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永住権の要件を完全解説【2026年版】

最終更新日:

永住権の要件:素行・独立生計・国益(在留年数/公的義務)を解説
永住権取得の要件を詳しく教えてください

永住権(永住ビザ)は、日本での生活を期限なく継続でき、在留資格の更新や転職の制限がなくなる極めてメリットの大きい在留資格です。

一方で、申請にあたっては素行要件・独立生計要件・国益要件を中心とした厳格な審査が行われます。年収や税金・年金の納付状況、在留年数、現在の在留資格の最長期間かどうかなど、複数の観点で総合的に判断されます。

このページでは、永住申請で特に確認されるポイントを最新のガイドラインに基づき、できるだけわかりやすく整理します。

まずは、代表的な永住権取得の要件から見ていきましょう。

1.一般的な永住権取得の要件

永住ビザ取得の条件は出入国在留管理庁が公表している「永住許可のガイドライン」にわかりやすく記載されていますのでご紹介します。

(1)素行が善良であること
法律を遵守し日常生活においても住民として社会的に非難されることのない生活を営んでいること。

(2)独立の生計を営むに足りる資産又は技能を有すること
日常生活において公共の負担にならず、その有する資産又は技能等から見て将来において安定した生活が見込まれること。

(3)その者の永住が日本国の利益に合すると認められること

ア 原則として引き続き10年以上本邦に在留していること。ただし、この期間のうち、就労資格(在留資格「技能実習」及び「特定技能1号」を除く。)又は居住資格をもって引き続き5年以上在留していることを要する。
イ 罰金刑や懲役刑などを受けていないこと。公的義務(納税、公的年金及び公的医療保険の保険料の納付並びに出入国管理及び難民認定法に定める届出等の義務)を適正に履行していること。
ウ 現に有している在留資格について、出入国管理及び難民認定法施行規則別表第2に規定されている最長の在留期間をもって在留していること
エ 公衆衛生上の観点から有害となるおそれがないこと。

※ ただし、日本人、永住者又は特別永住者の配偶者又は子である場合には、(1)及び(2)に適合することを要しない。また、難民の認定を受けている者の場合には、(2)に適合することを要しない。

出典:永住許可に関するガイドライン(令和5年4月21日改定)

1.素行が善良であること

これは、あなたが日本のコミュニティの信頼を勝ち取ることともいえます。たとえば、交通違反がないか、過去に大きな法的トラブルに巻き込まれていないかなどです。

永住申請における交通違反歴の影響については以下のページに詳細をまとめております。よろしければご参照ください。



2.独立生計要件

あなたが日本での生活を支える能力を持っているかどうかということです。例えば、安定した収入や十分な資産を持っているかなどです。

ここでいう収入や資産には、自分の年収以外に家族の収入も含めた世帯で見た場合の経済的安定性が問われます。入管は明確なミニマムラインを設けていませんが、一般的な目安として、年収300万円以上などが言われています。

永住申請における年収の条件については以下のページで詳細を解説していますのでご参照ください。



3.国益との合致

ここでは10年以上日本に滞在、かつ、就労資格又は居住資格をもって引き続き5年以上在留していることや公的義務をしっかりと履行していることなどが求められます。

公的義務とは、税金の支払いや年金・医療保険料の納付などです。

永住申請における税金、年金、健康保険の未納の影響については以下のページに詳細をまとめております。よろしければご参照ください。


また、よくご質問を頂くのが、ウの「現に有している在留資格について、最長の在留期間をもって在留していること。」についてです。

現在の入管法ではほとんどの在留資格が最長5年となっていますが、5年の在留期間のビザをもっていないと永住申請はできないのかということです。

結論からいいますと、3年または5年の在留期間のビザをお持ちの方であれば永住申請は可能です。また、永住申請をご家族で同時にする場合、申請のメインとなる方が3年または5年のビザをお持ちであれば、扶養されているそのご家族は在留期間が1年のビザであっても問題ありません。

要件区分 評価ポイント よくある不足 補強/対策の例
素行要件 違反歴・罰金刑の有無、交通違反の程度/頻度 軽微な交通反則が複数年にわたり散在 反省/再発防止の具体策・期間、遵法性の立証
独立生計要件 世帯での安定収入/資産(実務目安:年収300万円前後) 単年で300万円をやや下回る 複数年推移・配偶者収入合算・預貯金/家賃補助等の立証
国益要件 原則10年在留(就労/居住5年以上)・最長在留期間・公的義務履行 年金/税の短期未納・最長在留期間未到達 未納の完納/追納・納付証明の提出・緩和類型の活用
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2.10年在留の条件が緩和される方

