が国籍法で定められています。いつまでに国籍選択を行う必要があるかは、重国籍になった時期(18歳前か18歳以降か)によって異なります。期限を過ぎても自動的に日本国籍が失われるわけではありませんが、放置しておくと催告の対象になる場合があります。
1. 18歳前に二重国籍になった場合:20歳まで
出生時など、18歳になる前に二重国籍の状態になった場合は、20歳に達するまでに国籍を選択する必要があります。これは、子どもが自分で国籍を選べる年齢に達してから一定の猶予期間(約2年間)を与えるという考え方によるものです。
たとえば、日本人の親のもとにアメリカで生まれたお子さんは、生まれた時点で日本とアメリカの二重国籍になります。その子が18歳を迎えた時点ではまだ期限に余裕がありますが、20歳の誕生日を迎えるまでに国籍選択の手続きを行う必要があります。この期限を過ぎてもすぐに日本国籍が失われることはありませんが、放置しておくと催告の対象になる可能性があります。
2. 18歳以降に二重国籍になった場合:2年以内
成人してから外国の国籍を取得するなど、18歳以降に二重国籍となった場合には、その時点から2年以内に国籍選択を行わなければならないとされています。これは、成人である本人が自らの意思で国籍を選択できると考えられるため、猶予期間が比較的短く設定されています。
たとえば、留学や結婚などをきっかけに外国の国籍を取得した場合には、取得した日から2年以内に日本の国籍を選ぶか、外国の国籍を残すかを決める必要があります。期間を過ぎても日本国籍をすぐに失うわけではありませんが、選択を促す通知(催告)が届く可能性があります。
3. 国籍選択の期限を過ぎた場合の注意点
期限を過ぎても国籍選択をしなかった場合、自動的に日本国籍が失われることはありません。しかし、法務大臣から「国籍を選択してください」という催告通知が届くことがあります。この通知を受け取った人は、原則として1か月以内に日本の国籍を選択する必要があります。
1か月以内に国籍選択の宣言を行わない場合、国籍法第15条に基づき、日本国籍を失う可能性があります。ただし、実際に国籍喪失処分が行われることはまれであり、本人の意思確認や外国国籍の状況などを踏まえて慎重に判断されます。
国籍選択の期限を過ぎても特段の通知がない場合でも、パスポートの更新や戸籍手続で問題が生じるケースがあります。特に海外在住の場合は、日本の在外公館での国籍確認や旅券発給の際に手続が必要となる場合があるため、20歳または二重国籍取得後2年以内を目安に、早めの確認・届出をおすすめします。
4. 日本の国籍を選択する手続き
二重国籍の状態にある方が日本の国籍を選ぶ場合、法律上は「国籍選択をした」とみなされるためには、次のいずれかの方法をとる必要があります。手続きは比較的シンプルですが、外国側の制度や届出先によって準備書類が異なるため、事前確認が大切です。
1. 日本の国籍を選択する2つの方法
日本の国籍を選ぶ方法には、国籍法第14条に基づいて次の2通りがあります。
- (1)外国の国籍を離脱する方法
すでに持っている外国の国籍を離脱し、その証明書を提出することで日本国籍を選択したとみなされます。
この場合は、外国政府が発行する「国籍離脱証明書」などの書面を添付して、市区町村役場または在外公館に届出を行います。 - (2)日本の国籍を選択する旨を宣言する方法
外国の国籍を直ちに離脱できない場合は、「日本国籍を選択し、外国の国籍を放棄する意思を表明する」手続きを行います。
これを国籍選択宣言といい、宣言した日から日本の国籍を選んだことが法律上認められます。
どちらの方法をとっても、形式上は日本の国籍を選んだことになりますが、実際に外国の国籍を失うかどうかは、その国の制度によって異なります。
2. 国籍選択宣言の届出先(市区町村・在外公館)
国籍選択宣言の届出は、住所地の市区町村役場で行うのが一般的です。海外在住の場合は、日本大使館または総領事館(在外公館)でも受け付けています。
届出には次のような書類が必要です。
- 日本の戸籍謄本(本籍地が他市区町村にある場合)
- 本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、旅券など)
- 届出書(窓口で入手または外務省・法務省のサイトでダウンロード可)
届出を行うと、戸籍に「日本国籍を選択した旨」が記載されます。この届出によって国籍選択義務(国籍法14条)を履行したことになり、法的には二重国籍状態の整理が進んだとみなされます。
3. 外国国籍喪失届の出し方と必要書類
外国の国籍を正式に離脱した場合は、外国国籍喪失届を提出する必要があります。これは、外国の国籍を失ったことを日本の役所に知らせる手続きで、市区町村役場または在外公館で行います。
