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難民認定が許可された事例について教えてください

難民認定申請のQ&A
難民認定が許可された事例について教えてください
以下、出入国管理局HPより抜粋となります。

(1)「宗教」又は「政治的意見」を理由として難民と認定された事例

ケース1
申請者は、本国において、女性の権利を拡大する活動や女子教育に携わっていたところ、イスラム過激派組織であるAから殺害の脅迫を受けたことから、帰国した場合、Aから迫害を受けるおそれがあるとして難民認定申請を行ったもの。

 出身国情報によれば、本国では主要な反政府勢力であるAをはじめとする勢力が各地で攻撃を繰り返しており、厳しい治安情勢が続いていることが認められる。また、Aは政府や市民社会において公的な立場にある女性を社会規範に背く存在と認識しており、イスラムの教えに背くものとして攻撃対象としていることが認められる。

 申請者の申立てや証拠によれば、申請者は女子高等学校の校長を務めたことやNGO及び国連組織に所属し、女性の権利を推進する活動を行っていたため、Aから複数回にわたり脅迫を受けており、それら活動により夫もAから暴行及び脅迫を受けているのであるから、申請者がAから反Aないし反イスラムとみなされ、標的とされたのは明らかであり、上記国情に照らせば帰国した場合、Aから迫害を受けるおそれがあり、また、本国政府による効果的な保護も期待できない状況であると認められる。

 したがって、申請者は、「宗教」又は「政治的意見」を理由に迫害を受けるおそれがあるという十分に理由のある恐怖を有する者と認められ、条約難民に該当すると認められた。


(2)「政治的意見」を理由として難民として認定された事例

ケース1
申請者は、本国のA地域において、イスラム過激派組織であるBから同組織に加入するよう勧誘されたがこれに応じなかったことから帰国した場合、Bに殺害されるおそれがあるとして難民認定申請を行ったものである。

 出身国情報によれば、本国の治安状況は依然として不安定であり、Bが国家にとって治安上の主要な脅威であることが認められる。またBは反Bである者を特に標的としており、あらゆる市民活動や人権活動を容認しない旨の報告がある上、申請者の居住地域においても潜伏していることが認められる。

  申請者の申立てによれば、申請者はボランティア活動のために滞在したA地域においてBから同組織に加入するよう勧誘されたがこれに応じていないところ、上記国情に照らせば、帰国した場合、Bから迫害を受けるおそれがあり、本国政府による効果的な保護も期待できない状況であると認められる。

 したがって、申請者は「政治的意見」を理由に迫害を受けるおそれがあるという十分に理由のある恐怖を有する者と認められ、条約難民に該当すると認められた。


ケース2
申請者は、本国において学校施設の改善や教員の賃上げなどを要求するデモに参加したところ、デモ隊と警察の間で衝突が起きたことから、帰国した場合、警察や軍に加えて、政府系民兵組織であるAから迫害を受けるおそれがあるとして難民認定申請を行ったものである。

 出身国情報によれば、本国では現政権への抗議活動や政権打倒を求めるデモが頻発し、これに対する軍、警察、Aによる暴力的な鎮圧が行われ、多数の市民が死亡しており、また、現政権による人権侵害には、超法規的殺人、拷問、刑務所内の劣悪な環境、政治的意見に基づく収監の報告があることが認められる。

 申請者の申立てによれば、申請者は反政府デモに参加したことで、警察、軍及びAに逮捕されたり、反政府デモに複数回にわたり参加しているため、上記国情に照らせば申請者が迫害に該当するような人権侵害行為を受ける蓋然性は高いものと考えられる。

 したがって、申請者は「政治的意見」を理由に迫害を受けるおそれがあるという十分に理由のある恐怖を有する者と認められ、条約難民に該当すると認められた。


ケース3
申請者は、本国においてイスラム原理主義者からの要求を拒否したため同人らから脅迫を受けたことから、帰国した場合、イスラム原理主義者から迫害を受けるおそれがあるとして難民認定申請を行ったものである。

