ビザ申請サービス
行政書士法人ACROSEED

全国対応
相談無料
03-6905-6371
(月~金 9時~18時)
メールフォームへ
(翌営業日中にお返事)
 

高度専門職で副業・アルバイトはできる?資格外活動が許可される例外ケースと最新実務【2025】

最終更新日:

高度専門職の副業・アルバイト
外国人ビザ申請サービス(個人のお客様) > 事例一覧 >高度専門職の副業・アルバイト
高度専門職の在留資格で、現在の業務と同じ内容でアルバイト(副業)をすることは可能ですか?

結論:高度専門職1号では副業(アルバイト)は原則認められていませんが、教育・講演・研究協力など専門性に基づく一部の分野では、資格外活動許可を取得することで働けるケースがあります。

高度専門職は「複合的な活動」が許可されていますが、その範囲はあくまで主たる活動とそれに関連する自営的な事業に限定されており、別会社でのアルバイトや副業が自由に認められるわけではありません。

ただし、近年は大学の非常勤講師・専門講演・研究協力といった高度な専門能力の提供について、資格外活動許可が認められる事例も出ています。

1.高度専門職の「複合的活動」とは何か

高度専門職1号には3つの類型(イ・ロ・ハ)があり、それぞれ「主たる活動」と、その活動に関連する事業を自ら経営する活動までが許容されています。

しかし、いずれの類型も他社に雇用されて副業を行うこと(アルバイト)は許容されていません。


【高度専門職1号ロ】研究・専門職の類型

日本の機関との契約に基づく専門的業務(自然科学・人文科学分野)が主たる活動です。 この活動に関連する事業を自ら起業して経営することは可能ですが、別会社で雇用されて働くことはできません

他社でのアルバイトを行う場合は、「資格外活動許可」が必要ですが、高度専門職1号では許可されないケースが非常に多いのが実務です。


【高度専門職1号イ】教育・研究の類型

大学等での教育活動、民間研究所での研究活動が主たる活動です。 教育・研究の成果を活かした関連事業の「自営」は可能ですが、教育機関以外での副業雇用は不可です。


【高度専門職1号ハ】経営・管理の類型

会社の経営や事務所の管理業務が主たる活動です。 この業務と関連する事業を自ら経営することは許可されていますが、別会社で従業員として働く副業は不可です。


2.高度専門職は原則として副業(アルバイト)が認められない理由

  • 高度専門職の活動先は「指定書」により所属機関が限定されている
  • 別会社で働くことは「指定された活動機関以外での就労」になる
  • 入管法上、高度専門職1号は「副業フリー」ではなく、就労活動は明確に限定されている

よって、現在の業務と同じ内容であっても、他社でアルバイトを行うことは原則不可であり、資格外活動許可の取得が必要になります。 ただし高度専門職では、一般的な資格外活動と比べても許可率が低いため、実務上「できない」と考えておく方が安全です。


3.高度専門職でも資格外活動許可で働けるケース(2025年最新)

高度専門職であっても、以下のような「副業とみなされない教育活動・専門性の提供」は、資格外活動許可により認められる可能性があります。


【ケース1】大学・研究機関での「非常勤講師」「ゲスト講師」

  • 週1回の講義や短期の特別授業など
  • 本業(主活動)の専門性と密接に関連していること
  • 大学側から正式な依頼があること

【ケース2】専門分野に関する「講演」「セミナー登壇」「研修講師」

  • 一時的・短期間の報酬を伴う出演活動
  • 専門性(ランキングポイントの根拠)に基づく活動であること

※実務では「営利性が弱い活動」「単発の依頼」は許可されやすい傾向があります。


【ケース3】執筆・監修などの「知識提供型の活動」

  • 本業の専門知識を活かした書籍執筆、寄稿、監修
  • 入管は「自営的活動」として扱い、副業就労とは区別する

【ケース4】本業と密接に関連する「短期・限定的な専門協力」

  • 学会・研究プロジェクトの短期間サポート
  • 専門的レビュー、アドバイザリー

いずれのケースも、「継続的な雇用関係」や「別会社での長期アルバイト」は認められません。 許可が出るのは、「専門知識の一時的提供」「教育・講演」「研究協力」など、限定的・非雇用型の活動のみです。


4.高度専門職でフリーランス(請負業務)は可能?

