入国管理局の審査スタンス
入国管理局の審査スタンス
入管法第7条第2項では、ビザ申請の基本となる考え方を端的に表しています。
第7条
2 前項の審査を受ける外国人は、同項に規定する上陸のための条件に適合していることを自ら立証しなければならない。この場合において…
ここに記載されているとおり、ビザ申請を行う人は自分自身で条件に合致することを証明しなければなりません。ということは、外国人やその親族などの申請人が入管法や膨大な諸規定をすべて理解し、適合条件などを把握しなければならない事になります。
つまり、仮に条件に適合していたとしても、立証の仕方が悪く審査官が理解できずに不許可となった場合でも、申請者の責任となってしまいます。
また、審査中に疑問点などがあれば、入国管理局が追加資料や事情説明を個別に求めることもありますが、この条文の趣旨から考えると、これはあくまでも審査官のサービスであり、事情などを確認せずに不許可としても問題はないことになります。
こうなると「とりあえず書類を出せば、あとは入管でなんとか対応してくれるだろう…」という考えは通用せず、基本はすべて自己責任となります。
とはいえ、一般の方がビザ申請を行う回数は一生のうちに数度しかないと思います。そのために膨大な時間をかけて勉強する人はいないでしょうし、入国管理局でも財団法人入管協会が実施するインフォメーションセンターを設けるなどして相談の対応は行っています。
ご自身でビザ申請をされる場合には、このような公的な機関を利用しての情報収集が大切となります。
ビザ申請の基礎知識一覧
【ビザ申請の制度について】
出入国管理制度について
ビザと在留資格の違い
在留資格の種類
入国管理局について
【ビザ申請が必要なケース】
海外から外国人をよぶ
ビザの期限を延長する
現在のビザを変更する
一時的に出国する
アルバイトをする
【ビザ申請の注意点】
入国管理局の審査とは
インフォメーションセンターの利用について
ビザ申請の難しさ
本人申請と行政書士への依頼の違い
申請取次ぎ行政書士とは
どんな行政書士事務所を選ぶべきか
ビザが不許可になるとどんな影響があるか?
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