【経営管理ビザ 厳格化】2025年法改正ガイド|改正内容・影響・経過措置・更新実務まで
最終更新日:

【重要】経営管理ビザの厳格化について
経営管理ビザ 法改正の要点(30秒で理解)
- いつ:2025年10月16日施行。受理済み案件は原則旧基準で審査、在留中は最長3年間の経過措置。
- 何が変わる:資本金等3,000万円、常勤1名必須、日本語B2/N2、学歴or経営経験、事業計画の専門家確認など。
- 誰に影響:新規取得は即時、既存保持者は更新時の活動実態・公租公課・雇用体制の確認が厳格化。
- まず何を:資金計画の再設計、N2人材の採用・社保整備、許認可確認、専門家による計画レビュー。
更新審査も2025/7/10以降は厳格化。活動実態説明書などの提出が原則必須
厳格化の具体ポイント と 更新の厳格化 を先にチェック。
【経営管理ビザ 法改正】2025年10月16日施行の新基準により、経営・管理ビザは資本金要件が500万円→3,000万円へ大幅引き上げとなりました。さらに常勤職員の雇用必須、日本語B2(JLPT N2)相当の体制要件、事業計画の専門家確認などが追加されます。
加えて、2025年7月以降は経営・管理ビザの更新審査も実務レベルで厳格化されています。
この記事では、改正の背景、起業家・事業会社への影響、経過措置と更新ポイント、そして許可獲得に直結する実務対応(資金計画・採用・コンプライアンス)の要点を、専門家の視点で分かりやすく解説します。
1.従来の経営管理ビザ
「経営・管理ビザ」とは、日本で会社を設立し、経営者または管理者として事業を行う外国人が取得する在留資格です。これまでの主な要件は以下の通りでした。
・事業所(オフィス)を確保していること
・事業の継続性・安定性を示す事業計画
この要件の中でも、資本金500万円という基準は多くの外国人起業家が比較的ハードルを超えやすい金額であり、日本でのスタートアップ進出を後押ししてきました。
2.【2025/10/16施行】経営管理ビザの法改正(2025年)—ポイントと実務対応
※以下は省令・規則の改正趣旨をわかりやすく整理したもので、実務運用は申請窓口の指示・審査実例により変動します。個別判断はご相談ください。
1. 主要な要件の改正
・会社等で1名以上の常勤職員の雇用が必須。対象は日本人・特別永住者・法別表第二(永住者/日本人配偶者等/永住者配偶者等/定住者)。
専門家コメント: 旧制度の「資本金500万円 or 2名雇用」と比べ、最低1名の常勤雇用が必須化。採用計画、社保加入、労働保険の手当てを早期に進めることが重要です。
・法人:払込済資本金または持分の総額。個人:事業所確保、1年分の人件費、設備投資等の投下総額で評価。
専門家コメント: 資金計画は現預金+負債の資本性・返済条件を分けて整理。増資は手続・登記の時系列証憑を準備してください。
・申請者または常勤職員のいずれかがB2相当以上(JLPT N2、BJT400点、在留20年以上、国内高等教育卒などで確認可)。
専門家コメント: 外部証明が早道。雇用予定者にN2保持者を配置するなど、体制で満たす選択肢も現実的です。
・関連分野の修士相当以上または経営・管理3年以上(起業準備活動期間も算入可)。
専門家コメント: 履歴の実在性・連続性を示す在職証明、納税、登記、契約書など第三者資料の突合せを。
・中小企業診断士・公認会計士・税理士の確認が必要(弁護士・行政書士は確認者の対象外)。
専門家コメント: 収益モデル、採用・社保費、資金繰り表、許認可の取得見通しまで具体性・合理性・実現性を数値で示すこと。
2. 申請に関する取り扱い(実務上の注意)
・自宅兼オフィスは原則不可。改正後の規模に応じた事業所が必要。
・永住許可・高度専門職への影響:改正基準不適合だと一部の在留変更/永住許可は不可。
・長期出国が続くと更新不可リスク。
・更新時に公租公課(労働/社保/税)の履行確認を強化。
・必要な許認可は取得状況の資料提出(正当理由があれば次回更新時までの猶予可)。
3. 経過措置(施行日をまたぐケース)
・すでに在留中の方の更新:施行日から3年経過までは見込み等を踏まえて総合判断。
