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難民認定の在留資格はなんですか?

難民認定申請のQ&A
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難民認定の在留資格はなんですか?
難民認定申請の結果、難民と認められると原則として5年間の在留資格「定住者」が与えられ、日本に滞在することができるようになります。

 また、日本国籍者と同様に国民年金、児童扶養手当、福祉手当などの受給資格が得られることとなります。

 さらに、海外に旅行する場合には難民旅行証明書の交付を受けることができ、これを所持している場合には、その証明書に記載されている有効期間内であれば、何度でも日本から出国し、日本に入国することができます。

 その上、将来「永住権」を取得する場合には、大きな要件として「素行が善良であること」、「独立の生計を営むに足りる資産又は技能を有すること」の2点が求められますが、後述の資産要件についてはその要件を満たしていなくても法務大臣の裁量により永住許可を受けることも可能となります。

難民認定申請のQ&A一覧

難民認定の流れについて教えてください
難民認定の在留資格について教えてください
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難民認定申請と審査請求について教えてください
難民申請の振り分け制度とは
難民認定が許可された事例
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人道配慮による在留許可事例
難民申請中ですが、日本人との結婚と難民申請のどちらを優先させたらよいでしょうか。
難民申請中に「日本人の配偶者等」または「永住者の配偶者等」への変更申請を行い、不許可となった場合にはどうなりますか。
留学の在留資格で滞在していましたが、週28時間以上のバイトをしていたことが原因で在留期間の更新が不許可となりました。日本に残るために難民申請を行いましたが、このような場合でも問題ないでしょうか。

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