永住申請と税金・年金・健康保険の未納|影響・必要書類・対策
最終更新日:| 監修:行政書士 佐野 誠(2001年登録)
永住申請と「税金・年金・健康保険」の未納・滞納・納付遅延は、現在の審査で最重要ポイントです。
未納や納付遅延は永住審査で重大なマイナス要因となり、本来の納期限内に履行されていない場合は原則として消極的に評価されます。追納後でも一定期間の適正納付実績が重視されます。
永住権申請で税金、年金、健康保険の未納期間がある場合、審査に影響ありますか?
税金の支払いはもちろんのこと、年金と健康保険の支払い状況についても最近の永住申請においては非常に厳しく審査されています。
【最新情報 / 2026-09-03 時点】
-
出入国在留管理庁の「永住許可に関するガイドライン」は
2026年2月24日に改訂されています。
-
永住申請では、税金・年金・健康保険料について
未納がないことだけでなく、納期限内に適正に支払っていることが重要です。
申請時までに支払い済みでも、当初の納期限内に履行していない場合は
原則として消極的に評価されます。
-
未納・滞納・納付遅延があった場合に
「何年待てば永住申請できる」という一律の公表基準はありません。
遅延の時期・回数・理由、その後の納付状況などを踏まえて個別に判断されます。
永住許可の手数料は20万円へ|2026年10月1日から正式改定
出入国在留管理庁は、2026年10月1日から永住許可手数料を200,000円へ改定することを正式に公表しました。
2026年9月30日までに受け付けられた永住許可申請には、改定前の10,000円が適用されます。
そのため、2026年9月30日までに申請し、10月1日以降に許可された場合も手数料は10,000円です。2026年10月1日以降に受け付けられた申請から200,000円となります。法令上の減額対象に該当する永住許可申請者は20,000円まで減額される場合がありますが、一般の申請者に一律適用される制度ではありません。
永住許可申請手数料は30万円?20万円?|2026年最新情報と値上げを行政書士が解説
2027年4月から永住許可制度が見直し|故意の公租公課不払い等が取消事由に
2027年4月1日から、永住許可制度の適正化に関する改正入管法が施行される予定です。
改正後は、故意に税金や社会保険料などの公租公課を支払わない場合等が、
永住者の在留資格取消事由に追加されます。
ただし、未納があるだけで直ちに永住者の在留資格が取り消されるわけではありません。
出入国在留管理庁は、病気や失業などによりやむを得ず支払えない場合まで
一律に「故意」と扱うものではないと説明しています。
永住権が取り消される条件と2027年改正を詳しく見る
1.永住申請の税金のポイント
1. 永住申請で必要となる税金関係の書類
永住申請では、審査対象期間の納付状況が「期限どおりに」完了していることが重視されます。単なる完納ではなく、滞納・納付遅延がないことまで確認される点に注意が必要です。提出を求められる主な書類は次のとおりです。
・住民税の課税(又は非課税)証明書および納税証明書
・国税の納税証明書(その3)(所得税・消費税等の未納税額の有無を証明)
よくある落とし穴(不許可につながりやすいポイント)
- 住民税の普通徴収で、納期限を数回でも遅延している(督促履歴が残る)。
- 給与天引き(特別徴収)でも、転職・離職の境目で未納月が発生している。
- 個人事業の予定納税・消費税での期日遅れ。
- e-Tax等で申告をしたが、納付が期限後になっている/納付方法の選択ミス(振替日勘違いなど)。
入手先と取り方(スムーズに揃えるコツ)
| 書類 |
発行主体 / 入手先 |
対象内容 |
注意点 |
| 住民税 課税(非課税)証明書 |
居住市区町村(窓口/郵送/多くはコンビニ交付対応) |
前年1〜12月の所得・課税情報 |
新年度分の発行開始時期は自治体により異なりますが、多くは5月中旬〜6月頃。 申請前に発行開始日・反映範囲を確認。 |
| 住民税 納税証明書 |
居住市区町村 |
住民税の納付状況(完納/未納) |
特別徴収の方も、転職期の納付状況に注意。 |
| 国税 納税証明書(その3) |
税務署 / e-Tax(オンライン請求可) |
