高度専門職ポイント計算表(高度専門職1号ロ/2026年最新版)
最終更新日:
高度専門職1号ロ(高度専門・技術活動)は、学歴・職歴・年収・年齢・研究実績・日本語能力などをポイント化し、70点以上で高度専門職として認定される可能性があります。本ページでは、2026年最新版の制度に対応した高度専門職1号ロの自動ポイント計算表を無料でご利用いただけます。チェックを入れるだけでポイントを自動計算できるほか、70点・80点の判定基準、永住申請との関係、必要書類、申請の流れ、よくある間違いまで分かりやすく解説しています。まずはご自身のポイントを確認し、高度専門職に該当するかをチェックしてみましょう。
高度専門職ポイント計算表(高度専門職1号ロ)
1.高度専門職1号ロ ポイント計算表(2026年最新版)
この計算表は、主に在留資格「技術・人文知識・国際業務」のうち、 自然科学または人文科学の分野に属する専門知識・技術を要する業務に従事する方、 および「企業内転勤」で同様の専門・技術活動に従事する方が、 高度専門職1号ロを検討する際にご利用いただくものです。
ただし、「技術・人文知識・国際業務」に含まれる業務のうち、 通訳・翻訳・語学指導などの「国際業務」部分は、 高度専門職1号ロには原則として含まれません。
研究・教育を主な活動とする方は高度専門職1号イ、 会社経営・管理を主な活動とする方は高度専門職1号ハの計算表をご確認ください。
「高度専門職1号(イ)」、「高度専門職1号(ハ)」の方は以下のページをご覧ください。
各項目の該当する箇所にチェックをいれると、表の下部にあなたの高度専門職ポイントが表示されます。
70点以上のポイントで高度外国人材として認められたものについて、永住許可申請に要する在留期間を現行の5年から3年に短縮されます。
80点以上のポイントで認められた者については、永住許可申請に要する在留期間を現行の5年から1年に短縮されます。
高度専門職ポイント計算の項目の詳細と注意点はこちらをご覧ください
計算結果の見方
70点以上の方:高度専門職1号ロを取得できる可能性があります。ただし、ポイント数だけでなく、職務内容が高度専門・技術活動に該当するか、年収・学歴・職歴などを証明できる資料があるかの確認が必要です。
80点以上の方:高度人材ポイントによる永住申請の在留期間短縮を検討できる可能性があります。条件を満たせば、最短1年で永住申請を検討できますが、納税・年金・健康保険・在留状況などの永住許可要件も審査されます。
70点未満の方:日本語能力、年収、資格、大学加点、研究実績などで追加できる項目がないか確認しましょう。現在は70点未満でも、昇給、資格取得、JLPT合格などにより将来的に高度専門職に該当する可能性があります。
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2.高度専門職1号ロとは
「高度専門職1号ロ」は、自然科学・人文科学分野の高度な知識や技術を活かして日本の企業・研究機関等で専門業務に従事する外国人向けの在留枠です。
ポイント制(70点/80点)により在留優遇や永住申請の短縮が受けられる点が大きな特徴で、研究・開発、エンジニアリング、企画・分析など“専門的判断”を伴う職務が想定されています。本節では、まず「1号ロ」に該当する活動の範囲と基本的な考え方を整理します。
1.高度専門職1号ロの該当範囲
在留資格「技術・人文知識・国際業務」のうち自然科学・人文科学の専門知識・技術を要する業務、および「企業内転勤」で同様の専門・技術業務に従事する活動が主な対象です。なお、通訳・翻訳・語学指導などの「国際業務」部分は、原則として高度専門職1号ロには含まれません。
高度専門職1号ロの「その活動とあわせて当該活動と関連する事業を自ら経営する活動」とは、主たる活動の研究の成果や知識・技術を生かしてベンチャー企業を経営する等の活動が想定されています。
また、ロの「自然科学若しくは人文科学の分野に属する知識もしくは技術を要する業務に従事する活動」とは、「技術・人文知識・国際業務」の在留資格に規定する「自然科学若しくは人文科学の分野に属する知識若しくは技術を要する業務に従事する活動」と同義です。
