高度専門職1号ロ|社名変更時の指定書更新手続きと必要書類【2025年最新版】
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はい。社名変更があった場合は、指定書の変更(再交付)が必要で、これは実務上「義務」とされています。
高度専門職1号ロは、活動内容だけでなく、活動を行う所属機関(会社名)そのものが指定されている在留資格のため、社名が変更されると指定書の内容も更新が必要になります。
なお、指定書の再交付手続きはオンライン申請や郵送では受け付けられず、原則として本人が入管へ出頭して行う必要があります。
ただし例外として、取次者が委任状を持参すれば代理で手続きが可能な場合もあります(各地方入管で運用が異なるため事前確認を推奨)。
【指定書の変更に必要な書類】
- 在留カード
- パスポート
- 社名変更が確認できる資料(登記事項証明書など)
- 委任状(取次者が手続きする場合)
指定書の変更を行わず旧社名のままにしておくと、次の申請に影響する可能性があります。
- 永住許可申請
- 家族滞在ビザの申請
- 高度専門職2号への変更申請
- 更新許可申請時の審査
ただし、指定書の変更手続き自体は法律や施行規則に明確な規定があるわけではなく、入管の内部運用として求められているものです。契約機関に関する届出のように「提出期限」が定められているわけではありませんが、実務上はできるだけ早めの変更手続きが強く推奨されます。
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