永住申請は上記のとおり原則として10年以上の日本での滞在期間かつ5年以上の就労または居住資格で在留していることが求められますが、以下の条件に該当する方は滞在年数が緩和されています。

(1)日本人、永住者及び特別永住者の配偶者の場合、実体を伴った婚姻生活が3年以上継続し、かつ、引き続き1年以上本邦に在留していること。その実子等の場合は1年以上本邦に継続して在留していること

(2)「定住者」の在留資格で5年以上継続して本邦に在留していること

(3)難民の認定を受けた者の場合、認定後5年以上継続して本邦に在留していること

(4)外交、社会、経済、文化等の分野において我が国への貢献があると認められる者で、5年以上本邦に在留していること

 ※「我が国への貢献」に関するガイドラインを参照して下さい。

(5)地域再生法(平成17年法律第24号)第5条第16項に基づき認定された地域再生計画において明示された同計画の区域内に所在する公私の機関において、出入国管理及び難民認定法第7条第1項第2号の規定に基づき同法別表第1の5の表の下欄に掲げる活動を定める件(平成2年法務省告示第131号)第36号又は第37号のいずれかに該当する活動を行い、当該活動によって我が国への貢献があると認められる者の場合、3年以上継続して本邦に在留していること

(6)出入国管理及び難民認定法別表第1の2の表の高度専門職の項の下欄の基準を定める省令(以下「高度専門職省令」という。) に規定するポイント計算を行った場合に70点以上を有している者であって、次のいずれかに該当するもの
ア 「高度人材外国人」として3年以上継続して本邦に在留していること。
イ 3年以上継続して本邦に在留している者で、永住許可申請日から3年前の時点を基準として高度専門職省令に規定するポイント計算を行った場合に70点以上の点数を有していたことが認められること。

(7)高度専門職省令に規定するポイント計算を行った場合に80点以上を有している者であって、次のいずれかに該当するもの
ア 「高度人材外国人」として1年以上継続して本邦に在留していること。
イ 1年以上継続して本邦に在留している者で、永住許可申請日から1年前の時点を基準として高度専門職省令に規定するポイント計算を行った場合に80点以上の点数を有していたことが認められること。

(8)特別高度人材の基準を定める省令(以下「特別高度人材省令」という。)に規定する基準に該当する者であって、次のいずれかに該当するもの
ア 「特別高度人材」として1年以上継続して本邦に在留していること。
イ 1年以上継続して本邦に在留している者で、永住許可申請日から1年前の時点を基準として特別高度人材省令に規定する基準に該当することが認められること。

出典:永住許可に関するガイドライン(令和5年4月21日改定)

1. 日本人、永住者及び特別永住者の配偶者

日本人または永住者の配偶者として、以下の条件を両方満たしている場合、永住ビザを申請することが可能です。

・実体を伴った婚姻生活が3年以上継続
・引き続き1年以上日本に滞在

実体を伴った婚姻生活が3年以上というのは日本での婚姻生活に限りません。海外で生活していた場合でも年数に含まれます。したがって、2年以上の海外での婚姻生活後に、日本に移住して1年後に永住ビザを申請するようなことも可能です。

また、実体を伴う婚姻生活とは、偽装結婚を疑う余地のないことです。

当然ながら別居や頻繁に海外の実家に帰るなどの行為がある場合には永住申請が難しくなります。

日本人配偶者等(永住者の配偶者等)から永住申請する場合の最新情報は以下のページをご覧ください。配偶者ビザの方向け永住要件セルフ診断ツールもご利用いただけます。



2.定住者

定住者ビザを取得後,引き続き5年以上日本に在留している場合が該当します。ただし、過去に日本人の配偶者等の在留資格だったが日本人と離婚や死別後に定住者ビザを取得された方は、日本人配偶者等の期間と合計で5年以上の滞在があれば要件を満たします。

定住者から永住申請する場合の最新情報は以下のページをご覧ください。定住者ビザの方向け永住要件セルフ診断ツールもご利用いただけます。



3.難民認定を受けた方

難民認定後、5年以上日本に滞在していることが条件です。難民申請中の滞在は対象外となります。


4.日本への特別な貢献をした方

入管のガイドラインに基づく「日本への貢献」に該当し、5年以上問題なく日本に滞在していることが条件です。具体的にはノーベル賞や国民栄誉賞などを授与されたり、同等の活躍をされている方が対象となりますので、一般の方が該当するケースはほとんどありません。


