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出国命令制度で帰国した人を呼びたい|再来日申請のポイント

出国命令制度で帰国した人を呼びたい|再来日申請のポイント
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出国命令制度で帰国した人を日本に呼びたい

出国命令制度を利用して自発的に帰国した方を日本へ再び呼び寄せたい場合、原則として上陸拒否期間は1年間 とされています。 そのため、上陸拒否期間が経過した後であれば、在留資格認定証明書交付申請(COE申請)を行うこと自体は可能 です。

ただし、出国命令制度は「1年経過すれば必ず入国できる」という制度ではありません。上陸拒否期間の満了は、あくまで申請資格を回復させるに過ぎず、審査結果の保証ではありません。

近年の入管実務では、過去に違反歴がある申請については審査がより慎重に行われる傾向が強まっています。出国命令制度は収容を回避して帰国できる仕組みですが、入管法違反に該当する事実があったことに変わりはないため、再入国には「違反に至った経緯」「再発防止の裏付け」「受入れ側の体制」などを丁寧に説明する必要があります。

実際に、出国命令制度を利用して帰国した後、再来日を希望して COE 申請を行ったものの、不許可になってしまったというご相談を多くいただいています。

ACROSEEDでは、過去の違反歴を有する方の再入国に関する申請を多数取り扱い、出国命令制度利用者の許可取得事例も多数ございます。

状況に合わせて必要な事情説明書・再発防止策の整理、受入れ企業や配偶者のサポート資料の作成など、総合的に支援しています。

出国命令制度で帰国された方の再来日でお困りの際は、お気軽にご相談ください。

日本人配偶者ビザのQ&A一覧

外国人と結婚したので日本人配偶者ビザを取得したい
自分で配偶者ビザを申請したが不許可となったので再度申請したい
不法滞在で退去強制になった配偶者を再度日本に呼びよせ、配偶者ビザを取得したい
配偶者または婚約者が不法滞在(オーバーステイ)で入国管理局に収容されたので助けたい
日本人と離婚したが、他の日本人と再婚することになったので配偶者ビザを更新したい
現在留学生だが、日本人と結婚することになったので配偶者ビザに変更したい
日本人の子として出生した外国人が成人し、単独で日本に在留する場合について
外国籍の夫と現在は海外に住んでいますが今後は日本で生活予定です。海外にいたままで在留資格認定証明書は申請できますか?
国際結婚をしましたが、在留資格認定証明書が不許可(不交付)になりました。どうすればよいでしょうか。
配偶者ビザの更新で気を付けることはありますか?
質問書を記入する際の注意するポイントを教えてください
配偶者ビザ申請の質問書 出入国歴の書き方
配偶者ビザ申請の質問書 語学力の書き方
配偶者ビザ申請の質問書 主語は誰か
夫が無職なんですが、日本人の配偶者等の更新ができるかが心配です。
短期ビザから配偶者ビザへの変更はできますか?
いわゆる難民ビザ(特定活動)を持つ外国人男性と交際をしております。結婚をすれば配偶者ビザに変更できるのでしょうか。
技能実習生から日本人の配偶者等への変更は可能ですか?
インターネットで知り合った場合、配偶者ビザは審査が厳しくなると聞きました。質問書には書かない方がよいのでしょうか。

出国命令で帰国後ビザを取得されたお客様の声

出国命令制度で帰国後家族滞在ビザ取得 お客様の声 VOL.33 劉様(中国)
【ご依頼内容】出国命令制度で帰国後、家族滞在ビザ取得
出国命令制度で帰国後、日本人配偶者ビザ取得 お客様の声 VOL.34 I様(韓国)
【ご依頼内容】出国命令制度で帰国後、日本人配偶者ビザ取得
出国命令制度による帰国後の家族滞在ビザ取得 お客様の声 VOL.35 K様(中国)
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Q&A監修者
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行政書士法人ACROSEED
代表社員 佐野 誠
日本行政書士会連合会(登録番号第01080685号)
東京都行政書士会(会員番号第4568号)

1986年 創業
親子2代で外国人法務に特化し39年目を迎えます。
2001年 行政書士登録
国際行政書士として23年のキャリアを誇ります。
2023年 東京都行政書士会国際部員に就任
東京都行政書士会に所属する行政書士の育成と発展に貢献しています。


【実績】
ACROSEEDの法務サービスは上場・グローバル企業をはじめ、1000社以上の企業様に選ばれています。また、外国人雇用に関連したセミナー講師、著書、原稿執筆などの実績が多数あります。

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