技能ビザの外国人調理師が自分の店を持ち、経営管理ビザに変更する方法
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日本で技能ビザ(外国人調理師)を持って働いている方から、 「将来は自分のレストランを開きたい」「独立してオーナーシェフになりたい」 というご相談は非常に多く寄せられます。
結論から言うと、技能ビザを持つ外国人調理師が、自分の店を開業し、経営管理ビザへ変更することは可能です。 ただし、技能ビザのままでは自分の店を経営することはできず、 適切なタイミングで在留資格「経営・管理(経営管理ビザ)」へ変更する必要があります。
技能ビザ(外国人調理師)では「自分の店の経営」はできない
技能ビザは、外国料理の調理など特定の技能を提供する「被雇用者」として働くことを前提とした在留資格です。 そのため、次のような活動は技能ビザの範囲外となります。
- 自分がオーナーとなって飲食店を経営する
- 店舗の最終的な意思決定者として事業を運営する
- 自分の会社から役員報酬・利益配当を受け取る
つまり、「調理人として雇われる立場」から「事業主・経営者」へ立場が変わる場合には、 在留資格の変更が不可欠となります。
経営管理ビザとは?外国人が飲食店オーナーになるための在留資格
経営管理ビザ(在留資格「経営・管理」)は、 日本で事業を経営または管理する外国人のための在留資格です。
外国人調理師が自分のレストランを持つ場合、 「料理を作る」ことよりも、 店舗経営(人材管理・資金管理・運営責任)が主たる活動になるため、 経営管理ビザが必要になります。
技能ビザから経営管理ビザへ変更するための主な要件
1. 会社設立または個人事業としての事業実体
原則として、以下のいずれかが必要です。
- 日本で会社(株式会社・合同会社など)を設立している
- 適法に個人事業として開業している
飲食店の場合は、会社設立+店舗運営の形が多く選ばれます。
2. 独立した事業所(店舗)の確保
自宅兼用ではなく、飲食店として独立した店舗物件が必要です。 賃貸借契約書には、会社名義(または代表者名義+事業使用可)での契約が求められます。
3. 事業規模の要件(資本金・雇用)
経営管理ビザでは、事業の安定性を示すために一定の規模が求められます。
- 出資金(資本金)がおおむね500万円以上
- または、常勤職員を雇用している
【最新動向】2025年10月16日施行の改正により、 「常勤職員を1人以上雇用していること」をより重視する運用へ移行しています。
4. 実現可能な事業計画書
飲食店の場合、以下の点が重点的に審査されます。
- 店舗コンセプト(料理ジャンル・価格帯・ターゲット)
- 売上・原価・人件費・利益の見込み
- なぜ本人が経営者である必要があるのか
- 技能ビザで培った調理経験との一貫性
技能ビザを持ったまま「準備」できること・できないこと
準備として可能なこと
- 会社設立(登記)
- 物件探し・賃貸借契約
- 事業計画書の作成
- 内装業者・仕入先との打ち合わせ
注意が必要なこと
- 変更許可前に自分の店を営業する
- 自分の会社から報酬を受け取る
- 技能ビザの活動(被雇用調理師)をやめてしまう
在留資格変更が許可されるまでは、技能ビザの範囲内の活動を継続することが重要です。
よくある失敗例
- 店舗を先にオープンしてしまい、資格外活動と判断された
- 資金計画が甘く、事業の継続性を疑問視された
- 「調理しかできない経営者」と評価されてしまった
経営管理ビザでは、 「優秀な料理人かどうか」ではなく「経営者として成り立つか」が審査の中心になります。
まとめ|技能ビザ調理師が独立するための正しいステップ
- 技能ビザのまま自分の店を経営することはできない
- 独立するには経営管理ビザへの変更が必須
- 会社設立・店舗確保・資金計画・雇用体制が重要
- 技能ビザでの経験を「経営にどう活かすか」を説明できることが成功の鍵
外国人調理師の独立開業は、在留資格・事業計画・タイミング設計を誤ると大きなリスクを伴います。 早い段階から専門家と相談し、無理のないステップで進めることが重要です。
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