未納税額の有無の証明(所得税・消費税 等) |
事業者は消費税も対象。 発行日が新しくなるよう申請直前に取得。 |
電子申告・電子納付(e-Tax 等)の場合:
申告控・受信通知・納付完了のエビデンス(振替結果やネットバンクの取引明細)を合わせて整理。
「申告済みだが納付は未了/期日後」になっていないか最終確認を。
2. 審査対象の期間
税金関係書類の「提出年数」は、在留資格や高度人材ポイントによる申請類型によって異なります。以下は税金関係書類についての整理です。年金・公的医療保険関係の提出・確認期間とは異なるため、混同しないよう注意してください。実際の申請では、出入国在留管理庁の各申請類型の案内と個別指示に従ってください。
直近5年分提出の方
・申請人が定住者の場合
・申請人が就労系(「技術・人文知識・国際業務」「技能」等)および家族滞在の場合
直近3年分提出の方
・申請人が日本人の配偶者、永住者の配偶者、特別永住者の配偶者のいずれか
・高度人材ポイント70点以上で高度専門職又は特定活動の方
・高度専門職以外の在留資格で、永住許可申請の3年前時点でポイント計算を行い70点以上の方
直近1年分提出の方
・申請人が日本人の実子(特別養子縁組含む)、永住者の実子、特別永住者の実子のいずれか
・高度人材ポイント80点以上で高度専門職又は特定活動の方
・高度専門職以外の在留資格で、永住許可申請の1年前時点でポイント計算を行い80点以上の方
上記期間に未納・滞納・納付遅延がある場合は、永住審査上の不利な要素となります。特に、本来の納期限内に履行していない場合は、出入国在留管理庁の現行ガイドライン上、原則として消極的に評価されます。病気・災害・雇用状況の急変など、やむを得ない事情がある場合は、事情説明書や証拠書類を整理し、その後の期限内納付状況も含めて個別に判断する必要があります。
ポイント(HSP)利用者の注意:
70/80点の到達時期と課税・納付の年度対応(例:令和7年度課税=令和6年所得)を混同しがちです。
「どの年分が審査対象に含まれるか」を年別タイムラインで可視化してから書類収集を。
3. 住民税の課税証明書の注意点
課税(非課税)証明書・納税証明書の新年度分の発行開始時期は自治体により異なりますが、多くは5月中旬〜6月頃です。課税(非課税)証明書に記載される所得は前年1〜12月分です。たとえば、令和6年度の課税証明=令和5年所得が基本です。
- 申請時期が1〜5月の場合:取得できる最新の課税証明は「実質2年前の所得」になることがあるため、源泉徴収票や給与明細、確定申告書控で直近の所得を補完し、新年度発行後に追加提出します。
- 普通徴収の方:新年度初期は発行システム上、反映が6月以降となる自治体もあります。窓口やコールセンターで発行開始日と反映範囲を事前確認しましょう。
- 転居直後の方:課税・納税の証明先は原則としてその年の1月1日に住民登録のあった自治体です。
転出入がある場合は、複数自治体での取得が必要になることがあります。
- 氏名・住所の表記ゆれ:在留カード・パスポート・証明書の表記を統一。ローマ字・ミドルネーム等は申請前に照合。
実務では、「年度」(課税証明の年度)と「年分」(所得年)の混同が頻発します。申請書類の先頭に年表(タイムライン)を添付し、どの年度の証明=どの年分の所得を示すか一目で分かるようにしておくと審査がスムーズです。
提出テクニック:
1) まずは現時点で取得可能な最新書類で申請(不足はリスト化)。
2) 新年度の課税証明が発行され次第、追加提出で「最新性」を担保。
3) 住民税は課税(非課税)証明 → 納税証明の順で年度をそろえて綴じると評価者に親切です。
2. 永住申請の年金のポイント
永住申請では、年金保険料の「期限内納付」実績が厳格に確認されます。単なる完納だけでなく、未納・滞納・納付遅延が無いこと、免除・猶予の有無と根拠が整理されていることが重要です。未納・滞納・納付遅延がある場合は審査上不利となり、特に本来の納期限内に履行していない場合は原則として消極的に評価されるため、事前の自己点検が不可欠です。
