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【2025年度版】在留資格の種類と選び方ガイド

最終更新日:

帰化申請Q&A

1.在留資格とは?ビザとの違い

 外国人が日本に住んだり働いたりするためには、さまざまな手続きが必要です。その際に必ず耳にするのが「ビザ(査証)」と「在留資格」という言葉です。これらは似たように使われることが多いですが、実は意味や役割が異なります。

1.在留資格とは?

 「在留資格」とは、日本に入国した外国人が日本国内で活動する内容や目的を定める資格(出入国在留管理庁による)のことを指します。つまり、日本に滞在するために必要な“活動の許可”を意味します。

 日本には29種類(2025年4月現在)の在留資格が存在しており、例えば「技術・人文知識・国際業務」「留学」「家族滞在」「日本人の配偶者等」など、それぞれの在留資格に対応する活動内容、活動期間が定められています。そして、外国人が日本に滞在する場合、原則として必ずいずれかの在留資格を持っていなければならないと法律(入管法)で定められています。(観光を除く)

 在留資格は、日本で希望する活動内容に応じて取得できるものが異なり、単なる滞在ではなく「何を目的に滞在するか」が重要になります。

2.ビザ(査証)とは?

 一方、「ビザ」とは、外国人が日本に入国するために必要な「入国許可推薦状」のようなものです。 正式には「査証」と呼ばれ、外国人が日本の空港に到着したときに、入国審査官が日本への入国を許可するかどうかを判断するための事前審査資料の役割を果たします。

 ビザは、日本大使館や領事館(在外公館)が発行するもので、取得することで日本への入国申請を行う権利が得られるだけであり、ビザがあっても絶対に入国できるとは限りません。入国の最終判断は、日本の空港などで行われる入国審査に委ねられます。

比較項目 在留資格 ビザ(査証)
定義 日本国内での活動内容を定める資格 日本への入国申請を行うための推薦状
管轄機関 出入国在留管理庁(入管) 外務省・在外公館(大使館・領事館)
対象 日本に滞在するための許可 日本に入国するための許可推薦
更新・変更 在留期間ごとに必要(例:1年、3年など) 原則、入国後は不要(短期有効)
必要なタイミング 日本国内に滞在するとき 日本に入国するとき