ただし、「高度専門職1号ロ」の在留資格においては、「技術・人文知識・国際業務」の在留資格に相当する活動のうち「国際業務」の部分は含まれません。これは、「国際業務」は「外国の文化に基盤を有する思考もしくは感受性を必要とする業務」であり、「高度専門職1号ロ」の在留資格の概念には適さないとともに、思考や感受性のレベルの高低をポイントで測ることが困難であるためです。
※「高度専門職1号ロ」は実務上、在留資格「技術・人文知識・国際業務」に相当する活動のうち国際業務部分(翻訳・通訳・語学指導等)は含まれない取り扱いが一般的ですが、最終判断は入管の個別審査によります。
2.高度専門職1号ロと技術・人文知識・国際業務ビザの違い・メリット
| 項目 | 高度専門職1号ロ | 技・人・国ビザ |
|---|---|---|
| 対象者 | 高度な専門知識を持つエンジニア・研究者・企画職等。(通訳など国際業務を含まない) | IT技術者、経理、マーケティングなどの一般専門職、通訳など |
| ポイント制 | あり(70点以上で取得可能) | なし |
| 在留期間 | 5年 | 通常1年、3年、5年 |
| 永住 | 最短で1年または3年で永住申請可能 | 10年滞在後 |
| 家族帯同 | 親・家事使用人も帯同可能(条件あり) | 配偶者・子供のみ |
| 配偶者の就労 | 在留資格「特定活動」。ホワイトカラー職種でフルタイム就労可能 | 在留資格「家族滞在」。資格外活動許可取得で週28時間まで |
| ビザ申請時の優遇処理 | 5~10日 | 30~60日 |
自分の親の呼び寄せ
一部の例外的な扱いを除き、日本には外国人の親を日本に呼び寄せるためのビザは存在していません。
しかし、高度人材の場合、外国人の高度専門職の方やその配偶者が7歳未満の子ども(養子も含む)を育てている場合、または高度専門職者の配偶者が妊娠している、あるいは高度専門職者自身が妊娠している場合に、介護や家事、その他必要な支援を提供する目的で、その高度専門職者や配偶者の親(養親も含む)が日本に入国し、滞在することが認められます。
以下の一定の要件を満たせば親と共に日本で長期的に生活するこができます。
・親と同居すること
・本人またはその配偶者、どちらかの親に限定
メイドさんの雇用
海外で雇用したメイドさんを日本に連れてくることは、雇用する外国人が会社経営者や外交官、弁護士などの一部の人に限定されていましたが、高度人材であれば一定の条件を満たして外国人メイドさんを雇うことができます。・メイドさんは1名まで
・メイドさんへは20万円以上の報酬を払うこと
・出国時には一緒に帰国すること など(その他にもあります)
3.高度専門職ポイント計算でよくある間違い
高度専門職ポイント計算表では、学歴・職歴・年収・年齢・日本語能力・研究実績などを合計して70点以上となるかを確認します。 ただし、単純に点数を足し合わせればよいわけではなく、実務上は加点できる項目とできない項目の判断を誤るケースが少なくありません。
1. 年収300万円未満でも70点以上なら認定されると思っている
高度専門職1号ロでは、ポイント合計が70点以上であっても、年収が300万円に満たない場合は高度専門職外国人として認められません。 特に若年層や転職直後の方は、年収見込みが300万円以上であることを雇用契約書や労働条件通知書などで明確に示す必要があります。
2. 年収を手取り額で計算してしまう
ポイント計算で用いる年収は、通常、手取り額ではなく税金や社会保険料が控除される前の額面年収を基準に考えます。 基本給だけでなく、賞与や各種手当を含めて説明できる場合もありますが、実際にどこまで年収として評価できるかは雇用契約や給与規程、支給実績などの資料によって判断されます。
3. 学歴・職歴・年収・年齢を重複して選んでしまう
学歴、職歴、年収、年齢などの一部項目は、該当するものを複数選べるわけではありません。 たとえば、博士号と修士号の両方を持っている場合でも、原則として最も高い学歴区分で計算します。 同じ分類の中で複数の項目を選択してしまうと、実際よりも高いポイントとして誤計算してしまうため注意が必要です。
4. 「国際業務」も高度専門職1号ロに含まれると思っている