実務では、審査対象は過去2年分(直近1年提出の対象者は過去1年分)が基本の確認範囲です。会社員等で厚生年金に加入している方は給与天引きのため原則問題が少ない一方、国民年金(第1号被保険者)の方は自らの納付管理が必要で、未納や遅延が見落とされやすい点に注意してください。
よくある落とし穴(不許可につながりやすいポイント)
- 転職・離職の境目で厚生年金資格喪失〜再取得までの空白に国民年金の未納月が発生。
- 国民年金を口座振替・クレジットにしておらず、納付書の期限超過が複数回ある。
- 学生特例・納付猶予・免除の届け出はあるが、対象月の扱いが整理されていない/証拠が手元にない。
- 海外在住・帰国直後などで適用制度の切替が遅れ、未納月が混在。
- 第3号被保険者(配偶者)の期間で、届出遅延により未加入月が発生。
記録の取得・確認方法(揃え方のコツ)
| 確認書類・情報 |
入手先 / 方法 |
確認すべきポイント |
注意点 |
| 年金記録(ねんきん定期便 / ねんきんネット) |
日本年金機構(郵送)/ ねんきんネット(オンライン) |
被保険者区分(第1/2/3号)、資格取得・喪失日、未納・免除・猶予の月 |
転職期間の空白月、学生特例・猶予の扱いを月単位でチェック |
| 国民年金 納付状況 |
年金事務所 / ねんきんネット |
未納・遅延の有無、免除・猶予の決定履歴、追納対象期間 |
単純な未納は追納制度の対象外。免除・猶予・学生納付特例は最大10年まで追納可(加算金あり)。領収証書等を提出できない場合は、申請類型に応じて理由書等の提出案内も確認。 |
| 厚生年金 資格取得・喪失証明 |
勤務先(人事労務)/ 年金事務所 |
資格喪失日〜次の取得日までの空月の有無 |
空月があれば国民年金への種別変更・納付で補填が必要 |
| 口座振替・クレジット控え |
金融機関明細 / カード利用明細 |
実際の引落日・入金日(期限内か) |
引落不可月(残高不足等)が無いかを確認 |
重要:公的年金関係の資料は、申請類型に応じて直近2年間または直近1年間の納付状況が確認されます。対象期間に未納・滞納・納付遅延があり、本来の納期限内に履行していない場合は、原則として消極的に評価されます。
追納が可能なケースでも、追納した事実だけで許可が保証されるわけではなく、その後の期限内納付の状況も含めて個別に審査されます。
3. 永住申請の健康保険のポイント
永住申請では、健康保険料の「期限内納付」が年金と同様に厳しく審査されます。単に加入しているだけでなく、未納・滞納・納付遅延が無いことが必要です。国民健康保険に加入している方は、納付書による自己管理となるため、遅延が起こりやすい点に注意が必要です。
よくある落とし穴(不許可につながりやすいポイント)
- 会社を辞めた直後の空白期間に国民健康保険の加入手続きが遅れ、未加入・未納月が発生。
- 納付書払いで期限が1日でも遅れた履歴が複数回ある。
- 転職などで社保→国保→社保へ切替時に資格取得・喪失の間に未加入月が生じている。
- 外国人扶養家族の加入状況を整理しておらず、証明書が揃わない。
- 口座振替設定をしておらず、納付書の紛失による遅延。
加入・納付状況の確認方法(揃え方のコツ)
| 書類 |
入手先 / 方法 |
確認ポイント |
注意点 |
| 国民健康保険料 納付証明書 |
市区町村役場 / 郵送 / 一部は代理交付 |
未納・遅延有無、対象期間、賦課額・納付額 |
督促履歴が残る場合は遅延扱い |
| 領収書・口座振替控え |
各自保管 / 金融機関明細 |
納付日(期限内か) |
振替エラー・不足金に注意 |
| 健康保険資格取得・喪失証明 |
勤務先 / 協会けんぽ / 健康保険組合 |
資格切替時の空白月有無 |
社保と国保の時期整合性を確認 |
【健康保険資格を示す資料の最新注意点】
2024年12月2日以降、従来の健康保険証は新規発行されていません。永住許可申請で健康保険資格を示す資料を求められる場合は、申請類型や加入状況に応じて、マイナ保険証を利用している方はマイナポータル上の健康保険資格情報、マイナ保険証を利用していない方は資格確認証の写し等を準備します。提出時は、保険者番号・被保険者等記号・番号など、取扱いに注意が必要な情報について、出入国在留管理庁の最新案内に従ってマスキング等を行ってください。
