ビザ申請サービス
行政書士法人ACROSEED

日本人と離婚後の定住者ビザ申請

定住者ビザQ&A
外国人の子供を養子にしました。日本人である私の子としてビザは認められますか?
外国人配偶者の連れ子であれば、俗にいう「連れ子定住」としてビザが認められるケースがあります。このビザはあなたの養子でなくとも、扶養を受ける必要がある未成年者であれば、認められる可能性があり、比較的多く利用されています。

 つまり、日本人との養子縁組を理由とするものでは無く、外国人配偶者の実子で扶養を受ける必要があるということで認められるものです。しかし、外国人配偶者の実子では無い場合にはこのビザは対象となりませんので注意が必要です。

 一方、日本人の普通養子になったということだけでは残念ながらビザはでません。日本人の子としての立場で在留資格が認められるのは実子、特別養子に限られます。普通養子は認められておりません。仮に夫婦で他人の未成年の子を共同縁組したとしても、それだけでは日本人の配偶者等の在留資格は認められません。

定住者ビザ申請のQ&A一覧

日本人配偶者だった方が離婚(死別)したので、定住ビザを取得したい
海外在住の子供を日本に呼んで一緒に生活するために定住ビザを取得したい
外国人の子供を養子にすれば、日本人である私の子としてビザは認められますか?
結婚はしてませんが、日本人との間に生まれた子供がおります。定住者ビザはとれるのでしょうか?
日本人の夫と離婚しました。子供の親権は夫にありますが、親権を変えたら子供からビザを貰えますか?
定住者はどんな状況で取得できるものなのでしょうか。
連れ子を呼び寄せたい(20歳に近いケース)

Googleの口コミに頂いたお客様の声

外国人の日本永住ビザ申請

開業1986年、業界最多33,000件のビザ申請実績

許可率99.2%、多くのお客様に支持された安心サービス

交通費ご負担なし!一律価格で全国対応

難しい案件、不許可案件の再申請も許可実績多数

追加料金なし!明瞭な料金システム

不許可の場合は無料再申請で許可取得まで徹底サポート

ACROSEEDの業務実績
ACROSEEDがお客様に選ばれるわけ
お客様の声を見る
無料相談

無料相談・お問い合わせはお気軽に!(全国対応)

1986年の開業以来、日本入国や不法滞在でお悩みの方に出入国在留管理庁での各種手続きを40年近くサポートしています。

電話相談、メール相談、オンライン相談、ご来社での相談が可能です。また、英語対応も可能です。

法人向けサービス


ご依頼の多いサービス


個人向けサービス

1.サービス概要

2.ビザの種類別

3.手続き別サービス


Q&A


ACROSEEDについて