高度専門職1号ロは、自然科学または人文科学の分野に属する知識や技術を要する業務が対象です。 在留資格「技術・人文知識・国際業務」に近い活動類型ではありますが、通訳、翻訳、語学指導などのいわゆる「国際業務」部分は、原則として高度専門職1号ロには含まれません。 そのため、職務内容が高度専門職1号ロに該当するかどうかは、ポイント数だけでなく業務内容から慎重に確認する必要があります。
5. 日本語能力の加点を二重に計算してしまう
日本語能力については、JLPT N1相当、日本語専攻の外国大学卒業、JLPT N2相当などにより加点される場合があります。 ただし、日本の大学を卒業または大学院を修了している場合や、N1相当で加点している場合には、N2相当の加点が重複して認められないケースがあります。 日本語能力の項目は重複加点の可否を確認したうえで計算することが重要です。
6. 世界大学ランキングやスーパーグローバル大学の加点を誤って判断する
卒業大学に関する特別加算は、対象となる大学や年度、ランキングの種類によって判断が分かれます。 QS、THE、ARWUなどの世界大学ランキング、スーパーグローバル大学、イノベーティブ・アジアのパートナー校などは、それぞれ加点条件が異なります。 大学名が似ている場合やキャンパス・学部単位で判断が必要な場合もあるため、該当性は資料で確認する必要があります。
7. 70点以上なら永住許可が自動的に認められると思っている
高度人材ポイントが70点以上であれば、永住許可申請に必要な在留期間が短縮される可能性があります。 しかし、永住許可は別の申請であり、素行、納税、公的年金、公的医療保険、収入の安定性、在留状況なども審査されます。 そのため、ポイントが足りているだけで永住許可が自動的に認められるわけではありません。
8. 80点以上なら必ず1年で永住申請できると思っている
80点以上の高度人材として認められる場合、永住申請に必要な在留期間が最短1年に短縮されることがあります。 ただし、申請時点だけでなく、一定期間継続して80点以上に該当していることを示す必要があります。 また、納税・年金・健康保険の未納や遅れがある場合、永住許可の審査では大きな不利要素となります。
9. 転職後も以前のポイントをそのまま使えると思っている
高度専門職1号ロは、法務大臣が指定する日本の機関との契約に基づく活動が前提となります。 そのため、転職により勤務先や職務内容が変わる場合には、改めてポイント計算や在留資格変更手続きが必要になることがあります。 特に年収、職務内容、契約機関の加点項目が変わる場合には、以前のポイントをそのまま使えないことがあります。
10. ポイントが足りていれば職務内容の説明は不要だと思っている
高度専門職1号ロの審査では、ポイント数だけでなく、実際の職務内容が高度な専門知識や技術を要する業務に該当するかも重要です。 職務記述書、雇用契約書、会社概要、配属部署の説明、本人の学歴・職歴との関連性などを通じて、 なぜその方が高度専門職1号ロに該当するのかを具体的に説明する必要があります。
高度専門職ポイント計算は、点数だけでなく、加点根拠を証明できる資料がそろっているかが重要です。 70点または80点に届く可能性がある方でも、年収、職務内容、学歴、職歴、納税状況などに不安がある場合は、申請前に専門家へ確認することをおすすめします。
4.高度専門職ポイントを計算したら永住要件も確認しましょう
永住申請を検討されている方は、まず「永住許可の一般要件」を満たしているかを確認することが重要です。
本テストでは、在留年数・素行・収入・納税・社会保険・家族構成などの観点から、ご自身が現時点で永住申請の条件を満たしているかを簡単にチェックできます。
質問はすべて「はい/いいえ」で答えられる形式で、結果ページでは改善が必要な項目も具体的に表示されます。
高度人材ポイントによる短縮要件(70点3年・80点1年)を目指す方にもご利用いただけます。
まずは以下のボタンから、永住申請要件診断テストをお試しください。
5.高度専門職1号ロの必要書類
必要書類につきましては法改正等で頻繁に変更が生じるため、最新の情報を入国管理局のホームページでご確認ください。
弊社に業務をご依頼いただいた場合には、入国管理局のWEBサイトに掲載されている必要書類をベースに、お客様の状況にあわせてもっとも許可率が高くなると思われる書類をご準備いたします。
高度専門職1号ロの在留資格変更許可申請に必要な書類