2.在留資格の種類と就労の可否

 日本入国時に与えられる在留資格は29種類があり、それぞれに活動内容や在留期間などが定められています。在留資格は大きく以下の4つに分類されます。

1.就労が認められている在留資格

例)技術・人文知識・国際業務、高度人材、経営・管理など。
2.原則、就労が認められていない在留資格

例)短期滞在、留学、家族滞在など。
3.法務大臣が個々に指定する在留資格

例)特定活動など。
4.身分や地位に基づく在留資格

例)日本人の配偶者等、永住者など。

以下の表は入管法別表をもとに就労の可否に着目して加工したものです。

1. 各在留資格に定められた範囲での就労が可能な在留資格

在留資格 本邦において行うことができる活動《該当職業例など》 在留期問 就労
外 交 日本国政府が接受する外国政府の外交使節団若しくは領事機関の構成員、条約若しくは国際慣行により外交使節と同様の特権及び免除を受ける者又はこれらの者と同一の世帯に属する家族の構成員としての活動(外国政府の大使、公使、総領事等とその家族) 「外交活動]を行う期間
公 用 日本国政府の承認した外国政府若しくは国際機関の公務に従事する者又はその者と同一の世帯に属する家族の構成員としての活動(外交の項に掲げる活動を除く。) (外国政府の職員等とその家族) 5年,3年,1年,3月,30日又は15日
教 授 本邦の大学若しくはこれに準ずる機関又は高等専門学校において研究、研究の指導又は教育をする活動 (大学の教授、講師など) 5年,3年,1年又は3月
芸 術 収人を伴う音楽、美術、文学その他の芸術上の活動(興行の項で掲げる活動を除く。) (画家、作曲家、著述家など) 5年,3年,1年又は3月
宗教 外国の宗教団体により本邦に派遣された宗教家の行う布教その他の宗教上の活動 (外国の宗教団体から派遣される宣教師など) 5年,3年,1年又は3月
報 道 外国の報道機関との契約に基づいて行う取材その他の報道上の活動 (外国の報道機関の記者、カメラマンなど) 5年,3年,1年又は3月
高度専門職 高度の専門的な能力を有する人材として法務省令で定める基準に適合する者が行う次のイからハまでのいずれかに該当する活動であって,我が国の学術研究又は経済の発展に寄与することが見込まれるもの 1号は5年
2号は無期限
経営・管理 本邦において貿易その他の事業の経営を開始し若しくは本邦におけるこれらの事業に投資してその経営を行い若しくは当該事業の管理に従事し又は本邦においてこれらの事業の経営を開始した外国人(外国法人を含む。以下この項において同じ。)
若しくは本邦におけるこれらの事業に投資している外国人に代わってその経営を行い若しくは当該事業の管理に従事する活動(法律・会計業務の項に掲げる資格を有しなければ法律上行うことができないこととされている事業の経営若しくは管理に従事する活動を除く。)
(企業の経営者、管理者)
5年,3年,1年,6月,4月又は3月
法律・会計業務 外国法律事務弁護士、外国公認会計士その他法律上資格を有する者が行うこととされている法律又は会計に係る業務に従事する活動(弁護士、公認会計土など) 5年,3年,1年又は3月
医療 医師、歯科医師その他法律上資格を有する者が行うこととされている医療に係る業務に従事する活動 (医師、歯科医師、薬剤師、看護師) 5年,3年,1年又は3月
研 究 本邦の公私の機関との契約に基づいて研究を行う業務に従事する活動(教授の項に掲げる活動を除く。)
(政府関係機関や企業等の研究者)
5年,3年,1年又は3月
教育 本邦の小学校、中学校、高等学校、中等教育学校、特別支援学校、専修学校又は各種学校若しくは設備及び編成に関してこれに準ずる教育機関において語学教育その他の教育をする活動 (小・中・高校の語学講師など) 5年,3年,1年又は3月
技術・人文知識・国際業務 本邦の公私の機関との契約に基づいて行う理学,工学その他の自然科学の分野若しくは法律学,経済学,社会学その他の人文科学の分野に属する技術若しくは知識を要する業務又は外国の文化に基盤を有する思考若しくは感受性を必要とする業務に従事する活動(一の表の教授,芸術,報道の項に掲げる活動,この表の経営・管理,法律・会計業務,医療,研究,教育,企業内転勤,介護,興行の項に掲げる活動を除く。) (機械工学等の技術者,通訳,デザイナー,私企業の語学教師,マーケティング業務従事者等) 5年,3年,1年又は3月
企業内転勤 本邦に本店、支店その他の事業所のある公私の機関の外国にある事業所の職員が本邦にある事業所に期間を定めて転勤して当該事業所において行うこの表の技術の項又は人文知識・国際業務の項の下欄に掲げる活動(外国の事業所からの転勤者〉 5年,3年,1年又は3月
介護 本邦の公私の機関との契約に基づいて介護福祉士の資格を有する者が介護又は介護の指導を行う業務に従事する活動(介護福祉士) 5年,3年,1年又は3月
興行 演劇、演芸、演奏、スポーツ等の興行に係る活動又はその他の芸術活動(投資・経営の頂に掲げる活動を除く。) (ダンサー、俳優、プロスポーツ選手など) 3年,1年,6月,3月又は30日
技能 本邦の公私の機関との契約に基づいて行う産業上の特殊な分野に属する熟練した技能を要する業務に従事する活動 (外国料理のコック、貴金属加工職人、パイロットなど) 5年,3年,1年又は3月
特定技能 1号
特定産業分野に属する相当程度の知識又は経験を要する技能を要する業務に従事する外国人
2号
特定産業分野に属する熟練した技能を要する業務に従事する外国人
1号
法務大臣が個々に指定する期間(1年を超えない範囲)
2号
3年,1年又は6月
技能実習 1号イ
技能実習法上の認定を受けた技能実習計画(第一号企業単独型技能実習に係るものに限る。)に基づいて,講習を受け,及び技能等に係る業務に従事する活動
1号ロ
技能実習法上の認定を受けた技能実習計画(第一号団体監理型技能実習に係るものに限る。)に基づいて,講習を受け,及び技能等に係る業務に従事する活動
1号
法務大臣が個々に指定する期間(1年を超えない範囲)
2号
法務大臣が個々に指定する期間(2年を超えない範囲)
3号
法務大臣が個々に指定する期間(2年を超えない範囲)

