ビザ申請サービス
行政書士法人ACROSEED

難民申請中に「日本人の配偶者等」または「永住者の配偶者等」への変更申請を行い、不許可となった場合にはどうなりますか。

難民認定申請のQ&A
外国人ビザ申請サービス(個人のお客様) > 事例一覧 > 難民申請中の在留資格変更が不許可になった場合
難民申請中に「日本人の配偶者等」または「永住者の配偶者等」への変更申請を行い、不許可となった場合にはどうなりますか。
変更の申請を提出した時点で難民ではないことになりますので、一般的には短期滞在(30日、90日)などに在留資格が変更され、その期日以内に日本から出国することとなります。

 一度は本国に戻り、配偶者に「日本人の配偶者等」または「永住者の配偶者等」などにより呼び寄せの申請を行ってもらうケースも珍しくありません。

難民認定申請のQ&A一覧

難民認定の流れについて教えてください
難民認定の在留資格について教えてください
難民認定申請の必要書類について教えてください
仮滞在許可とは
一時庇護上陸許可とは
難民認定申請と審査請求について教えてください
難民申請の振り分け制度とは
難民認定が許可された事例
難民認定申請の不許可事例
人道配慮による在留許可事例
難民申請中ですが、日本人との結婚と難民申請のどちらを優先させたらよいでしょうか。
難民申請中に「日本人の配偶者等」または「永住者の配偶者等」への変更申請を行い、不許可となった場合にはどうなりますか。
留学の在留資格で滞在していましたが、週28時間以上のバイトをしていたことが原因で在留期間の更新が不許可となりました。日本に残るために難民申請を行いましたが、このような場合でも問題ないでしょうか。

Googleの口コミに頂いたお客様の声

外国人の日本永住ビザ申請

開業1986年、業界最多33,000件のビザ申請実績

許可率99.2%、多くのお客様に支持された安心サービス

交通費ご負担なし!一律価格で全国対応

難しい案件、不許可案件の再申請も許可実績多数

追加料金なし!明瞭な料金システム

不許可の場合は無料再申請で許可取得まで徹底サポート

ACROSEEDの業務実績
ACROSEEDがお客様に選ばれるわけ
お客様の声を見る
無料相談

無料相談・お問い合わせはお気軽に!(全国対応)

1986年の開業以来、日本入国や不法滞在でお悩みの方に出入国在留管理庁での各種手続きを40年近くサポートしています。

電話相談、メール相談、オンライン相談、ご来社での相談が可能です。また、英語・中国語対応も可能です。

法人向けサービス


ご依頼の多いサービス


個人向けサービス

1.サービス概要

2.ビザの種類別

3.手続き別サービス


Q&A


ACROSEEDについて