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就労ビザが不許可になった時の具体的な再申請ガイド|原因分析と改善ポイント

最終更新日:

就労ビザが不許可になった時の再申請
外国人ビザ申請サービス(個人のお客様) > 事例一覧 > 就労ビザが不許可になった時の再申請
就労ビザが不許可になりました。再申請できますか?

就労ビザが不許可になると、多くの方が「もう日本で働けないのではないか」と不安になります。しかし、結論から言うと、正しく状況を整理し、必要な改善を行えば再申請で許可を取得できるケースは少なくありません。

ただし近年は、業務内容や学歴・職歴の関連性といった従来の審査ポイントに加えて、所属機関変更届の未提出、失業期間の説明不足、税金・年金・健康保険の納付状況など、過去の在留状況がこれまで以上に厳しく確認されるようになりました。2025年以降の入管運用では「軽い不備でも不許可になる」例が増えており、以前より慎重な再申請対策が求められています。

このページでは、就労ビザが不許可になった際にまず確認すべきポイントから、再申請の可否判断、改善の具体的な方法、注意点、そして当事務所が実際に許可につなげた事例まで、再申請に必要な情報をすべて分かりやすくまとめています。

「何を改善すれば許可につながるのか」「再申請しても問題ないのか」「在留期限まで時間がない」といったお悩みをお持ちの方は、ぜひ最後までご覧ください。

1. 就労ビザが不許可になる代表的な理由(業務内容・学歴・雇用条件の不一致)

近年、東京出入国在留管理局を中心に、就労ビザの審査運用が明確に引き締められています。特に2025年以降は、退職・転職時の届出義務の不履行や過去の在留状況の不備が、これまで以上に「不許可の決定理由」として扱われるケースが急増しています。 背景には、政府が2026年1月までに取りまとめる「外国人材の受け入れ・共生の総合的対応策」や、不適切な滞在の排除を目的とした制度適正化の流れがあります。

そのため現在は、従来なら在留期間の短縮など軽いペナルティで済んでいた内容でも、再申請が通らないレベルの厳格な審査が行われることが珍しくありません。以下では、従来から多い不許可理由に加え、最近増加している最新の傾向も含めて解説します。

1-1. 業務内容と在留資格の不一致

従来から最も多い不許可理由が、業務内容と在留資格の基準のミスマッチです。「技術・人文知識・国際業務」や「高度専門職」などは、大学等で学んだ専門性にもとづくホワイトカラー業務であることが求められます。

しかし、次のようなケースでは、入管から「実態が単純労働ではないか」と判断され、不許可となる可能性が高くなります。

  • 「海外営業」で申請しているが、倉庫作業や店舗業務が中心になっている
  • 「通訳・翻訳」で申請しているが、実際には軽作業・ライン作業が大部分を占める
  • 「システムエンジニア」なのに、データ入力・オペレーションのみを担当させている

再申請では、職務説明書や組織図を用いて専門的な業務であることを明確に示すことが不可欠です。

1-2. 学歴・職歴と業務内容の関連性の不足

最近の審査では、「なぜこの学歴・職歴でこの職種に就くのか」が、従来より厳しく問われています。「技術・人文知識・国際業務」では、学んだ内容または職務経験と業務内容の関連性が重要視されます。

  • 文学部卒でプログラミング経験がないのに、システムエンジニアとして採用
  • 機械工学専攻なのに、実務では総務・経理のみを担当
  • 飲食アルバイト経験のみの方を、マーケティング担当として申請

再申請では、学歴・職歴と業務内容をどのように結びつけるのかを、客観的資料や補足説明で丁寧に示す必要があります。 OJT計画・研修計画を示すことも有効です。

1-3. 雇用条件(給与水準・勤務実態など)の不整合

給与額・雇用形態・勤務時間などが、職務内容と不自然に見える場合、就労ビザは不許可になりやすくなります。 特に最近は、日本人社員との比較や生活基盤の安定性が重視される傾向があります。