 出身国情報によれば、本国では前政権の崩壊後、その支配をめぐって複数の政府が並立して互いに対立し、これらの政府にイスラム原理主義者などの複数の武装勢力が協力して戦闘が発生している状況にあり、武装勢力が同勢力に批判的な者を対立勢力の関係者とみなし、拷問等の対象としていることが認められる。

 また、並立する各政府機関は脆弱であり、全土にわたって武装勢力が活動している状況にあることが認められる。申請者の申立てによれば、申請者は本国にあるA大使館で勤務していた際、イスラム原理主義者から偽造書類の認証を求められたが、これを拒否したため、同人らから殺害の脅迫を受けており、その後、同人らから仲間になるよう勧誘されたものの、これに応じていないのであるからイスラム原理主義者から同人らの対立勢力を支持する者とみなされ、攻撃の対象とされた可能性が高く、上記国情に照らせば帰国した場合、イスラム原理主義者から迫害を受けるおそれがあり、また、本国政府による効果的な保護も期待できない状況であると認められる。

 したがって、申請者は、「政治的意見」を理由に迫害を受けるおそれがあるという十分に理由のある恐怖を有する者と認められ、条約難民に該当すると認められた。


ケース4
申請者は、本国において駐留するA国軍の業務に従事したところ、武装集団であるBから警告を受けた上、Bの後継組織であるCからの金銭の要求を拒否したことから、帰国した場合、B又はCから迫害を受けるおそれがあるとして難民認定申請を行ったものである。

 出身国情報によれば、BはA国軍を占領軍とみなして戦闘を行っていることに加え、A国軍の協力者を誘拐、殺害していることが認められる。

 また、本国政府は、Cによる人権侵害に対して抑止する行動を何ら取っていないこ とが認められる。 申請者の申立てによれば、申請者は、A国軍の軍事基地に勤務していた際 に、同軍と対立するBから、A国軍で勤務しないよう警告を受けた上、A国 - 4 - 軍の軍事基地を退職後も、Bの後継組織であるCから金銭を要求されている のであり、上記国情に照らせば、帰国した場合、B又はCから迫害を受ける おそれがあり、また、本国政府による効果的な保護が期待できない状況であ ると認められる。 したがって、申請者は、「政治的意見」を理由に迫害を受けるおそれがあ るという十分に理由のある恐怖を有する者と認められ、条約難民に該当する と認められた。


ケース5
申請者は、本国においてA地域の現状を勤務先のラジオ局に報告し、これが放送されたところ、この放送内容は政府が公にしていない事実であったことから、帰国した場合、警察に逮捕されるおそれがあるとして難民認定申請を行ったものである。

 出身国情報によれば、本国のA地域は、長年にわたり多数の勢力が絡み合う複雑で不安定な情勢であると認められ、政府の関与が疑われる人権侵害行為が行われていることが認められる。また、政府に反対する者は、治安当局による報復や虐待の対象になることが認められる。

 申請者の申立てによれば、申請者は、政府の支援を受ける民兵組織Bが、A地域の原住民に危害を加えている現状について、勤務先のラジオ局に報告し、これが放送されたことが反政府的な行為とみなされているというところ、 放送後、勤務先のラジオ局のアナウンサーが警察から事情聴取され、申請者の自宅にも警察が訪れているのであるから、申請者が本国政府から反政府的な者として特定されている可能性は高く、上記国情に照らせば、帰国した場合、警察等に逮捕され、深刻な危害を受けるおそれがある。

 したがって、申請者は、「政治的意見」を理由に迫害を受けるおそれがあるという十分に理由のある恐怖を有する者と認められ、条約難民に該当する と認められた。


ケース6
申請者は、本国において民族Aであるところ、同民族の祭りに参加した際、警察官に逮捕されて強姦された上、強姦したことを口外すれば殺害する旨の脅迫を受けたことから、帰国した場合、その警察官から迫害を受けるおそれがあるとして難民認定申請を行ったものである。

