難民認定申請の必要書類について教えてください

- 難民認定申請の必要書類について教えてください
- 難民認定申請は、本人が居住地を管轄する出入国在留管理局に出向いて行います。
申請には特別な予約は不要で、申請期限も法律上は設けられていません。そのため、自分が難民条約上の「難民」に該当し、日本での保護が必要であると考える方は、いつでも申請することが可能です。
2024~2025年の制度改正により、申請受付後は早期に面接が実施される傾向が強まり、申請内容の整合性や証拠資料の提出がこれまで以上に重視されています。難民認定申請に必要な主な書類・資料は以下のとおりです。手元にパスポートや在留カードがある場合は、これらもあわせて提示します。
① 難民認定申請書(入管窓口で配布)
② 顔写真 3枚(3cm × 4cm、6か月以内に撮影)
③ 難民に該当することを裏付ける資料・証拠(迫害理由、状況証明、身分書類など)特に③「難民に該当することを立証する資料」は最も重要な要素です。難民認定制度の原則として、申請者自身が迫害の危険性や避難理由を立証(証明)する責任を負っています。提出が推奨される資料には以下のようなものがあります。
- 自国での迫害、脅迫、拘束等に関する写真・動画・書面
- 逮捕状、召喚状、新聞記事、SNS投稿、医療記録など事実を示す文書
- 政治活動・宗教活動等の参加を示す証明書や画像
- 家族・関係者からの手紙やメッセージ、証言
しかし、戦争や紛争から逃れてきた申請者の場合、祖国から十分な資料を持ち出すことが困難なことが少なくありません。このように客観的な証拠が揃えられない場合でも申請は可能であり、その場合は本人の口頭説明(陳述)が中心となります。
口頭の説明は、後に行われる難民面接で非常に重要な意味を持ちます。難民審査官は、申請者の供述内容の整合性、迫害の背景、国情との一致性などを総合的に検討し、必要に応じて調査(COI:Country of Origin Information)の収集を行います。
そのため、資料が不足している場合でも、以下のような「補助的証拠」や「状況を示すもの」を積極的に提出することが推奨されます。
- 避難前の生活状況が分かる写真やメッセージのスクリーンショット
- 迫害される可能性のある属性(民族・宗教・政治的意見など)を示す資料
- 逃避経路・来日の状況を示す航空券、出入国スタンプ、位置情報
- 迫害を受けた理由を説明するメモや陳述書(自筆でも可)
2024~2025年の運用では、虚偽申請や濫用的な申請に対する審査が厳格化されており、初回申請時の説明の矛盾や証拠提出の遅延が不利に評価されるケースがあります。逆に、最初の段階で可能な限り多くの資料を提出すると、審査がスムーズに進む傾向があります。
難民認定は複雑かつ専門性が高いため、申請内容の整理、陳述書の作成、証拠の分類などは専門家の助言を受けることで、説得力の高い申請につながります。提出書類が少ない場合や事情説明が難しい場合でも支援策がありますので、早い段階で相談されることをおすすめします。
難民認定申請のQ&A一覧
難民認定の流れについて教えてください
難民認定の在留資格について教えてください
難民認定申請の必要書類について教えてください
仮滞在許可とは
一時庇護上陸許可とは
難民認定申請と審査請求について教えてください
難民申請の振り分け制度とは
難民認定が許可された事例
難民認定申請の不許可事例
人道配慮による在留許可事例
難民申請中ですが、日本人との結婚と難民申請のどちらを優先させたらよいでしょうか。
難民申請中に「日本人の配偶者等」または「永住者の配偶者等」への変更申請を行い、不許可となった場合にはどうなりますか。
留学の在留資格で滞在していましたが、週28時間以上のバイトをしていたことが原因で在留期間の更新が不許可となりました。日本に残るために難民申請を行いましたが、このような場合でも問題ないでしょうか。
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