2. 就労はできない在留資格

在留資格 本邦において行うことができる活動《該当例など》 在留期間 就労
文化活動 収人を伴わない学術上若しくは芸術上の活動又は我が国特有の文化若しくは技芸について専門的な研究を行い若しくは専門家の指導を受けてこれを修得する活動(留学の頂から研修の項までに掲げる活動を除く。) (日木文化の研究者など) 3年,1年,6月又は3月 ×
短期滞在 本邦に短期間滞在して行う観光、保養、スポーツ、親族の訪問、見学、講習又は会合への参加、業務連絡その他これらに類似する活動 (観光、短期商用、親族・知人訪問など) 90日若しくは30日又は15日以内の日を単位とする期間 ×
留 学 本邦の大学若しくはこれに準ずる機関、専修学校の専門課程、外国において12年の学校教育を修了した者に対して本邦の大学に入学するための教育を行う機関又は高等専門学校において教育を受ける活動 (大学,短期大学,高等専門学校,高等学校,中学校及び小学校等の学生・生徒) 法務大臣が個々に指定する期間(4年3月を超えない範囲) ×
研修 本邦の公私の機関によリ受け人れられて行う技術、技能又は知識の修得をする活動 (留学の項及び就学の項に掲げる活動を除く。研修生) 1年,6月又は3月 ×
家族滞在 教授から文化活動までの在留資格をもつて在留するもの又は留学、就学若しくは研修の在留資格をもつて在留する者の扶養を受ける配偶者又は子として行う日常的な活動 (就労外国人等が扶養する配偶者・子》 法務大臣が個々に指定する期間(5年を超えない範囲) ×

3. 個々の外国人に与えられた許可の内容により就労の可否が決められる在留資格

在留資格 本邦において行うことができる活動《該当職業例など》 在留期間 就労
特定活動 外交官等の家事使用人,ワーキング・ホリデー,経済連携協定に基づく外国人看護師・介護福祉士候補者等 5年,3年,1年,6月,3月又は法務大臣が個々に指定する期間(5年を超えない範囲)

4. 身分又は地位に基づく在留資格

在留資格 本邦において有する身分又は地位《該当例など》 在留期間 就労
永住者 法務大臣が永住を認める者(法務大臣から永住の許可を受けた者) 無期限
日本人の配偶者等 日本人の配偶者若しくは民法(明治29年法律第89号)第817条の2の規定による特別養子又は日本人の子として出生した者
(日本人の配偶者・実子・特別養子)
5年,3年,1年又は6月
永住者の配偶者等 永住者の在留資格をもって在留する者、若しくは入管特例法に定める特別永住者(以下、「永住者等」と総称する。)の配偶者又は永住者等の子として本邦で出生しその後引き続き本邦に在留している者(永住者・特別永住者の配偶者及び我が国で出生し引き続き在留している実子) 5年,3年,1年又は6月
定住者 法務大臣が特別な理由を考慮し―定の在留期間を指定して居住を認める者(インドシナ難民、日系3世、外国人配偶者の実子など) 5年,3年,1年,6月又は法務大臣が個々に指定する期間(5年を超えない範囲)
(注)「就労」欄の表示内容
◎:就労に制限なし ○:一定範囲で就労可 △:許可の内容により就労可 ×:就労不可

