コンビニなどの販売スタッフでビザ取得できますか?|特定活動46号とインバウンド対応の最新ガイド
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結論から言うと、一般的なコンビニ・スーパー・小売店の販売スタッフ(レジ・品出し・接客)だけでは就労ビザを取得することはできません。
従来どおり、販売員の主な業務である「レジ対応」「商品の陳列」「品出し」「接客」は入管法上、現業(単純労働)とみなされ、技術・人文知識・国際業務(いわゆる“技人国ビザ”)の対象外です。
しかし近年はインバウンド需要の増加により、外国語対応を主とする販売職を対象に「特定活動46号」で在留資格が認められるケースが出てきています。 ただし、すべての販売スタッフが対象になるわけではなく、要件は非常に明確に定められています。
■ 技人国(技術・人文知識・国際業務)で販売員が認められない理由
技人国ビザは、大学や専門学校での専攻と関連した「企画・管理・翻訳・IT・デザイン」など専門性の高い職務が対象となります。
そのため、次のような一般的な販売業務は対象外です:
- レジ打ち、接客・会計
- 棚出し、商品陳列
- 清掃・補充・バックヤード作業
- 店舗での単純な商品説明
したがって、通常の販売スタッフで技人国ビザを取得することは困難です。
■ インバウンド対応の販売職で「特定活動46号」が認められるケース
2023年以降、政府は観光立国政策の一環として、訪日外国人への専門的な接客を行う人材の受け入れを拡大しており、一部の販売職で「特定活動46号」が認められる事例が出ています。
特定活動46号が許可されるための主な条件は次のとおりです:
- 外国語による接客が業務の中心であること
- 外国人観光客が非常に多い地域(空港・観光地・免税店など)で勤務すること
- 単純な販売作業ではなく、専門的な商品説明を外国語で行うこと
- 本人が高い語学力(英語・中国語等)を持っていること
- 業務内容に“通訳業務”や“国際顧客対応”が明確に含まれていること
つまり、単なるレジ係ではなく、「外国人向けの専門接客担当」「国際顧客コミュニケーション担当」 としての職務が中心になる必要があります。
実例としては以下のようなケースが挙げられます:
- 免税店での外国語専門スタッフ
- 空港内の店舗での外国語カウンター担当
- 高級ブランドのインバウンド向け販売職(商品知識が高度)
- 家電量販店での外国語説明担当(専門性のある商品知識が必要)
このように「外国語による専門対応」が業務の中心であることが証明できれば、販売職でも特定活動46号が認められる余地があります。
■ コンビニの場合はどうか?
コンビニはインバウンド客が多い地域もありますが、業務の中心は単純作業であり、販売スタッフとしてのコンビニ勤務で46号が認められる例は非常に少ないのが現状です。
ただし、以下に該当する場合、例外的に検討される可能性があります:
- 空港内や観光地の店舗で、日常的に外国語での接客が必須
- 外国語対応専任として採用される
- 地域全体の訪日客比率が極めて高い
- 多言語接客の専門研修を受け、マネジメント業務も担当する
ただし、レジ係・品出しを主に行う一般的な販売スタッフでは46号の取得は事実上困難です。
■ 虚偽申請に対する注意点
販売員の実態しかないにもかかわらず、「通訳・国際業務担当」として申請するのは危険です。
許可後の実地調査で業務内容が異なると、
- 在留資格取消
- 不法就労助長罪(企業側)
の対象となります。
在留資格は「書類の書き方」ではなく業務の実態で判断されます。必ず実際の業務内容に基づいて検討する必要があります。
■ まとめ:販売スタッフでビザ取得は基本不可。ただしインバウンド特化の専門業務なら46号の可能性あり
販売員そのものでは就労ビザは取得できません。
ただし、次の条件がそろう場合は特定活動46号が認められる可能性があります:
- 外国語対応が主たる業務である
- 訪日客が極めて多い店舗で働く
- 専門的な商品説明を外国語で行う
- 業務内容が「通訳・国際業務」と一致している
つまり、販売スタッフでもインバウンド対応が高度であれば、例外的にビザ取得が可能です。
逆に、レジ・品出し・接客が中心であれば、どのビザでも就労は認められません。
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2001年 行政書士登録
国際行政書士として23年のキャリアを誇ります。
2023年 東京都行政書士会国際部員に就任
東京都行政書士会に所属する行政書士の育成と発展に貢献しています。
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