・3年経過後の更新は改正後基準に適合が必要(良好な経営と納税があり次回までに充足見込みがある場合は総合考慮あり)。
・「特定活動(51号・未来創造人材)」からの変更は、施行日前の申請分は旧基準、施行日以降は新基準を準用。
4. 旧制度との比較一覧
経営管理ビザ法改正の比較表(2025/10/16施行)
| 項目 | 改正前(概要) | 改正後(2025/10/16〜) |
|---|---|---|
| 資本金等 | 500万円以上(または雇用2名) | 3,000万円以上(個人は投下総額で評価) |
| 常勤職員 | 資本金500万円の代替要件(2名雇用) | 1名以上必須(対象者に制限あり) |
| 日本語能力 | 明確な基準なし | B2/N2相当:申請者または常勤職員 |
| 経歴要件 | 明確化されていない場合あり | 修士相当または経営・管理3年以上 |
| 事業計画確認 | 義務なし | 専門家(診断士/会計士/税理士)確認が義務 |
| 事業所 | 実体要件(自宅兼可の余地) | 自宅兼は原則不可、規模に即した事業所が必要 |
5.【厳格化】審査で何が変わったか(実務チェックリスト)
2025年改正後の経営管理ビザ 厳格化は、資本額だけでなく「実体のある経営」を測る複合チェックに移行しました。以下を満たせない場合、許可・更新の難度が上がります。
- 資金の実在性と資本性:3,000万円の払込・投下総額の根拠、返済条件(負債の場合)、時系列証憑。
- 常勤1名 + 日本語B2/N2 体制:雇用契約・社保手続・職務記述、N2等の外部証明。
- 事業計画の第三者確認:診断士/会計士/税理士の合理性確認(収益モデル・KPI・資金繰り)。
- 事業所の実体:自宅兼は原則不可。用途・賃貸条件・レイアウト・写真等。
- 公租公課の履行:税・社保・労保の加入・納付証憑、滞納時の改善計画。
- 許認可・KYC:該当業種の許認可書類、銀行・決済のKYC資料セット。
まずは 更新審査の厳格化 と 経営管理ビザ 更新ガイド を併読し、初回取得から更新まで一貫した設計に整えましょう。
3.改正の背景
今回の省令・告示改正は、単なる基準額の見直しではなく、「起業の実体確保」と「経営の持続可能性」を重視する審査への転換が狙いです。出入国在留管理庁(入管庁)は、資本金等の目安を3,000万円へ引き上げるとともに、常勤職員の雇用、日本語B2(JLPT N2)相当、経営経験や学位、事業計画の専門家確認といった複合的な要件を新設・明確化しました。これらは、形式的な会社設立や短期で消滅する事業を抑え、実体のある経営のみを在留の対象とする方針を示すものです。
背景には、ここ数年で外国人の起業関連申請が増加する一方、実態の乏しい「名目上の経営」や、事業規模・運営能力が不足したままの参入が少なからず見られ、短期廃業や在留目的化(ビザ化)への懸念が高まっていたことがあります。入管庁が公表した改正概要では、雇用創出・納税・社会保険の適正履行といった公共的な波及効果を重視し、日本語運用や国内手続への対応力も含めて総合的に審査する方針が明記されています。
また、実務側の整理としても、自宅兼オフィスの原則不可や、外部の専門家(中小企業診断士・会計士・税理士)による計画の合理性確認など、「起業前の段階でどこまで準備ができているか」を問う運用が明確化されました。これは、資本を積むだけでなく、採用・社保加入・許認可・資金繰り・KPIまでを含む経営体制の整備を促す狙いがあります。
報道・専門家解説でも、今回の厳格化は「量から質」への転換として位置づけられています。すなわち、参入のハードルは上がる一方で、参入後の信用力や事業の持続率を高める効果が期待されるという見立てです。とくに資本金基準の引き上げと常勤雇用義務は、創業当初からの内部統制・コンプライアンス体制の整備を促し、金融機関や取引先の初期与信にもプラスに働くと解説されています。
今回の改正で目指す方向性(要約)
・本気度の高い起業家の選別:資本・人材・言語・ガバナンスを満たす体制を前提化。・事業の安定性・信頼性の確保:常勤雇用・社保・納税・許認可の履行を重視。
・不正利用の抑止:名目上の会社や在留目的化を防ぐため、計画の第三者確認を義務化。
