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外国人のフリーランスビザ|個人事業主として働く条件・在留資格【2026年版】

最終更新日:| 監修:行政書士 佐野 誠(2001年登録)

外国人 フリーランス ビザ|技術・人文知識・国際業務/経営・管理/高度専門職の比較
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外国人が日本でフリーランスとして働く場合、どの在留資格が使えますか?

結論:日本には「フリーランスビザ」という独立した在留資格はありません。実際に行う活動に応じて、①技術・人文知識・国際業務②経営・管理③高度専門職などを検討します。

業務委託・請負で専門業務を行う場合でも、在留資格ごとの活動範囲や要件を満たす必要があります。契約形態だけで判断せず、業務内容、学歴・職歴、契約関係、報酬、事業の実態などを総合的に確認することが重要です。

外国人が日本でフリーランス(個人事業主・自営業)として働く場合、「会社員ではないから就労ビザが使えない」とは限りません。たとえば「技術・人文知識・国際業務」は、雇用契約だけでなく、本邦の公私の機関との契約に基づく専門的な活動であれば、業務委託や請負でも対象となる場合があります。

一方、自ら事業を経営・管理することが活動の中心であれば「経営・管理」を検討します。2025年10月16日には同資格の基準が改正され、資本金等3,000万円以上、常勤職員1名以上の雇用など、従来より厳しい要件が導入されました。

このページでは、2026年8月現在の出入国在留管理庁の公表情報を基準に、フリーランスとして働く場合の在留資格、条件、必要書類、申請方法、費用、審査期間、更新・変更、不許可リスクを整理します。


1. フリーランスで使われる主な在留資格の比較

フリーランスという働き方だけで在留資格は決まりません。「誰とどのような契約を結び、実際にどのような活動を行うか」で判断します。

在留資格 適するケース 主なポイント 在留期間・注意点
技術・人文知識・国際業務 日本の企業・団体等との契約に基づき、IT、企画、マーケティング、翻訳・通訳などの専門業務を行う場合 雇用契約に限定されず、業務委託・請負等でも対象となる場合がある。業務内容と学歴・職歴等の整合が重要 5年・3年・1年・3月。複数契約の場合も各契約と活動内容を説明する
経営・管理 自ら事業を経営・管理する場合 2025年10月16日から資本金等3,000万円以上、常勤職員1名以上などの新基準 事業所、経歴・学歴、日本語能力、事業計画等も確認が必要
高度専門職 高度な研究・専門・経営活動を行い、ポイント計算で基準を満たす場合 原則70点以上。学歴、職歴、年収、年齢、日本語能力等を点数化 高度専門職1号は在留期間5年。活動類型と契約機関との関係を確認する
就労制限のない在留資格を持っている場合
「永住者」「日本人の配偶者等」「永住者の配偶者等」「定住者」など、就労活動に原則として制限のない在留資格を持つ方は、在留資格上はフリーランス・個人事業主・自営業として幅広い活動を行うことができます。税務・社会保険など、事業を行う上で必要となる各種手続は別途確認してください。

どの在留資格が適切かは、名目ではなく活動実態で判断されます。「個人事業主として開業したから経営・管理」「業務委託だから技人国」と自動的に決まるわけではありません。


2. 技術・人文知識・国際業務でフリーランス活動をする場合

結論:「技術・人文知識・国際業務」は雇用契約に限られず、業務委託や請負等の契約形態でも対象となる場合があります。ただし、活動が同資格の範囲に入り、本邦の公私の機関との契約に基づくことなどの要件を満たす必要があります。

1. 対象となる業務

技人国の対象は、自然科学・人文科学の分野に属する技術や知識を必要とする業務、または外国の文化に基盤を有する思考・感受性を必要とする業務です。

たとえば、システム開発、ITエンジニアリング、設計、企画、マーケティング、コンサルティング、翻訳・通訳、海外取引業務などが該当し得ます。一方、単純作業や現場作業、接客のみを中心とする活動は、技人国の対象とはなりません。

フリーランスの場合も、契約書の名称より実際の業務内容が重要です。契約書や業務仕様書等から「どの専門知識を使い、どのような業務を行うのか」が分かる状態にしておくことが大切です。

