技術・人文知識・国際業務ビザで転職するときの手続き|14日以内の届出と就労資格証明書の取得【最新2025】
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技術・人文知識・国際業務(技人国)で在留している外国人が転職をする場合、在留期限が残っていても必ず行わなければならない手続きがあります。これは法律上の義務であり、怠ると更新や永住申請に不利な影響が出るため注意が必要です。
1.転職後14日以内に必ず行う届出:「所属機関に関する届出」
転職した場合、14日以内に入管へ「所属機関変更」の届出を行う義務があります(入管法第19条の16)。
これは、以前の勤務先を離れたこと・新しい勤務先での就労を開始したことを入管へ報告する制度です。次のどちらも届け出る必要があります:
- 退職(所属機関の終了)
- 新しい会社への就職
この届出を怠った場合:
- 次回の在留期間更新で追加審査や厳格な確認を受ける
- 悪質と判断されると在留資格取消の対象になることもある
オンライン(出入国在留管理庁のe-Notification)でも提出できますので、転職が決まったら早めに行ってください。
2.転職先の業務内容が現在の在留資格に合っているかが最重要
技人国の在留資格は、「あなたの学歴+専門性」と「会社の業務内容」の両方が審査されて許可されています。
そのため、転職先が以下の条件に適合しているかを必ず確認する必要があります:
- 今の仕事内容と同じカテゴリーの専門業務であること
- あなたの専攻や職歴と転職先の職務が一致していること
- 給与が極端に下がらないこと(生活維持の観点から審査対象)
特に注意すべき点として、技人国で許可されている専門職から、単純労働とみなされる職種(飲食、販売、工場作業など)に転職することはできません。
万が一、在留資格に適合しない仕事に就いていると判断されると、更新の不許可や在留資格取消のリスクが生じます。
3.「前の会社で取れたビザ」が新しい会社でも通用するとは限らない
技人国は会社と仕事内容をセットで審査して許可された在留資格です。そのため、
前職でビザが取れた=転職先でも必ず許可される というわけではありません。
転職先の会社の規模、事業内容、外国人雇用実績、社会保険加入状況、給与体系なども審査対象となります。特に近年は中小企業の審査が厳しくなっているため、企業側の資料不足で更新時に不許可となる事例が増えています。
4.安全に転職するための必須ステップ:「就労資格証明書」の取得
転職した場合、最もおすすめなのが「就労資格証明書(Work Eligibility Certificate)」の取得です。
これは、
- 転職先の会社があなたの在留資格に適合しているか
- 職務内容が技人国の範囲内であるか
- 在留期間更新時に問題が起きないか
を入管に公式に確認してもらえる制度です。
就労資格証明書があれば、次回の更新時に大きな安心材料となり、不許可のリスクを大きく減らすことができます。転職が多い人や、企業規模が小さい会社に転職する場合は特に重要です。
就労資格証明書交付申請の詳細については以下のページをご覧ください。

就労資格証明書取得サービス
転職した際に就労資格証明書を取得しておくと、新しい勤務先での就労資格について心配することなく次回のビザ更新時にも手続がスムーズに行われます。
5.転職時に気をつけるべきその他のポイント(最新の審査傾向)
- 転職期間のブランクが長いと不利になることがある
3か月以上無職の状態が続くと「活動していない」と判断される場合があり要注意。 - 社会保険加入は必須
健康保険・厚生年金に加入していない会社は審査で不利。 - 給与水準の急激な低下は危険
極端に低い給与は生活能力の不足として不許可の原因に。 - 会社が実態のない場合は不許可
実在性・事業実態・雇用の必要性が厳しく見られます。
6.まとめ:転職時は「届出」「職務内容の確認」「就労資格証明書」が必須
技人国で転職する際に必要な行動は次の3つです。
- 転職後14日以内に所属機関に関する届出を行う
- 転職先の業務内容があなたの在留資格に適合しているか確認する
- 就労資格証明書を取得しておく(強く推奨)
これらを確実に行えば、在留期限が2年以上残っていても安心して転職できます。
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1986年 創業
親子2代で外国人法務に特化し39年目を迎えます。
2001年 行政書士登録
国際行政書士として23年のキャリアを誇ります。
2023年 東京都行政書士会国際部員に就任
東京都行政書士会に所属する行政書士の育成と発展に貢献しています。
【実績】
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