総じて、本改正は「参入前の準備水準」と「参入後の遵法・継続性」を同時に引き上げる設計です。小規模・検証型の創業には厳しい反面、要件を満たせる起業家にとっては、初期の与信・採用・許認可取得・自治体連携などで優位に働く可能性が高まります。実務上は、資金計画と人員計画、専門家による事業計画の合理性確認、社保・税務の履行体制を申請前に固めておくことが鍵になります。
4.外国人起業家への影響
今回の改正は、単に「入国管理上のハードルが上がった」という話にとどまりません。資本・人材・ガバナンス・コンプライアンスの4点で、事業の“土台”をあらためて求め直す内容です。
結果として、参入数は減る一方、参入後の事業の持続性や信用力は底上げされやすくなります。以下では、メリットとデメリットを実務の現場で起きる具体的な変化として解説します。
メリット:質の高い参入と信用力の底上げ
1.健全な事業環境が整い、競争の質が上がる
資本金3,000万円や常勤雇用、日本語B2相当などの新要件は、「とりあえず会社だけ作る」といった名目上の起業を抑止します。結果として、市場には実体のある事業計画と履行能力を備えた起業家が残り、価格競争よりも品質・サービス・運営力での勝負にシフトします。
真剣に準備してきた起業家にとっては、これはむしろ差別化の追い風です。
2.取引先・金融機関からの評価が上がる
資本金は取引開始審査や口座開設、与信判断で最初に見られる指標です。3,000万円は日本の中小企業の設立規模としても見劣りしない水準のため、発注者・家主(オフィス賃貸)・決済事業者・リース会社などの初期審査が通りやすくなります。
結果として、決済回りや資金調達のボトルネックが減り、立ち上がりの速度が上がります。
3.組織運営の「型」が早期に整う
常勤職員の雇用、社会保険・労働保険の適切な適用、税・社保の履行確認、事業計画の専門家確認…いずれも日本で普通に会社を運営するなら遅かれ早かれ必要になる基礎体力です。
要件化されたことで、創業段階から内部統制・記録管理・法令順守の水準が底上げされ、後の融資・補助金申請・監査対応にも良い影響を及ぼします。
4.人材確保と顧客コミュニケーションが改善
申請者または常勤職員に日本語B2(例:JLPT N2)相当が求められるため、採用時点で日常の商談・契約・当局対応を回せる体制を作ることになります。これはクレーム対応や官公庁手続のレスポンスを安定させ、評判・再発注率の改善につながります。
デメリット:参入障壁の急上昇と移行期の不確実性
1.資金調達と人件費の負担が重い
3,000万円の資本(または投下総額)と常勤雇用の維持は、キャッシュバーン(資金消費)を早期から増やします。
とくにスモールビジネス(飲食1店舗、個人コンサル、越境ECのミニマム運営など)には過大な初期投資となり、黒字化までの資金繰りが最大のリスクになります。資本性の薄い借入で無理に埋めると、返済圧力で運転資金が枯渇する懸念もあります。
2.「検証型」スタートアップの柔軟性が下がる
従来の制度では、ビジネスを小さく始めて早く学ぶことが可能でした。しかし、改正後は最初からフル装備が求められるため、検証コストが跳ね上がり、撤退時の損失も拡大しやすい構造になります。結果として、日本ではなく他国で先に検証する動機が強まりかねません。
3.既存保持者の更新リスクと運用待ちの領域
すでに「資本金500万円」で取得している方は、更新で何がどこまで求められるかが関心事です。経過措置や総合判断はあるものの、活動実態・公租公課の履行・雇用体制などが重点確認される方向で、「会社はあるが経営実態が薄い」ケースは厳しくなります。運用細則や窓口の実務が固まるまで、個別案件ごとの不確実性は否めません。
今回の改正は、参入数を絞りつつ存続率と信用力を高める設計です。小さく始めたい層には厳しい一方、資本と体制を整えられる起業家には、初期審査・資金調達・採用・信頼醸成の面で明確なリターンがあります。鍵は、
・要件を“人”と“仕組み”で満たす体制設計
・第三者による計画の妥当性確認
・更新を見据えたコンプライアンス運営