5.特定地域の機関での貢献者

地域再生法に基づく特定の区域の機関で、3年以上継続して在留し、貢献をしていることが条件です。こちらも該当するケースは数少ないと思われます。


6.高度専門職で70点以上の方


ア 「高度人材外国人」として3年以上継続して本邦に在留していること
イ 3年以上継続して日本に在留している人で,永住許可申請日から3年前の時点を基準として高度専門職省令に規定するポイント計算を行った場合に70点以上の点数を有していたことが認められること

ここで重要なポイントは、現在高度専門職の在留資格でない方も高度人材ポイントの要件と在留要件をクリアしていれば、この特例に該当するということです。

たとえば、現在は技術・人文知識・国際業務の在留資格をお持ちの方がポイント計算をしてみたら70点をクリアしていて、その状態が3年前から継続されている場合には、永住申請ができるわけです。

一般的な永住要件である10年滞在、就労資格で5年以上滞在の要件に比べると滞在要件がかなり緩和されます。

7.高度専門職で80点以上の方


ア 「高度人材外国人」として1年以上継続して本邦に在留していること
イ 1年以上継続して本邦に在留している人で,永住許可申請日から1年前の時点を基準として高度専門職省令に規定するポイント計算を行った場合に80点以上の点数を有していたことが認められること

高度人材のポイントが80点をクリアしている方はさらに滞在要件が緩和され、最短1年で永住申請ができるようになります。

高度人材ポイントの計算を試してみたい方は以下のページをご覧ください。ポイントの自動計算機能もございます。

永住権取得の要件Q&A

現在の在留期間が「3年」ですが、永住申請はできますか?

はい、永住申請は可能です。永住許可の審査では、原則として 「現に有している在留資格で、最長の在留期間で在留していること」 が求められます。 ただし、在留期間の「最長」は在留資格の種類によって異なり、 例えば資格によっては最長が3年の場合もあれば、5年の場合もあります。

そのため、現在お持ちの在留資格において、3年が最長の在留期間である場合は、 「3年在留」で要件を満たすことになります。 一方で、当該資格の最長が5年である場合は、 原則として5年への更新後に申請する方が安全なケースが多いです。

また、ご家族が同時に永住申請を行う場合、実務上、 主申請者が3年(または5年)の在留期間を有していれば、扶養家族が1年の在留期間でも差し支えない 取扱いがされることがあります。 ただし、家族の在留資格や個別事情によって確認が入ることもあるため、 同時申請の設計は慎重に行うことをおすすめします。

年金の「免除・猶予・学生特例」期間は、未納として不利になりますか?

免除・猶予・学生納付特例は、制度に基づき申請し承認を受けた 適法な手続による取扱いですので、 それだけで直ちに「未納」と同列に評価されるものではありません。

ただし、永住審査では一般に 「公的義務(税金・年金・保険料等)を適切に履行しているか」 が重視されるため、免除等がある場合は、 いつ・どの制度で・どの理由で承認を受けていたのかを説明できる状態にしておくことが大切です。

可能であれば、追納できる期間については 無理のない範囲で計画的に追納しておくと、 審査上の不安材料を減らしやすくなります。 提出資料の例としては、 年金保険料の納付状況を示す資料や、 追納を進めていることが分かるメモ・説明資料等が挙げられます。

海外出張や一時帰国が多い場合、在留年数(原則10年)のカウントに影響しますか?

短期の出国が断続的にあるだけであれば、通常は直ちに問題となりにくいことが多いです。 ただし、長期の連続出国がある場合や、 日本での活動実態が薄いと見られてしまう状況(日本に生活基盤がないように見える場合)は、 審査上、慎重に確認される可能性があります。

出張が多いケースでは、 出張の目的・期間・頻度を整理したうえで、 日本に雇用基盤があること(日本の事業所に所属していること)を示す資料として、 辞令、行程表、雇用契約書、給与の支払状況(日本での支払)等をそろえると有効です。

あわせて、 日本での生活実態(住所、納税、社会保険加入の継続) が維持されていることを示せると、より安心です。 関連:在留歴が心配な方向けQ&A

扶養家族が多く年収は300万円前後です。独立生計要件を満たせますか?

