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海外の短大卒でも技術・人文知識・国際業務ビザは取得できる?|学位要件と最新審査基準

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海外の短大卒でも技術・人文知識・国際業務ビザは取得できる?|学位要件と最新審査基準
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海外の短大卒なのですが、技術・人文知識・国際業務の在留資格は取れますか?

結論から申し上げると、「海外の短期大学(短大)」を卒業していても、技術・人文知識・国際業務(技人国)ビザを取得できる可能性は十分にあります。

入管が参照する審査要領では、技人国の学歴要件を以下のように定めています。

「大学を卒業し、又はこれと同等以上の教育を受けた者」

「大学を卒業した者」はわかりやすいですが、「これと同等以上の教育」という表現がわかりにくいという相談は多く寄せられます。ここでいう「同等以上」とは、大学だけでなく、短期大学・専門学校(専門士)など一定レベルの高等教育機関を卒業した者を含む概念です。


■ 海外短大でも取得可能な理由

日本の制度と同様、海外にも2年制または3年制の短期大学が存在し、一定の専門教育を提供する機関があります。これらの学校が、

  • 高等教育機関として各国で正式に認可されている
  • 修了時に学位(Associate Degreeなど)が授与される
  • 教育内容が大学教育の一部とみなされる

といった条件を満たす場合、日本の短期大学と同等と判断される可能性があります。

つまり、海外短大=自動的に不可、というわけではありません。 むしろ、学位の有無や教育内容を資料で説明できれば、技人国の取得は十分可能です。


■ 最重要ポイント:学位を取得しているか

入管審査では、「学位(degree)」の有無が非常に重視されます。

例:

  • Associate Degree(準学士)
  • Higher Diploma / Advanced Diploma
  • 専門士(日本の専門学校)

これらの学位を正式に取得していれば、審査のハードルは大幅に下がります。

一方で、卒業証書はあるが学位が付与されていない“Certificateコース”のような学校の場合、大学教育と同等とは判断されにくく、審査はかなり厳しくなります。


■ 海外教育制度は国により大きく異なる

海外の短大の中には、日本の大学制度に該当しない独自の教育機関も多く存在します。

例えば:

  • 職業訓練中心で高等教育機関ではない学校
  • 語学学校に付属する短期プログラム
  • 学位が授与されない専門コース

このような学校を卒業した場合でも、即不許可とは限りませんが、 「大学相当」と説明するための根拠資料が必要となり、ハードルが高くなります。

説明に使用できる資料としては、

  • 学校の公式パンフレット
  • 教育制度を説明する政府機関の資料
  • 学位のレベルを示す証明(国家資格枠組みなど)

などがあります。


■ 学歴より重要な「専攻と職務内容の関連性」

仮に学位レベルが認められても、技人国ビザの審査では必ず 「専攻内容」と「就職する仕事の内容」が一致している必要があります。

例:

  • 経営学専攻 → 営業・企画・経理・マーケティングなど → ◎
  • IT専攻 → システムエンジニア・プログラマー → ◎
  • 観光学専攻 → インバウンド対応業務 → ◎
  • 栄養学専攻で営業職 → 説明次第だが難易度高め → △

つまり、学歴要件を満たしても、仕事内容と専攻の関連性が弱いと不許可になります。


■ まとめ:海外短大卒でも取得は可能。ただし説明力が重要

海外の短期大学卒業者でも、以下の条件を満たしていれば技人国ビザを取得できる可能性があります:

  • 正式な学位を取得している(Associate Degreeなど)
  • 短大が各国の高等教育機関として認められている
  • 専攻内容と就職予定の職務内容の関連性が明確

逆に、学位が付与されていないコースや、教育レベルを説明できない短大の場合は難易度が高くなります。

海外短大卒=不可、ではありません。 「学位の有無」+「教育レベルの説明」+「専攻と職務内容の一致」 この3点がそろえば十分に許可の可能性があります。

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日本行政書士会連合会(登録番号第01080685号)
東京都行政書士会(会員番号第4568号)

1986年 創業
親子2代で外国人法務に特化し39年目を迎えます。
2001年 行政書士登録
国際行政書士として23年のキャリアを誇ります。
2023年 東京都行政書士会国際部員に就任
東京都行政書士会に所属する行政書士の育成と発展に貢献しています。


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