技術・人文知識・国際業務ビザで副業はできる?ネット販売・投資は違反になるのか【最新ガイド】
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結論から申し上げると、ネット販売(物販ビジネス)や自分で運営するショップ、または継続的な副業的収益活動については、技術・人文知識・国際業務(以下、技人国)では資格外活動となる可能性が高く、注意が必要です。
一方で、株式投資や仮想通貨などの「純粋な資産運用」は、労働に該当しないため原則問題ありません。ただし、投資を職業のように反復継続的に行い、事務所を設置して事業的に運営する場合は内容によって判断が変わることがあります。
■ 副業ネット販売が危険な理由
ネットショップ運営やメルカリ・Amazonなどでの継続的な物販ビジネスは、入管法上「経営・管理」ビザで認められる業務と位置づけられています。
技人国の在留資格は、あくまで勤務先企業での専門業務を行うためのビザであり、自分で商品を仕入れ、販売し、集客し、利益を得るという一連のビジネス活動は「経営」に該当します。
そのため、技人国のままネット販売を副業として開始すると、資格外活動違反となる可能性が非常に高いと考えるべきです。
最近では、ネットショップ運営が発覚し、
- 在留資格の取消
- 更新不許可
- 資格外活動違反による処分
となったケースの相談が増えており、入管のチェックは年々厳格化しています。
■ 私的な英語レッスンとの違い
技人国で語学教師として働く方が、個人的に英語レッスンを行い報酬を得ることは、従来ある程度許容されてきました。
これは、
- 本業と同じ性質の業務である
- 副業が本業の延長と認められる
- 経営行為ではない
といった理由からです。
しかし、ネットショップの運営は
- 商品の仕入れ
- 価格設定
- 販売計画
- 配送管理
- 顧客対応
といった一連の「事業」を行うものであり、完全に別次元の活動になります。
つまり、語学教師の副業レッスンは認められても、ネット販売ビジネスは認められません。
■ 過去には「技能ビザ」で貿易活動をし摘発されたケースも
実際に、技能ビザの在留者が「個人で輸出入ビジネスを行っていた」ことを理由に、資格外活動として摘発された事例があります。
入管は「本来の在留資格で認められていない活動」を非常に厳しく見ています。ネット販売であっても、「仕入れ→販売→利益」 という流れが発生すれば、それは完全に事業活動であり、技人国の範囲外となります。
■ 株式投資・仮想通貨は原則問題なし(ただし例外あり)
株式投資や暗号資産取引などは、一般に「労働」ではないため、技人国ビザでも問題ありません。
ただし次のような場合は、事業的活動と認定される可能性があります。
- 専用オフィスを設け、常時投資活動を行っている
- 外部から資金を集めて運用している
- 投資スクールや情報商材の販売を行う
これらは「事業」あるいは「雇用」を含む活動になるため、判断が変わります。
■ 副業をする際に絶対守るべきポイント
技人国で副業を検討する場合は、必ず次の点を守る必要があります。
- ① 本業が主たる活動であることが明確である
- ② 副業が事業活動にならないこと
- ③ 自営のビジネス(ネット販売・飲食店開業など)は不可
- ④ 個人事業主としての登録も原則不可
技人国で生活する外国人は、基本的に所属企業の収入だけで生活できることが望まれており、入管もこの考えを前提に審査します。
■ まとめ:ネット販売=ほぼ違反、投資=問題なし(※通常範囲)
技人国ビザで次のような活動を行うと違反リスクが非常に高くなります。
- ネットショップ運営
- せどり・転売ビジネス
- 輸出入や物販の商取引
- 継続的に利益を得る副業ビジネス
一方で、
- 株式投資
- 暗号資産の売買
- 従来型の私的なレッスン(本業と同種の場合)
などは、一般的に問題ありません。
「副業が認められるか」ではなく、「事業活動になっていないか」で判断されます。 少しでも不安がある場合は、申請前に専門家に相談することを強くおすすめします。
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2001年 行政書士登録
国際行政書士として23年のキャリアを誇ります。
2023年 東京都行政書士会国際部員に就任
東京都行政書士会に所属する行政書士の育成と発展に貢献しています。
【実績】
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