一般的に必要とされる書類は次のとおりです。
- 外国政府が発行した国籍離脱証明書(Certificate of Loss of Nationality など)
- 日本の戸籍謄本
- 本人確認書類
外国国籍喪失届を出すことで、戸籍上から外国国籍保持の記載が整理され、日本国籍のみを持つ状態が明確になります。ただし、離脱の可否や書類発行までの期間は国によって異なるため、外国大使館や領事館に事前確認が必要です。
4. 外国籍を自動的に失うとは限らない点に注意
日本で国籍選択宣言を行っても、外国の国籍が自動的に失われるとは限りません。 これは国によって制度が異なるためであり、特にアメリカやカナダ、オーストラリアなどは二重国籍を認めている国が多いです。
そのため、日本で国籍選択宣言を行っても、外国の国籍を維持したままの状態が続く場合があります。日本の国籍法上は「日本国籍を選択した」とみなされますが、外国側では国籍を失っていないため、実務上は重国籍状態が続くことになります。
もし外国の国籍を完全に放棄したい場合は、外国政府に対して国籍離脱の正式な手続きを行う必要があります。離脱方法や要件は国によって異なるため、アメリカなら米国務省、カナダなら移民・難民・市民権省(IRCC)などの公式窓口に問い合わせてください。
このように、日本の制度上は「選択した時点で義務を果たした」ことになりますが、外国側の制度次第では二重国籍状態が続く場合もあります。誤解や不利益を防ぐためにも、日本側・外国側の両方の制度を確認してから手続を進めることが大切です。
5. 外国(アメリカ)の国籍を選択する手続き
二重国籍の方がアメリカ国籍を選ぶ場合は、日本の国籍を離脱する必要があります。これは「日本国籍を放棄する」という明確な意思表示を行い、日本政府に届出をすることで手続が完了します。以下では、日本国籍を離脱する際の具体的な流れと、届出時の注意点、離脱後の戸籍・旅券の扱いについて説明します。
1. 日本の国籍を離脱する手続きの流れ
日本国籍の離脱は、国籍法第13条に基づく手続きです。国籍を放棄する意思をもって届出を行うことで、日本国籍を失うことになります。主な流れは次のとおりです。
- ① 必要書類の準備
・国籍離脱届(市区町村または法務局で入手)
・戸籍謄本(最新のもの)
・住所を証明する書類(住民票など)
・外国国籍を持っていることを証明する書類(例:米国パスポート、帰化証明書など) - ② 届出先への提出
住所地を管轄する法務局または地方法務局へ提出します。 海外在住の場合は、日本大使館または総領事館(在外公館)での提出も可能です。 - ③ 審査・受理
届出が受理されると、法務局から本籍地に通知が送られ、戸籍に「日本国籍を離脱した旨」が記載されます。 これにより、日本国籍を正式に失います。
なお、日本国籍離脱の届出は本人の意思による手続きであり、代理提出はできません。また、離脱後に再び日本国籍を取得する場合は、帰化申請が必要となります。
2. 国籍喪失届の提出先と提出時の注意点
国籍喪失届とは、日本国籍を失ったことを正式に日本政府へ届け出る手続きです。これは「離脱届」と異なり、すでに外国国籍の取得によって日本国籍を喪失した場合などに行います。提出先や書類は次のとおりです。
- 提出先:本籍地のある市区町村役場、または在外公館(大使館・総領事館)
- 必要書類:戸籍謄本、外国国籍の証明書(パスポート、帰化証明書など)、本人確認書類
国籍喪失届を提出しないまま放置すると、戸籍上に日本国籍が残ったままとなり、相続・婚姻・パスポート更新などの手続きで支障が生じる場合があります。また、二重国籍状態が誤って続いていると、外国側でも法的扱いが複雑になるため、外国国籍取得後はできるだけ早く届出を行うことが望まれます。
3. 二重国籍を解消したあとの戸籍・パスポートの扱い
日本国籍を離脱または喪失した場合、戸籍には「日本国籍離脱」または「日本国籍喪失」と記載され、本人の氏名は戸籍から除籍されます。この記録は将来的に「元日本人」としての証明書類(除籍謄本)を取得する際に利用されます。
また、日本のパスポートは国籍喪失の日をもって無効となり、返納が必要です。返納は旅券センターまたは在外公館で行うことができます。 その後は、アメリカ国籍のパスポートのみで出入国することになります。
なお、離脱後に日本に長期滞在を希望する場合は、「日本人の配偶者等」や「定住者」などの在留資格を取得して日本に居住することも可能です。ただし、これらの手続きは入管法に基づく別の在留申請が必要となりますので、希望する方は行政書士や専門機関にご相談ください。
6. 子供の二重国籍に関するQ&A
1. 国籍選択をしなかったらどうなりますか?