高度専門職1号ロの在留資格認定証明書交付申請に必要な書類
高度専門職1号ロの在留資格更新許可申請に必要な書類
6.高度専門職1号ロ取得までの流れ/審査期間
このセクションでは、在留資格「高度専門職1号ロ」を取得するまでの実務の進め方とチェックポイントを、無料相談から許可後の返却までの流れに沿って解説します。
初回相談ではポイント計算(70/80点)と年収要件・職務内容の適合性を確認し、その後は「証拠性のある書類づくり」と「申請計画の時系列化」が鍵になります。
月ごとの審査状況やお客様のご事情(転職・昇給・出入国予定など)により手順や提出資料は異なります。
※審査期間は時期や案件内容により変動します。余裕をもったスケジュールをご検討ください。
1.高度専門職1号ロ申請の流れ
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1
- 無料相談
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お客様の学歴・職歴・年収見込み・日本語/JLPT・研究実績・保有資格・企業側の体制(雇用区分・報酬・職務記述書)等をヒアリングし、ポイント見積と許可の見通し、不足点(例:職務との関連性説明、年収証跡、社内体制の証明)の洗い出しを行います。
ご相談方法は ①お電話 ②メール ③オンライン(Skype / Zoom / LINE / WeChat)④ご来社 からお選びいただけます。
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2
- 業務のご依頼
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進め方・費用・目安スケジュールをご案内し、ご発注後にキックオフを実施。提出予定書類の一覧と、各書類の入手先/作成担当を明確化します。
例:在職証明・雇用契約書案・職務記述書(Job Description)・給与台帳/源泉徴収票・学位証明・研究実績証明・資格合格証・JLPT合格証・会社概要資料(登記事項・賃貸借契約・社保/労保加入 など)
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3
- 申請書類の作成
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実務要件に即したストーリー設計(学歴/職歴→職務の関連性→役割と提供価値→報酬同等性)で、根拠資料に紐づく説明文を作成します。
・ポイント計算シート/加点根拠の注記
・職務内容の具体化(専門性・判断の必要性・研究/技術の活用実態)
・年収・雇用条件の証跡整備(給与規程・求人票・雇用契約書)
・日本語能力/資格・表彰/大学区分等の加点エビデンス収集
作成後はドラフトをご確認いただき、署名・押印が必要な様式はご案内に沿ってご対応いただきます。
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4
- 入国管理局への申請代行
-
行政書士が管轄の出入国在留管理局へ申請を行います。受理後は受付票を発行(写し共有)。審査中に追加資料の求め(照会)がある場合は、趣旨を踏まえた最小限・的確な資料提示をサポートします。
※出入国予定がある方は、申請時期や在留期限との整合を事前に調整します。
-
5
- 許可の取得代行
- 許可通知が届き次第、行政書士が入管で証印手続(在留カード更新・シール貼付等)を行います。就労開始日・在留期限・在留資格内容(活動範囲)をご一緒に再確認し、必要に応じて在留カードのコピー保管や社内届出のご案内を行います。
-
6
- 在留カード・パスポートご返却
- 在留カード・パスポート・提出書類控え等を返却して完了です。将来の永住申請(80点=1年/70点=3年の短縮)や家族帯同・配偶者就労など、次段階の手続計画(更新・届出・社保・税務との整合)もご希望に応じてご提案します。
2.高度専門職の1号ロの審査期間
審査期間は毎月更新で公表されます。最新の平均処理日数は下記よりご確認ください。
7.高度専門職1号ロのQ&A
高度専門職1号ロのポイントはいくつで認定されますか?