この4点を早期に固めれば、日本市場での立ち上がりは十分に現実的です。必要に応じて、事業内容・資金構成・雇用計画を伺い、要件充足のための最短ルートをご提案します。
5.実務上の注意点(法改正後の実務対応)
今回の経営管理ビザ 法改正は、単に資本金基準の引き上げにとどまらず、体制整備・遵法運営・説明責任を求める方向へ審査の比重が移っています。以下は実務でつまずきやすいポイントを、最新の運用傾向と専門家の見解を踏まえて整理したものです。
1. 事業計画書の精緻化(専門家確認の実務)
中小企業診断士・公認会計士・税理士のいずれかによる計画確認が求められます。単なる収支予測ではなく、仮説→根拠→数値→KPI→資金繰り→実行体制の一貫性がチェックされます。特に以下は不備が出やすい部分です。
・コスト仮説:給与総額・社会保険・家賃・ライセンス費用・広告費の妥当性
・資金繰り表:最低12〜24か月の月次キャッシュフロー(運転資金の谷を可視化)
・KPI設計:商談数→受注率→平均単価→回収サイトまでの定量指標
・許認可の前提:飲食/古物/旅⾏業など事業開始に必要な行政許認可の取得計画
専門家コメント: 計画確認者は「達成可能性」と「継続性」を見ます。想定顧客のヒアリング記録、見積・LOI(意向表明)、販売代理契約案など、第三者資料で裏づけると通りやすくなります。
2. 雇用要件への対応(常勤1名+日本語B2/N2)
常勤職員1名以上の雇用は必須化。併せて申請者または常勤職員の日本語能力B2(JLPT N2相当)が求められるため、採用と語学要件の同時充足が鍵です。採用内定通知、雇用契約書(開始日・雇用形態・社会保険加入予定の明記)、求人票・選考記録などをセットで準備しましょう。
・賃金水準:職務・業務量に照らした相当性(最低賃金はもちろん、業種中央値の参考)
・N2要件:外部資格証明/国内高等教育修了/長期在留歴などの代替要件の可否確認
専門家コメント: N2保持者をバックオフィスに配置し、官公庁・金融・不動産・取引先との対外コミュニケーションを任せる体制は評価されやすいです。
3. 学歴・経営経験の証明(実在性・連続性の立証)
修士相当以上または経営・管理3年以上が目安です。審査では書類単体でなく一連の履歴の連続性が重要視されます。下記を突合できる形で束ねるのが実務のコツです。
・経営実務:登記簿・株主名簿・取締役会議事録・納税証明(法人・個人)・販路契約・請求/入金記録
・在職実績:在職証明、職務記述書、評価・人事記録、報酬台帳、社会保険加入履歴
専門家コメント: 「役職名だけ」の証明は弱いです。意思決定・予算責任・人員管理の証跡があると説得力が上がります。
4. 事業所(オフィス)要件とKYC(本人確認)への対応
自宅兼オフィスは原則不可。契約形態(転貸可否、短期解約条項)、用途、通信・セキュリティ、来客対応など「事業実体がある空間」を示します。加えて、銀行口座開設や決済代行のKYCでは、代表者の在留・納税・反社チェック、資金の出所、最終受益者(UBO)の確認が行われます。
・KYC:資本金の出所(海外送金明細、出資者の資産・所得証憑)、UBO図解、取引目的説明書
専門家コメント: 口座開設と入管審査の論点は重なります。同じ束(バインダー)で両面対応できる資料設計が効率的です。
5. 資本3,000万円の設計(増資・借入・留保の扱い)
「現預金さえ積めば良い」ではなく、資本性と返済条件が見られます。親族・関連会社からの資金は、贈与・貸付・出資の区分を明確にし、払込期日・手続・登記の時系列証憑をそろえます。個人事業型の場合は、事業所確保、人件費1年分、設備投資、運転資金などの投下総額で合理性を示します。
・負債:条件(劣後・期限・無担保・無利息/利率)を明記。資本性確認のための契約条項の工夫
専門家コメント: 「短期返済の借入で一時的に残高だけ膨らませる」設計はリスクです。資本性の高い資金での増資を基本にしましょう。
6. 許認可・コンプライアンス(更新審査を見据える)
開始時点で取得が必要な業種(飲食・旅⾏業・古物・人材・建設・不動産・医療系など)は、申請前から所管庁との折衝記録、申請書ドラフト、設備要件の整備状況を提示すると評価が安定します。また、公租公課(税・社保・労働保険)の履行は更新の重要要素です。納付計画や滞納がある場合の改善策も書面化しておきましょう。
