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日本人との結婚と難民申請のどちらを優先すべきか?

難民認定申請のQ&A
外国人ビザ申請サービス(個人のお客様) > 事例一覧 > 日本人との結婚と難民申請
難民申請中ですが、日本人との結婚と難民申請のどちらを優先させたらよいでしょうか。
どちらを優先させるべきかは、あなたが日本でどのような人生を送りたいのかという根本的な目的によって大きく変わります。

制度上の違いだけでなく、「将来どこで・誰と・どのように暮らしたいのか」をじっくり考えることがとても重要です。


1. 難民としての保護を最優先する場合

祖国に戻れば命の危険や深刻な迫害の可能性がある場合、まずは難民としての保護をどう確保するかが最優先課題になります。 難民認定は、日本における「国際的な保護」を求める手続であり、認められれば定住者としての在留、長期的な生活基盤、将来の永住などにつながる道が開けます。

この場合は、以下のような点を中心に考えることになります。

  • 難民申請の内容に一貫性があり、迫害のリスクが客観的に説明できるか
  • 証拠や資料をできる限り集め、難民としての保護の必要性をきちんと示せるか
  • 結婚よりもまず「安全な滞在地を確保すること」が自分にとって最重要かどうか

ただし、近年は難民審査や再申請に対する運用が厳格化しているため、「ただ日本に残りたいから」という理由での申請は認められません。 難民としての保護が本当に必要なのか、自分の状況を冷静に整理することが大切です。


2. 日本人との結婚・家族生活を最優先する場合

一方で、「難民ではないが、日本人パートナーと家族として日本で生活したい」という場合は、婚姻と在留資格(日本人の配偶者等など)の確立が中心課題になります。

この場合に重要になるのは、次のようなポイントです。

  • 結婚が形式的なものではなく、真摯な交際と生活実態に裏付けられているか
  • 過去の在留状況(オーバーワーク、不法滞在、虚偽申請など)がないか、ある場合はどのように説明できるか
  • 将来の生活設計(収入・住居・家族計画など)が現実的かどうか

近年は、難民申請を含む在留制度の「悪用」や形式的な結婚に対して入管の審査が非常に厳しくなっています。 そのため、「難民としての保護は本当は必要ないが、とにかく日本に残るために難民申請をしつつ結婚も利用する」というスタンスは、かえってどちらの審査にもマイナスに働くリスクがあります。


3. 難民申請と結婚を同時に進める場合の注意点

実務上、難民申請中に日本人と結婚するケースも少なくありません。 その場合、以下の点に注意が必要です。

  • 難民申請の内容と、結婚後に申請する在留資格(日本人の配偶者等など)の説明に矛盾がないこと
  • 「本当は難民ではないのに、日本に残るためだけに申請した」と評価されないよう慎重に言動・書類を整えること
  • どのタイミングでどの申請を優先するか(難民を続けるか、配偶者に切り替えるか)を戦略的に検討すること

難民申請を取り下げたり、配偶者ビザに切り替えたりすると、元の難民手続に戻れなくなることもあるため、一度方針を決めると簡単には後戻りできません。


4. 最終的な優先順位は「自分の人生の軸」で決める

法律や在留制度の観点から助言はできますが、最終的にどちらを優先させるかは、次のような問いに対するあなた自身の答えによって決まります。

  • 自分にとって一番守りたいものは何か(命の安全・国への帰れなさ・家族・パートナーとの生活など)
  • 5年後・10年後に、どこで誰と暮らしていたいか
  • 日本以外で生活する可能性も含めて考えたとき、最も納得できる選択はどれか

同じ状況に見える人でも、価値観や人生の優先順位は大きく異なります。 そのため、「この選択が正解」という一般的な答えはありません。 自分一人で抱え込まず、信頼できる専門家やパートナーとも話し合いながら、後悔の少ない選択を目指すことが大切です。


5. 専門家に相談すべきタイミング

難民申請・結婚・在留資格変更は、それぞれが単独でも難しい手続であり、組み合わせるとさらに複雑になります。 特に次のような場合は、早めに専門家に相談することをおすすめします。

  • すでにオーバーステイや資格外活動違反がある
  • 一度不許可・退去強制歴・再入国禁止などの経歴がある
  • 難民申請を続けるか取り下げるかで迷っている
  • パートナーとの将来設計と在留戦略を整理したい

難民申請を優先するのか、日本人との結婚・家族生活を優先するのかは、あなたの人生にとって非常に重要な決断です。 焦って決めてしまう前に、自分の本当の希望・リスク・可能性を整理し、納得できる形で選択していきましょう。

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難民申請中ですが、日本人との結婚と難民申請のどちらを優先させたらよいでしょうか。
難民申請中に「日本人の配偶者等」または「永住者の配偶者等」への変更申請を行い、不許可となった場合にはどうなりますか。
留学の在留資格で滞在していましたが、週28時間以上のバイトをしていたことが原因で在留期間の更新が不許可となりました。日本に残るために難民申請を行いましたが、このような場合でも問題ないでしょうか。

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