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難民認定の流れについて教えてください

難民認定申請のQ&A
難民認定の流れについて教えてください
「難民」と一言にいってもその人の事情、地域、時代などによりその意味合いは大きく異なります。

 入管手続きにおける難民とは、一般的には難民条約と呼ばれる「難民の地位に関する条約」で定義されており、「人種、宗教、国籍、特定の社会的集団の構成員であること又は政治的意見を理由として迫害を受けるおそれがあるという十分に理由のある恐怖を有するために国籍国の外にいる者であって、その国籍国の保護を受けることができないか又はそれを望まない者」とされています。

 この難民に該当する人は、日本の法務大臣に難民であることの認定を受けることができ、この認定があれば難民としての福祉手当などの保護を受けられます。この後に説明する難民認定申請は、申出をした外国人が難民に該当するかどうかを審査して決定するための手続きです。

 日本では法務省の出入国在留管理庁に対して、以下の流れに沿って難民認定申請を行います。

難民認定の流れ

 行政訴訟までを視野に入れた場合、難民と認定されるかどうかの判断は原則として合計3回の機会があることになります。また、難民とは認められませんが、人道的な配慮が必要と法務大臣が判断することにより在留特別許可が付与され、日本への滞在が認められるケースも見られます。

難民認定申請のQ&A一覧

難民認定の流れについて教えてください
難民認定の在留資格について教えてください
難民認定申請の必要書類について教えてください
仮滞在許可とは
一時庇護上陸許可とは
難民認定申請と審査請求について教えてください
難民申請の振り分け制度とは
難民認定が許可された事例
難民認定申請の不許可事例
人道配慮による在留許可事例
難民申請中ですが、日本人との結婚と難民申請のどちらを優先させたらよいでしょうか。
難民申請中に「日本人の配偶者等」または「永住者の配偶者等」への変更申請を行い、不許可となった場合にはどうなりますか。
留学の在留資格で滞在していましたが、週28時間以上のバイトをしていたことが原因で在留期間の更新が不許可となりました。日本に残るために難民申請を行いましたが、このような場合でも問題ないでしょうか。

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