まとめ: 法改正後の経営管理ビザでは、資本・人材・言語・ガバナンス・公租公課・許認可を “事前に” そろえて申請することが成功の近道です。個別事情(事業モデル、資金構成、在留履歴)に応じた最適な資料構成をご提案できますので、準備段階からご相談ください。
6.経営管理ビザの更新について
今回の改正は新規取得要件だけではなく、既に経営管理ビザを保持している外国人の更新申請にも大きな影響を与えています。特に2025年7月10日以降、更新審査の厳格化が進んでいる点には注意が必要です。
1.【法改正後】既に経営管理ビザで在留している方への経過措置
2025年10月16日施行の新制度では既に経営管理ビザで在留している方への3年間の経過措置が設けられています。
■ 経過措置
施行日前に受け付けた申請は原則旧基準を適用。既に「経営・管理」で在留中の方の更新は、施行から3年以内(~2028/10/16)に行う申請に限り、新基準未充足でも経営状況や充足見込み等を踏まえ個別判断。
ただし3年経過後の更新は新基準必須。
これに伴い、現在、在留資格「経営・管理」をもって在留されている方、 改正前に経営管理の在留資格認定証明書交付申請を行い今後入国予定の方においても、施行後3年を経過した後(2028年10月16日以降)の在留期間更新許可申請においては、改正後の基準を満たす必要があります。
なお、施行日である2025年10月16日以降、改正後の在留資格「経営・管理」の許可基準を満たしていない場合には、下記については認められませんので注意が必要です。
● 「経営・管理」をもって在留している方の永住許可
2.2025年7月10日以降、更新審査の厳格化
経営管理ビザの更新については新制度施行以前の2025年7月10日以降更新時には以下のような文書提出が必須となり、更新審査が厳格化しています。
・前回の在留申請時から変更がある場合はその理由の説明
これは、形式的な会社存続ではなく、実際に経営者として活動しているかどうかを確認するための措置です。
従来は登記簿や決算文書を提出すれば比較的スムーズに更新できるケースも多くありました。しかし改正後は、
・経営者本人の関与度(実質的に経営しているか)
といった点も細かくチェックされるようになっています。これにより、形式的に会社を維持しているだけのケースでは、更新が認められないリスクが高まっています。
ACROSEEDでは2025年7月10日以降の経営管理ビザ更新も安定して許可を取得しております。経営管理ビザの更新に不安のある方はこちらもご覧下さい。

経営管理ビザ 法改正後の更新ガイド
経営管理ビザの更新で3年を取得するためのポイント、許可不許可になるケース、必要書類などご案内しています。
7.経営管理ビザの法改正Q&A
関連ページ:
経営管理ビザ 更新の厳格化と必要書類
経営管理ビザ 不許可・厳格化の対策
8.経営管理ビザ2025年法改正のまとめ
日本で経営・管理ビザで在留する外国人は約4万1,600人規模と推計される一方、設立時点で資本金3,000万円以上の企業は全体の一部に限られます。今回の省令改正(2025/10/16施行)は、資本金基準の大幅引上げに加え、常勤職員1名の雇用、日本語B2(JLPT N2相当)の体制、事業計画の専門家確認など、実体を伴う経営を求める内容にシフトしました。結果として、新規参入は短期的に減少し、参入ハードルが明確に高まる見通しです。
一方で、要件を満たす起業家にとっては、与信審査・口座開設・物件賃貸・仕入与信といった初期の関門が通りやすくなり、金融機関や取引先からの評価(信用力)が底上げされます。創業直後から人事・労務・社保・税務・許認可といったガバナンスを整えることが前提化されるため、事業継続性と再現性の高い経営基盤の構築にもつながります。まさに「量より質」への政策転換です。