2. 主な要件

① 活動内容が技人国に該当すること

申請する業務そのものが、技人国で認められる専門的活動に該当する必要があります。フリーランスであること自体は許可要件ではありません。

② 学歴・実務経験等の要件を満たすこと

業務内容に応じて、大学等での専攻、専門学校での専門課程、または所定の実務経験等との関係が審査されます。国際業務に該当する活動には別の経験要件が適用される場合があります。

学歴・職歴と業務内容の関係が分かりにくい場合は、履歴書、卒業証明書、成績証明書、職務経歴書等で専門性を説明します。

③ 本邦の公私の機関との契約に基づくこと

技人国は「本邦の公私の機関との契約」に基づく活動であることが前提です。雇用契約に限られませんが、業務委託・請負等の場合も、誰との契約に基づいてどの業務を行うのかを明確にする必要があります。

複数社との契約も考えられますが、「最大発注先をスポンサーとして指定しなければならない」という法定要件があるわけではありません。各契約先との関係、業務内容、契約期間、報酬等を整理し、活動全体が在留資格に適合することを説明します。

④ 報酬が日本人と同等額以上であること

技人国には一律の「年収300万円以上」という基準はありません。原則として、日本人が同様の業務に従事する場合に受ける報酬と同等額以上であることが必要です。

フリーランスでは月ごとの売上が変動することもあるため、契約書、報酬額、契約期間、継続予定などから活動の継続性を説明することが重要になります。

⑤ 在留期間は5年・3年・1年・3月

技術・人文知識・国際業務の在留期間は5年、3年、1年または3月です。希望した期間が必ず付与されるものではなく、在留状況や活動内容等を踏まえて決定されます。

3. 必要書類と2026年の変更

必要書類は、申請の種類や所属機関のカテゴリーによって異なります。まず出入国在留管理庁の公式提出書類一覧を確認し、そのうえでフリーランス特有の契約関係を説明する補足資料を検討します。

2026年4月15日からの変更
2026年4月15日以降の申請では、「技術・人文知識・国際業務」のカテゴリー3または4に該当する場合、出入国在留管理庁が指定する「所属機関の代表者に関する申告書」の提出が追加されています。
区分 資料の例 位置づけ
公式の基本提出書類 申請書、写真、パスポート・在留カード(国内申請)、カテゴリーを証明する資料、学歴・職歴や活動内容・契約関係を証明する資料など 申請区分・カテゴリーに応じて入管庁が指定
2026年追加資料 所属機関の代表者に関する申告書 2026年4月15日以降、カテゴリー3・4で追加
案件に応じた補足資料 業務委託契約書、発注書、仕様書、請求・入金記録、業務実績やポートフォリオ、契約更新予定を示す資料など 一律の法定提出書類ではなく、活動内容や継続性を説明するために必要に応じて検討

個人事業の開業届、確定申告、国民年金・健康保険等は、在留資格の法定要件とは分けて考える必要があります。個人事業主として税務・社会保険上の義務が生じる場合は、それぞれの制度に従って適切に手続を行ってください。青色申告は税務上の制度であり、技人国の独立した許可要件ではありません。

出入国在留管理庁:在留資格「技術・人文知識・国際業務」

4. 会社員からフリーランスになる場合

現在「技術・人文知識・国際業務」で会社員として働いている方がフリーランスへ移行する場合、必ずしも在留資格そのものを変更しなければならないとは限りません。

重要なのは、新たに行う業務が現在の在留資格で認められる活動の範囲内にあり、「本邦の公私の機関との契約」に基づく活動などの要件を満たしているかです。会社を退職して業務委託契約へ切り替える場合は、契約先、業務内容、報酬、契約期間等を確認するとともに、所属機関に関する届出が必要となる場合があります。

反対に、フリーランスへの移行によって活動内容そのものが現在の在留資格の範囲から外れる場合は、在留資格変更を検討する必要があります。退職後にそのまま活動を始めるのではなく、現在の在留資格と新しい働き方の整合性を事前に確認することが重要です。