高度人材としての認定は合計70点以上が目安です。さらに80点以上で認定された方は、永住許可申請に必要な在留期間が1年、70点以上では3年に短縮されます。なお、ポイント要件に加えて、活動内容の適合性や素行・納税・公的保険等の一般的要件も審査対象となります。
年収300万円未満でもポイント合計が70点を超えれば認定されますか?
いいえ。「高度専門職1号ロ/1号ハ」は、年収が300万円に達しない場合、ポイントが70点以上であっても高度人材としては認定されません。年収額は申請時点の契約・給与条件等で確認されますので、最新の雇用契約書や給与見込みの根拠資料をご準備ください。
高度専門職1号ロの申請に必要な書類は何ですか?
案件ごとに異なりますが、一般的には次のような書類が求められます。詳細は個別事情により追加・省略があり得ます。
- 個人側:パスポート、在留カード、履歴書、学位証明(学位記・成績証明 等)、職歴証明、日本語能力等の資格証、研究実績の証明(該当者)
- 雇用先(契約機関)側:雇用契約書または内定通知、職務記述書(Job Description)、会社概要資料(登記事項証明・事業内容)、給与規程・賃金テーブル、直近の決算書等
- ポイント加点の根拠:ポイント計算表、大学ランキング該当性、資格・表彰の証憑、先端プロジェクト従事の証明 など
※最新の必要書類は入管庁の案内に基づき都度更新されます。弊社にご依頼の場合は、許可率を高める構成で案件別チェックリストをご案内します。
高度専門職1号ロで受けられる主な優遇措置は?
主な優遇として、複合的な在留活動が可能(本来の活動に関連する事業経営等を一定範囲で許容)、在留期間5年の付与、永住要件の緩和(80点=最短1年、70点=最短3年)、配偶者の就労(ホワイトカラーでのフルタイム可)、一定条件下での親・家事使用人の帯同、および手続の優先処理が挙げられます。具体的な適用可否は各要件の充足状況により判断されます。
審査の処理日数(目安)はどのくらいですか?
公式統計の最新月では、認定・更新・変更いずれも概ね40〜50日前後が目安です。ただし、時期(繁忙期等)や案件の内容、追加資料の有無によって前後します。出入国予定や在留期限との関係がある場合は、余裕を持ったスケジュールでのご準備をおすすめします。
高度専門職1号イ・ロ・ハの違いは何ですか?
高度専門職は活動内容によって1号イ・1号ロ・1号ハの3種類に分かれます。
- 1号イ:大学・研究機関などで研究・教育を行う方
- 1号ロ:企業等で自然科学・人文科学分野の専門業務に従事する方
- 1号ハ:企業経営・事業管理を行う経営者・役員の方
活動内容によって適用されるポイント計算表が異なりますので、ご自身の在留資格に対応した計算表をご利用ください。
技術・人文知識・国際業務ビザから高度専門職1号ロへ変更できますか?
はい。現在技術・人文知識・国際業務で就労している方でも、 ポイントが70点以上あり、職務内容などの要件を満たせば 高度専門職1号ロへ変更申請できます。
なお、「技術・人文知識・国際業務」に含まれる国際業務(通訳・翻訳・語学指導など)は、 原則として高度専門職1号ロの対象外となります。
高度専門職1号ロへ変更すると転職はできますか?
転職自体は禁止されていませんが、 高度専門職は指定された機関での活動を前提とした在留資格です。 転職する場合は、新しい勤務先で引き続き高度専門職の要件を満たすか確認し、 必要に応じて在留資格変更許可申請や所属機関に関する届出が必要になります。
ポイントが70点に届かない場合はどうすればよいですか?
ポイントが不足している場合でも、 以下の項目で加点できる可能性があります。
- JLPT N1・N2など日本語能力
- 年収の増加
- 実務経験年数
- 大学加点(世界大学ランキング・SGUなど)
- 資格・研究実績・特別加算
申請前にポイント計算を見直すことで70点を超えるケースも少なくありません。
高度専門職1号ロで永住申請する場合もポイント計算は必要ですか?