  • 明らかに低すぎる給与設定
  • 勤務時間と給与の整合性が取れていない契約書
  • 更新条件・契約期間が不透明で生活基盤が不安定と判断される

再申請では、雇用契約書の見直し・規程の明確化が鍵となります。

1-4. 最新動向:所属機関変更届の未提出(14日以内)による不許可の急増

2025年以降、最も増えている不許可理由が、「所属機関変更届の未提出」です。 就労ビザで働く外国人は、退職・転職時に14日以内に届け出を行うことが法的義務ですが、制度理解不足や手続きの遅れによって提出されていないケースが多く見られます。

従来なら次のような対応が一般的でした:

  • 在留期間を短縮される
  • 注意喚起で済む

しかし現在は、不許可の直接理由として扱われるケースが増加しており、制度運用が明確に厳格化されています。

これは、日本政府が「不適切な滞在の排除」を本格化している流れの一環であり、 難民制度の濫用・社会保険制度の不正利用などの問題を背景に、制度全体が適正化に向かっているためです。

1-5. 誠実に滞在する外国人にとっては「より安心できる時代」へ

制度の厳格化といっても、適正に働き、税金・保険料をきちんと納め、必要な届出を行っている外国人からすれば、今回の変化はむしろ「良い方向の改善」といえます。

審査基準が明確になり、ルールを守る人が損をしない環境が整うことで、 外国人が日本で長期的にキャリアを築くための安定性が高まります。

重要なのは、制度を正しく理解し、必要な手続きを確実に行うことです。 これだけで、ほとんどの問題は防ぐことができます。

再申請の際には、業務内容・学歴・雇用条件といった従来の審査ポイントに加え、 過去の届出義務や在留記録の整理が必須となっている点に注意が必要です。

【就労ビザが不許可になった方の“再申請可能性”を診断します】
不許可通知書の内容や、業務内容・学歴、過去の届出状況などをお知らせください。再申請で許可を得るための改善ポイントを個別にご案内します。
英語・中国語での相談も可能です。
メール相談はこちら 03-6905-6371

2. 不許可通知書の読み方|就労ビザの場合に注目すべきポイント

就労ビザが不許可となった場合、まず確認すべき書類が「在留資格不許可通知書」です。不許可通知書には詳細な理由が長文で記載されるわけではありませんが、どの観点で問題があったのかを示す重要なヒントが含まれています。特に最近は、過去の在留状況や届出義務の履行状況も踏まえて判断されることが増えており、通知書の読み方を誤ると、再申請で同じ理由により再び不許可となるリスクが高まります。

ここでは、就労ビザの場合に不許可通知書のどこに注目すべきか、最新の審査傾向も踏まえて解説します。

2-1. 「どの項目にチェックが入っているか」を必ず確認する

不許可通知書には、入管側の判断の根拠となる項目がチェックボックスの形で記載されていることが一般的です。代表的なものとして、次のような観点が挙げられます。

  • 在留資格該当性:申請した就労ビザの「枠組み」に業務内容が当てはまっているか
  • 上陸拒否事由等該当性:法令違反や素行・公的義務の不履行がないか
  • 入管法上の基準該当性:学歴・職歴・雇用条件が基準を満たしているか
  • 在留状況の適正さ:過去の在留記録・各種届出義務・納税状況などに問題がないか

就労ビザの再申請を検討する際は、どの項目にチェックが付いているのかを必ず確認し、その項目に対応する資料・説明を厚くすることが重要です。単に書類を増やすのではなく、「チェックされた項目に対する改善・説明」になっているかがポイントです。

2-2. 典型的なフレーズから「本当の問題点」を読み取る

不許可通知書には、具体的な事実関係よりも抽象的な定型文が記載されることが多く、「なぜダメだったのか」が分かりづらいと感じる方も少なくありません。例えば、次のような表現がよく用いられます。