ポイント:年金同様、健康保険も期限内に適正に履行しているかが重要です。本来の納期限内に履行していない場合は、現行ガイドライン上、原則として消極的に評価されます。未加入期間や切替時の空白、納付遅延がないかを確認してください。
4. 未納分を追納したら許可取得できるか
審査対象期間中に税金・年金・健康保険料の未納や納付遅延がある場合、「追納すれば問題ないか?」というご質問をよくいただきます。
結論として、追納=即許可とはなりません。申請時点までに完納していても、本来の納期限内に履行していない期間がある場合は、現行ガイドライン上、原則として消極的に評価されます。遅延の時期・回数・理由、その後の履行状況などを含めて個別に審査されます。
また、追納や納付をした直後は、証明書や納付記録に反映されるまで時間がかかる場合があります。申請前に最新の証明書や記録で完納状況を確認するとともに、その後も期限内納付を継続することが重要です。
結論
追納しただけで永住許可が保証されるわけではありません。一律に「何か月・何年待てばよい」という公表基準はなく、個別事情とその後の適正な履行状況を踏まえて申請時期を判断します。
未納や遅延があった場合の実務ポイント
- 時系列整理:税・年金・保険の各月を「期限内納付/遅延/未納/免除/猶予」に分類し、空月をゼロに。
- 追納の可否:国民年金は免除・猶予・学生特例のみ最大10年追納可(加算金あり)。単純な未納は追納できません。
- 証明更新の待ち:課税(非課税)証明・納税証明(その3)・国保納付証明等に完納状況が反映されてから提出。
- その後の履行状況:一律の待機期間は公表されていません。追納・完納後も期限内納付を継続し、申請時期は個別事情を踏まえて判断します。
- 事情説明:やむを得ない事情(病気・災害・雇用急変等)がある場合は説明書+証拠書類を必ず添付。
申請時期の考え方:
未納・滞納・納付遅延があった場合について、出入国在留管理庁は「何年待てば申請できる」という一律の待機期間を公表していません。遅延の時期・回数・対象となる公的義務・理由、その後の期限内履行状況、申請する在留資格等を確認した上で個別に判断します。
追納はとても大事な対応ですが、永住申請においては「過去の状態」ではなく「継続的な遵法性」が評価されます。早期に対応を開始し、必要書類の整備と実績期間の確保を計画的に進めることが重要です。
5. 永住申請と税金・年金・健康保険の未納に関するQ&A
住民税の課税(非課税)証明書には、いつの所得が記載されますか?
住民税の課税(非課税)証明書に記載されるのは、
前年1月1日から12月31日までの所得です。
新年度分の証明書は、自治体によって差はありますが、
自治体によって異なりますが、多くは毎年5月中旬から6月頃に発行が開始されます。
なお、発行開始直後の時期は、
特別徴収(給与天引き)分のみが反映されており、普通徴収分が未反映
となっている自治体もあります。
そのため、申請時期によっては、証明書の内容が完全にそろっているかを
事前に確認することが重要です。
国民年金は、未納分を後から支払えば(追納すれば)永住申請に影響はありませんか?
国民年金については、
免除・納付猶予・学生納付特例の承認を受けていた期間であれば、
最大10年まで遡って追納することが可能です
(追納には加算金が発生します)。
一方で、単なる未納期間については追納の制度がなく、
永住審査では
「期限内に適切に納付してきたかどうか」
という点が重視されます。
そのため、追納が可能な期間については速やかに対応し、
併せて直近の納付状況が安定していることを示すことが重要です。
健康保険料の支払いが遅れたことは、永住申請に影響しますか?
はい、健康保険についても、
社会保険・国民健康保険を問わず、本来の納期限内に履行していない場合は原則として消極的に評価される要素
となります。
過去に滞納があった場合でも、
現在すべて完納していれば直ちに不許可となるわけではありませんが、
審査では
「後からまとめて支払ったか」よりも「期限内に継続して納付しているか」
が重視される傾向があります。
そのため、直近の一定期間について
期限内納付が継続している実績を積んだ上で申請することが望ましいといえます。
永住申請の際、税金関係で必ず提出が必要な証明書は何ですか?
