技術・人文知識・国際業務ビザ(技人国)の取得要件|仕事内容・学歴・企業側の条件を徹底解説
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在留資格「技術・人文知識・国際業務(技人国)」は、外国人が日本で専門的・技術的・国際的な業務に従事する際に付与される主要な就労ビザです。大学や専門学校を卒業した留学生が日本企業へ就職する場合、または海外から技術者や専門職を招へいする場合など、幅広いシーンで利用されます。
対象となる業務の例として、営業・総務・経理・広報・企画・マーケティング・貿易業務、通訳翻訳、語学教育、デザイン、コンピュータ関連業務、ITエンジニア、機械・電気系エンジニアなどが挙げられます。いずれも「専門性」と「高度な知識」が必要とされる仕事が中心です。
就労ビザは外国人本人のみで申請できるものではなく、必ず雇用する企業が申請主体となり、在留資格認定証明書交付申請または在留資格変更申請を入管に提出します。特に近年は中小企業を中心に審査が厳格化しており、企業側の提出書類・説明責任の重要度が増しています。
1. 仕事内容と専攻(学歴)の関連性
技人国ビザの審査で最も重要とされるのが、仕事内容と大学・専門学校で学んだ専攻内容がどれほど関連しているかという点です。ここが弱いと不許可になる可能性が非常に高くなります。
文系分野で多い職種は「営業」「総務」「経理」「広報」「商品企画」「貿易」「通訳翻訳」「デザイン」「語学教師」など。理系では「システムエンジニア」「プログラマー」「ネットワークエンジニア」「機械設計」などが典型的です。
これらの職務と卒業した学部・学科の専門性が一致していることが重要です。例えば、経済学部卒の方が営業職に就く、情報系学科卒がITエンジニアとして働く場合は整合性が取りやすいですが、食物栄養学科卒の方がプログラマーとして働く場合などは、強い説明がなければ不許可になるリスクがあります。
入管では、履修内容・卒業論文・専門科目なども参照して関連性を判断します。そのため、申請書類では「専攻と職務内容の関連性」を論理的に説明する文書を作成することが不可欠です。説明不足による不許可は非常に多く、企業側の書類作成力が結果を左右するケースが増えています。
2. 外国人本人の経歴(学歴・実務経験)
技人国の取得には基本的に「学歴」または「実務経験」が必要です。
学歴による基準
・短期大学/専門学校卒業(専攻内容が職務と関連していることが必須)
学歴がない場合でも、3年以上または10年以上の実務経験があれば許可の可能性があります。
実務経験による基準
・ITエンジニア・技術系業務 → 10年以上の実務経験が必要なケースあり
実務経験は客観的な資料(在職証明書、契約書、職務内容が分かる資料)で証明する必要があります。過去の職場に連絡できないなどで証明書が入手できない場合、実務経験ルートでの取得は困難となります。
また、成績証明書の内容も確認され、どのような専門科目を履修してきたかが審査されます。単なる学位だけでなく、「具体的な学習内容と職務内容の整合性」が審査のポイントになっています。
3. 企業と外国人との間に契約があること
技人国では、企業と外国人の間に明確な「契約関係」があることが必要です。最も一般的なのは雇用契約ですが、業務委託契約、派遣契約、請負契約であっても、業務内容が適法であれば許可される可能性があります。
ただし近年は「実態のない雇用契約」や「形式だけの契約」が厳しくチェックされており、勤務計画・勤務時間・勤務地・上司との関係性など業務実態を説明できる資料が求められることがあります。
4. 企業の経営状態と就労環境
企業の経営が安定しているかは、外国人を雇用する上で非常に重要な審査要素です。主に以下のような資料を提出します。
- 決算書(損益計算書・貸借対照表)
- 会社概要書・事業内容説明書
- 給与規程
- 社員数や組織体制が分かる資料
決算が赤字であっても即不許可になるわけではありません。赤字の理由が明確であり、今後の改善計画(事業計画書・資金計画など)が適切に示されていれば問題ありません。
また、給与については「日本人と同等額以上」が求められます。明らかに低すぎる給与や短時間勤務の場合、専門性のある業務を行うとは認められず不許可となるケースがあります。
さらに最近は、外国人に対する労働条件の適正性(社会保険加入状況、残業代の支払い、労働時間管理など)も重視され、労務管理が不十分な企業は審査で不利になる可能性があります。
■ まとめ:技人国ビザ取得の4つの柱
在留資格「技術・人文知識・国際業務」が許可されるためには、次の4つの要件を満たすことが必須です。
- 仕事内容と専攻内容の関連性が明確であること
- 本人の学歴または実務経験が基準を満たしていること
- 企業との契約内容が実態を伴っていること
- 企業の経営状態・労務管理が適正であること
上記のいずれかが曖昧な場合、特に中小企業では不許可になりやすく、説明書類の作り方が非常に重要になります。最新の審査傾向では、企業の体制・事業の実在性・業務の具体性がより厳しく見られており、入管局から追加資料を求められるケースも増えています。
技人国ビザは「基準を満たしていれば必ず許可される」ものではなく、企業側がどれだけ分かりやすく、論理的に説明できるかが成功の鍵となります。
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2001年 行政書士登録
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2023年 東京都行政書士会国際部員に就任
東京都行政書士会に所属する行政書士の育成と発展に貢献しています。
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