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人材派遣で働いて技術・人文知識・国際業務ビザは取れますか?|派遣社員・業務委託の最新審査ポイント【2025】

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人材派遣での技術人文知識国際業務ビザ
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人材派遣で働いて技術・人文知識・国際業務ビザが取れますか?

近年、留学生や転職希望者から「内定先が派遣会社だが、技術・人文知識・国際業務ビザ(技人国)が取得できるのか?」という相談が急増しています。

2024~2025年の入管審査は以前よりも厳格化しており、特に雇用形態・契約内容・就労実態の明確性が重視されています。


1.派遣社員でもビザ取得は可能。ただし審査は厳しい。

結論として、派遣社員(無期雇用・有期雇用)であっても、技人国ビザの取得は可能です。 しかし、通常の正社員雇用に比べて審査が慎重に行われるため、以下の点がきちんと整備されていない場合には不許可となるケースが増えています。

  • 派遣元と派遣先の業務内容が適法に一致していること
  • 職務内容が技人国ビザの要件に合致していること(専門性・語学・通訳業務など)
  • 給与額が日本人と同等以上であること(最低年収の基準が実質的に上昇)
  • 派遣契約書・就業条件が明確で、契約期間が短すぎないこと
  • 派遣先が安定した企業であり、継続的に業務が存在すること

特に現在の入管法運用では、技人国ビザ=基本的に正社員を想定した制度とされているため、雇用契約書や派遣契約書の作り方次第で、許可・不許可が大きく分かれます。


2.よくある不許可理由(2024~2025年の傾向)


  • 契約期間が極端に短い(3か月・6か月など)
  • 職務内容が曖昧で、専門性が説明できていない
  • 実際の業務と契約書の記載が一致していない
  • 派遣元企業の財務状況や雇用管理体制が弱い
  • 給与額が低すぎる、または固定給が不安定

派遣会社の雇用で許可が取れるかどうかは、雇用契約書の記載内容派遣先の職務内容 がどれだけ明確に技人国ビザの基準を満たしているかに左右されます。


3.個人事業主(フリーランス)としての技人国ビザは取れる?

技術者・通訳・翻訳者の方の中には、経験を積んだ後に企業から業務委託を受けて個人事業主(フリーランス)として独立するケースも増えています。 個人事業主でも技人国ビザが取れる可能性はありますが、以下の点で審査がより厳しくなります。

  • 複数の契約先があり、安定した収入が見込めるか
  • 委託業務が技人国ビザに該当する専門業務であるか
  • 契約期間が極端に短くないか
  • 事業の継続性が十分に説明できるか

契約内容が不明確であったり、収入が不安定な場合は不許可になるリスクが高いため、事業計画や契約書の形式など慎重な準備が必要です。


4.派遣・業務委託でのビザ取得は専門性の判断がポイント

派遣社員・委託契約いずれの場合も、入管審査では次の3点が最重要視されます。

  • ① 専門性(大学・専攻・職務内容の一致)
  • ② 安定性(給与・企業の財務状況・契約期間)
  • ③ 継続性(仕事が継続する見込み)

この3点のいずれかが不足すると、派遣雇用では特に不許可率が上がります。 そのため、「派遣だから不利」というより、契約内容をどこまで入管基準に適合させられるかが最大のポイントとなります。


4.ACROSEEDのサポート

ACROSEEDでは、正社員・派遣・契約社員・フリーランスなど、さまざまな雇用形態での技人国ビザ取得をサポートしてきた豊富な実績があります。 派遣雇用は書類の作り方次第で許可が取れるケースも多いため、雇用契約書のチェック・職務内容の整理・派遣契約の作成支援など、実務に即したアドバイスが可能です。

技術・人文知識・国際業務ビザでお困りのことがあれば、お気軽にご相談ください。最適な形で許可を得られるよう総合的にサポートいたします。

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代表社員 佐野 誠
日本行政書士会連合会(登録番号第01080685号)
東京都行政書士会(会員番号第4568号)

1986年 創業
親子2代で外国人法務に特化し39年目を迎えます。
2001年 行政書士登録
国際行政書士として23年のキャリアを誇ります。
2023年 東京都行政書士会国際部員に就任
東京都行政書士会に所属する行政書士の育成と発展に貢献しています。


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