虚偽の難民申請から配偶者ビザへの変更

- 留学の在留資格で滞在していましたが、週28時間以上のバイトをしていたことが原因で在留期間の更新が不許可となりました。日本に残るために難民申請を行いましたが、このような場合でも配偶者に変更できますか?
- 留学中に週28時間を超えるアルバイトを行った場合、入管法上の資格外活動違反に該当し、更新不許可や退去強制手続の対象となることがあります。
その後、日本に残る手段として難民認定申請を行うケースが増えていますが、2024~2025年の運用では、「在留継続目的での難民申請(濫用的申請)」に対する審査が非常に厳しくなっています。
難民申請が虚偽・形式的と判断されるとどうなるか
過去の在留状況や申請経緯から、難民申請が「日本にとどまるためだけの手段」と評価されると、入管はその後の在留資格変更についても厳しい判断を下します。 特に、難民申請に迫害の事実や合理的根拠が認められない場合は虚偽申請に近い扱いとなり、たとえ婚姻が真実であっても以下のように不許可となる可能性が極めて高くなります。
- 「日本人の配偶者等」への在留資格変更申請の不許可
- 「永住者の配偶者等」への在留資格変更の不許可
- 短期滞在への切り替えも認められないケースがある
入管は「虚偽申請=素行不良」と判断するため、婚姻の真実性だけでは挽回できないケースが少なくありません。
配偶者ビザの審査では何が問題になるのか
2025年現在、配偶者ビザ(日本人の配偶者等)への変更審査では次の点が重点的に確認されます。
- 婚姻が真実であるか(交際歴・面談状況・生活実態)
- 申請人の過去の在留状況・違反歴
- 虚偽の難民申請を行ったか、またはその疑いがあるか
- 退去強制事由に該当しないか
特に「真実の婚姻であっても、不法就労・虚偽難民申請の経緯が重いマイナス評価になる」ことが重要なポイントです。 近年の実務では、この理由により配偶者ビザ変更を認めない事例が全国的に増加しています。
ACROSEEDでの対応方針(最新)
行政書士法人ACROSEEDでは、婚姻の真実性だけでなく、過去の違反歴・難民申請の経緯・審査リスクを総合的に判断します。 その結果、配偶者ビザの許可可能性が極めて低いと予測される場合には、ご依頼をお断りすることがあります。
これは、十分な主張・証拠を準備しても、現行の審査基準では不許可となる可能性が高く、お客様に不利益となるためです。 ただし、下記のような事情がある場合、例外的に審査の可能性を慎重に検討します。
- 長期間の同居実績がある
- 交際期間・婚姻経緯が明確で証拠資料が豊富
- 違反後に改善努力が継続されている
- 難民申請に一定の合理的理由がある
結論:可能性は「非常に低い」が、個別事情により異なる
ご相談のケースでは、資格外活動違反に加えて、難民申請が保護目的ではなく在留継続目的と判断されるおそれが高いため、 配偶者ビザへの変更許可の可能性は一般的には非常に低いと言えます。
しかし、結婚の信ぴょう性、違反後の生活状況、収入・生活基盤、今後の計画などを丁寧に整理することで、審査の余地を検討できる場合があります。 詳細は個別事情により大きく変わるため、まずは状況をお伺いした上で慎重に判断いたします。
まずはご相談ください。適切に準備すれば可能性がゼロとは限りませんが、現行の厳格な審査では専門的対応が不可欠です。
難民認定申請のQ&A一覧
難民認定の流れについて教えてください
難民認定の在留資格について教えてください
難民認定申請の必要書類について教えてください
仮滞在許可とは
一時庇護上陸許可とは
難民認定申請と審査請求について教えてください
難民申請の振り分け制度とは
難民認定が許可された事例
難民認定申請の不許可事例
人道配慮による在留許可事例
難民申請中ですが、日本人との結婚と難民申請のどちらを優先させたらよいでしょうか。
難民申請中に「日本人の配偶者等」または「永住者の配偶者等」への変更申請を行い、不許可となった場合にはどうなりますか。
留学の在留資格で滞在していましたが、週28時間以上のバイトをしていたことが原因で在留期間の更新が不許可となりました。日本に残るために難民申請を行いましたが、このような場合でも問題ないでしょうか。
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