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観光ビザ(短期滞在)の外国人を技術・人文知識・国際業務ビザで採用できますか?|在留資格変更の可否と最新ルール

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短期ビザから技人国ビザへの変更
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観光ビザ(短期滞在)で入国している外国人を技術・人文知識・国際業務ビザで採用することはできますか?

結論として、採用は可能ですが、そのままでは働けません。観光ビザ(短期滞在)は就労が一切認められていないため、雇用する場合は就労可能な在留資格を新たに取得する必要があります。


1.観光ビザから技術・人文知識・国際業務へ「直接変更」は原則不可

短期滞在から技術・人文知識・国際業務(以下、技人国)への在留資格変更は、入管法上原則として認められていません。

そのため、採用する場合は通常、次の手続きを行います:

  1. 企業が「在留資格認定証明書(COE)」を申請する
  2. 認定証明書が交付される
  3. 外国人本人が一度母国へ帰国する
  4. 現地の日本大使館・領事館で就労ビザの申請を行う
  5. 技人国ビザを取得して再入国する

いわゆる「COEルート」が基本であり、日本国内に滞在したまま短期滞在から就労ビザへ変更できるケースは特別な事情がある場合のみです。


2.COE(在留資格認定証明書)の審査ポイント

COE交付の可否は主に次の点で判断されます:

  • 外国人の学歴や職歴と採用予定の仕事内容の関連性
  • 会社の事業内容・財務状況・雇用体制が適正か
  • 給与が日本人と同等以上か
  • 在留資格に適合した専門業務であるか

これらが揃っていれば、COE自体は問題なく交付される傾向にあります。

COE(在留資格認定証明書)の詳細については以下のページをご覧ください。



3.COEが交付されても「日本国内で短期滞在から変更できない」可能性が高い

認定証明書(COE)が交付されても、短期滞在中に在留資格変更申請をしても認められないことが多い点に注意が必要です。

短期滞在は「観光・親族訪問」などの目的であり、就労前提の入国ではないと判断されるため、変更の許可基準が非常に厳しいのです。

そのため、在留期限内に結果が出なければ、一度出国してから就労ビザで再入国する流れとなります。


4.観光ビザの在留期限(最大90日)に注意

短期滞在はビザ免除国であっても最長90日です。この期間内にCOEが交付されないケースは非常に多くあります。

90日を過ぎて日本に滞在すると、本人は不法残留となり、企業が雇用していた場合は以下の罰則が科せられます。

  • 雇用主:3年以下の懲役または300万円以下の罰金(不法就労助長罪)
  • 外国人本人:強制退去・再入国禁止などの処分

したがって、在留期限が迫っている場合は、無理に日本に留めず、安全に帰国してからビザ取得→再来日の流れが最も確実です。


5.採用企業側が注意すべきポイント

短期滞在中の外国人を採用する場合、企業側は次の点を必ず確認する必要があります:

  • 短期滞在中は絶対に働かせない(労働は完全に禁止)
  • 内定のみ(雇用契約の効力発生日は就労ビザ取得後に設定)
  • COE申請書類は早めに準備する
  • 短期滞在期間内に結果が出るとは限らない前提で進める

万が一、入管に「働くために観光ビザで入国した」と疑われると、COEの審査自体が不利になることもあります。


6.まとめ:採用は可能だが「短期滞在 → 技人国」への国内変更はほぼ不可

観光ビザで日本にいる外国人を採用すること自体は可能ですが、働くには就労ビザ(技人国)を取得し直す必要があります。

そして、次の点を理解しておくことが重要です:

  • 短期滞在から技人国への変更は原則不可
  • COE交付後でも国内で変更できないことが多い
  • 短期滞在90日を超えると不法残留
  • 雇用主にも重い罰則がある

最も安全な方法は、短期滞在中に採用手続きを進め、COEを取得した上でいったん母国へ帰国し、就労ビザを取得して再来日してもらうことです。

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日本行政書士会連合会(登録番号第01080685号)
東京都行政書士会(会員番号第4568号)

1986年 創業
親子2代で外国人法務に特化し39年目を迎えます。
2001年 行政書士登録
国際行政書士として23年のキャリアを誇ります。
2023年 東京都行政書士会国際部員に就任
東京都行政書士会に所属する行政書士の育成と発展に貢献しています。


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