  • 「本邦において行おうとする活動の内容が、申請した在留資格に該当するとは認められない。」
  • 「提出資料によっては、安定かつ継続性のある収入が見込まれるとは認められない。」
  • 「申請人の経歴と申請された活動内容との関連性が十分に確認できない。」
  • 「本邦における在留状況が適切であったとは認められない。」

これらは一見すると漠然としていますが、審査官がどこに疑問を持ったのかの方向性は読み取ることができます。

  • 活動内容に関する記載 → 「業務内容の専門性」「職務内容の記載不足」を見直すべきサイン
  • 収入・継続性に関する記載 → 「給与水準」「雇用契約内容」「会社の実態資料」を強化すべきサイン
  • 経歴との関連性に関する記載 → 「学歴・職歴と業務のつながり」の説明不足を補うべきサイン
  • 在留状況に関する記載 → 最近増えている所属機関変更届の未提出・遅延、納税・社会保険の不備を疑うべきサイン

不許可通知書に記載された一文だけでは理由が分かりにくい場合でも、申請書類一式と照らし合わせて読むことで、どの部分を疑問視されたのかを推測することが可能です。

2-3. 最新の傾向:在留状況・届出義務の不備が「裏側の理由」になっていることも

最近の運用では、不許可通知書に明確に「所属機関変更届が出されていないため不許可とする」と書かれていない場合でも、在留状況の評価が厳しくなっているケースが増えています。

具体的には、次のようなケースです。

  • 過去に退職・転職をした際、14日以内の所属機関変更届を提出していなかった
  • 失業期間が長いのに、その間の在留状況や生活実態の説明が不足している
  • 以前の申請内容と今回の申請内容に齟齬があり、説明がされていない
  • 税金・年金・健康保険の未納・滞納があるにもかかわらず、改善状況を示す資料が提出されていない

こうした場合、不許可通知書では表現がソフトでも、実質的には「制度を正しく理解せず、義務を果たしていない」と評価されていることがあります。 再申請では、単に業務内容や給与条件だけでなく、

  • 過去の届出義務をいつどのように履行したのか
  • 遅れていた場合は、その理由と現在の改善状況
  • 未納・滞納があった場合は、納付済証明や分納計画などの資料

をセットで提出し、「今後は適正に在留する意思と体制がある」ことを明確に示すことが重要です。

2-4. 不許可通知書を「再申請の設計図」として活用する

不許可通知書は、ショックが大きい書類ですが、見方を変えれば「どこを直せばよいかを教えてくれる設計図」でもあります。感情的になってコピーのまま再申請を繰り返してしまうのではなく、次のステップで冷静に整理することが大切です。

  1. 不許可通知書のチェック項目・文言を確認する
  2. 申請書・職務説明書・雇用契約書・会社資料などと照らし合わせ、「疑問を持たれたであろう箇所」を洗い出す
  3. 業務内容・学歴/職歴・雇用条件に加え、過去の届出・納税状況など在留履歴の観点からも見直す
  4. 改善策を整理し、必要な説明資料・証明書類を追加して再申請のストーリーを組み立てる

制度は確かに厳格化していますが、「制度を正しく理解し、やるべきことをやる」ことで大半のトラブルは防ぐことができます。 就労ビザの不許可通知書を受け取ってしまった場合も、内容を丁寧に読み解きながら、再申請で同じミスを繰り返さないための出発点として活用していきましょう。

3. 再申請の可否判断|“再提出しても通らないケース” の特徴

就労ビザが不許可になった場合、多くの方が「すぐに再申請すれば通るのでは?」と考えがちです。しかし、最新の審査傾向を見ると、状況によっては再申請しても許可の見込みが非常に低いケースが存在します。 再申請は「出し直し」ではなく、不許可となった理由を的確に把握し、改善できる問題かどうかを冷静に判断するプロセスが不可欠です。