3.出入国在留管理庁への在留申請の種類

1.在留資格認定証明書交付申請(COE申請)

 海外から日本に入国しようとする外国人が、事前に日本で取得する必要がある証明書です。就労や留学、家族滞在など、中長期滞在を目的とする場合に申請します。

 日本側の受入機関(企業、学校、配偶者など)が代理で申請するのが一般的です。許可されると「在留資格認定証明書(COE)」が発行され、これを使って現地の日本大使館・領事館でビザ(査証)を取得します。スムーズな入国には欠かせない重要な手続きです。

 在留資格認定証明書交付申請(COE申請)の詳細は以下のページをご覧ください。

2. 在留期間更新許可申請

 現在持っている在留資格で、日本に引き続き滞在する場合に必要な手続きです。在留期間(例:1年、3年など)が満了する前に、更新を申請しなければなりません。

 更新申請は、原則として在留期間満了日の3か月前から可能です。活動内容や身分に変更がないことが前提ですが、最近の収入状況や生活実態も審査されるため、必要書類(在職証明書、納税証明書など)を整えて申請することが求められます。

3. 在留資格変更許可申請

 日本に滞在中の外国人が、現在の在留資格とは異なる活動に移行する場合に必要な手続きです。たとえば、「留学」から「技術・人文知識・国際業務」への変更、「家族滞在」から「日本人の配偶者等」への変更などが該当します。

 変更申請が認められるには、新しい活動に適合する要件を満たしている必要があります。許可が下りる前に活動を開始すると違法になるため、必ず許可後に新しい活動を始めることが重要です。

4. 在留資格取得許可申請

 すでに日本国内にいる外国人が、新たに在留資格を取得する必要がある場合の手続きです。典型例としては、出生により日本で生まれた外国籍の子どもが在留資格を取得する場合があげられます。

 通常のビザ申請とは異なり、日本国内で直接申請・審査を受けることが特徴です。申請後、在留カードが発行されます。

5. 永住許可申請

 日本で長期間滞在し続けるための「永住者」の在留資格を取得するための申請です。永住許可を得ると、在留期間の更新が不要になり、就労や居住地の制限もなくなります。

 一般的に10年以上の継続的な在留が要件ですが、高度専門職、日本人の配偶者等などの場合は短縮されるケースもあります。収入の安定性、納税履歴、素行の良好性などが厳しく審査されるため、事前準備が非常に重要な手続きです。

6. 資格外活動許可申請

 現在持っている在留資格の活動範囲外の仕事やアルバイトをする場合に必要な申請です。

 たとえば、「留学」の在留資格を持つ外国人がコンビニでアルバイトする際などに該当します。無許可で資格外活動を行うと、不法就労とみなされ重い処罰を受ける可能性があるため、必ず事前に許可を取る必要があります。申請時には雇用契約書や活動内容の詳細を提出し、条件付きで許可されるのが一般的です。

7.就労資格証明書交付申請

 就労資格証明書交付申請とは、外国人が現在持っている在留資格でどのような仕事が許可されているかを証明する書類を取得する手続きです。主に、転職した場合や新しい職場で働き始める際に利用され、雇用主が「この外国人は合法的に就労できる」と確認するために役立ちます。

 取得は義務ではありませんが、提示することで入管からの在留資格違反のリスクを減らすことができます。申請は本人または代理人が出入国在留管理局に行います。

4.在留資格の新規取得の流れとスケジュール

 ここでは企業からご依頼の多い、日本の出入国在留管理庁へ「技術・人文知識・国際業務」の在留資格を得るために在留資格認定証明書交付申請を行う場合の流れとスケジュールをご説明します。