 出身国情報によれば、当該祭りが反政府デモに発展し、本国政府が武器を使用するなどして、強硬的に鎮圧したことが認められ、また、本国政府は、強姦被害に対する刑事罰法令を十分に執行しておらず、司法制度において、強姦被害は優先順位が低いことが認められる。

 申請者の申立てや証拠によれば、申請者は、当該祭りに一参加者として参加しただけではあるものの、逮捕時には、身分証で民族を確認され、当該祭りへの参加経緯や計画等を尋問されているのであるから、警察官から民族Aの反政府的な人物とみなされて逮捕されたと考えるのが合理的であり、その上で、申請者は、拘留時に当該警察官から暴行を伴う強姦を受けており、強姦事実に関する口止めもされている。さらに、申請者は釈放後も当該警察官から電話で嫌がらせや脅迫を受けており、政府主催のデモに参加した際には、更なる脅迫を受けているのであるから、釈放後の申請者の動向は、当該警察官に把握されていることは明らかであり、上記国情に照らせば、帰国した場合、警察から迫害ともいうべき危害を加えられる可能性があり、本国政府から効果的な保護が期待できない状況であると認められる。

 したがって、申請者は、「政治的意見」を理由に迫害を受けるおそれがあ るという十分に理由のある恐怖を有する者と認められ、条約難民に該当すると認められた。


ケース7
申請者は、本国において野党であるAの党員として前大統領のBに対する抗議デモに参加したところ、軍人に逮捕されたことから、帰国した場合、本国政府から迫害を受けるおそれがあるとして難民認定申請を行ったもので ある。

 出身国情報によれば、大統領選挙でCが勝利して以降、多数の政治囚が恩赦を受けるなど、その情勢に変化が見受けられるものの、Cが勝利した背景にはBの工作があったとされるほか、今なお、国会の議席の過半数をBが率いる政党連合が占めており、実質的にBが政権を掌握していることが認められる。

 申請者の申立てや証拠によれば、申請者は、同じくデモに参加した姉と共に軍人に逮捕、連行され、そこで軍人から強姦を含む拷問を受けており、その後に逃亡したものの、来日後、申請者に対し警察から複数の召喚状が送付されている上、姉は現在も行方不明であるというのであるから、申請者が警察から標的とされているのは明らかであり、帰国した場合、本国政府から迫害を受けるおそれあると認められる。

 したがって、申請者は、「政治的意見」を理由に迫害を受けるおそれがあるという十分に理由のある恐怖を有する者と認められ、条約難民に該当すると認められた。


ケース8
申請者は、本国において反政府勢力であるAから、スパイであると疑われて拘束され、逃亡したことから、帰国した場合、Aに殺害されるおそれが あるとして難民認定申請を行ったものである。

 出身国情報によれば、本国では各地で本国政府と反政府勢力との間で戦闘が継続し、国内は混迷を極めていると認められ、申請者の出身地であるB地域は、政府軍の支配下にあるものの、周辺をAに包囲されており、居住地であったC地域もAの支配地域にあることが認められる。

 また、反Aとみなされる者などが、Aによる強制失踪や拘禁の対象となっていることが認められる。 申請者の申立てによれば、申請者は、C地域に居住していたところ、AにB地域の出身者であることが知られたことにより、Aに政府のスパイであると疑われて拘束され、Aの兵士になるよう強要された上、取調官に賄賂を渡し逃亡後も申請者の勤務先にAが訪れ、申請者の居場所を尋ねてきたというのであるから、Aが申請者を反Aとみなしている可能性が高く、上記国情に照らせば、帰国した場合、Aから迫害を受けるおそれがあり、本国政府による効果的な保護も期待できない状況であると認められる。