2024〜2025年の入管実務では、請負・業務委託による副業(フリーランス)も、原則不可とされています。 その活動が「自ら経営する事業」と判断されるような形であれば可能ですが、

  • 副業先からの指揮命令を受ける
  • 実質的に雇用と同様の働き方
などの場合は就労違反に該当する可能性が高いため注意が必要です。


5.高度専門職の副業まとめ

高度専門職で副業はできない可能性が極めて高いため、安易にアルバイトや兼業を始めてしまうと就労違反に該当するリスクがあります。

しかし、大学での非常勤講師・専門講演・研究協力など、専門性に基づく限定的な活動であれば、資格外活動許可が認められるケースも存在します。

ACROSEEDでは、高度専門職の資格外活動許可申請を定期的にサポートしており、大学教員・研究者・技術者などのご相談・許可実績があります。

副業や講演依頼への対応を検討中の方は、事前に適切な形で申請準備を行うことが重要です。

「自分のケースで資格外活動許可が取れるのか?」 「講演・非常勤の依頼を受けても問題ないのか?」 など、状況に応じて最適なアドバイスをご提供しますので、まずはお気軽にお問い合わせください。

高度専門職であわせてよく読まれるページ





海外在住でも高度専門職は取得できる?70点以上で許可されるケースを徹底解説
高度専門職(HSP)の主なメリット5つ|永住要件の緩和・親の帯同・起業も可能
高度専門職で副業・アルバイトは可能?資格外活動が認められるケースも解説
高度専門職1号ロ|社名変更時の指定書更新手続きと必要書類
高度専門職1号ロで転職したら?必要なビザ変更手続きと注意点
高度専門職1号ロの配偶者は働ける?|高度専門職の配偶者のビザとは?
高度専門職(HSP)ポイント計算の全項目|研究実績・日本語・加点大学(法務大臣告示)まで完全解説

Q&A監修者
Q&A監修者

行政書士法人ACROSEED
代表社員 佐野 誠
日本行政書士会連合会(登録番号第01080685号)
東京都行政書士会(会員番号第4568号)

1986年 創業
親子2代で外国人法務に特化し39年目を迎えます。
2001年 行政書士登録
国際行政書士として23年のキャリアを誇ります。
2023年 東京都行政書士会国際部員に就任
東京都行政書士会に所属する行政書士の育成と発展に貢献しています。


【実績】
ACROSEEDの法務サービスは上場・グローバル企業をはじめ、1000社以上の企業様に選ばれています。また、外国人雇用に関連したセミナー講師、著書、原稿執筆などの実績が多数あります。

業務実績はこちら
著書はこちら

Googleの口コミに頂いたお客様の声

外国人の日本ビザ申請

開業1986年、業界最多40,000件のビザ申請実績

許可率99.9%、多くのお客様に支持された安心サービス

交通費ご負担なし!一律価格で全国対応

難しい案件、不許可案件の再申請も許可実績多数

追加料金なし!明瞭な料金システム

不許可の場合は無料再申請で許可取得まで徹底サポート

英語・中国語対応可能

ACROSEEDの業務実績
ACROSEEDがお客様に選ばれるわけ
お客様の声を見る
無料相談
無料相談・お問い合わせはお気軽に!(全国対応)

1986年の開業以来、日本入国や不法滞在でお悩みの方に出入国在留管理庁での各種手続きを40年近くサポートしています。

電話相談、メール相談、オンライン相談、ご来社での相談が可能です。
また、英語・中国語対応も可能です。

ビザ申請サービス一覧

法人向けサービス


ご依頼の多いサービス


1.サービス概要

2.ビザの種類別

3.手続き別サービス



事務所概要

ACROSEEDについて


Q&A

無料相談・お問合せ