ビザ申請サービス
行政書士法人ACROSEED

全国対応
相談無料
03-6905-6371
(月~金 9時~18時)
メールフォームへ
(翌営業日中にお返事)
 

永住申請は10年未満でも申請できる?要件と注意点を行政書士が解説【2025年度版】

永住申請10年未満のケース
永住申請は10年未満の滞在年数で申請できますか?

永住申請を検討している方の多くがまず気にするのが、「日本に10年以上滞在していないと申請できないのか?」という点です。確かに、永住許可の原則要件として「10年以上の継続在留」が掲げられていますが、実際には在留資格や活動内容によって10年未満でも永住申請が可能なケースが存在します。

たとえば、日本人や永住者の配偶者、高度専門職として働いている方、または定住者ビザをお持ちの方などは、要件が短縮されて永住許可の対象となることがあります。つまり、「10年経っていないから申請できない」とは一概に言えないのです。

このページでは、永住申請における「10年要件」の基本的な考え方と、10年未満でも申請が認められる代表的なケースについて、行政書士が最新のガイドラインに基づいてわかりやすく解説します。

1. 永住申請が10年未満の滞在年数で可能なケース

まず、永住申請の条件は素行の善良性や経済的安定などいろいろありますが、ここでは滞在年数の要件について解説していきます。

永住申請の全体的な条件については以下のページで解説してますのでご参照ください。

永住権取得の要件は出入国在留管理庁が公表している「永住許可のガイドライン」に詳細が記載されていますが、ここではわかりやすくまとめたものを記載します。

  • 日本人・永住者の配偶者→実態を伴う結婚「3年」以上、かつ、日本に継続して「1年」以上在留
  • 定住者→日本に継続して「5年」以上在留
  • 難民認定を受けた方→日本に継続して「5年」以上在留
  • 高度専門職ポイント70点以上の方→日本に継続して「3年」以上在留
  • 高度専門職ポイント80点以上の方→日本に継続して「1年」以上在留
  • 上記以外の方は10年以上日本に滞在、かつ、就労資格又は居住資格をもって引き続き5年以上在留

この他にも、例外的に日本への貢献を評価されて、5年程度で永住が許可されるケースもありますがこれは一般の方の場合ほとんど該当しませんので省略します。

ここで注目すべきなのは、高度専門職のポイントが70点以上もしくは80点以上ある方というのは、現在高度専門職の在留資格をお持ちの方だけでなく、他の就労系在留資格の方もポイント要件を満たせば該当する点です。

【10年未満で永住申請可能か無料で診断します】
現在までの日本滞在状況を教えてください。永住申請に向けた改善ポイントまでご案内します。
メール相談はこちら 03-6905-6371

2.高度人材ポイントを利用して永住申請するケース

たとえば、技術・人文知識・国際業務の在留資格をお持ちの方が永住権を取得する場合、従来は基本的要件として以下の3点を満たす必要がありました。

1.来日後10年以上経過
2.就労ビザを取得してから5年以上経過
3.最長の期限(5年または3年)のビザを取得している

もし、この方が高度専門職のポイントを満たしていれば10年を待たずに3年または1年で永住申請ができるのです。

高度人材ポイントの計算を試してみたい方は以下のページをご覧ください。ポイントの自動計算機能もございます。


3.継続して在留の注意点

永住申請では、単に滞在年数が長いだけでなく、「継続して在留していること」が重要な審査項目となります。ここでいう「継続」とは、ビザの有効期間が切れずに日本で生活を続けているだけでなく、実際の生活の拠点(生活基盤)が日本にあることを意味します。

この「継続して在留」は、入管庁が公表する永住許可ガイドラインの中でも特に重視される要素です。以下の2つの観点から確認しておきましょう。


1.在留資格が途切れることなく日本に在留していること

在留期間の更新を忘れて在留資格が一度でも失効した場合、その時点で「連続した在留」が途切れたと見なされます。この場合、再び日本に入国しても、永住申請の在留年数は新しい入国日から再カウントとなります。

たとえば、過去に一時帰国や在留期限切れなどで出国して再入国した場合、その間に「資格外活動」や「無資格滞在」の期間が発生していれば、それまでの年数は通算されません。
 永住申請を目指す方は、在留期限の管理(更新申請のタイミング・パスポート有効期間の確認)を徹底し、滞在が途切れないように注意しましょう。


2.日本に生活基盤があること

在留資格が連続していても、実際の生活の拠点が日本にない場合は「継続して在留」とは認められません。

具体的には、年間の出国日数や海外滞在の頻度が重視され、年間100日を超える海外滞在がある場合や、1回の出国が90日を超える場合は、「日本に生活基盤がない」と判断される可能性が高くなります。

たとえば、海外勤務・出産・看護・留学など一時的な理由で長期出国する場合でも、家族が日本に残っているか・日本に住居や勤務先を維持しているかなど、生活基盤の継続性が重視されます。