この点は、どの在留資格をベースに永住申請するかによって見られ方が変わります。

就労系の在留資格(技術・人文知識・国際業務、経営・管理、高度専門職等)の場合、 実務上は、年収300万円以上が一つの目安として扱われることが多く、 さらに扶養家族が多い場合は、 家計が安定して維持できる水準かがより丁寧に確認される傾向があります。 そのため、扶養家族がいる場合には、収入だけでなく、 貯蓄、住居費、家計の状況なども含めて説明・立証していくことが重要です。

一方、身分系の在留資格(日本人の配偶者等、定住者等)では、 独立生計要件は世帯全体での総合評価となるため、 ご本人単独の年収が300万円に満たない場合でも、 配偶者の収入や資産、生活の安定性が説明できれば許可の可能性はあります。
関連:永住権取得の年収300万円基準

交通違反や軽微な罰金歴があります。永住は不利になりますか?

交通違反等については、内容・回数・時期によって評価が変わります。 軽微な違反が単発であり、その後に再発がなく 遵法意識が確認できる状況であれば、 それだけで直ちに不許可になるとは限りません。

一方で、違反が複数回ある場合や、悪質性が高いと判断される場合は、 マイナス評価となる可能性があります。 そのため、違反後の期間が十分に経過していること、 再発防止に努めていること(交通安全講習の受講、社内ルールの徹底など)を示すことが、 不安材料を減らすうえで有効です。 関連:交通違反と永住申請の影響

4.永住ビザ許可取得事例

このセクションでは、日本人配偶者ビザ・定住者ビザ・就労ビザなど さまざまな在留資格から永住ビザを取得した実際の許可事例をご紹介します。

その他の永住ビザ許可事例はこちら


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5. 永住権取得の要件のまとめ

永住権(永住ビザ)の審査は、素行安定した収入公的義務の履行在留年数など、多角的な観点から総合評価されます。単に「年収がいくら」「何年在留している」というだけでは判断されず、各項目のバランスが重要です。

たとえば、年収が一時的に下がっていたり、税金や年金の納付が遅れた時期があったとしても、補強資料の工夫や立証方法により許可可能性が大きく変わる場合があります。

逆に、永住要件を満たしていない可能性が高いケースでは、申請時期を調整したり、先に別の在留資格変更を行うなど、戦略的な準備で不許可のリスクを下げることが可能です。

また、現在の在留資格が「就労ビザ」の方でも、高度人材ポイントが70点・80点を満たす場合には在留年数の緩和が受けられるため、早期の永住申請が実現できることがあります。

ご自身で判断しにくい状況こそ、法律と実務の両面に精通した専門家にご相談ください。最適な申請タイミングや必要な立証方法を具体的にご提案いたします。

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6.ACROSEEDのサポート体制

永住許可申請は、単に必要書類を提出すれば認められるものではありません。
入国管理局は、在留年数の要件を満たしているかどうかだけでなく、 これまでの在留状況、生活の安定性、将来にわたって日本に定住できるか という点を重視し、年収水準や職業の継続性なども含めて総合的に審査を行います。

ACROSEEDでは、申請前の段階から、 永住審査で特に重視されやすいポイント (在留年数の緩和要件の該当性、年収の目安と推移、転職歴、家族構成、 納税・社会保険の状況など)を整理し、 条件がぎりぎりの場合や不利に見られやすい要素がある場合でも、 その背景や合理性を含めて 審査官に正しく伝わる申請設計を行います。

全国対応:メール・オンライン中心で進行管理。遠方の方も同じ品質でサポート。

多言語対応:英語・中国語でのご相談にも対応可能。

進捗が分かる:オンラインシステムで申請状況・必要資料が確認できる。

難しい案件にも対応:不許可後の再申請など、慎重審査になりやすい案件の実績多数。

料金が明確:追加料金が発生しにくい、分かりやすい料金体系。

不許可時もサポート:不許可の場合は無料再申請で許可取得まで徹底サポート。

情報管理:ISO27001に基づく運用で、個人情報を適切に管理。

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このページの監修者
Q&A監修者

行政書士法人ACROSEED
代表社員 佐野 誠

日本行政書士会連合会(登録番号第01080685号)
東京都行政書士会(会員番号第4568号)

1986年 創業
親子2代で外国人法務に特化し40年目を迎えます。
2001年 行政書士登録
国際行政書士として25年のキャリアを誇ります。
2023年 東京都行政書士会国際部員に就任
東京都行政書士会に所属する行政書士の育成と発展に貢献しています。


【実績】
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