ここでは、再申請するべきかの判断軸と、再申請しても通りにくいケースの特徴を、最新の入管運用の流れを踏まえて詳しく解説します。

3-1. 不許可理由が「資料不足」か「制度上の不該当」かを見極める

不許可になった原因は、大きく分けて次の2種類があります。

  • ① 書類・説明が不足していたケース(=改善すれば許可の可能性あり)
  • ② 制度上どうしても基準を満たしていないケース(=再申請しても許可は難しい)

再申請で許可になるのは主に①の場合です。 逆に、②のケースは書類を増やしても改善されず、短期間で再申請しても不許可 → 不許可が続く可能性が高くなります。

まずは、不許可通知書と申請書類の内容を照らし合わせ、改善が可能な「説明不足」なのか、根本的な「基準不該当」なのかを見極めることが必要です。

3-2. 再申請しても通らない可能性が高いケース(最新の審査傾向)

2025年以降の厳格化の流れにより、次のようなケースでは、再申請の許可可能性が非常に低くなっています。

  • 業務内容が明らかに「単純労働」で、在留資格の枠組みから外れているケース
    倉庫作業、ライン作業、レジ・接客が主業務の場合は、在留資格該当性そのものが認められないため、再申請をしても状況は変わりません。
  • 学歴・職歴と業務内容の関連性がどう見ても成立しないケース
    例えば未経験者をいきなり専門職に据えるなど、制度上の基準に該当しない場合は、資料追加では補えません。
  • 給与水準が極端に低く、生活基盤が成立しないと判断されているケース
    最低賃金ギリギリ、または日本人社員より著しく低い給与などは改善が必要で、再申請には「実際の給与見直し」が不可欠です。
  • 会社の実態が弱く、事業継続性が示せないケース
    決算書で赤字が続いている、従業員の離職率が極端に高い、実態が乏しい事務所などは、改善に時間が必要です。
  • 過去の在留状況に重大な不備があるケース(2025年以降急増)
    ・所属機関変更届の未提出・遅延(14日以内の義務違反)
    ・長期間の無職状態で説明資料がない
    ・納税・社会保険の未納が継続している
    ・前回申請内容との重大な齟齬
    これらは「在留状況が適切ではなかった」と評価され、再申請でも厳しく見られます。
  • 在留資格申請そのものの目的が疑われているケース
    専門業務の実態がなく、名義貸し・形式的な採用と判断される場合は、改善が困難です。

上記の項目に該当する場合は、短期間で再申請しても結果が変わらない可能性が高く、 まずは事業内容や雇用条件の見直し・在留履歴の修正など、根本的な改善が必要です。

3-3. 改善すれば再申請が通る可能性が高いケース

一方で、次のようなケースは再申請で許可になる可能性が十分にあります

  • 職務内容は専門業務だが、説明が不足していたケース
    → 業務内容の詳細化、職務説明書・組織図などの追加で改善可能。
  • 学歴・職歴との関連性が説明不足だったケース
    → 専攻内容、職務経験、配属理由を資料で丁寧に補強。
  • 給与や雇用条件が曖昧だったケース
    → 雇用契約書の修正、給与規程の明確化で対応可能。
  • 届出義務違反があるが、改善状況を丁寧に説明できるケース
    → 遅延理由、反省、今後の対策、提出済み証明を付ければ挽回できることも増えています。

重要なのは、「改善可能かどうか」を冷静に見極め、改善できるものは徹底的に対策し、改善できないものは無理に再申請しないことです。

3-4. 再申請前に行うべきチェックリスト

再申請の判断を誤らないために、以下の項目を必ず確認してください。

  • 不許可通知書のチェック項目をすべて確認したか
  • 業務内容・学歴・職歴の関連性は説明できるか
  • 給与・勤務条件に不自然さがないか
  • 会社の経営状況・事業内容は証明できるか
  • 過去の届出義務違反があれば、その理由と改善内容を説明できるか
  • 前回申請から状況が「有利に変わった点」があるか