永住申請では、主に次の税金関連書類の提出が求められます。
・住民税の課税(非課税)証明書
・住民税の納税証明書
・国税の納税証明書(その3)(未納税額がないことの証明)
これらの書類を通じて、
収入状況だけでなく、
納税義務を適切に果たしているかどうか
が総合的に確認されます。
自治体によって発行開始時期は異なりますが、新年度分の課税(非課税)証明書や納税証明書が出そろう
6月頃以降は、書類の最新性をそろえやすい場合があります。
また、直近に税金・年金・保険料の納付遅延があった場合には、
すぐに申請するのではなく、
一定期間、期限内納付を継続した実績
を積み上げてから申請する方が、
審査上は安全な判断となるケースが多く見られます。
6.永住ビザ許可取得事例
このセクションでは、日本人配偶者ビザ・定住者ビザ・就労ビザなど さまざまな在留資格から永住ビザを取得した実際の許可事例をご紹介します。
その他の永住ビザ許可事例はこちら
Googleの口コミに頂いたお客様の声
7. 永住申請と税金・年金・保険の未納まとめ
永住申請では、税金・年金・健康保険料の「期限内納付」実績が、今の審査で最も厳しく確認されるポイントの一つです。単に完納しているだけではなく、本来の納期限内に適正に履行しているかが重要視されます。
審査対象期間中に未納や納付遅延がある場合、本来の納期限内に履行していない事実は原則として消極的に評価されます。一方で、出入国在留管理庁は「何年待てば許可される」という一律の待機期間を公表していません。追納・完納後も、その後の期限内納付状況を含めて個別に審査されます。
【2027年4月1日からの永住者の在留資格取消制度】
改正入管法の施行後は、故意に税金や社会保険料などの公租公課を支払わない場合等が「永住者」の在留資格取消事由に追加されます。ただし、単に未納があるだけで直ちに取消しとなるわけではありません。病気・失業などのやむを得ない事情や、不払いに至った経緯、督促等への対応状況などを踏まえて個別に判断されます。
特に次の方は未納が発生しやすく要注意です。
- 個人事業主(住民税・国保の管理が自己責任)
- 転職・失業により厚生年金↔国民年金/国保↔社保の切替が生じた方
- 留学→就職や配偶者帯同など制度変更のある方
永住権取得を検討しはじめた段階で、まずは税金・年金・保険料の状態を見える化し、不足があれば早めに解消することが成功の鍵です。ご不安な点があれば、いつでもお気軽にご相談ください。
8.ACROSEEDのサポート体制
永住許可申請では、税金・年金・健康保険の未納や滞納があるかどうかが、
重要な審査ポイントの一つとなります。
入国管理局は、単に現在未納が解消されているかだけでなく、
これまでの納付状況、支払いの継続性、生活の安定性、将来にわたる定住性
を含めて総合的に審査を行います。
ACROSEEDでは、申請前の段階から、
税金・年金・健康保険の未納が永住審査にどのような影響を与えるか
(未納期間の有無、理由、解消時期、現在の納付状況、必要書類など)を整理し、
不利に評価されやすい事情がある場合には、
その経緯や是正状況を含めて
審査官に合理的に伝わる申請内容を設計します。
全国対応:メール・オンライン中心で進行管理。遠方の方も同じ品質でサポート。
多言語対応:英語・中国語でのご相談にも対応可能。
進捗が分かる:オンラインシステムで申請状況・必要資料が確認できる。
難しい案件にも対応:不許可後の再申請など、慎重審査になりやすい案件の実績多数。
料金が明確:追加料金が発生しにくい、分かりやすい料金体系。
不許可時もサポート:不許可の場合は無料再申請で許可取得まで徹底サポート。
情報管理:ISO27001に基づく運用で、個人情報を適切に管理。
ACROSEEDが選ばれる9つの理由(一覧)を見る
ACROSEEDの業務実績
お客様の声を見る
無料相談
このページの監修者
行政書士法人ACROSEED
代表社員 佐野 誠
日本行政書士会連合会(登録番号第01080685号)
東京都行政書士会(会員番号第4568号)
1986年 創業
親子2代で外国人法務に特化し40年目を迎えます。
2001年 行政書士登録
国際行政書士として25年のキャリアを誇ります。
2023年 東京都行政書士会国際部員に就任
東京都行政書士会に所属する行政書士の育成と発展に貢献しています。
【実績】
ACROSEEDの法務サービスは上場・グローバル企業をはじめ、1000社以上の企業様に選ばれています。また、外国人雇用に関連したセミナー講師、著書、原稿執筆などの実績が多数あります。
業務実績はこちら
著書はこちら
無料相談・お問い合わせはお気軽に!(全国対応)
1986年の開業以来、日本入国や不法滞在でお悩みの方に出入国在留管理庁での各種手続きを40年近くサポートしています。
電話相談、メール相談、オンライン相談、ご来社での相談が可能です。
また、英語・中国語対応も可能です。