 海外にいる申請人を日本に呼び寄せる場合には、「在留資格認定証明書」という日本の入国管理局が発行する書面を申請することになります。

 この証明書は申請人の入国前に「技術・人文知識・国際業務」に該当するかどうかを日本の入国管理局で調査してもらい、許可が出た場合に発行されるものです。そのため、この証明書をもって海外にある日本大使館などで技術・人文知識・国際業務ビザの申請を行うと、原則として数日でビザが発給されます。

 そのビザをもって来日することで入国審査時に「技術・人文知識・国際業務」の在留資格が与えられます。

 在留資格認定証明書には有効期限があります。原則、交付から3ヶ月です。

 交付から3ヶ月以内に日本での上陸申請をおこなう必要があり、期限を過ぎてしまうと、再度、在留資格認定証明書交付申請をやり直す必要がでてきます。

 したがって申請人の入社時期が決まっている場合には、入国したい時期から逆算して在留資格認定証明書交付申請を行うタイミングを決定しなければなりません。

 以下は各手続きにかかるおよその期間です。

1.申請書類準備 2週間程度
2.入管の審査期間 1~3か月
3.認定証明書を海外の申請人に送付 1週間
4.海外の在外公館で査証申請 1週間
  • 1

    無料相談

    技術・人文知識・国際業務の在留資格認定証明書交付申請の許可取得が可能か、また問題点がある場合にどの程度是正ができるかの確認をいたします。

    ご相談は①お電話②メール③オンライン(Skype、Zoom、Line、We chat)④ご来社のいずれかで行っております。まずはお電話かメールでお問合せ下さい。

  • 2

    業務のご依頼
    業務のご依頼いただける場合は、契約書を取り交わし、ご入金を頂いた時点で業務に着手させていただきます。
  • 3

    申請書類の作成
    過去の経験から最も許可率が高くなると思われる書類を準備、作成してまいります。お客様には弊社が作成した書類をご確認後、ご署名を頂きます。
  • 4

    入国管理局への申請代行
    お客様に代わり、ACROSEEDの行政書士が入国管理局へ申請を行います。(審査期間は2025年2月現在の平均値が54.9日となっております)
  • 5

    認定証明書の送付
    審査終了後、入国管理局から認定証明書(COE)がACROSEEDに郵送されます。
  • 6

    海外在住の申請人に送付
    認定証明書(COE)を海外在住の外国人にEMSなどで送付します。
  • 7

    現地の日本大使館でビザ発給
    海外で認定証明書(COE)を受領した外国人は、最寄りの日本大使館でビザ申請を行います。通常は1~2週間ほどで希望するビザが発給されます。
  • 8

    日本へ入国
    日本の空港で行われる入国審査でビザを提示し、希望する在留資格を取得して入国を果たします。

5.在留資格に関するQ&A

在留資格申請の必要書類はどこで確認できますか?
在留資格申請の一般的な必要書類は入管のホームページに記載されています。記載方法は在留資格別でさらに申請種類別になっています。

 たとえば「技術・人文知識・国際業務」の在留資格を申請するのであれば、在留資格「技術・人文知識・国際業務」の「在留資格認定証明書交付申請」の必要書類、在留資格「技術・人文知識・国際業務」の「在留期間更新申請」の必要書類といった具合です。

 ただし、記載された書類をすべて提出すれば必ず許可が取得できるというわけではありません。提出書類では説明が不十分な点がある場合には必要に応じて申請者が立証する必要があります。

 不安な点がある場合には事前に専門家に相談することをおすすめします。

在留資格はオンライン申請できますか?
在留資格のオンライン申請が利用可能な申請種別は以下のとおりです。
 ① 在留資格認定証明書交付申請
 ② 在留資格変更許可申請
 ③ 在留期間更新許可申請
 ④ 在留資格取得許可申請
 ⑤ 就労資格証明書交付申請
 ⑥ ②~④と同時に行う再入国許可申請
 ⑦ ②~④と同時に行う資格外活動許可申請

