
留学生ビザ(専門学校)から就労ビザへ変更したい
日本で就労ビザを取得するには一般的には大学を卒業し、またはこれと同等以上の教育を受けた者、もしくは規定の実務経験がある者に限られてきましたが、平成7年1月から所定の要件を満たした専修学校を卒業したものに対しては専門士という称号が与えられ、就労ビザを取得できるようになりました
以下のような場合、専門士を取得した方に対して就労ビザへの変更が認められます。
1.就職先で予定している職務が技術人文知識国際業務ビザなどの就労に関係するいずれかの在留資格に該当していること
2.申請人が専門士の称号を有していること
3.専修学校の専門課程における修得内容と従事しようとする業務が関連していると認められること
しかし実際は専門学校卒の外国人が就職し就労ビザへの在留資格変更許可申請をしたところ不許可になるケースが多く見受けられます。これは大学卒の留学生に比べ専門士の方がそのスキルと業務との関連性が強く求められるからです。
以前、写真の専門士の方が「母国語を活かしてお客様の通訳をします」といった内容の理由書を書いて不許可になったと相談に見えました。ご本人はアピールのつもりだったようですが、専門士が通訳をするとなると不許可の理由も納得できます。
就職先が内定したら在留資格変更許可申請を提出する前に、一度専門家に相談することをおすすめします。
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