はい。 高度専門職制度による永住申請では、 70点以上を3年間、 または80点以上を1年間維持していることを証明する必要があります。
そのため、永住申請時にもポイント計算表や加点資料を提出し、 申請時点だけでなく過去のポイント状況についても確認されます。
8.高度専門職ビザの許可事例
高度専門職ビザ(HSP)の取得は、 学歴・職歴・年収などのポイントを満たしていれば 必ず許可されるというものではありません。 実務上は、ポイント計算の根拠資料や職務内容の専門性、 雇用の安定性、これまでの在留状況などが 総合的に審査されます。
ここでは、当事務所が申請準備の段階から継続的にサポートし、 在留資格の選択や申請方法を適切に設計することで 高度専門職ビザの取得につながった実際の許可事例をご紹介します。
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お客様(Googleレビューより) |
| 【許可事例】CoE申請から高度専門職(HSP)を取得 |
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お客様(Googleレビューより) |
| 【許可事例】経営管理ビザ取得/高度専門職ビザへの変更申請 |
9.高度専門職1号ロ申請代行サービスのご紹介
1.サービス概要

本サービスは出入国在留管理庁から「高度専門職」の在留資格を取得するためのサービスです。
お客様の許可率を最大限に引き上げ、スムーズに在留資格「高度専門職1号ロ」ができるようサポートさせていただきます。
以下のケースに対応しております。
・高度専門職として海外から人材を招へいする場合
高度人材ポイントを利用して永住申請する方は以下のページをご覧ください

高度人材ポイントでの永住ビザ取得
高度専門職のビザを取得したい方、高度人材ポイントで永住権を取得したい方を対象としたサービスです。
高度専門職1号イを申請する方は以下のページをご覧ください

高度専門職1号イの要件・自動ポイント計算
高度専門職1号イの自動ポイント計算、許可要件、必要書類などを解説。
高度専門職1号ハを申請する方は以下のページをご覧ください

高度専門職1号ハの要件・自動ポイント計算
高度専門職1号ハの自動ポイント計算、許可要件、必要書類などを解説。
2.サービスに含まれる内容
- 最も許可率が高くなる提出書類のご提案および作成
- 出入国管理局への申請・許可時の証印手続き代行
- 再入国許可の同時取得(ご希望の方)
- 審査期間中の進捗状況の確認や追加書類提出の対応
- 不許可の場合の無料再申請
3.ACROSEEDに依頼するメリット
高度専門職1号ロの申請では、単にポイント要件を満たしているかだけでなく、 実際の職務内容が高度な専門・技術分野に該当しているか、 これまでの在留状況や就労実態が 継続的かつ安定しているかが重視されます。
ACROSEEDでは、職務内容とポイント算定の整合性を丁寧に確認し、 どの資料を根拠として、どこまで説明すべきかを事前に設計したうえで、 審査官が判断しやすい一貫した申請ストーリーに落とし込みます。 特に、年収がボーダーラインにある場合や、転職を挟んでいる場合、 扶養家族がいるケースでは、 ポイント要件の立証に加えて、預貯金、生活費、居住実態なども含め、 高度専門職として日本で安定した生活基盤を築いていること を総合的に立証します。
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| 「技術・人文知識・国際業務」で高度専門職の ポイントを満たす方の永住権取得 | 130,000円 |
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行政書士法人ACROSEED
代表社員 佐野 誠
日本行政書士会連合会(登録番号第01080685号)
東京都行政書士会(会員番号第4568号)
1986年 創業
親子2代で外国人法務に特化し40年目を迎えます。
2001年 行政書士登録
国際行政書士として25年のキャリアを誇ります。
2023年 東京都行政書士会国際部員に就任
東京都行政書士会に所属する行政書士の育成と発展に貢献しています。
【実績】
ACROSEEDの法務サービスは上場・グローバル企業をはじめ、1000社以上の企業様に選ばれています。また、外国人雇用に関連したセミナー講師、著書、原稿執筆などの実績が多数あります。
1986年の開業以来、日本入国や不法滞在でお悩みの方に出入国在留管理庁での各種手続きを40年近くサポートしています。
電話相談、メール相談、オンライン相談、ご来社での相談が可能です。
また、英語・中国語対応も可能です。