※「外交」、「短期滞在」又は「特定活動(出国準備期間)」の在留資格を有する方又は当該在留資格への変更を希望する方は対象外です。
※永住申請も対象外です。
新しく外国人を採用したいのですが、出入国在留管理庁に対してどのような手続が必要でしょうか。
国外から外国人を呼び寄せる場合は「在留資格認定証明書交付申請」が必要となります。在留資格認定証明書交付申請は、外国人本人が行うか、外国人を受け入れようとする機関の職員が代理で行うことが可能です。

 代理申請された方が在留資格認定証明書の交付を受けた場合は、これを外国人本人に送付し、同人が在外日本大使館や領事館での査証(ビザ)申請の際に、また、我が国の空港等における上陸審査の際にこの証明書を提出することで、それぞれの審査がスムーズになります。

 また、既に国内に在留している外国人で就労資格を持っていない方(例えば留学生や就活中で在留資格「特定活動」の方など)を採用する場合は「在留資格変更許可申請」が必要となります。在留資格変更許可申請は、外国人本人が行うか、地方出入国在留管理局長から申請取次の承認を受け、かつ、外国人本人から依頼を受けた所属機関の職員が申請を取り次いで行うことが可能です。

申請取次制度についてはこちらをご参照ください。
申請等取次制度の概要(入管HPへ)
就労資格(「技術・人文知識・国際業務」等)で在留している人を採用したいのですが、採用後に従事させたい業務がその人の在留資格で行える業務なのかは、どうやって確認すればよいですか。
外国人の方が住居地を管轄する地方出入国在留管理官署に「就労資格証明書」の交付申請を行うことにより、採用後に従事させる業務がその方の在留資格で行うことのできる活動に該当するか確認することができます。
在留資格の申請は外国人を雇用する機関の職員が行うことができますか。
「在留資格認定証明書交付申請」については、 申請人を受け入れようとする機関の職員が代理人として申請を行うことが可能です。

 一方、「在留資格変更許可申請」及び「在留期間更新許可申請」の場合は、原則として外国人の方のご本人申請となります。なお、外国人を雇用する機関の職員の方が地方出入国在留管理局長から申請取次の承認を受け、かつ、申請人から依頼を受けている場合に限り、申請を取り次いで行うことが可能です。

 事前に在留申請オンラインシステムの利用申出の承認を受けている外国人の所属機関の職員の方は申請人に代わってオンラインで申請を行うことができます。

在留資格申請の審査期間はどのくらいかかりますか?
申請の時期や入管審査の混雑度で違いはありますが、「在留資格認定証明書交付申請」については1か月から3か月、「在留資変更許可申請」及び「在留期間更新許可申請」については2週間から1か月が標準処理期間となっています。

6.在留資格の種類まとめ

 在留資格の選択は、日本での生活や働き方に大きな影響を与えます。間違った申請や認識不足が原因で、不許可やトラブルにつながるケースも少なくありません。

 たとえば「留学」や「家族滞在」の在留資格で滞在している間は、原則として就労は認められていません。 アルバイトを行う場合でも資格外活動許可を取得する必要があります。

 在留資格を逸脱した活動(無許可で就労するなど)を行うと、最悪の場合、強制退去や在留資格取り消しの対象になるため、在留資格の範囲を正しく理解し、それに沿った活動を行うことが重要です。

 該当する在留資格がよくわからない、在留資格の申請に失敗したくないなどの場合は専門家のサポートを受けることで、正確でスムーズな申請が可能です。まずはお気軽に無料相談をご利用ください。


Q&A監修者
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行政書士法人ACROSEED
代表社員 佐野 誠

1998年 青山学院大学経営学部卒業
2001年 行政書士登録
国際行政書士として20年以上のキャリアを誇り、大手企業から中小企業までの外国人雇用コンサルティングや在日外国人の在留手続きを専門としています。

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