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技術人文知識国際業務の要件を教えて下さい。

技術人文知識国際業務ビザQ&A
技術人文知識国際業務の要件を教えて下さい。
大学や専門学校を卒業した外国人が就職した場合に取得できる在留資格である「技術・人文知識・国際業務」の在留資格は、営業や貿易などの事務職、通訳や翻訳、デザイナー、コンピュータ関連の仕事や電機や機械系のエンジニアの仕事などが当てはまります。

 留学生を採用する場合でも、海外から招へいする場合でも基準は同じです。まず、就労ビザは外国人が個人で勝手に申請できるものではなく、企業がスポンサーとなり、入国管理局に申請します。

 大企業の場合は規模や実績が証明しやすいため比較的審査が通りやすい側面もありますが、中小企業・零細企業にとっては、会社に関する書類も多く提出する必要があります。事業が小さければ小さいほど難易度は高くなるのが一般的です。

 1.仕事内容と大学や専門学校の専攻との関連性

 まず仕事内容は専門性のある職務内容であることです。専門性のある仕事と言っても幅広いですが、例をあげると文系の職種としては、「営業」「総務」「経理」「広報宣伝」「商品開発」「貿易」「通訳翻訳」「語学教師」「デザイナー」等があげられます。

 理系の職種としては、「SE」「プログラマー」「エンジニア」等の技術系の職種全般です。

 上記の職務内容が卒業した学校(大学、専門学校)で勉強した専攻の内容と関連性のある職種で働くことが必要です。学歴と職務内容が一致しないと不許可になります。

 入管への申請にあたっては、いかに仕事内容と専攻内容が一致しているかを文書で説明できるかが重要です。

 本来なら許可になるべき案件でもこの説明がわかりにくい、または説明不足で不許可になることがよくあります。

 2.本人の経歴

 本人の学歴は重要です。卒業証明書や成績証明書でどのような内容を専攻したのかを確認します。そして、これから就職する会社の仕事内容との関連性が審査されます。

 学歴がない人、例えば高卒の方は許可基準を満たすのは難しく、「3年以上または10年以上の実務経験」があることが条件になります。

 3年の実務経験でOKの職務内容と、10年の実務経験が必要な職務内容があります。

 実務経験の証明は過去の会社からいろいろ書類をもらう必要がありますので、もし前の会社に連絡ができない人は、実質実経験を証明できないことになりますので、実務経験で証明する方法がとれないことは就労ビザの許可は取れないことにつながります。

3.会社と外国人との間に契約があること

 この契約は通常は雇用契約です。既に就職が決まっているということを示すことができれば、雇用契約以外でも派遣契約でも請負契約でも許可が取得できる可能性はあります。

 4.会社の経営状態

 会社の経営状態が安定していることが必要です。そのために通常は決算書類関係を提出します。

 大幅な赤字決算だと潰れそうな会社で外国人社員に給料を払えないのではないかと思われてしまいます。しかし、ただ単に赤字だからビザが絶対取れないとは言えません。

 赤字でも、今はこうだけど将来はこんなふうに黒字になると説明できれば問題ありません。そのような説明のために事業計画書を作って申請書に添付したりします。

 なお、給料については日本人と同等の給与水準であることが求められます。

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