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難民申請中に「日本人の配偶者等」または「永住者の配偶者等」への変更申請を行い、不許可となった場合にはどうなりますか。

難民認定申請のQ&A
外国人ビザ申請サービス(個人のお客様) > 事例一覧 > 難民申請中の在留資格変更が不許可になった場合
難民申請中に「日本人の配偶者等」または「永住者の配偶者等」への変更申請を行い、不許可となった場合にはどうなりますか。
難民申請中であっても、申請者が自ら在留資格変更申請(配偶者ビザ等)を提出した時点で、法的には「難民手続中の地位(みなし難民)」を離れたものとして扱われます。

このため、変更申請が不許可となった場合、その後の在留資格は自動的に維持されず、2024~2025年の入管運用では、以下のような処理が行われるのが一般的です。


不許可後は短期滞在(30日・90日)への切替えが多い

在留資格変更申請が不許可になると、現在の在留資格は消滅し、入管は短期滞在(30日または90日)を付与する運用を取るケースが多く見られます。 この短期滞在は、次のいずれかの行動をとるための猶予期間として付与されます。

  • 日本から自主的に出国する
  • 在外から配偶者ビザの呼び寄せ申請(在留資格認定証明書)を行うため一時帰国する
  • その他の在留資格の検討・整理のための期間として利用する

この期間を過ぎて在留することは不法滞在となり、退去強制手続につながるため、慎重な対応が必要です。


なぜ難民手続が終了した扱いになるのか

申請者が自ら配偶者ビザ等に切り替えを申し出た場合、「迫害からの保護の必要性に基づく難民申請」よりも在留目的の変更を優先したと判断されるためです。 2025年の運用では、難民制度の濫用防止の観点から、この判断は特に厳格に行われています。

簡単に言えば、 「難民としての保護を求める意思が失われた」 と入管にみなされるため、元の難民申請に戻ることはできません。


不許可後に選択される代表的な対応

配偶者ビザの不許可後、多くの方が以下の方法で再度日本で生活を再構築しようとしています。

  • ① 一度本国へ帰国し、配偶者に呼び寄せの手続きをしてもらう
    在留資格認定証明書(COE)の申請を配偶者が日本で行い、交付後に本人が入国する方法です。 結婚の真実性が立証できる場合は、このルートが最も現実的です。
  • ② 短期滞在期間中に再申請の可能性を専門家と検討する
    婚姻実態の裏付け資料、収入・生活状況、過去の在留違反の評価などを整理し、再申請が可能かを判断します。
  • ③ その他の在留資格(技術・人文知識・国際業務など)の適格性を確認する
    就労経歴・学歴などにより該当性がある場合に限られますが、例外的に別資格を検討できるケースもあります。

注意:難民申請 → 配偶者変更 → 不許可 の流れはリスクが高い

近年の入管実務では、難民申請を利用して在留を続け、その後に配偶者ビザへ切り替えるケースは厳しく審査される傾向にあります。 特に、難民申請の内容が不十分であったり、迫害理由が弱い場合は、配偶者ビザ審査において素行不良・虚偽申請の疑いとして不利に扱われることがあります。


まとめ

難民申請中に配偶者ビザへ変更し、不許可となった場合には、基本的に短期滞在に切り替えの上で出国する流れとなります。 その後、配偶者からの呼び寄せ申請(在留資格認定証明書)が最も一般的な解決方法です。

詳細は個別事情により大きく異なりますので、在留違反歴・婚姻の実態・提出資料などを総合的に確認する必要があります。 不許可後の対応は時間との勝負になるため、早急にご相談いただくことを推奨いたします。

難民認定申請のQ&A一覧

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難民認定の在留資格について教えてください
難民認定申請の必要書類について教えてください
仮滞在許可とは
一時庇護上陸許可とは
難民認定申請と審査請求について教えてください
難民申請の振り分け制度とは
難民認定が許可された事例
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人道配慮による在留許可事例
難民申請中ですが、日本人との結婚と難民申請のどちらを優先させたらよいでしょうか。
難民申請中に「日本人の配偶者等」または「永住者の配偶者等」への変更申請を行い、不許可となった場合にはどうなりますか。
留学の在留資格で滞在していましたが、週28時間以上のバイトをしていたことが原因で在留期間の更新が不許可となりました。日本に残るために難民申請を行いましたが、このような場合でも問題ないでしょうか。

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