ただし、3,000万円の資本設計と常勤雇用維持は、スモールスタートを志向する層にとって負担が重く、検証型(リーン)で始めにくいという副作用も生じます。資金の出所・資本性の説明、オフィスの事業実態、KYC(本人確認)対応など、金融・不動産・入管で共通する論点を一貫した書類で示す設計が不可欠です。さらに、2025/7/10以降は更新審査も厳格化しており、活動実態の説明、公租公課(税・社保等)の履行、役員の関与度などが丁寧に確認されています。
既存の在留者には最大3年間の経過措置が示され、当面は新基準未充足でも経営状態や充足見込みを踏まえて総合判断されますが、3年経過後の更新は新基準適合が原則です。したがって、増資スケジュール、N2相当の人材確保、許認可の取得見通し、専門家確認の準備など、「更新を見据えた前倒し対応」が要点となります。
総括すると、本改正は「参入数の抑制」と引き換えに「定着率・信用力・雇用の質」を高める設計です。短期的には外国人起業家の数は減る可能性がある一方、要件を満たして参入する企業の事業規模・持続性は高まり、日本経済への実質的な貢献度の向上が期待されます。今後の運用指針や審査実務のアップデートを注視しつつ、資本計画・雇用体制・事業計画(専門家確認)の3点を早期に固めることが成功への近道です。準備段階から専門家にご相談いただくことで、案件ごとの最短ルートとリスク低減策をご提案できます。
出典・参考(一次情報)
- 出入国在留管理庁|在留資格「経営・管理」
- 出入国在留管理庁|経営管理ビザ 法改正に関するお知らせ(報道発表)
- 電子官報|法務省告示・入管関連省令(改正本文)
- e-Gov法令検索|入管法施行規則(改正条項)
- 出入国在留管理庁|在留審査要領・取扱い資料(PDF)

行政書士法人ACROSEED
代表社員 佐野 誠
日本行政書士会連合会(登録番号第01080685号)
東京都行政書士会(会員番号第4568号)
1986年 創業
親子2代で外国人法務に特化し39年目を迎えます。
2001年 行政書士登録
国際行政書士として23年のキャリアを誇ります。
2023年 東京都行政書士会国際部員に就任
東京都行政書士会に所属する行政書士の育成と発展に貢献しています。
【実績】
ACROSEEDの法務サービスは上場・グローバル企業をはじめ、1000社以上の企業様に選ばれています。また、外国人雇用に関連したセミナー講師、著書、原稿執筆などの実績が多数あります。
経営管理ビザ申請のQ&A一覧
留学生が卒業後に起業する場合のポイントを教えてください
中国の父が経営管理ビザを取りたいと言っています。年齢制限はありますか?
現在海外にいるがこれから日本で会社を設立し経営管理ビザを取得したい
海外の友人を経営管理ビザで呼んで一緒にビジネスをしたい
技能ビザをもつ外国人調理師が自分の店をもち、経営管理ビザに変更したい
経営管理ビザに変更する場合、退職前に会社設立してよいのでしょうか?
経営管理の在留資格を取得するには2人雇用する必要がありますか。
経営管理ビザから永住権取得のポイントについて教えてください
経営管理ビザを取得するのに資本金は必ず500万円必要ですか?
経営管理ビザを取得されたお客様の声
![]() |
VOL.181 G様(ベトナム) |
| 経営管理ビザ取得 |
![]() |
VOL.168 B様(台湾) |
| 4か月の経営管理ビザ取得から中長期の経営管理ビザへ |
![]() |
VOL.152 A様(中国) |
| 経営管理ビザ取得 |
![]() |
VOL.70 K様(中国) |
| 不許可後の経営管理ビザ取得 |
Googleの口コミに頂いたお客様の声

開業1986年、業界最多40,000件のビザ申請実績
許可率99.9%、多くのお客様に支持された安心サービス
交通費ご負担なし!一律価格で全国対応
難しい案件、不許可案件の再申請も許可実績多数
追加料金なし!明瞭な料金システム
不許可の場合は無料再申請で許可取得まで徹底サポート
英語・中国語対応可能
ACROSEEDの業務実績ACROSEEDがお客様に選ばれるわけ
お客様の声を見る
無料相談
1986年の開業以来、日本入国や不法滞在でお悩みの方に出入国在留管理庁での各種手続きを40年近くサポートしています。
電話相談、メール相談、オンライン相談、ご来社での相談が可能です。
また、英語・中国語対応も可能です。




