所属機関等に関する届出は忘れるとペナルティはありますか?

- 所属機関等に関する届出は忘れるとペナルティはありますか?
- 日本に中長期滞在している外国籍の方が転職、離婚などをされた場合に、入管へ所属機関等に関する届出を行わなければならないことをご存じでしょうか?
この届出は、意外と出し忘れが多く、後のビザの更新申請や永住申請の審査で不利益な扱いをされるケースもでてきていますので制度について今一度解説していきます。
所属機関等に関する届出が必要な場合
所属機関等に関する届出が必要な場合は以下の3つのケースです。
1.活動機関に関する届出手続
対象の方
「教授」、「高度専門職1号ハ」、「高度専門職2号」、「経営・管理」、「法律・会計業務」、「医療」、「教育」、「企業内転勤」、「技能実習」、「留学」又は「研修」の在留資格を有する方届け出が必要な場合
以下の場合14日以内に入管に届け出が必要です。
1.活動機関から離脱(転職、退職、卒業など)した場合の届出
届出書参考様式1の2 入管HPより
2.活動機関の移籍(転職や進学など)があった場合の届出
届出書参考様式1の3 入管HPより
3.活動機関の名称変更の場合の届出
届出書参考様式1の1 入管HPより
4.活動機関の所在地(所在地)変更の場合の届出
届出書参考様式1の1 入管HPより
5.活動機関の消滅(廃業)の場合の届出
届出書参考様式1の1 入管HPより
2.契約機関に関する届出手続
対象の方
「高度専門職1号イ」、「高度専門職1号ロ」、「高度専門職2号」、「研究」、「技術・人文知識・国際業務」、「介護」、「興行」、「技能」又は「特定技能」の在留資格を有する方届け出が必要な場合
以下の場合14日以内に入管に届け出が必要です。
1.契約機関との契約が終了(転職、退職など)した場合の届出
届出書参考様式1の4 入管HPより
2.新たな契約機関と契約を締結(転職など)した場合の届出
届出書参考様式1の5 入管HPより
3.契約機関の名称変更の場合の届出
届出書参考様式1の1 入管HPより
4.契約機関の所在地(所在地)変更の場合の届出
届出書参考様式1の1 入管HPより
5.契約機関の消滅(廃業)の場合の届出
届出書参考様式1の1 入管HPより3.配偶者に関する届出手続
「家族滞在」、「日本人の配偶者等」又は「永住者の配偶者等」の在留資格を有する方届け出が必要な場合
以下の場合14日以内に入管に届け出が必要です。
所属機関等に関する届出の方法
届出には、以下の3つの方法があります。
1.オンラインでの届け出
出入国在留管理庁電子届出システムを利用すれば、入管に行く必要もなく簡単です。
2.入管窓口での届け出
最寄りの地方出入国在留管理官署で、在留カードを提示の上で、届出書を提出します。
3.入管へ郵送での届け出
届出書に在留カードの写しを同封し、封筒の表面に朱書きで「届出書在中」又は「NOTIFICATION ENCLOSED」と記載の上、次の宛先に送付します。
〒160-0004
東京都新宿区四谷1丁目6番1号四谷タワー14階
東京出入国在留管理局在留調査部門届出受付担当
所属機関等に関する届出を出し忘れた場合の影響
1.在留資格変更・更新申請への影響
在留資格変更・更新申請の条件は出入国在留管理庁が公表している「在留資格の変更,在留期間の更新許可のガイドライン」に記載されていますのでご紹介します。
許可要件が1から8まで並んでいますが、この中の8番目の項目です。
8.入管法に定める届出等の義務を履行していること
出典:在留資格の変更,在留期間の更新許可のガイドライン(令和2年2月改正)
入管法上の在留資格をもって我が国に中長期間在留する外国人の方は,入管法第19条の7から第19条の13まで,第19条の15及び第19条の16に規定する在留カードの記載事項に係る届出,在留カードの有効期間更新申請,紛失等による在留カードの再交付申請,在留カードの返納,所属機関等に関する届出などの義務を履行していることが必要です。2023年現在は所属機関等に関する届出を忘れていることで不許可となったケースはまだ聞きませんが、更新申請で不利益な扱いを受けるケースがでてきています。
在留資格の更新をしたところ、同じような条件の会社の同僚は5年の許可が出たのに、以前の転職時に所属機関等に関する届出を忘れていた方だけ1年の更新許可となったケースが実際にでています。
将来的に永住申請を目指している方の場合、在留期限が3年か5年の在留資格を取得していることが要件の1つとなりますので、更新申請で1年だった場合には永住申請ができなくなることから注意が必要です。
2.永住申請への影響
永住ビザ取得の条件は出入国在留管理庁が公表している「永住許可のガイドライン」に記載されていますのでご紹介します。
(1)素行が善良であること
法律を遵守し日常生活においても住民として社会的に非難されることのない生活を営んでいること。(2)独立の生計を営むに足りる資産又は技能を有すること
日常生活において公共の負担にならず、その有する資産又は技能等から見て将来において安定した生活が見込まれること。(3)その者の永住が日本国の利益に合すると認められること
ア 原則として引き続き10年以上本邦に在留していること。ただし、この期間のうち、就労資格(在留資格「技能実習」及び「特定技能1号」を除く。)又は居住資格をもって引き続き5年以上在留していることを要する。
出典:永住許可に関するガイドライン(令和5年4月21日改定)
イ 罰金刑や懲役刑などを受けていないこと。公的義務(納税、公的年金及び公的医療保険の保険料の納付並びに出入国管理及び難民認定法に定める届出等の義務)を適正に履行していること。
ウ 現に有している在留資格について、出入国管理及び難民認定法施行規則別表第2に規定されている最長の在留期間をもって在留していること。
エ 公衆衛生上の観点から有害となるおそれがないこと。永住申請も現在のところ所属機関等に関する届出を忘れていることで不許可となったケースはまだ聞きません。
しかし、ガイドラインに公的義務として併記されている納税、年金、保険料の支払いに関しては未納や遅延があると永住申請は不許可となりますので、今後、所属機関等に関する届出に関しても厳しく審査されるようになる可能性は十分にあると考えられます。
所属機関等に関する届出のまとめ
所属機関等に関する届出を忘れても現段階ではペナルティは限定的ですが、入管公表のガイドラインに記載されている以上、所属機関等に関する届出を忘れたことを理由に申請が不許可となってもおかしくありません。
ACROSEEDでは所属機関等に関する届出についてのご相談も受け付けております。ご不明な点がございましたらお気軽にお問合せください。
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