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税金、年金、健康保険の未納期間がある場合、永住申請に影響しますか?

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税金、年金、健康保険の未納期間がある場合、永住申請に影響しますか?
税金の支払いはもちろんのこと、年金と健康保険の支払い状況についても最近の永住申請においては非常に厳しく審査されています。

税金のポイント

 税金(所得税や住民税等)に関しては、審査対象期間の税金を全て払っていることが重要です。申請にあたって提出を求められるのは以下の書類です。

・住民税の課税(又は非課税)証明書及び納税証明書
・源泉所得税及び復興特別所得税、申告所得税及び復興特別所得税、消費税及び地方消費税、相続税、贈与税に係る納税証明書(その3)
審査対象の期間
直近5年分提出の方
・申請人が定住者の場合
・申請人の方が、就労関係の在留資格(「技術・人文知識・国際業務」、「技能」など)及び「家族滞在」の在留資格である場合
直近3年分提出の方
・申請人の方が、日本人の配偶者、永住者の配偶者、特別永住者の配偶者のいずれかである場合
・高度人材のポイント70点以上で高度専門職又は特定活動の方
・高度専門職以外の在留資格で、永住許可申請の3年前の時点でポイント計算を行った場合に、70点以上を有している方
直近1年分提出の方
・申請人の方が、日本人の実子(特別養子縁組を含む)、永住者の実子、特別永住者の実子のいずれかである場合
・高度人材のポイント80点以上で高度専門職又は特定活動の方
・高度専門職以外の在留資格で、永住許可申請の1年前の時点でポイント計算を行った場合に、80点以上を有している方

 審査対象の期間に税金を支払っていない期間がある場合は永住を申請しても不許可となります。

住民税の課税証明書について

 住民税の課税証明書や納税証明書は、毎年5月の中旬から6月の上旬に更新され、そこに記載される年収は前年のものとなります。

 例えば、令和4年度の課税証明書では、令和3年度の年収が示されます。

 したがって、永住権を申請する時期が1月から5月の場合、取得できる最も新しい課税証明書の年収は、実際には約2年前のものとなります。

 このような場合には、申請書類提出時にはひとまず源泉徴収票などを提出しておき、最新の課税証明書が取得出来次第、追加資料で提出するなどの対応をするとよいでしょう。


年金のポイント

 永住申請で最もトラブルとなる原因の1つが、国民年金などの未納があるケースです。年金の未納は「日本の法令を遵守していない」とみなされるため、基本的にこの状況で永住申請を行ってもその結果はほとんどが「不許可」となります。

 以前は払ってなくても大丈夫でしたが今では必須となっております。現在は、過去2年分(上記直近1年分提出の方は1年分)が審査の対象となっています。

 会社で厚生年金に加入している外国人は全く問題がないのですが、厚生年金に加入していない外国人は国民年金を支払う義務を果たしていない方が思いのほか多いです。

 国民年金は天引きされるものではなく、自ら支払う必要があるのですが知らなかったという話をよく耳にします。

 そして年金事務所から送られてくる納付書には納期限があります。ただ支払いを全てしていればよいという訳ではなく、納期限をちゃんと守って支払っていることも重要なポイントです。

 したがって、すでに未納となってしまっている場合でも「今からすぐに払います」という訳にはいかず、仮に過去の保険料を支払ったとしても未納の記録はこの先も残り続けることになります。


健康保険のポイント

 さらに健康保険です。健康保険も会社で加入してれば問題ないのですが、会社で加入していなければ、市区町村の国民健康保険です。この国民健康保険も納付書には納期限がありますのでやはり納期限を守っていることが必要です。

 どうやってそれらを審査されるかというと領収書提出を求められたりします。国民健康保険も年金同様に納期限を守ってないだけで不許可になることが多いので注意が必要です。


未納分を追納したら許可取得できるか

 審査対象期間中の税金や保険料の未納があった場合等、未納分について追納すれば問題ないかとのご質問をよく頂きます。

 残念ながら追納したらすぐに永住申請で許可取得できるわけではありません。

 追納した時からあらためて指定された期間の証明書が取得できるようになるまで待ってから申請しなければ許可取得は難しいため注意が必要です。


永住ビザと税金・年金・保険のまとめ

 このように永住ビザ申請において税金・年金・保険の滞納や未納歴は非常に厳しく審査されています。

 未納や支払いの遅延があると、永住権の取得は確実に3~5年後になってしまいます。永住権の取得を考えはじめたら、まずは税金・年金・保険料の未納が無いかを確認し、早めに準備することが大切です。

 特に個人事業主の方、転職で就労の期間があいている方は未納期間が発生しやすいため事前にしっかり確認することをおすすめします。


Q&A監修者
Q&A監修者

行政書士法人ACROSEED
代表社員 佐野 誠

1998年 青山学院大学経営学部卒業
2001年 行政書士登録
国際行政書士として20年以上のキャリアを誇り、大手企業から中小企業までの外国人雇用コンサルティングや在日外国人の在留手続きを専門としています。

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