出張など業務上の理由で海外滞在が長期に及ぶ場合には、勤務先の在籍証明書や給与振込記録、住民票・賃貸契約書などをもって日本を主たる生活の場としていることを証明することが有効です。

このように、永住申請における「継続して在留」とは、単なる滞在年数の問題ではなく、日本で生活し続けている実態を示す総合的な判断が行われます。更新のタイミング管理や海外滞在の計画にも十分注意してください。

4.原則の10年滞在の要件で永住申請する場合に10年未満のケース

永住申請の基本的な要件として、出入国在留管理庁が定めるガイドラインには「日本に10年以上継続して在留していること」と明記されています。これは、単に滞在年数の長さではなく、その期間を通じて安定した就労・納税・社会保険加入などが維持されていることを確認するための基準です。

実際のご相談の中では、「来日後7〜8年だが、今後海外転勤の可能性があるため早めに永住申請したい」「住宅ローンの審査で永住権が必要と言われた」といったご事情が多く見られます。

以前はこうしたケースで9年程度の在留で例外的に許可されることもありましたが、現在は審査が厳格化され、滞在10年未満では不許可となる傾向が非常に強いのが現状です。

特に、以下のような点が審査で重視されます。

  • 在留資格の変更や更新に問題がないこと(不許可・取下げ・短期在留の履歴がない)
  • 継続的に社会保険・年金に加入し、納税義務を果たしていること
  • 安定した収入があり、生活保護など公的扶助を受けていないこと
  • 素行(交通違反・軽微な刑罰を含む)に問題がないこと

このように「10年」という数字は単なる目安ではなく、入管当局が日本社会への定着性や信頼性を判断する基準として位置づけています。したがって、10年未満の申請は「特別な貢献」「高度人材ポイントによる要件緩和」など明確な裏付けがない限り、認められにくいのが実務上の取扱いです。

ただし、永住申請を視野に入れている方は、10年を待つ間にできる準備がいくつかあります。たとえば、税金・社会保険料の未納解消安定収入の証明(給与明細・源泉徴収票の整備)家族構成や住所の安定化などを行うことで、10年到達時の申請をより確実に通すことができます。

まとめると、原則の10年要件での永住申請を検討する場合、9年半などの微妙な時期での申請は避け、10年を超えてから申請する方が確実です。準備期間中に高度人材ポイントや配偶者要件など別の申請ルートに該当する可能性もあるため、状況に応じて専門家に早めに相談するのが賢明です。

【10年未満で永住申請可能か無料で診断します】
現在までの日本滞在状況を教えてください。永住申請に向けた改善ポイントまでご案内します。
メール相談はこちら 03-6905-6371

5.永住申請10年未満に関するQ&A

永住申請の「10年要件」とは何ですか?

永住申請では、原則として「日本に10年以上継続して在留していること」が求められます。このうち、就労や居住資格で引き続き5年以上在留している必要があります。  ただし、日本人・永住者の配偶者や高度人材など、特定の在留資格では10年未満でも永住申請が可能です。

10年未満でも永住申請が認められる具体的なケースは?

永住申請が10年未満で可能な主なケースは次のとおりです。

  • 日本人・永住者の配偶者:結婚から3年以上+日本在留1年以上
  • 定住者:日本在留5年以上
  • 高度専門職ポイント70点以上:3年以上
  • 高度専門職ポイント80点以上:1年以上
  • 難民認定を受けた方:日本在留5年以上
 

また、国家的貢献などの特別な事情がある場合も例外的に短縮が認められることがあります。

「継続して在留」とは、どのような状態を指しますか?

「継続して在留」とは、在留資格を切らさず日本で生活していることを意味します。  在留資格が一度でも途切れると、カウントがリセットされます。また、在留資格が維持されていても、年間100日を超える海外滞在がある場合などは「生活基盤が日本にない」と判断されることもあります。

10年未満で申請して不許可になった場合、再申請はいつからできますか?

不許可になった場合でも、明確な再申請禁止期間はありません。ただし、前回と状況が変わっていないまま再申請すると再び不許可となる可能性が高いため、1〜2年の滞在実績を追加したうえで再申請するのが望ましいです。  不許可理由は法務局や入管窓口で説明を受けることができ、専門家を通じて再申請の戦略を立てることも可能です。

「10年未満で永住申請したい」ときに準備すべき資料は?