国籍選択をしないまま成人を迎えても、すぐに日本国籍が失われるわけではありません。しかし、法務大臣から「国籍を選択してください」という催告通知が届くことがあります。この通知を受けた後、1か月以内に日本国籍を選択する旨の宣言を行わないと、国籍法第15条により日本国籍を失う可能性があります。実際には即時に喪失処分が行われることはまれですが、放置しておくと将来の戸籍・旅券手続で不都合が生じる場合があります。
2. 国籍選択をしても外国の国籍を残せますか?
日本で「日本国籍を選択する旨の宣言」をしても、外国の国籍が自動的に消えるわけではありません。 外国の制度によっては、二重国籍のままでも特に制限を受けない国(アメリカ、カナダ、オーストラリアなど)もあります。一方で、ドイツや中国など一部の国では、外国国籍を取得した時点で自国の国籍を失う場合もあります。つまり、外国国籍を残せるかどうかは相手国の法律次第です。日本で国籍選択をしても、外国国籍を正式に離脱したい場合は、外国政府で別途「国籍離脱」の手続きを行う必要があります。
3. アメリカ政府は二重国籍を認めていますか?
はい。アメリカ政府は二重国籍を認めています。アメリカでは出生地主義を採用しており、国内で生まれた子どもには自動的にアメリカ国籍が与えられます。また、他国の国籍を取得しても、本人の意思でアメリカ国籍を放棄しない限り、自動的に失うことはありません。したがって、日本とアメリカの両方の国籍を持つ二重国籍状態が長期間続くことも珍しくありません。ただし、アメリカ政府は国籍放棄を「自由な意思に基づく重大な決断」として扱うため、放棄を希望する場合は在外米国大使館で正式な宣誓と手数料の支払いが必要です。
4. 海外在住でも国籍選択届を出せますか?
はい、可能です。海外に住んでいる方は、日本大使館または総領事館(在外公館)で国籍選択の届出を行うことができます。届出書の様式や必要書類は日本国内とほぼ同じで、
・日本の戸籍謄本
・本人確認書類(旅券など)
・国籍選択宣言書(窓口で記入)
を提出します。
在外公館で受理された届出は、本籍地の市区町村に転送され、戸籍に「日本国籍を選択した旨」が記載されます。 海外に長く滞在している方でも、帰国を待たずに国籍選択手続を完了させることができます。
7.子どもの二重国籍のまとめ
日本とアメリカのように、国籍の考え方が異なる国同士の間で生まれたお子さんは、出生時から二重国籍となることがあります。
日本では22歳までにどちらかの国籍を選択する必要があり、国籍選択をしないまま放置すると、将来的に戸籍・旅券・入国手続きなどで不利益が生じるおそれがあります。また、日本で国籍を選んでも外国の国籍が自動的に消えるわけではないため、相手国の制度に応じて追加の手続きが必要です。
二重国籍の取り扱いは国によって異なり、「日本では義務」「アメリカでは自由」といった制度差もあります。そのため、どちらの国籍を選ぶか、いつどこで手続きを行うかは、法的・実務的な観点から慎重な判断が求められます。
行政書士法人ACROSEEDでは、国籍離脱や国籍選択に関するご相談をはじめ、国籍喪失後の在留資格取得(日本人配偶者・定住者・永住など)についても豊富な実績があります。ご不明な点や手続き上の不安がある場合は、どうぞお気軽にご相談ください。全国からのオンライン・電話相談にも対応しております。

行政書士法人ACROSEED
代表社員 佐野 誠
日本行政書士会連合会(登録番号第01080685号)
東京都行政書士会(会員番号第4568号)
1986年 創業
親子2代で外国人法務に特化し39年目を迎えます。
2001年 行政書士登録
国際行政書士として23年のキャリアを誇ります。
2023年 東京都行政書士会国際部員に就任
東京都行政書士会に所属する行政書士の育成と発展に貢献しています。
【実績】
ACROSEEDの法務サービスは上場・グローバル企業をはじめ、1000社以上の企業様に選ばれています。また、外国人雇用に関連したセミナー講師、著書、原稿執筆などの実績が多数あります。
日本人配偶者ビザ(元日本人・日系人)申請のQ&A一覧
元日本人ですが現在はアメリカ国籍です。日本に生活拠点を戻すため帰国したいのですがどうすればよいでしょうか?
子供が日本とアメリカの二重国籍です。なにか手続きは必要でしょうか?
日本人の子として出生した外国人が成人し、単独で日本に在留する場合について
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