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仮滞在許可について教えてください

難民認定申請のQ&A
仮滞在許可について教えてください
現に正規な在留資格を所持していない人などが難民認定を行った場合、以下のような一定の要件を満たせば審査の間、日本に滞在するための仮滞在許可が付与されます。

①一定の退去強制事由に該当すると疑うに足りる相当の理由がない事
②日本に入国した日から6か月以内に難民申請を行った場合
③日本滞在中に難民となる事実が生じた場合には、その事実を知った日から6か月以内に難民申請を行った場合
④難民条約上の迫害を受けるおそれのあった領域から直接日本に入国したとき など
⑤日本に入って後に刑法等に定める一定の罪を犯して懲役または禁錮に処せられたものでないこと
⑥退去強制令書の発布を受けていないこと 
⑦逃亡する恐れがあると疑うに足りる相当の理由がないこと

 仮滞在許可の有効期間は6か月間で、有効な在留資格を所持していない場合、正規の方法で日本への入国を果たしていない場合などでも、退去強制手続きは停止され日本での滞在が可能となります。

難民認定申請のQ&A一覧

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難民申請中ですが、日本人との結婚と難民申請のどちらを優先させたらよいでしょうか。
難民申請中に「日本人の配偶者等」または「永住者の配偶者等」への変更申請を行い、不許可となった場合にはどうなりますか。
留学の在留資格で滞在していましたが、週28時間以上のバイトをしていたことが原因で在留期間の更新が不許可となりました。日本に残るために難民申請を行いましたが、このような場合でも問題ないでしょうか。

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