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技能ビザの外国人調理師が自分の店を持ち、経営管理ビザに変更する方法

最終更新日:

技能ビザから経営管理ビザに変更
外国人ビザ申請サービス(個人のお客様) > 事例一覧 >コックさんが経営管理ビザでお店を開きたい
技能ビザをもつ外国人調理師が自分の店をもつには経営管理ビザに変更しなければなりませんか?

日本で技能ビザ(外国人調理師)を持って働いている方から、 「将来は自分のレストランを開きたい」「独立してオーナーシェフになりたい」 というご相談は非常に多く寄せられます。

結論から言うと、技能ビザを持つ外国人調理師が、自分の店を開業し、経営管理ビザへ変更することは可能です。 ただし、技能ビザのままでは自分の店を経営することはできず、 適切なタイミングで在留資格「経営・管理(経営管理ビザ)」へ変更する必要があります。


技能ビザ(外国人調理師)では「自分の店の経営」はできない

技能ビザは、外国料理の調理など特定の技能を提供する「被雇用者」として働くことを前提とした在留資格です。 そのため、次のような活動は技能ビザの範囲外となります。

  • 自分がオーナーとなって飲食店を経営する
  • 店舗の最終的な意思決定者として事業を運営する
  • 自分の会社から役員報酬・利益配当を受け取る

つまり、「調理人として雇われる立場」から「事業主・経営者」へ立場が変わる場合には、 在留資格の変更が不可欠となります。


経営管理ビザとは?外国人が飲食店オーナーになるための在留資格

経営管理ビザ(在留資格「経営・管理」)は、 日本で事業を経営または管理する外国人のための在留資格です。

外国人調理師が自分のレストランを持つ場合、 「料理を作る」ことよりも、 店舗経営(人材管理・資金管理・運営責任)が主たる活動になるため、 経営管理ビザが必要になります。


技能ビザから経営管理ビザへ変更するための主な要件


1. 会社設立または個人事業としての事業実体

原則として、以下のいずれかが必要です。

  • 日本で会社(株式会社・合同会社など)を設立している
  • 適法に個人事業として開業している

飲食店の場合は、会社設立+店舗運営の形が多く選ばれます。


2. 独立した事業所(店舗)の確保

自宅兼用ではなく、飲食店として独立した店舗物件が必要です。 賃貸借契約書には、会社名義(または代表者名義+事業使用可)での契約が求められます。


3. 事業規模の要件(資本金・雇用)

経営管理ビザでは、事業の安定性を示すために一定の規模が求められます。

  • 出資金(資本金)がおおむね500万円以上
  • または、常勤職員を雇用している

【最新動向】2025年10月16日施行の改正により、 「常勤職員を1人以上雇用していること」をより重視する運用へ移行しています。


4. 実現可能な事業計画書

飲食店の場合、以下の点が重点的に審査されます。

  • 店舗コンセプト(料理ジャンル・価格帯・ターゲット)
  • 売上・原価・人件費・利益の見込み
  • なぜ本人が経営者である必要があるのか
  • 技能ビザで培った調理経験との一貫性


技能ビザを持ったまま「準備」できること・できないこと


準備として可能なこと


  • 会社設立(登記)
  • 物件探し・賃貸借契約
  • 事業計画書の作成
  • 内装業者・仕入先との打ち合わせ

注意が必要なこと


  • 変更許可前に自分の店を営業する
  • 自分の会社から報酬を受け取る
  • 技能ビザの活動(被雇用調理師)をやめてしまう

在留資格変更が許可されるまでは、技能ビザの範囲内の活動を継続することが重要です。


よくある失敗例


  • 店舗を先にオープンしてしまい、資格外活動と判断された
  • 資金計画が甘く、事業の継続性を疑問視された
  • 「調理しかできない経営者」と評価されてしまった

経営管理ビザでは、 「優秀な料理人かどうか」ではなく「経営者として成り立つか」が審査の中心になります。


まとめ|技能ビザ調理師が独立するための正しいステップ


  • 技能ビザのまま自分の店を経営することはできない
  • 独立するには経営管理ビザへの変更が必須
  • 会社設立・店舗確保・資金計画・雇用体制が重要
  • 技能ビザでの経験を「経営にどう活かすか」を説明できることが成功の鍵

外国人調理師の独立開業は、在留資格・事業計画・タイミング設計を誤ると大きなリスクを伴います。 早い段階から専門家と相談し、無理のないステップで進めることが重要です。

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日本行政書士会連合会(登録番号第01080685号)
東京都行政書士会(会員番号第4568号)

1986年 創業
親子2代で外国人法務に特化し39年目を迎えます。
2001年 行政書士登録
国際行政書士として23年のキャリアを誇ります。
2023年 東京都行政書士会国際部員に就任
東京都行政書士会に所属する行政書士の育成と発展に貢献しています。


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