特定活動ビザで家事使用人(メイドさん)を雇用したい
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日本では、一般的な外国人が外国人の家事使用人(メイド)を雇用することは認められていません。 しかし、以下のような一部の在留資格を持つ外国人に限り、例外的に家事使用人の受入れが可能です。
- 外国政府の大使館・領事館職員
- 「経営・管理」ビザ(経営管理ビザ)
- 「法律・会計業務」ビザ
- 高度専門職(HSP)
- 特定活動ビザ(例:高度専門職に準じる活動)
これらの該当者は、要件を満たせば外国人を家事使用人として雇用できます。
1.経営管理ビザで家事使用人を雇用する場合の要件(最新版)
経営管理ビザを持つ方が家事使用人を雇用するには、以下の条件をすべて満たす必要があります。
2. 雇用主が日本にある企業・事務所のナンバー1(代表者)またはナンバー2(副代表)であること
3. 雇用主に13歳未満の子、又は病気・障害等により家事が困難な配偶者がいること
4. 家事使用人が雇用主と同一言語で日常会話ができること
5. 家事使用人の年齢が18歳以上で、報酬が月額20万円以上であること
これらの要件を満たす場合、経営管理ビザの方でも外国人の家事使用人を雇用することが可能です。
2.高度専門職(HSP)による家事使用人の雇用(最新制度反映)
高度専門職に雇用される家事使用人には、現在も以下の2つのタイプが存在します。
タイプA:雇用主と共に海外から帯同して入国するケース(同行型)
日本入国後に雇用主を変更することはできません。海外で既に使用人として雇用されていた方をそのまま日本へ帯同するタイプです。
タイプB:日本国内での雇用主変更が認められるケース(国内雇用型)
日本入国後に別の高度専門職の雇用主へ変更することが可能です。ただし、雇用主の子が13歳以上になった場合、または配偶者が家事を行える状態に改善した場合などは、家事使用人としての在留期間更新が認められません。
3.高度専門職に雇用される家事使用人の要件(2025年版)
高度専門職の場合、家事使用人は以下の要件を満たす必要があります。
2. 在留資格変更申請時点で、雇用主の世帯年収が1,000万円以上であること
(注)世帯年収とは高度専門職本人の年収と配偶者の年収の合計を指します。
3. 雇用主に13歳未満の子、または病気等で日常の家事ができない配偶者がいること
4. 家事使用人が雇用主と同じ言語で日常会話ができること
5. 月額20万円以上の報酬を受けること
6. 18歳以上であること
7. 在留状況が良好であると認められること
4.最新の運用上の注意点(2024〜2025年の制度変更を反映)
- 高度専門職制度の省令改正により、家事使用人受入れ要件の位置付けが整理され、審査基準の統一が進んでいます。
- 一部の特定活動ビザ(高度専門職に準じた活動)でも、家事使用人の受入れが認められるようになっています。
- 家事使用人の労働条件が不適切と判断されると不許可・更新拒否となるため、労務管理の適正さが従来より厳しくチェックされます。
ACROSEEDでは、経営管理ビザ・高度専門職・特定活動での家事使用人招聘について多数の実績がございます。要件の判定や準備書類についてご不安がございましたら、どうぞお気軽にご相談ください。
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