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高度専門職の指定書の変更

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社名変更に伴い、契約機関に関する届出を提出しました。私は在留資格「高度専門職1号ロ」で滞在しており、パスポートに張り付けられた指定書には、未だ旧社名が記載されております。 指定書も最新のものに変更することが必要になりますか。
社名変更に伴う指定書の変更は必要であり、これは義務となります。

 また、指定書の変更はオンライン申請や郵送で行うことができないため、原則は本人が出頭し手続きを行うことが必要です。

 例外として、委任状があれば、取次者が代わりに手続きすることは可能な場合もあります。

指定書の変更に必要なる書類

・在留カード
・パスポート
・社名変更がわかる資料
・委任状(取次が手続きする場合)

なお、指定書の変更を怠った場合、永住許可申請や家族の申請、2号への変更申請に影響を及ぼす可能性がでてきます。

 しかし、指定書の変更については、法律や施行規則に特段の定めがあるわけではなく、あくまでも入管の内部的な運用にとどまります。

 契約機関に関する届出と異なり、明確に期日に係る規定はないものの、なるべく早めに行うことをお勧めいたします。

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