10年未満での申請は、要件緩和が認められる特定の立場(配偶者・定住者・高度人材など)であることの証明資料が特に重要です。

 
  • 婚姻関係・家族構成を示す公的書類
  • 高度人材ポイントの根拠資料(学歴・職歴・収入・資格など)
  • 年収・税金・年金などの安定性を示す証明
  • 在留資格の連続性・出入国履歴の記録
 

また、これらの資料を体系的にまとめて提出することで、10年未満でも永住許可の可能性を高められます。

6.永住申請10年未満のケースまとめ

永住申請は「日本に10年以上継続して在留していること」が原則ですが、すべての人に10年の滞在が必要というわけではありません。日本人・永住者の配偶者や定住者、高度専門職ポイント制度の対象者などは、在留年数が短くても永住申請が認められる特例が設けられています。

一方で、就労ビザなど一般的な在留資格で永住を目指す場合は、滞在が10年に満たない段階での申請は不許可となるケースが非常に多いのが現状です。特に、在留資格の更新・税金・年金・社会保険の納付状況など、長期的な定着性を示す記録が重視されます。

そのため、10年到達を待つ期間を「準備期間」ととらえ、以下の点を整えておくことが重要です。

  • 納税証明書・社会保険加入記録の完備
  • 安定した年収(目安:300万円以上)の維持
  • 出入国履歴の整理(年間の海外滞在を最小限に)
  • 在留資格更新の履歴に問題がないこと

また、将来的に高度人材ポイントでの短縮申請や配偶者ビザへの切替など、別ルートでの永住権取得が可能な場合もあります。ご自身の在留資格・年収・経歴などに応じて、どの申請ルートが最も現実的かを早めに確認することが大切です。

まとめると、「10年未満でも永住が取れるケース」はあるが、例外的かつ条件が厳格であるため、慎重な準備が不可欠です。永住申請のタイミングや立証資料の整え方に迷う場合は、専門家に相談し、許可の可能性を高める申請計画を立てましょう。

【10年未満で永住申請可能か無料で診断します】
現在までの日本滞在状況を教えてください。永住申請に向けた改善ポイントまでご案内します。
メール相談はこちら 03-6905-6371

7.永住申請でよく読まれるページ






永住ビザ(永住権)申請の条件を詳しく教えてください
帰化と永住の違いを徹底比較|2025年最新ガイド
永住権の年収300万は本当に必要?【就労系は厳格・身分系は世帯/資産で補強】
【2025年版】永住申請と出国日数:何日まで大丈夫?審査基準・注意点・対策
永住申請と税金・年金・健康保険の未納|影響・必要書類・対策
永住申請は10年未満でも申請できる?要件と注意点
永住申請と交通違反|罰金刑・青切符・赤切符は不許可になる?
【2025年版】不法滞在(オーバーステイ)歴がある方の永住申請
永住申請の身元保証人の保証の範囲について
【2025年最新版】永住権の取り消し理由と対策
【家族滞在からの永住】2025年版|申請要件・同時申請の可否・注意点
【2025/10改正対応】経営管理ビザから永住権を取得するポイント
【2025年版】定住者から永住申請のポイント|年収・滞在年数・定着性
【2025年版】永住申請の許可率はどれくらい?データで解説

Q&A監修者
Q&A監修者

行政書士法人ACROSEED
代表社員 佐野 誠
日本行政書士会連合会(登録番号第01080685号)
東京都行政書士会(会員番号第4568号)

1986年 創業
親子2代で外国人法務に特化し39年目を迎えます。
2001年 行政書士登録
国際行政書士として23年のキャリアを誇ります。
2023年 東京都行政書士会国際部員に就任
東京都行政書士会に所属する行政書士の育成と発展に貢献しています。


【実績】
ACROSEEDの法務サービスは上場・グローバル企業をはじめ、1000社以上の企業様に選ばれています。また、外国人雇用に関連したセミナー講師、著書、原稿執筆などの実績が多数あります。

業務実績はこちら
著書はこちら

永住ビザを取得されたお客様の声

VOL.139 A様(オーストラリア)
永住ビザ取得
VOL.135 A様(バングラディシュ)
3度目にして永住許可取得
VOL.112 R様(中国)
永住ビザ取得

永住ビザを取得されたお客様の声はこちら


Googleの口コミに頂いたお客様の声

外国人の日本ビザ申請

開業1986年、業界最多40,000件のビザ申請実績

許可率99.9%、多くのお客様に支持された安心サービス

交通費ご負担なし!一律価格で全国対応

難しい案件、不許可案件の再申請も許可実績多数

追加料金なし!明瞭な料金システム

不許可の場合は無料再申請で許可取得まで徹底サポート

英語・中国語対応可能

ACROSEEDの業務実績
ACROSEEDがお客様に選ばれるわけ
お客様の声を見る
無料相談
無料相談・お問い合わせはお気軽に!(全国対応)

1986年の開業以来、日本入国や不法滞在でお悩みの方に出入国在留管理庁での各種手続きを40年近くサポートしています。

電話相談、メール相談、オンライン相談、ご来社での相談が可能です。
また、英語・中国語対応も可能です。

ビザ申請サービス一覧

法人向けサービス


ご依頼の多いサービス


1.サービス概要

2.ビザの種類別

3.手続き別サービス



事務所概要

ACROSEEDについて


Q&A

無料相談・お問合せ