技術・人文知識・国際業務の取得について詳細は以下のページをご覧ください。

3. 経営・管理で個人事業・会社経営をする場合

結論:自ら事業を経営・管理することが活動の中心であれば、「経営・管理」を検討します。ただし、2025年10月16日から基準が大幅に改正されており、小規模なフリーランス活動の延長で簡単に取得できる在留資格ではありません。

2025年10月16日施行の主な新基準


① 申請者が営む会社等で常勤職員1名以上を雇用すること
② 事業規模として資本金等3,000万円以上の基準を満たすこと
③ 申請者または常勤職員のいずれかが相当程度の日本語能力(日本語教育の参照枠B2相当)を有すること
④ 申請者が、経営管理または申請事業に必要な技術・知識の分野に関する博士・修士・専門職学位を有するか、事業の経営または管理について3年以上の経験を有すること
⑤ 事業計画書について、制度上求められる専門家の確認・評価に対応すること
⑥ 改正後の規模に応じた事業所を確保し、自宅兼事業所は原則として認められないこと

上記は代表的なポイントです。実際の申請では、事業内容、事業所、資金形成、常勤職員、日本語能力、経歴、事業計画等を総合的に確認します。

既に「経営・管理」で在留している人の経過措置

改正前から「経営・管理」で在留している方については、2028年10月16日までの更新申請に経過措置があります。新基準を直ちに全て満たしていないことだけで機械的に更新不可となるわけではなく、経営状況や今後新基準を満たす見込み等を含め、個別事情を踏まえて審査されます。

出入国在留管理庁:在留資格「経営・管理」に係る上陸基準省令等の改正について

詳しくは以下のページをご覧ください。


4. 高度専門職を利用する場合

結論:高度な研究・専門・経営活動を行い、学歴・職歴・年収・年齢・日本語能力等を点数化した高度人材ポイントで原則70点以上を満たす場合、「高度専門職」を利用できる可能性があります。

ただし、「70点以上ならどのようなフリーランス活動でもできる」という制度ではありません。高度専門職1号は活動類型ごとに認められる活動が定められており、契約機関との関係も確認する必要があります。

高度専門職1号の主なメリット


  • 在留期間5年が一律に付与される
  • 一定の複合的な在留活動が認められる
  • 配偶者の就労や一定条件下での親・家事使用人の帯同などの優遇措置がある
  • 永住許可の在留歴要件について特例がある

高度人材ポイントと永住許可の特例

高度人材ポイントについて一定の要件を満たす場合、永住許可申請に必要な在留期間が短縮されます。代表的には、70点以上の高度人材として3年以上、または80点以上の高度人材として1年以上継続して在留している場合に特例の対象となり得ます。

これは「将来導入予定」の制度ではなく、2026年現在すでに運用されている制度です。永住許可にはポイント以外の要件もあるため、点数だけで許可が保証されるものではありません。

出入国在留管理庁:在留資格「高度専門職」(高度人材ポイント制)

在留資格「高度専門職」について詳しくは以下のページをご覧ください。


5. 申請方法・申請先・費用・審査期間

海外から日本へ来てフリーランス活動を始める場合

海外にいる方が日本で新たに対象活動を始める場合は、通常、まず在留資格認定証明書交付申請を行います。在留資格認定証明書交付申請自体の手数料はかかりません。

日本国内で別の在留資格から切り替える場合

現在の在留資格では認められない活動へ変更する場合は、在留資格変更許可申請を行います。たとえば、留学等から就労活動へ移る場合などが該当します。

現在の在留資格を更新する場合

現在の在留資格で認められる活動を継続する場合は、在留期間更新許可申請を行います。フリーランスへ働き方を変えた場合でも、活動内容が現在の資格の範囲内か、契約先や活動実態がどう変わったかを確認する必要があります。

申請手数料

手続 2026年現在の手数料
在留資格認定証明書交付申請 無料
在留資格変更許可申請 許可時:窓口6,000円/オンライン5,500円
在留期間更新許可申請 許可時:窓口6,000円/オンライン5,500円

