高度専門職の指定書の変更
- 社名変更に伴い、契約機関に関する届出を提出しました。私は在留資格「高度専門職1号ロ」で滞在しており、パスポートに張り付けられた指定書には、未だ旧社名が記載されております。 指定書も最新のものに変更することが必要になりますか。
- 社名変更に伴う指定書の変更は必要であり、これは義務となります。
また、指定書の変更はオンライン申請や郵送で行うことができないため、原則は本人が出頭し手続きを行うことが必要です。
例外として、委任状があれば、取次者が代わりに手続きすることは可能な場合もあります。
指定書の変更に必要なる書類
・在留カード
・パスポート
・社名変更がわかる資料
・委任状(取次が手続きする場合)なお、指定書の変更を怠った場合、永住許可申請や家族の申請、2号への変更申請に影響を及ぼす可能性がでてきます。
しかし、指定書の変更については、法律や施行規則に特段の定めがあるわけではなく、あくまでも入管の内部的な運用にとどまります。
契約機関に関する届出と異なり、明確に期日に係る規定はないものの、なるべく早めに行うことをお勧めいたします。
高度人材Q&A
海外在住ですが高度専門職ポイント表のポイントは80ポイント以上あります。高度専門職の在留資格は取得できますか?
高度専門職のメリットについて教えてください
高度専門職の在留資格で現在対応している業務と同じ内容でアルバイトをすることは可能でしょうか。
社名変更の時の高度専門職の指定書の変更について教えてください
高度専門職の1号ロをもっております。この度転職しましたが、ビザの申請は必要でしょうか。
高度専門職の配偶者のビザは特定活動に変更したほうがよいですか?
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