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人道配慮による在留許可事例を教えてください

難民認定申請のQ&A
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人道配慮による在留許可事例を教えてください
以下、出入国管理局HPより抜粋となります。

(1)紛争待避機会として在留許可を付与した事例

ケース1
申請者は、本国において戦争が起きていることから、帰国することができないとして難民認定申請を行ったものである。

 申請者の申立ては本国の治安情勢に対する不安を述べているにすぎず、 申請者に係る個別具体的な迫害事情は特段見受けられないことから、申請者の主張は、難民条約上のいずれの迫害の理由にも該当しないとして「不認定」 とされた。

 しかし、出身国情報によれば、本国では数年にわたり内戦が続いているところ、政府軍の支配地域においては、治安が大きく改善した旨の報告がある一方、武装勢力による民間人の殺害等の人権侵害が横行しており、これを防止しようとした政府軍が上記武装勢力と衝突したり、互いの利益をめぐり 戦闘を行っているとの報告もあり、いまだその治安情勢が安定したとは言い難いこと、政府軍の支配地域以外においても、同様の人権侵害が横行していることに加え、反体制派の拠点である一部の地域では、現在も戦闘が継続している旨の報告があることから、申請者が帰国した場合、戦闘に巻き込まれ、武装勢力による人権侵害の対象とされる可能性を否定できず、人道上の観点から我が国での在留を認める必要があると判断された。


ケース2
申請者は、本国において勤務していた会社の同僚と反政府勢力であるAとの間でトラブルがあったところ、Aのメンバーが逮捕されたため申請者が警察に告発したと疑われ、Aから逮捕されたメンバーの解放を求めて警察に働きかけなければ危害を加える旨脅迫されたことから、帰国した場合Aから殺害されるおそれがあるとして難民認定申請を行ったものである。

 申請者の申立てによれば、トラブルの当事者である同僚は通常どおり勤務を継続しており、トラブルの現場に居合わせなかった申請者が執拗に追跡されるというのはにわかには信じ難いことから、申請者の申立てには疑義があること、仮に申請者の申立ての一部が事実であるとしても、申請者は、上記事情後も本国で生活しており、その間Aから危害等を加えられたことはないことから、条約難民の要件である迫害を受けるおそれがあるとは認められないとして「不認定」とされた。

 しかしながら、出身国情報によれば、本国では、本国政府と反政府勢力との間で内戦が続き、本国情勢は非常に不安定かつ流動的となっており、国連機関からも、本国への送還を中止するよう勧告がなされていることから、こうした状況が改善するまでの間、申請者に対して人道上の観点から我が国での在留を認める必要があると判断された。


ケース3
申請者は、本国において組織Aのメンバーから個人的に好意を持たれて強姦された上、被害を口外したり警察や裁判所に訴えたら殺害する旨の脅迫を受けたことから、帰国した場合、上記メンバーに殺害されるおそれがあるとして難民認定申請を行ったものである。

 申請者の申立ては、男女間のトラブルを理由として強姦被害を受けたというものであり、難民条約上のいずれの迫害の理由にも該当しないとして「不認定」とされた。

 しかし、出身国情報によれば、本国では女性に対する暴力が蔓延しており、強姦事件に関する警察、司法制度がぜい弱であると認められ、申請者が強姦被害に関し、本国政府から保護や救済措置を受けることは現実的には困難であることから、申請者に対して人道上の配慮から我が国での在留を認める必要があると判断された。


(2)本邦事情 

ケース1
申請者はA教徒であり、本国においてB教徒の女性と交際していたところ、当該女性の関係者であるB教徒から暴行及び脅迫を受けたことから、 帰国した場合、B教徒から迫害を受けるおそれがあるとして難民認定申請を行ったものである。

 出身国情報によれば、本国政府当局が私人による違法行為を取り締まっていることが認められる。 申請者の申立てによれば、申請者の主張する迫害主体は、特定のB教徒であるところ、上記国情に照らせば、本国政府当局が私人による違法行為を放置、助長するような特別な事情があるとは認めないことから、条約難民の要件である迫害を受けるおそれがあるとは認められないとして「不認定」とされた。

  しかしながら、申請者は、本邦で日本人と婚姻し、その婚姻経緯や生活状況に関する夫婦の供述内容は概ね一致しており、提出された資料からも、夫婦が同居し、相互扶助をしていることが認められる上、既に夫婦間に日本人実子が出生しており、婚姻の安定性・継続性が認められることから、人道上の配慮から我が国での在留を認める必要があると判断された。


ケース2
申請者は2回目の難民認定申請であるところ、前回の難民認定手続と同様に、本国において民族Aであるため民族Bから暴行されたこと、政党間の衝突事件が発生した際、無関係であるにもかかわらず、警察官に連行され暴行を受けたことから、帰国した場合、本国政府から迫害を受けるおそれがあるとして難民認定申請を行ったものである。 なお、申請者は、今回の難民認定申請において、組織Bが民族Aを狙って爆弾事件を起こしており、また、本国政府が組織Cを攻撃し、民族Aを含む多くの人々が殺害されていることから巻き込まれるおそれがあることを申し立てている。

 申請者の申立ては、前回の難民認定申請における申立てと同旨であり、難民該当性は認められない。 また、申請者は、今回の難民認定申請において、戦闘に巻き込まれたり殺害されるおそれがあると主張するものの、当該事情は、本国の治安情勢に対する不安を述べているにすぎず、申請者に係る個別具体的な迫害事情は特段見受けられないことから、難民条約上のいずれの迫害の理由にも該当しないとして「不認定」とされた。

 しかしながら、申請者は、本邦で日本人と婚姻し、その婚姻経緯や生活状況に関する夫婦の供述内容は概ね一致しており、提出された資料からも、夫婦が同居し、相互扶助をしていることが認められる上、既に夫婦間に日本人 実子が出生しており、婚姻の安定性・継続性が認められることから、人道上の配慮から我が国での在留を認める必要があると判断された。

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