申請先・オンライン申請

申請先は原則として、住居地等を管轄する地方出入国在留管理官署です。対象となる手続は在留申請オンラインシステムを利用できる場合もあります。

審査期間

審査期間は、在留資格、申請種類、申請時期、案件内容、追加資料の有無等によって変わります。そのため「フリーランスなら必ず○週間」と固定的には言えません。

出入国在留管理庁は在留審査処理期間を毎月公表しています。申請前には最新の公表値を確認してください。

出入国在留管理庁:在留審査処理期間

6. 不許可・更新で注意したいポイント

フリーランスであること自体が不許可理由になるわけではありません。一方で、活動内容や契約関係が通常の雇用より複雑になりやすいため、在留資格との適合性を分かりやすく説明する必要があります。

1. 業務内容が在留資格の範囲外

技人国で申請する場合、単純作業や現場作業が中心であれば、契約形態が業務委託であっても対象とはなりません。業務名ではなく実際の職務内容が審査されます。

2. 学歴・職歴と業務内容の関係が説明できない

学歴や実務経験が必要となる活動では、専攻・職歴と担当業務の関係を明確にする必要があります。補足資料を提出する場合も、法定要件と実務上の説明資料を区別して準備します。

3. 契約内容や活動の継続性が分かりにくい

複数の契約がある場合は、各契約先、契約期間、業務内容、報酬等を整理します。単発契約があるだけで直ちに不許可になるわけではありませんが、日本で継続して行う活動の実態が把握できる資料構成が重要です。

4. 報酬要件を満たしていない

技人国では「年収300万円」という一律基準ではなく、日本人が同様の業務に従事する場合と同等額以上の報酬が必要です。契約上の報酬額と実際の活動内容が整合しているか確認します。

5. 税務・社会保険上の義務を放置している

確定申告、所得税・住民税、年金、健康保険等について義務が生じる場合は、各制度に従って適切に手続を行う必要があります。これらは技人国の独立した上陸基準とは区別されますが、在留期間更新や永住申請等では公的義務の履行状況が確認される場面があります。

6. 活動の中心が「経営」に変わっている

当初は専門業務の受託が中心でも、人を雇用し、自ら事業を経営・管理することが活動の中心になった場合は、現在の在留資格との整合性を再確認する必要があります。逆に「経営・管理」で在留している場合は、新しい基準や経過措置を踏まえて更新準備を行います。

申請前の確認ポイント
  • 実際の業務が申請する在留資格の活動範囲に入っているか
  • 学歴・職歴等の要件を満たしているか
  • 各契約先との契約内容、期間、報酬、業務内容を説明できるか
  • 公式の必要書類と、案件に応じた補足資料を区別して準備しているか
  • 税務・社会保険上必要な手続を確認しているか
  • 働き方が変わった場合、在留資格変更や所属機関に関する届出の要否を確認しているか

7. 外国人フリーランスのQ&A【10問】

フリーランス専用の在留資格はありますか?

いいえ。日本には「フリーランスビザ」という独立した在留資格はありません。実際に行う活動に応じて、技術・人文知識・国際業務、経営・管理、高度専門職などの在留資格を検討します。

雇用契約がなくても業務委託や請負で働けますか?

可能な場合があります。技術・人文知識・国際業務は雇用契約だけに限定されず、本邦の公私の機関との契約に基づく活動で、業務内容や学歴・職歴などの要件を満たすことが必要です。

複数社から仕事を受注できますか?

複数の契約先がある形態も考えられます。ただし、契約先ごとの業務内容、契約期間、報酬などを明確にし、活動全体が在留資格の範囲に含まれることを説明する必要があります。

技術・人文知識・国際業務に最低年収300万円という基準はありますか?

一律の「年収300万円以上」という基準はありません。技術・人文知識・国際業務では、日本人が同様の業務に従事する場合に受ける報酬と同等額以上であることが基準です。

会社員からフリーランスになる場合は在留資格変更が必要ですか?

必ず変更が必要とは限りません。新しい活動が現在の在留資格で認められる範囲に含まれるかを確認する必要があり、契約先の変更などに伴って所属機関に関する届出が必要になる場合もあります。

海外企業だけを顧客にして技術・人文知識・国際業務で在留できますか?

技術・人文知識・国際業務は「本邦の公私の機関との契約」に基づく活動が前提です。海外企業との契約しかない場合は、この要件を満たすか個別に慎重な確認が必要です。

申請手数料はいくらですか?

