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特定活動ビザでワーキングホリデーで来日したい

最終更新日:

特定活動ビザQ&A
特定活動ビザでワーキングホリデーで来日したい

ワーキング・ホリデー(Working Holiday)制度とは、青年が外国で一定期間生活しながら、文化・社会を体験し、相互理解を深めることを目的とした滞在制度です。

通常の「短期滞在(観光ビザ)」と異なり、滞在中に生活費補填のための就労が認められる点が大きな特徴です。

ワーキングホリデー制度は、日本と相手国・地域との二国間協定に基づいて実施されており、2025年現在、日本は31か国・地域と制度を実施しています(近年では英国の発給枠拡大やラトビア等の新規参加がありました)。
対象年齢は原則として18歳以上30歳以下ですが、国により上限年齢が異なる場合があります。

対象国・地域

国・地域名 年間発給枠
オーストラリアなし
ニュージーランドなし
カナダ6,500
韓国10,000
フランス1,800
ドイツなし
英国(イギリス)6,000
アイルランド800
台湾10,000
デンマークなし
香港1,500
ノルウェーなし
ポルトガルなし
ポーランド500
スロバキア400
オーストリア200
ハンガリー200
スペイン500
アルゼンチン 日本→アルゼンチン:200
アルゼンチン→日本:400
チリ200
アイスランド30
チェコ400
リトアニア100
スウェーデンなし
エストニア 日本→エストニア:無
エストニア→日本:100
オランダ200
ウルグアイ100
フィンランド 日本→フィンランド:無
フィンランド→日本:200
ラトビア100

ワーキングホリデーで特定活動ビザを取得する要件

1. 相手国・地域に居住する自国民・住民であること。

2. 日本で主として休暇を過ごす意図を有すること。

3. 申請時の年齢が18~30歳であること(※国により上限に例外あり。
 ・豪州・カナダ・韓国・アイルランドは18~25歳/政府が許可すれば30歳まで可。
 ・アイスランドは18~26歳まで。)

4. 子や扶養者を帯同しないこと。

5. 有効な旅券と帰国航空券(または購入可能な資金)を持つこと。

6. 滞在初期に生活を維持できる十分な資金があること。

7. 健康であること。

8. 以前にワーキングホリデー査証を取得していないこと。
 ※一部国では「再申請不可」が厳格運用されています。

申請手続

ワーキングホリデーの査証(ビザ)申請は、必ず母国にある日本大使館・総領事館で実施されます。
申請書類・募集時期・定員の有無は国ごとに異なりますので、最新情報は在外公館の案内をご確認ください。

日本での就労

入国時に「指定書(就労可能範囲)」が旅券に添付されます。認められている就労内容はこの指定書の記載に従います。
なお、風俗営業等への従事は禁止されており、違反があれば退去強制の対象となります。また、雇用主側も不法就労助長罪などで処罰される可能性があります。

また、2024年以降は入管庁からワーホリ中の無断長期出国や不法就労に対する指導が強化されており、在留期間の更新・再入国許可の可否に影響する場合がありますので注意が必要です。

ワーキングホリデーから就労ビザへ変更できますか?

近年、ワーキングホリデー(特定活動)で来日された方から、「日本で働き続けたいので、ワーホリのまま就労ビザへ変更できますか?」というご相談が非常に多く寄せられています。

しかし、入管庁はワーホリ制度の趣旨から、ワーホリを“就職のための在留資格”として利用することを認めていません。

そのため、ワーホリ中の在留資格変更は原則できず、例外的に個別審査で認められるに過ぎません。
(2024~2025年もこの審査方針は変わっていません)

変更が難しい主な理由

  • ワーホリは「休暇・文化交流」を目的とした特定活動であり、就職を前提とした制度ではないため
  • 本国に帰国してからの就労ビザ申請が制度上の“原則”となっているため
  • ワーホリの就労は「生活費補填」の範囲に限定されており、フルタイム雇用を前提とした審査が想定されていないため
  • 短期間での職歴・専門性評価が難しく、技術・人文知識・国際業務の要件を満たしにくいため

例外的に変更が認められるケース(審査上のポイント)

次のような点を満たす場合は、例外的に「在留資格変更申請」が認められる可能性があります。

  • 雇用先が日本の大学卒業者と同レベルの専門性を要求する職務であること
  • 職務内容が申請者の学歴・実務経験と明確に一致していること
  • 雇用企業が適正に外国人を雇用できる体制(財務・人員)がある企業区分に該当していること
  • 職務がアルバイトの延長ではなく、正社員として専門性を要する業務であること
  • ワーホリ中の就労内容が適法で、勤務記録・給与明細が正確に保管されていること

特に、翻訳・通訳、海外顧客対応、マーケティング、ITエンジニアなど、国際業務・技術職は変更が認められやすい傾向があります。

ワーホリ終了後も日本で働きたい場合の一般的な流れ

  1. 日本で内定・雇用契約を締結する
  2. ワーホリ期間内に帰国し、母国の日本大使館で就労ビザ(在留資格認定証明書)を申請
  3. 認定証明書(COE)を取得後、日本に再入国する

帰国してから手続する方法が最も確実で、入管庁が推奨するルートです。

よくある誤解

  • 「ワーホリで1年働いたから就労ビザに変えられる」→ × 誤り
  • 「アルバイト先が正社員にしてくれるから変更できる」→ × 誤り
  • 「就職先が決まっていれば必ず変更できる」→ × 誤り

ワーホリから就労ビザ変更は、申請者の学歴・職務内容・企業の体制などを総合的に判断されるため、ケースバイケースの審査となります。

ワーホリを利用した“事実上の就職目的”と判断されると、変更はほぼ認められません。
そのため、日本で長期的に働くことを希望される場合は、早めに就労ビザの要件を満たすことが重要です。

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