上記のうち、1つも改善できていない状態での再申請は、再び不許可になる可能性が非常に高いです。 逆に、改善点が明確であれば、再申請により許可となるケースも多くあります。

就労ビザの再申請は、あくまで「戦略的に」行う必要があります。焦って再提出してしまうのではなく、 何が問題だったのか → どう改善するのか → どの資料で証明するのか というストーリーを明確にした上で再申請を行うことが成功への近道です。

4. 再申請までのスケジュールと注意点(提出タイミング・補正指示への対応)

就労ビザが不許可になった場合、最も重要なのは「焦って再提出しないこと」です。 2025年以降は、入管が過去の在留状況・届出義務・事実関係の整合性を厳しくチェックするため、 前回と同じ内容で再申請しても結果が変わらないケースが増えています。

正しい再申請の流れは、次のステップに沿って進めることが望ましいです。

1. 不許可通知書を受け取った直後(0〜1週間)

  • 不許可通知書のチェック項目・文言を精読する
  • 申請書一式を整理し、どこに問題があったかを抽出する
  • 会社側・本人側のどちらに課題があるのか明確にする

この段階で再申請してはいけません。 まず「不許可理由の仮説」を立てることが重要です。

2. 改善策の検討と資料準備(1〜3週間)

  • 業務内容の専門性を示すために職務説明書・組織図を作成
  • 学歴・職歴との関連性を補足する説明書を準備
  • 給与・雇用条件に不整合があれば、雇用契約書を修正
  • 会社資料(事業内容・財務状況・オフィス実態など)の補強
  • 過去の届出義務の不備がある場合は、提出証明・反省文・改善書を作成

特に最近は、「所属機関変更届の未提出」「失業期間の説明不足」「税金・保険料の未納」が重視されるため、 過去の在留履歴に関する説明資料が必須となっています。

3. 再申請のタイミング(1〜2か月目が目安)

再申請は「準備が整ったタイミング」が最適ですが、一般的には1〜2か月後が適切です。

早すぎる再申請は、次のように判断される可能性があります。

  • 「改善されていないまま提出している」
  • 「前回と同じ内容で再提出している」
  • 「書類だけ増やしたが、根本的な問題を理解していない」

再申請では、「前回の申請よりも明確に改善されている」ことが客観的に分かる資料が求められます。

4. 補正指示(追加資料の提出依頼)への対応

再申請後に入管から補正指示が届くことがあります。補正指示は「審査官がまだ判断に迷っている部分」ですので、 正しく対応すれば許可に向けて大きな前進になります。

  • 指摘されたポイントだけでなく、その背景も読み取る
  • 追加資料は「必要最低限」ではなく「明確に裏付ける資料」を提出
  • 会社側の担当者と連携し、内容の整合性を徹底する
  • 曖昧な部分は補足説明書を作成し、状況を明確化する

補正指示を軽視して不十分な資料を出してしまうと、 「説明能力が低い企業」「不誠実な対応」と判断され、むしろ逆効果になることがあります。

再申請の成功率は、スケジュール管理と補正対応の質で大きく変わります。

5. 当事務所が過去に対応した“再申請で許可になった事例”

ここでは、当事務所が実際に対応し、不許可から再申請で許可に転じた事例をご紹介します。 個人情報に配慮しつつ、許可のポイントが分かるように再構成しています。

【事例1】所属機関変更届の未提出が原因で不許可 → 届出と説明資料の提出で許可

状況:
退職後に14日以内の所属機関変更届を提出していなかったため、不許可に。 本人は制度を知らず、会社側も手続き案内をしていなかった。

当事務所の対応:
・遅延理由を整理した経緯説明書を作成
・遅延後に届出済みであることの証明を添付
・今後の在留管理方針をまとめた改善書を提出

結果:
在留状況の改善が評価され、再申請で許可取得。

【事例2】業務内容の説明不足で不許可 → 職務説明書・組織図の追加で許可

状況:
申請時の職務内容が曖昧で、単純労働と誤解された。 実際には海外顧客との調整業務を担当する専門職だったが、説明資料が不十分だった。

当事務所の対応:
・業務内容の具体化(業務プロセス図、使用ツール、顧客層の説明)
・社内組織図を作成し、専門部署での勤務であることを可視化
・業務と学歴の関連性を示す資料を追加