 したがって、申請者は「政治的意見」を理由に迫害を受けるおそれがあるという十分に理由のある恐怖を有する者と認められ、条約難民に該当すると認められた。


ケース9
申請者は、本国において父がAやBと呼ばれる組織から申請者の生命を侵害する旨の脅迫を受けたこと、また、申請者が、AやBに係る本国政府の対応に抗議するデモに参加したところ、軍に逮捕され、拷問を受けたことから、帰国した場合、AやB及び本国政府から迫害を受けるおそれがあるして難民認定申請を行ったものである。

 出身国情報によれば、本国ではAやBに対する取締りが行われており、一般的には、本国政府がAやBによる違法行為を放置、助長するような特別な状況にあるとは認められないが、申請者は、AやBに係る本国政府の対応等をめぐり、継続的に批判的な態度を示し、それを理由に3回にわたって逮捕されており、本国政府から反政府的な人物として認識され、いまだに注視されている可能性も十分に考えられることからすれば、AやBからの危害に対し、本国政府が申請者を適切に保護するか疑問であること、また、申請者に対する本国政府の上記認識などからすると、申請者が帰国した場合、本国政府自体から迫害を受けるおそれが十分にあると考えられる。

 したがって、申請者は、「政治的意見」を理由に迫害を受けるおそれがあるという十分に理由のある恐怖を有する者と認められ、条約難民に該当すると認められた。


(3)「政治的意見」及び「特定の社会的集団の構成員であること」を理由とした事例

ケース1
申請者は、本国においてラジオ局に勤務していた申請者の父が、Aと呼ばれる政府側の組織に殺害されたことから、帰国した場合、子である申請者もAから迫害を受けるおそれがあるとして難民認定申請を行ったものである。

 出身国情報によれば、本国政府は申請者の父が勤務していたラジオ局を含む報道に関する統制に従わなかったメディア機関を閉鎖し、反体制派やジャーナリストを逮捕していることが認められ、また、その家族も脅迫を受けていることが認められる。

 申請者の申立てによれば、申請者の父がAに殺害された後に、正体不明の者が家族の所在を確認するために自宅に訪れたことを隣人から聞き及んだというところ、その時には、既に申請者や家族は国外に逃亡しており、訪問者やその理由について明らかでないものの、上記国情に照らせば、Aが申請者らを反体制派等の家族として迫害の対象とした可能性が高く、帰国した場合、Aから迫害を受けるおそれがあり、また、Aと本国政府の関係上、本国政府から効果的な保護が期待できない状況であると認められる。

 したがって、申請者は、「政治的意見」及び「特定の社会的集団の構成員 であること」を理由に迫害を受けるおそれがあるという十分に理由のある恐怖を有する者と認められ、条約難民に該当すると認められた。

ケース2
申請者は、本国において兄弟が政府軍から脱走したため、本国政府から脱走兵の家族として認識されていることから、帰国した場合、本国政府から迫害を受けるおそれがあるとして難民認定申請を行ったものである。

 出身国情報によれば、本国政府は脱走兵等の政府に反対しているとみなす者を発見できない場合には、報復の一形態として、その者の行方の情報を得る目的で、その家族を恣意的に逮捕し、拷問や性暴力を含む不当な取扱い及び略式処刑の標的としていることが認められる。

 申請者の申立てによれば、申請者は、軍関係機関に対し、脱走した兄弟が誘拐されたと虚偽の通報をしたことから、兄弟の脱走に関与したと軍から疑われ、隣人が申請者について軍から事情聴取を受けたり、そ 後に何者かに発砲され、自宅を破壊されたというところ、上記国情に照らせば、これら行為が政府軍による攻撃であった可能性は否定できず、帰国した場合、本国政府から迫害を受けるおそれがあると認められる。

 したがって、申請者は、「政治的意見」及び「特定の社会的集団の構成員であること」を理由に迫害を受けるおそれがあるという十分に理由のある恐怖を有する者と認められ、条約難民に該当すると認められた。

