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外国人は日本で美容師として働ける?就労ビザの可否と特区制度「特定美容活動」を徹底解説【2025年最新版】

最終更新日:

技術人文知識国際業務ビザQ&A
美容師として日本で働くことはできますか?

結論から申し上げると、外国人が日本で美容師として働くことは「一定の条件を満たさない限り」現行の在留資格制度では非常に難しいのが実情です。 現在の入管法では、美容師・メイク・ネイルなどの美容系実務に直接対応する就労ビザが存在しないため、多くの外国人が就労目的で美容院に勤務することは認められていません。


1. なぜ美容師として働くための就労ビザが認められないのか?

美容師やメイクアップアーティスト、ネイリストといった美容分野の仕事は、法律上「技能労働」に分類されますが、日本の就労ビザ(技術・人文知識・国際業務、技能など)は美容施術に該当しません。

そのため、たとえ日本の美容専門学校を卒業し、美容師国家資格を取得した外国人であっても、 現行制度では美容師として就労ビザを取得することはできません。

現在、美容室で働ける外国人は以下の在留資格を持つ人に限られます:

  • 日本人の配偶者等
  • 永住者
  • 永住者の配偶者等
  • 定住者
  • 日本に帰化した外国人

これらの在留資格は就労制限がないため、美容師としてフルタイム勤務することが可能です。


2. アルバイトとして働く場合(留学生・家族滞在)

就労制限のある在留資格でも、次の条件を満たせば美容院でのアルバイトは可能です。

  • 留学生 → 資格外活動許可を取得して週28時間以内
  • 家族滞在 → 資格外活動許可を取得して週28時間以内

なお、これらは「アルバイト」に限られ、フルタイム勤務はできません。


3. では、今後は外国人美容師が働けるようになる?(制度改正の動き)

実は、外国人が美容師として働けるようにする制度改正の議論はすでに始まっています。

2020年3月18日に開催された「国家戦略特別区域諮問会議」において、次の方針が示されました。

・国家資格である美容師免許を取得した外国人について、  特区(国家戦略特区)において美容師として働くことを認める制度を検討する

この方針は、「日本の美容業界が国際化・競争力強化を図るためには優秀な留学生美容師を受け入れるべき」との議論を踏まえたものです。

現時点(2024〜2025年)では、全国的に制度が実施されているわけではありませんが、 将来的に特定地域(国家戦略特区)から順次解禁される可能性が高いと考えられています。

実際、厚生労働省と内閣府では、美容学校を卒業した外国人が一定条件のもと美容師として就労できる仕組みについて具体的な検討が進められています。


4. 外国人が日本で美容師として働くための現実的なルート

現段階で美容師として日本で働きたい外国人に現実的な選択肢は次の3つです。

  • ① 就労制限のない在留資格を取得する(配偶者・永住者など)
  • ② 留学生として美容学校に通い、将来的な制度改正に備える
  • ③ 特区で美容師雇用が解禁される地域を待つ

特に②のルートは、将来的な制度改正が実現した場合に最も有利となります。 実際、日本の美容専門学校には外国人留学生が増加しており、政府側も制度整備の必要性を認識しています。


5. まとめ:現時点ではフルタイム就労不可だが、今後は制度解禁の可能性大

現行制度では外国人が美容師として働くための就労ビザは存在せず、フルタイム雇用は不可です。 しかし、国家戦略特区を中心に美容師免許を持つ外国人に就労を認める方向で制度改革が進行中です。

「日本で美容師として働きたい」という外国人にとって、今後数年で大きなチャンスが訪れる可能性があります。 最新情報を確認しながら、適切なキャリアプランを立てることが重要です。

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代表社員 佐野 誠
日本行政書士会連合会(登録番号第01080685号)
東京都行政書士会(会員番号第4568号)

1986年 創業
親子2代で外国人法務に特化し39年目を迎えます。
2001年 行政書士登録
国際行政書士として23年のキャリアを誇ります。
2023年 東京都行政書士会国際部員に就任
東京都行政書士会に所属する行政書士の育成と発展に貢献しています。


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