結果:
専門性が認められ、再申請で許可取得。

【事例3】給与の整合性の不備で不許可 → 雇用契約の修正と規程整備で許可

状況:
勤務時間と給与額の整合性に矛盾があり、生活基盤が不安定と判断され不許可。

当事務所の対応:
・雇用契約書を明確化(勤務時間、残業の取扱い、手当の計算方法)
・給与規程の一部を会社が修正し、整合性を担保
・実際の給与支給状況を示す資料を添付

結果:
生活基盤が安定していると評価され、許可に変更。

【事例4】学歴と業務の関連性が弱く不許可 → OJT計画を提示し許可

状況:
専門職採用にも関わらず、学歴との関連性が弱く不許可。

当事務所の対応:
・職務内容と専攻分野を関連付ける説明資料を作成
・6か月間のOJT計画を策定し、「専門職として育成する」旨を明確化

結果:
専門性の発展性が評価され、許可取得。

【事例5】会社側資料の不備 → 事業実態の補強で許可

状況:
決算資料が不足しており、事業の継続性が確認できず不許可。

当事務所の対応:
・事業内容説明書の作成
・直近の売上資料・契約書・オフィス写真の提出
・事業の将来性を示す補足説明書を添付

結果:
事業実態が明確となり、再申請で許可取得。

就労ビザの再申請は、「どの部分を改善したか」を明確に示すことで成功率が大幅に上がります。 不許可の理由を正確に把握し、必要な資料を揃えて再申請を行うことが重要です。

6. 就労ビザが不許可になった場合の再申請Q&A

就労ビザが不許可になりました。すぐに同じ内容で再申請しても大丈夫ですか?

原則として同じ内容の申請をすぐに出し直しても結果は変わりません。最近の審査では、不許可となった理由をきちんと改善できているかどうかが厳しく見られます。
不許可通知書のチェック項目と文言を確認し、業務内容の専門性・学歴/職歴との関連性・雇用条件・過去の届出や納税状況のどこに問題があったのかを分析したうえで、職務説明書や雇用契約書、在留状況の説明資料などを整えた後に再申請を行う必要があります。

不許可通知書にはあいまいな表現しか書かれていません。何を直せばよいか分からないのですが……。

就労ビザの不許可通知書は、多くの場合抽象的な定型文で記載されるため、文章だけを読んでも理由が分かりづらいことがよくあります。その場合は、①チェックが入っている項目(在留資格該当性・基準該当性・在留状況など)と、②提出した申請書類一式を照らし合わせて判断します。
最近は、表向きは「在留状況が適切でない」といった表現でも、所属機関変更届の未提出や長期の無職期間、納税・社会保険の未納などが実質的な理由になっているケースが増えています。不許可通知書のみで判断せず、専門家に書類一式を見てもらい、「本当の問題点」がどこにあるのかを整理することをおすすめします。

所属機関変更届を出していなかったことが発覚しました。これでも再申請で許可を取ることは可能ですか?

届出義務違反があるからといって、必ず再申請が不可能になるわけではありませんが、何も説明しないままでは再申請しても不許可になる可能性が高いです。最近の運用では、所属機関変更届の未提出・遅延は「在留状況が適切でない」と判断される重要な要素になっています。
再申請を行う場合は、なぜ届出が遅れたのか、その後どのように是正したのかを説明した経緯書や、届出済みであることを示す資料、今後は適正に在留管理を行う旨の改善書などをセットで提出することがポイントです。

不許可になった場合、再申請と「不服申立て」はどちらを選ぶべきですか?