ケース3
申請者は、本国において父が著名な人物であり、かつ、有力な現政権支持者であるところ、その子であることを理由に反体制派から脅迫及び暴行を受けたことから、帰国した場合、反体制派から迫害を受けるおそれがあるとして難民認定申請を行ったものである。

 出身国情報によれば、本国では野党指導者が国民に対して政権交代に向けたデモを呼び掛けたことで国内全土で大規模なデモが発生しており、現在は反体制派の活動が活発化し、政権側と疑われる者が反体制派に殺害されていることが認められる。

 申請者の申立てや証拠によれば、申請者自身は、現政権を支持しているわけではないものの、有力な現政権支持者である父の影響を鑑みれば、反体制派から現政権派であるとみなされるのは自然であり、また、父はSNS上で自身の殺害をほのめかすような誹謗中傷を受けているほか、異母姉も反体制派に誘拐された過去があるのであって、上記国情に踏まえれば、帰国した場合、反体制派から迫害を受けるおそれがあり、本国政府による効果的な保護も期待できない状況であると認められる。

 したがって、申請者は、「政治的意見」及び「特定の社会的集団の構成員であること」を理由に迫害を受けるおそれがあるという十分に理由のある恐 怖を有する者と認められ、条約難民に該当すると認められた。

 

(4)「特定の社会的集団の構成員であること」を理由として難民と認定された事例

ケース1
申請者は、本国において民族Aであり、同民族の武装組織の協力者であると疑われていることから、帰国した場合、本国政府から迫害を受けるおそ れがあるとして難民認定申請を行ったものである。

 出身国情報によれば、本国では内戦終結後も政府当局による恣意的な拘禁、拷問や虐待が報告されている。また、最近の拷問の事例についても情報が寄せられており、帰国した民族Aが空港到着時に拘束されたとの報告もあることが認められる。 申請者の申立てや証拠によれば、現時点においても申請者が政府当局から 民族Aの武装組織の協力者であるとの疑いを持たれている具体的な可能性が あると認められ、上記国情に照らせば、帰国した場合、本国政府から迫害を 受けるおそれがあると認められる。

 したがって、申請者は、「特定の社会的集団の構成員であること」を理由 に迫害を受けるおそれがあるという十分に理由のある恐怖を有する者と認められ、条約難民に該当すると認められた。


(5)UNHCR以外の国連機関の保護が終了した者

ケース1
申請者は、常居所であるA国が内戦下に置かれ、女性や子が誘拐の対象となっていることから、帰国することができないとして難民認定申請を行ったものである。

 出身国情報によれば、A国では戦闘により国連機関Bの同国における事業に深刻な影響を与えており、国連機関Cも、A国への帰還には慎重を来すよう国際社会に要請している。また、A国に居住する者がA国以外の国連機関Bの活動地域への避難が続いているが、その多くが一時的な滞在を認められているにすぎず、その受入れを拒否されるケースもあることが認められる。

 申請者の申立てや証拠によれば、申請者は、常居所であったA国から逃れ、国連機関Bの活動地域であるDに避難していたものの、現状はDへの帰還が不可能であることが認められ、また、上記国情に照らせば、A国及びDのみならず、国連機関Bの他の活動地域へ移動することも困難であることが認められる。

 したがって、申請者は、国連機関Bの保護又は援助が受けられなくなったといえるのであるから、国連機関Bの保護が終止した者であると認められた。

難民認定申請のQ&A一覧

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難民申請中に「日本人の配偶者等」または「永住者の配偶者等」への変更申請を行い、不許可となった場合にはどうなりますか。
留学の在留資格で滞在していましたが、週28時間以上のバイトをしていたことが原因で在留期間の更新が不許可となりました。日本に残るために難民申請を行いましたが、このような場合でも問題ないでしょうか。

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