在留資格認定証明書交付申請は手数料がかかりません。在留資格変更許可と在留期間更新許可は、許可時に窓口申請6,000円、オンライン申請5,500円です。

審査期間はどのくらいですか?

審査期間は申請の種類、時期、内容などにより異なります。出入国在留管理庁が在留審査処理期間を毎月公表しているため、最新の公表値を確認してください。

2025年10月の経営・管理ビザ改正は既存の在留者にも関係しますか?

関係します。改正前から経営・管理で在留している方については、2028年10月16日までの更新申請に経過措置が設けられており、個別事情を踏まえて審査されます。

確定申告や社会保険の手続は必要ですか?

フリーランスとして税務・社会保険上の義務が生じる場合は、該当する手続を適切に行う必要があります。ただし、青色申告の利用などが技術・人文知識・国際業務の独立した許可要件になるわけではありません。

8.フリーランスでの許可取得事例

派遣社員、業務委託、複数契約など、雇用形態が一般的でないケースの事例です。 契約内容や業務管理体制を明確に示すことが、審査上の重要なポイントとなります。

その他の就労ビザ許可事例はこちら


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9. 外国人フリーランスのビザのまとめ

日本でフリーランス・個人事業主・自営業として働くための独立した「フリーランスビザ」はありません。重要なのは、働き方の名称ではなく、実際の活動がどの在留資格に該当するかです。

日本の企業・団体等との契約に基づいて専門業務を行う場合は「技術・人文知識・国際業務」が候補となり、自ら事業を経営・管理する場合は「経営・管理」、高度人材ポイントの要件を満たす場合は「高度専門職」を検討します。

2026年現在は、技人国のカテゴリー3・4で2026年4月15日から追加書類が導入され、経営・管理は2025年10月16日の改正後の厳格な基準で運用されています。申請前には、最新の出入国在留管理庁の案内と、自身の契約・活動実態を必ず確認してください。

フリーランス案件は、契約形態、複数の取引先、業務内容、収入の見通しなど、通常の雇用と比べて説明事項が多くなることがあります。弊社の無料相談では、お客様の活動内容を確認した上で、適切な在留資格や申請方法をご案内します。お気軽にご相談ください。

10.ACROSEEDのサポート体制

外国人が日本でフリーランスとして活動する場合、単に業務委託契約を結んでいれば在留資格が認められるわけではありません。
入国管理局は、実際の業務内容が在留資格に該当するか、契約や活動に継続性があるか、適切な報酬が得られるかなどを個別に確認します。

当事務所では、申請前の段階から、 どの在留資格が現在の働き方に適しているかを確認したうえで、 業務内容、学歴・職歴との関連性、業務委託契約の内容、報酬、今後の契約見込みなどを整理します。 複数の取引先がある場合や契約期間が短い場合など、審査上説明が必要になりやすいケースについても、契約書や補足資料を組み合わせながら、 活動内容と継続性が分かりやすく伝わる申請設計を行います。

全国対応:メール・オンライン中心で進行管理。遠方の方も同じ品質でサポート。

多言語対応:英語・中国語でのご相談にも対応可能。

進捗が分かる:オンラインシステムで申請状況・必要資料が確認できる。

難しい案件にも対応:不許可後の再申請など、慎重審査になりやすい案件の実績多数。

料金が明確:追加料金が発生しにくい、分かりやすい料金体系。

不許可時もサポート:不許可の場合は無料再申請で許可取得まで徹底サポート。

情報管理:ISO27001に基づく運用で、個人情報を適切に管理。

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参考:公的機関の情報

本ページの制度説明は、2026年8月19日時点で公表されている出入国在留管理庁等の情報を基準に整理しています。制度や提出書類は変更されることがあるため、申請時には最新の公表情報をご確認ください。

Q&A監修者
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行政書士法人ACROSEED
代表社員 佐野 誠
日本行政書士会連合会(登録番号第01080685号)
東京都行政書士会(会員番号第4568号)

1986年 創業
親子2代で外国人法務に特化しています。
2001年 行政書士登録
2001年の行政書士登録以来、国際業務を中心に取り扱っています。
2023年 東京都行政書士会国際部員に就任
東京都行政書士会に所属する行政書士の育成と発展に貢献しています。


【実績】
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