どちらが適切かはケースにより異なりますが、就労ビザについては「不服申立て」よりも「内容を改善したうえでの再申請」を選択することが多いです。不服申立ては、審査官の判断が法令や運用に照らして明らかに不当と思われる場合に有効ですが、実務では「説明不足」や「資料不足」が原因になっていることがほとんどです。
最新の運用では、業務内容・雇用条件・在留状況などを整理し直し、不足していた証拠や説明を補ったうえで再申請した方が、時間と結果のバランスが良いケースが多いといえます。

在留期限が迫っています。就労ビザが不許可になった場合、いつまでにどのような手続きが必要ですか?

在留期限が近い状態で不許可になった場合、「いつまで日本に在留できるか」と「再申請をするかどうか」を早急に整理する必要があります。ケースによっては、在留特別許可や短期滞在への変更など、別の選択肢も検討しなければならないことがあります。
特に、在留期限ギリギリでの申請や、複数回の不許可はリスクが高く、判断を誤るとオーバーステイにつながるおそれがあります。当事務所では、不許可通知書・現在の在留期限・雇用状況・家族構成などを総合的に確認し、再申請の可否や他の手続きの必要性も含めてアドバイスを行っています。迷った場合は、まずは早めにご相談ください。

7.ACROSEEDのサービスが選ばれるわけ

    ACROSEEDが選ばれるわけ

  • 開業1986年、業界最多レベル40,000件のビザ申請実績(2025年3月現在)
  • 許可率99.9%、多くのお客様に支持された安心サービス
  • 交通費ご負担なし!一律価格で全国対応
  • 難しい案件、不許可案件の再申請も許可実績多数
  • 追加料金なし!明瞭な料金システム
  • 不許可の場合は無料再申請で許可取得まで徹底サポート
  • 日本語・英語・中国語での対応が可能です

開業1986年、業界最多40,000件のビザ申請実績

高度人材ビザ取得のコンサルティング

 行政書士法人ACROSEEDは1986年開業、法改正により行政書士に入管業務が開放された1990年の初年度から、申請取次行政書士として入管業務を専門に扱い、延べ申請件数は40,000件(2025年3月)を超えます。

 現在は年間3000件~4000件のビザ申請業務を扱うため、週に2回入管申請を行い審査状況や最新の法改正への対応などを確認しています。

 ACROSEEDにご依頼頂いた場合には、最新の入管の審査状況を熟知した、業界で一番豊富な実務経験によるサービスをご利用いただけます。


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 行政書士法人ACROSEEDは、1986年の開業当初よりお客様の信頼にお応えするサービスのご提供を常に心掛けてまいりました。そのため、無料相談の段階で許可の可能性がない案件はお客様にご説明の上業務をお断りしています。

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 最近の同業他社の傾向として「不許可であれば全額返金」とするケースが多いようですが、私たちは「返金をしてもお客様の問題の解決には至らない」と考えています。

 なぜならば、安易に業務をお引き受けしお客様の申請履歴に不許可の経歴を残してしまった場合、再申請で許可をとることが一段と難しくなってしまうからです。

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8.不許可になったビザの再申請サービスの料金

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・ACROSEEDのサービスは全国対応です。遠方のお客様も下記料金で業務をご依頼頂けます。

・ビザカード、マスターカードによるお支払いも可能です。

入管での不許可理由の確認同伴 25,000円
在留資格認定証明書交付申請の再申請 150,000円
在留資格変更許可申請の再申請 150,000円
在留資格更新許可申請の再申請 150,000円
Q&A監修者
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行政書士法人ACROSEED
代表社員 佐野 誠
日本行政書士会連合会(登録番号第01080685号)
東京都行政書士会(会員番号第4568号)

1986年 創業
親子2代で外国人法務に特化し39年目を迎えます。
2001年 行政書士登録
国際行政書士として23年のキャリアを誇ります。
2023年 東京都行政書士会国際部員に就任
東京都行政書士会に所属する行政書士の育成と発展に貢献しています。


【実績】
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